労災保険の特別加入とは? 適用範囲と申請方法、証明書と加入のメリット・デメリットも解説

労災保険は、労働者が仕事中や通勤中に事故や災害にあった際、必要な補償を受けるための大切な制度です。
個人事業主や一人親方、フリーランスなどは、一般的な労働者と違って労災保険の対象にならないため、万が一の事故で収入がゼロになるリスクを抱えています。
そんなときに役立つのが「労災保険の特別加入制度」です。制度を利用すれば、通常の労災保険では守られない立場の人でも、業務中のケガや通勤災害などに対して補償を受けられます。
本記事では、特別加入制度の仕組みや適用範囲、申請方法、加入すべきかどうかの判断ポイントまで、わかりやすく解説します。自分や家族を守るために、制度の内容を確認してみてください。
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目次

労災保険の特別加入とは
労災保険の特別加入制度は、本来であれば労働者向けの労災保険に、労働者ではない個人や中小事業主、一人親方などが特例で加入できる制度です。
一人で現場に出る職人や、従業員を雇わずに働く個人事業主でも、仕事中のケガに備えたい方も多いでしょう。
通常、労災保険は雇用契約を結んでいる労働者が対象ですが、特別加入を利用すれば、建設業の一人親方や自営業の運送業者、農業従事者、ITフリーランスなども保護されます。
特別加入することで、通常の労働者と同じように療養補償や休業補償、遺族補償などの給付を受けられるのがメリットです。ただし、事業主としての活動にともなう災害は、補償対象外となるため注意しましょう。事業主としての活動にともなう災害とは、経営判断を行っているときや、経営者の立場で参加している会議、得意先との接待中に起こった災害などです。
労災保険の概要をおさらい
労災保険は、業務中や通勤中に起きた事故や災害によって労働者が負傷・死亡した場合に、必要な補償を行う制度です。通常は日本国内の事業に従事する労働者しか入れません。特別加入は、条件から外れる個人事業主やフリーランスを補償するための例外的な制度です。
▼労災保険の仕組みについて詳しく知るには以下の記事をご確認ください。
労災保険の特別加入を適用できる範囲
「自分のような立場でも、労災保険に特別加入できるのか」と疑問に感じている方もいるかもしれません。特別加入の適用が可能なのは、たとえば以下に挙げる人たちです。
- 中小企業の事業主・その家族従事者
- 一人親方・自営業者
- 特定の業務に従事する者
- 海外に派遣されている者
いずれも実態として労働者と変わらないとみなされます。以下で条件範囲を一つずつ確認していきましょう。
中小企業の事業主・その家族従事者
労災保険の特別加入制度は、中小企業の事業主・その家族従事者に適用されます。具体的には次のような事業主や、その事業に携わっている家族が対象です。
- 小売業、金融業、不動産業、保険業は常時50人以下
- 卸売業やサービス業は常時100人以下
- その他の事業は常時300人以下
また、法人の役員も一定の条件を満たせば、特別加入の対象となります。制度を利用すれば、業務中の事故や疾病に対して補償が提供されるため、安心して業務に専念できるでしょう。
一人親方・自営業者
労災保険の特別加入制度は、労働者を雇わずに一人で仕事を請け負っている人(=一人親方)や自営業者にも適用されます。主な適用業種は以下のとおりです。
- 個人タクシーなど運送の事業
- 建設の事業
- 漁師
- 林業の事業
- 医薬品の配置販売業
- 船員
- 柔道整復師
とくに建設では、事故にあうリスクが高いため、補償制度の活用はとても重要といえるでしょう。
加入する際は、業種ごとの団体(事業組合など)を通じて手続きを行い、保険料も業種別に定められています。
2021年4月から新たに加入が認められた人
2021年4月からは、特別加入の対象が拡大されました。対象者は以下のとおりです。
- 芸能従事者
- アニメーション制作者
- 柔道整復師
- 自転車を使用して貨物運送事業を行う者
- ITフリーランス
- あん摩マッサージ指圧師
- はり師
- きゅう師
