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過重労働とは? 発生する原因や予防策、長時間労働との違いを解説

過重労働とは? 発生する原因や予防策、長時間労働との違いを解説

過重労働とは、長時間労働や休日出勤などが慢性的に重なり、従業員の心身に大きな負担がかかる状態のことです。2019年4月より施行された『働き方改革関連法』によって、過重労働対策に取り組む企業も増えつつあります。

長時間労働が常態化しがちな企業は、従業員の健康状態を守るためにも、過重労働につながらないよう早急に対策をとることが重要です。

本記事では、過重労働の概要や発生する原因、予防策を詳しく解説します。長時間労働との違いについても紹介しますので、働き方改革を推進する企業や人事担当者は参考にしてください。

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    過重労働とは

    過重労働とは、長時間におよぶ残業や休日出勤、不規則な勤務、頻繁な出張などが原因で、従業員の心身に大きな負荷がかかる働き方です。

    いわゆる「働きすぎの状態」を指し、過重労働によるダメージが身体的な不調や精神的な疾患としてあらわれるケースがあります。最悪の場合、過労死や過労自殺を引き起こしかねません。

    もしも、長時間の時間外労働や度重なる休日出勤が慢性的に行われている場合は、過重労働が発生しているおそれがあると考えましょう。

    過重労働と長時間労働の違い

    長時間労働とは、実際の労働時間が労働基準法で定める「法定労働時間」を大幅に上回っている状態を指します。

    長時間労働に「何時間以上」という明確な基準や定義は存在しません。何時間働くと長時間労働と感じるかについては個人差があり、法定労働時間である「1日8時間・週40時間」を超えて働くことを長時間労働と解釈するケースもあるでしょう。

    一方で、厚生労働省の定義によると、過重労働は「時間外・休日労働が月100時間を超える、もしくは2〜6か月平均で月80時間を超える状態」を指します。

    過重労働と長時間労働の違いは、身体的・精神的負荷があるかどうかです。長時間労働によって心身のストレスが生じた結果として、過重労働につながるといえるでしょう。

    参照:『過重労働とは?業務方法を見直し、労働時間の削減につなげる「働き方改革」に取り組むこと』厚生労働省

    過重労働が起こる原因

    過重労働を防ぐためには、原因を把握して対策をとる必要があります。過重労働が起こる主な原因を詳しく解説しましょう。

    • 慢性的な人手不足の状態にある
    • 残業が美徳という風土がある
    • 職場のマネジメント力が不足している

    慢性的な人手不足の状態にある

    過重労働が起こる代表的な原因として、慢性的な人手不足が挙げられます。企業が利益を最優先に考え、必要最低限の人材しか雇っていないケースも少なくありません。必要な人材リソースを確保できていなければ、従業員1人あたりの業務量は必然と多くなるでしょう。

    どれだけ優秀な人材であっても処理できる業務量には限界があるため、過重労働につながるリスクが高まってしまうのです。

    残業が美徳という風土がある

    高度成長期における日本では、長く働くことを美徳とする考えが主流でした。現在でもそのような風潮が職場に残っていると、過重労働が横行するおそれがあるため注意が必要です。

    働き方改革が推進されている現代社会においても、残業時間や休日出勤の回数が印象として評価に影響する企業もなかにはあるようです。

    「ほかの従業員が残業しているから定時に上がりづらい」「評価を上げるためには残業せざるを得ない」といった理由で、過重労働が引き起こされてしまいます。

    職場のマネジメント力が不足している

    社内のマネジメント不足が原因で、過重労働が起こるケースもあります。

    職場における時間外労働は、原則として上司の指示によって行われるものです。時間外労働が多い職場では、人員配置や業務の割り振りなどのマネジメントが適切に行われていない可能性があります。

    年間の仕事量の調整や適切な人員確保、業務の割り当てなどを上手にマネジメントできないと、過重労働のリスクを高めると理解しておきましょう。

    過重労働がもたらすリスク

    過重労働がどのようなリスクや悪影響をもたらすかを3つ取り上げて解説します。

    1. 社員の身体疾患・精神疾患につながる
    2. 業務の生産性が低下する
    3. 会社が訴訟を起こされる可能性もある

    1.社員の身体疾患・精神疾患につながる

    過重労働が常態化してしまうと、従業員の身体的・精神的な疾患につながる恐れがあります。主な疾患には「精神障害」「脳・心臓疾患」「過労死」の3つが挙げられるでしょう。

