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労災の休業補償の期間はいつまで? 金額や損害賠償、その他の補償種類も解説

労災の休業補償の期間はいつまで? 金額や損害賠償、その他の補償種類も解説

労働災害によって労働者が仕事を休む場合、労災保険では、労働者に対して期間中の休業補償を行っています。また、労災保険では、休業補償以外にもさまざまな補償があるため、企業の人事労務担当者は正しく理解しておきたいところです。

本記事では、労災保険における休業補償について、期間や金額を解説します。その他の補償や損害賠償についてもご紹介しますので、企業の経営層や人事労務担当者はぜひ参考にしてください。

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    労災における休業補償給付

    労働災害(以下、労災)による怪我や病気によって仕事を休む場合、条件を満たせば労災保険からいわゆる「休業補償」を受けられる場合があります。休業補償の厳密な種類としては、業務災害が原因の場合に支払われる「休業補償給付」と、通勤災害が原因の場合に支払われる「休業給付」の2種類があります。どちらも補償内容は同じで、原因による名称が分類されています。

    労災における休業補償金額

    労災による休業補償では、休業4日目以降に給付基礎日額の80%相当額を補償します。労働者は、休業補償によって給付基礎日額の60%相当額を受給できます。さらに、「休業特別支給金」として給付基礎日額の20%を受給できる仕組みです。

    そのため、労働者は労災によって仕事を休むことになっても、給付基礎日額の80%が補償されるということです。ただし、企業側は労働者との交渉(損害賠償)によって賃金全額に対する不足分を請求される場合があるという点には注意が必要です。

    給付基礎日額とは

    給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金相当額を指します。具体的には、労災が起こった日以前の3か月間における賃金の総額を、その期間の暦日数で割った金額です。3か月間の賃金には、賞与や臨時賃金は含まれません。

    参照:『0206_休業(補償)給付』公益財団法人労災保険情報センター
    参照:『労災が発生したとき 』厚生労働省
    参照:『給付基礎日額とは』厚生労働省愛媛労働局

    そもそも労災とは

    労災とは、業務中や通勤中において起こった怪我や病気のことを指します。労災を細かく分類すると、業務中の場合を「業務災害」、通勤中の場合は「通勤災害」とよびます。労災による病気や怪我の場合、一定の条件を満たしていれば、労働者は労災保険の給付を受給できます。給付条件は、業務災害と通勤災害で異なります。

    労災が起こった場合、労働者は労災保険により、状況に応じてさまざまな補償が受けられます。

    労災における休業補償期間|いつからいつまで?

    労災において休業補償をうけることになった場合、補償期間はいつからいつまでなのでしょうか。具体的な休業補償期間を解説します。

    開始のタイミング

    労災における休業補償期間の開始は、休業初日から4日目です。労災によって労働者が仕事を休んだ最初の3日間は待機期間として休業補償期間の対象外とされています。休業補償の待期期間である最初の3日間について、労働基準法では、企業側が平均賃金の60%を支給することを義務付けています。

    また、労働者が休業補償を受けるためには、休業補償に関する申請手続きが必要で、実際に補償を受給できるのは、申請から1か月後程度です。

    参照:『労働基準法第76条』e-Gov法令検索

    終了(打ち切り)のタイミング

    労災における休業補償が終了(打ち切り)するタイミングは、治癒(症状固定)したとき、または傷病補償年金に切り替わるときが挙げられます。具体的な内容を確認してみましょう。

    治癒した場合

    労災における休業補償の終了は、病気や怪我が「治癒」したときです。また、症状は残っていてもこれ以上の効果が出ないとされる「症状固定」の場合も、休業補償を終了するタイミングです。症状固定となった以降の休業による逸失利益は、障害補償給付で補償されます。

    傷病補償年金に移行する場合

    労災によって労働者が被った負傷や病気(傷病等級第1級から3級に該当)が1年半以上治癒しない場合、休業補償から傷病補償年金に切り替わります。この時点で、休業補償は終了となります。傷病補償年金では、病気や怪我が治癒または症状固定するときまでを補償対象期間としています。

    労災保険における休業補償以外の補償種類と期間

    労災保険では、休業補償以外にもさまざまな種類の補償を用意しています。労災による病気や怪我などで労働者が受給できる補償をご紹介します。

    補償種類期間
    療養(補償)等給付病気や怪我が治癒するまでの、療養に必要な期間
    障害(補償)等年金認定条件を満たせば無期限(途中で障害等級が変わった場合は状況に応じて支給額も変わる)
    障害(補償)等一時金1回のみ(障害の程度が8級から14級に該当する場合)
    遺族(補償)等年金受給権者が失権するまで(死亡や婚姻など、亡くなった労働者との親族関係が終了するまで)
    遺族(補償)等一時金1回のみ
    葬祭料等(葬祭給付)葬祭をおこなうとき
    傷病(補償)等年金認定条件を満たし、病気やケガが治癒または症状が固定するまでの期間
    介護(補償)等給付認定条件を満たす期間
    二次健康診断等給付直近の定期健康診断で、規定項目の異常の所見が該当したとき

    労災保険を請求する際の流れ

    労災において労災保険の休業補償を受けるためには、まずは労働者側の申請手続きが必要です。また、労働者が労災保険の休業補償による不足分などを求める場合は、企業に対して損害賠償請求が行われる場合もあります。企業側は、労災による怪我や病気によって、長期的な影響がある場合なども含めて、損害賠償請求される可能性があることを理解しておきましょう。