- 歯科技工士
以上のようなフリーランスや個人事業主など、労災保険の対象にならなかった人たちにも、安全のための補償が広がっています。

特定の業務に従事する者
労働中にケガをしやすい作業や、特別な作業にかかわっている人も、労災保険の特別加入を利用できます。勤務中のリスクが高い職種に該当するのは以下のとおりです。
- 特定の農業作業従事者
- 特定の介護作業従事者
- 危険をともなう指定された機械を使う業務に従事する人
- 国や自治体が実施する訓練に従事している人
以上のような特定の業務に従事する者も、団体を通して申請が可能です。
海外に派遣されている者
日本の会社から海外に派遣されて働く人も、条件を満たせば特別加入できます。特別加入制度の対象となるのは、以下に挙げる条件に該当する人です。
- 国内の事業主から、海外で展開する事業に労働者として派遣される人
- 国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に労働者の立場ではなく事業主などとして派遣される人
- 開発途上地域に対する技術協力を実施する団体から派遣され、開発途上地域での事業に従事する人
一方で現地で採用された人や、留学を目的として派遣される人は、特別加入の対象とはなりません。
労災保険の特別加入を申請する方法・手続き
労災保険の特別加入を希望する場合、申請手続きは「特別加入団体」などを通じて進めます。個人では手続きができません。
特別加入団体とは、労働保険の手続きなどを代行してくれる組合や業界団体のことです。
中小企業事業主などは「労働保険事務組合」、一人親方や特定作業従事者などは「特別加入団体」、海外派遣者については「派遣元の団体または事業主」が申請します。
特別加入団体を選ぶ方法
団体を通じて特別加入を申請する場合、以下の2つの選択肢があります。
- 新たに団体を設立する(都道府県労働局長への申請・承認が必要)
- 既存の地域団体に加入する(労働局長の承認を受けている団体)
利用する加入団体などが決まったあとの流れは以下のとおりです。
特別加入申請書を作成する | 業務内容や業務歴、希望する給付基礎日額などを記入 |
特別加入申請書を提出する | 所轄の労働基準監督署長を経由し、都道府県労働局長に提出 |
30日以内に承認結果が通知される | 申請日の翌日から数えて30日以内 |
特別加入団体を調べる方法
特別加入団体探しに困ったら、最寄りの労働基準監督署や労働局への問い合わせ相談が可能です。
インターネット上で労働保険事務組合の一覧を検索して、自分の業種に合った団体を見つける方法もあります。
厚生労働省の公式ホームページでも、特別加入制度に関する情報が提供されているため、確認してみましょう。
労災保険特別加入証明書とは
労災保険特別加入証明書とは、労災保険の特別加入者であることを証明する書類です。記載事項は以下のとおりです。
- 労働保険番号
- 会員番号
- 加入者の氏名
- 給付基礎日額
- 事業所名
- 所在地
- 加入期間
建設現場や取引先によっては、「労災に加入していることの証明書を見せてください」と求められる場合があります。「労災未加入の業者は作業不可」とされることもあるため、すぐに提示できるようにしておくと安心です。
労災保険特別加入証明書は、特別加入の手続きが完了すると、加入先の特別加入団体から発行されます。加入後すぐに送付されることが多く、確実に保管しておきましょう。
労災保険の特別加入のメリット・デメリット
「労災保険の特別加入についてメリットはあるのか」と思う方もいるかもしれません。
労災保険の特別加入のメリットとデメリットを一覧で整理し、詳しく解説します。
メリット | デメリット |
---|---|
業務中のケガ・事故に補償が出る | 保険料・事務委託料の負担がある |
治療費・休業補償が全額カバーされる | 業務災害として認定されないケースもある |
万が一の死亡時も遺族に給付が出る | 加入手続きにやや手間がかかる |
家族も経済的に守られる | 私生活との区別があいまいだと給付不可のケースもある |
メリット
特別加入の最大のメリットは、通常では労災保険の対象外となる人が保護を受けられることです。