    精神障害

    不規則な生活、仕事や人間関係による強いストレス・プレッシャーなどが、精神障害を引き起こすケースも少なくありません。

    精神障害の具体例は、以下の通りです。

    • うつ病
    • 不眠
    • 不安障害

    近年、精神障害を発症したとする労災請求件数は増加傾向にあり、従業員の過労死や自死につながるリスクも高まっています。過重労働とならないようなマネジメントや、業務管理の徹底が求められているといえるでしょう。

    脳・心臓疾患

    過重労働によって、脳・心臓疾患を発症するおそれもあります。必要以上の心的ストレスや身体的な負荷が加わると、次のような疾患を発症するリスクが高まるため注意が必要です。

    脳血管疾患虚血性心疾患など
    ・脳出血
    ・くも膜下出血
    ・脳梗塞
    ・高血圧性脳症
    ・心筋梗塞
    ・狭心症
    ・心停止
    ・重篤な心不全
    ・大動脈解離

    参照:『脳・心臓疾患の労災認定』厚生労働省

    そのほかにも、以下のような身体疾患を発症するリスクも高まると考えられています。

    • 胃・十二指腸潰瘍
    • 腰痛
    • 月経障害
    • 過敏性大腸炎

    過労死

    過重労働が常態化すると、過労死を引き起こすリスクも高まります。過労死とは、過労が原因で死亡してしまうことです。たとえば、オーバーワークによって体調をくずし、心筋梗塞や脳卒中などを引き起こして死亡する例です。

    また、過重労働により精神的な疾患を発症し、結果的に自死してしまうケースもあります。

    過労死や過労自殺から従業員を守るためにも、身体面・精神面ともにケアする必要があるのです。

    2.業務の生産性が低下する

    過重労働によって従業員の心身の状態が不安定になると、仕事に対するモチベーションや集中力の低下につながるリスクが高まります。

    長時間労働が横行すれば、従業員のプライベートの時間や睡眠時間は減少してしまうでしょう。睡眠不足や疲労感の高まりが、精神的にゆとりがない状態を生み出しかねません。

    たとえ健康を害さないとしても、ミスが発生しやすくなったり、組織全体の生産性が低下したりするため注意が必要です。

    最終的には、企業の業績悪化が深刻になるケースも十分に考えられるでしょう。

    3.会社が訴訟を起こされる可能性もある

    過重労働によって従業員の精神疾患や過労死、自殺などが引き起こされた場合、従業員本人や遺族から訴訟を起こされるリスクもあります。

    万が一、訴訟を起こされてしまうと、賠償金の負担が増えるだけでなく、企業イメージや社会的信用力の低下にもつながりかねません。

    過重労働を防止するための5つの対策

    過重労働を防止するために取り入れたい5つの対策を解説します。

    • 実労働時間を把握する
    • 業務の見直し、効率化を目指す
    • 有給休暇の取得を促進させる
    • 管理職のマネジメントを強化する
    • 衛生委員会や安全委員会を活用する

    実労働時間を把握する

    過重労働を防止するためには、従業員一人ひとりの実労働時間を、正確に把握することが大切です。

    過重労働によって体の不調や異変が確実に生じるわけではないため、気づかないうちに無理をしてしまう従業員も少なくないでしょう。実労働時間を把握して法定労働時間と比較し、残業時間をどの程度減らすべきかを社内で検討する必要があります。

    労働時間を正しく把握・管理するためには、勤怠管理システムの導入をおすすめします。従業員の労働時間を客観的に把握することで、過度の残業の早期発見につながるでしょう。

    業務の見直し、効率化を目指す

    1人あたりの業務量を確認し、必要に応じて業務の見直しを検討しましょう。単に人員を増やすのではなく、人材の再配置や新たなシステムの導入を実施することが、業務の効率化につながります。