    労災保険の請求

    労災保険の申請は、以下の手順で行います。

    1. 労働者が企業に労災が生じたことを報告
    2. 労働基準監督署長に書類を提出
    3. 労働基準監督署長による調査
    4. 補償額の給付

    労働者側は、労災が起こったことを企業に報告し、労災保険の補償を受けるために必要な書類を入手します。医師の診断書等も必要なので、用意しておきましょう。次に、必要書類が揃ったら、労働基準監督署長に書類を提出します。その後、労働基準監督署長による調査や判断が行われます。労働基準監督署長による調査の結果、申請が認められれば、労災保険による補償額が労働者の指定口座に振り込まれます。

    損害賠償の請求

    労災保険は、労災で労働者が被った損害をすべて補償するものではありません。労働者は、被った損害に対する補償の不足分を企業側に損害賠償請求できます。労働者による労災における損害賠償請求は、企業側の安全配慮義務違反などに対して根拠が必要です。企業側は、労災が起きてしまった場合、労働者側から損害賠償請求をされる場合があるという点を理解しておきましょう。

    労災において、労働者が企業に賠償請求できる損害には以下のような種類があります。

    治療関係費(財産的損害の積極損害)

    労災において、労災保険の療養補償では十分でない場合、治療費だけでなく、手術費や入院費、通院交通費、薬代などにかかる金額を治療関連費として賠償請求できます。積極損害には、治療関係費のほか、必要に応じて将来発生する介護費用や家屋など設備の改造費用、葬儀関係費用なども該当します。

    休業損害(財産的損害の消極損害)

    労働者が休業する場合に労災保険でカバーできない部分を休業損害として請求できます。労災保険において給付基礎日額の20%を支給する特別支給金は、企業側の損害賠償額から控除されません。そのため、労働者は労災保険から支給される休業給付(給付基礎日額の60%)を差し引いた40%を企業側に請求できます。

    慰謝料(精神的損害)

    労働者は、労災によって受けた精神的苦痛も企業側に損害賠償として請求できます。慰謝料の種類には、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などが挙げられます。労災保険では、これらの慰謝料に対する補償は行っていません。

    逸失利益(財産的損害の消極損害)

    労災によって死亡したり障害が残ったりした場合、労災保険では障害(補償)給付や遺族(補償)給付による補償を行います。しかし、補償額は十分ではないため、労働者側は逸失利益として、本来得られるはずだった収入の減額部分に対する賠償を企業側に請求できる権利を持っています。

    労働者と企業の話し合い

    労災による損害賠償については、労働者と企業側の話し合いが行われます。一般的に、労働者が治療に専念する場合や適切に交渉を進めたい場合は、弁護士などに依頼して交渉を進めます。企業側は、労災に関して責任を認めない場合、最終的には裁判につながることも覚悟しなければなりません。

    労災の休業補償には申請期限がある

    労災保険の休業補償は、申請期限が設けられています。休業補償は、賃金を受けない日ごとに発生します。期限は、その日の翌日から2年です。この期限を過ぎてしまうと、労働者側は休業補償を受けられません。

    労災保険は休業補償だけでなく、さまざまな補償があります。労働者側が労災保険におけるいずれかの補償を受ける場合は、申請期限を守らなければなりません。労災保険の各種補償ごとの期限は以下の通りです。

    補償種類期限
    療養(補償)給付療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
    休業(補償)給付賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
    遺族(補償)年金被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
    遺族(補償)一時金被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
    葬祭料(葬祭給付)被災労働者が亡くなった日の翌日から2年
    傷病(補償)年金監督署長の職権により移行されるため請求時効はない
    障害(補償)給付傷病が治癒した日の翌日から5年
    介護(補償)給付介護を受けた月の翌月の1日から2年
    二次健康診断等給付金一次健康診断の受診日から3ヶ月以内

    参照:『7-5 労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか。』厚生労働省

    労災保険における各種補償の請求期限については、厚生労働省のホームページで情報が提供されていますので、必ず確認しましょう。

    労災の休業補償に要する審査期間

    労働者によって労災保険の休業補償申請が行われたら、審査が行われます。審査の期間は、一般的には1か月程度です。ただし、労働者の病気や怪我の原因が明らかでないような場合や書類に不備があった場合などは、この限りではありません。とくに、精神疾患のケースや後遺障害が残った場合などに時間を要します。

    うつ病など精神疾患の場合

    労働者がうつ病などを発症したとする場合、審査結果が出るまでには半年から1年以上かかる場合も少なくありません。これは、うつ病などの精神疾患が業務によって起こったのかという点を判断するのが難しいためです。審査では、業務におけるストレスや私生活における状況なども調査します。

    後遺障害が残った場合

    労働者に後遺障害が残った場合も、審査結果が出るまでに半年以上かかることがあります。

    後遺障害の審査では、障害等級の内容に該当するかどうかを、診断書だけでなく主治医や労働者本人への聞き取り調査が必要なためです。一般的に、厚生労働省が定める障害等級の認定が出るまでに3か月程度を要しますが、場合によっては半年以上かかることもあるのです。

    まとめ

    労災によって労働者が休業することになった場合は、労災保険による休業補償を受給できます。休業補償の期間は、労働者の病気や怪我が治癒するまでです。労働者が休業補償を受給するためには、申請手続きを行わなければなりません。企業側は、労災が起こった場合には、労働者がスムーズに手続きを行えるよう、正しい理解と準備をしておきましょう。

    また、休業補償による補償が十分でない場合、企業側が損害賠償請求や裁判に発展することもあります。労働者の命を守ったり、大きなトラブルに発展したりしないためにも、企業側は、日頃から労働者の安全への配慮や確保を徹底しましょう。