たとえば、建設現場での作業中にケガをした場合でも、治療費や休業補償がすべて労災保険から支給され、自己負担が発生しません。収入源が一つしかない方にとっては、事故後の経済的負担を大幅に軽減できるのは大きな安心材料です。
また、万が一死亡事故が発生した場合も、遺族補償年金や葬祭料などの支給があるため、家族への経済的な備えにもなります。事故が起こるかもしれない現場で働く人にとっては、「もしも」の備えとして非常に心強い制度といえるでしょう。
デメリット
一方で、労災保険の特別加入にはいくつかの注意点もあります。
まず、特別加入の手続きは労働保険事務組合や特別加入団体を通して実施するため、団体への事務委託料が別途かかります。収入が安定していない自営業者にとっては、毎月の保険料が負担に感じることもあるでしょう。
前提として労災の給付を受けるには、事故が「業務中」であると認められなければなりません。とくに、自営業者や一人親方のように業務と私生活の境界があいまいになりやすい働き方では、業務災害として認められない可能性もあるため注意が必要です。
労災保険の特別加入に関する注意点
労災保険の特別加入では、手続きの不備や条件を満たしていなければ、いざというときに給付が受けられないことがあります。申請前に知っておくべき注意点を解説しますので、確認しておきましょう。
- 加入申請時に健康診断を受診する必要がある
- 診断の結果、条件を満たしていても加入できない場合がある
加入申請時に健康診断を受診する必要がある
労災保険の特別加入を希望する場合、業務の種類によっては加入申請前に健康診断を受けなければなりません。健康状態が業務に適しているかどうかを判断するためです。
とくに、粉じん作業や振動工具を使用する業務、有機溶剤を扱う業務などに従事している場合には、健康状態の確認が求められます。
申請時には診断結果の添付が必要で、怠ると申請が受理されないおそれがあるため注意しましょう。
診断の結果、条件を満たしていても加入できない場合がある
健康診断の結果、たとえ現時点で健康状態が条件を満たしていたとしても、特別加入が認められないケースがあります。
たとえば、過去に業務に関連する疾患を発症していた場合や、診断結果から今後の業務遂行に支障が出るおそれがあると判断された場合は、加入を拒否される可能性が高いでしょう。
労災保険の特別加入に関する疑問
労災保険の特別加入について調べていると、さまざまな疑問が出てくるかもしれません。以下では、とくに多くの方が気になるポイントを取り上げて解説します。
労災保険の特別加入の保険料は誰が払う?
労災保険の特別加入における保険料は、加入を希望する本人が全額負担します。通常の労災保険では事業主が労働者のために保険料を負担しますが、特別加入は労働者以外の事業主や自営業者が対象であるため、自己負担が基本です。
特別加入者は、労働保険事務組合や特別加入団体を通して保険料を支払います。加入時には保険料に加えて、団体への事務手数料や入会金なども考慮する必要があります。
特別加入者の労災保険料の金額は?
特別加入者が支払う労災保険料は、給付基礎日額に基づいて算出されます。給付基礎日額とは、事故や災害が発生した際に補償額を計算する基準となる1日あたりの金額です。
特別加入の場合、給付基礎日額は一定の範囲で設定されており、加入者自身が自分の所得水準に応じて選ぶことができます。高い金額を選べば、給付金額も多くなりますが、そのぶん保険料も高くなるため、選択は慎重にしなければなりません。
また、保険料率は事業や作業の種類によって異なるため注意が必要です。1年間の保険料の計算式は、以下のとおりです。
計算式 |
---|
1年間の保険料=給付基礎日額×365(日)×保険料率 |
まとめ
労災保険の特別加入は、会社に雇われていない個人事業主や一人親方、家族で働く方など、通常の労災保険ではカバーされない人たちを守る制度です。
仕事中のケガや病気は、一般的な労働者だけでなく誰にでも起こりうるものです。万が一の労働災害に備え、業務に専念するために特別加入について理解し、安心して働ける環境を整えておきましょう。