    業務効率が上がれば、従業員1人あたりの業務量が減少するため、過重労働のリスクを軽減できるでしょう。

    有給休暇の取得を促進させる

    従業員に対して有給休暇の取得を働きかけることも、過重労働を回避するために有効な手段です。

    従業員に有給休暇を取得させると、心身のリフレッシュやモチベーションの向上につながるでしょう。仕事への意欲が高まり、結果として生産性向上や業務効率の改善などの効果も期待できます。

    2019年に改正された労働基準法により、法定の有給休暇日数が10日以上の従業員に対し、毎年5日間の有給休暇を取得させることが義務化されました。企業内で有給休暇の取得目標日数を定めたり、計画的付与制度を導入したりして、気軽に休めるような職場環境を整備する必要があります。

    有給休暇の取得推進以外にも、残業をしない「ノー残業デー」の導入も一案です。

    管理職のマネジメントを強化する

    過重労働を発生させない職場環境を構築するためには、経営トップをはじめ、すべての従業員の意識改革が不可欠です。特に従業員の労働時間を管理するにあたっては、現場の管理職が重要な役割を担います。

    「業務量が適切であるか」「トラブル対応に追われ、メインの業務がおろそかになっていないか」など、従業員の状態を常にチェックしてサポート体制を整えなければなりません。

    必要に応じて他部署からの応援を要請したり、業務の簡略化をはかったりなど早期対応をとることで、過重労働を回避できるでしょう。

    衛生委員会や安全委員会を活用する

    労働安全衛生法に基づき、常時雇用する労働者が50名以上の事業場には「衛生委員会」の設置が義務づけられています。さらに、一定の基準に該当する事業場には「安全委員会」と「衛生委員会」、もしくは両委員会を統合した「安全衛生委員会」の設置も義務づけられています。

    両委員会は、労働者が危険や健康被害にあわないよう対策するために設置されるものです。企業規模に応じて必要な委員会を設置・活用しながら、企業内における問題を把握し、早期対策を講じていきましょう。

    参照:『労働安全衛生法』e-Gov法令検索

    実労働時間の把握に、勤怠管理システムの活用を

    過重労働を防ぐためには、従業員の実労働時間の把握が必要不可欠です。勤務状況を正確に把握するためにも、勤怠管理システムの導入を検討しましょう。

    勤怠管理システムを導入することで、以下のメリットが期待できます。

    • 従業員の勤怠状況をリアルタイムで把握できる
    • 勤怠管理担当者の負担を大幅に軽減できる
    • システムによっては法改正にも随時対応している
    • システムによっては他システムとも連携できる

    勤怠管理システムを活用すれば、従業員の実労働時間を正確に把握でき、業務改善がしやすくなります。タイムカードや出勤簿などの紙で従業員の労働時間を把握・計算している場合は、勤怠管理担当者の業務負担の大幅な軽減にも貢献するでしょう。

    なかには法改正を随時反映し、給与システムや人事評価システムなどと連携できるサービスもあります。ほかの業務領域と連携できると、さらなる業務効率化につながるでしょう。

    勤怠管理システムを導入し、過重労働を回避

    過重労働は、企業・従業員の双方にとって深刻な問題です。過重労働を放置してしまうと、大切な従業員の離職や休職、企業イメージや生産性の低下などにつながってしまうでしょう。最悪の場合は、従業員の過労死や自死などの事態を招く恐れもあります。

    過重労働による心身の健康被害を防ぐためには、企業全体における意識改革をはじめ、日頃から従業員の健康状態をチェックし、問題を早期に発見・対処することが大切です。

    従業員の労働時間を正しく把握するためにも、勤怠管理システムを導入し、過重労働を回避するよう心がけていきましょう。

    過重労働の回避もサポート|One人事[勤怠]

    One人事[勤怠]は、労働時間の客観的な把握に活用できる勤怠管理システムです。

    残業が多い従業員にアラートを出したり、残業の事前申請ができたりすることで、過重労働の回避にもお役立ていただけます。

    「労働時間や残業時間を正確に把握できていない」などの課題を抱える企業は、検討してみてはいかがでしょうか。

    One人事[勤怠]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。勤怠管理をシンプルにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。

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