給与所得控除とは? 他控除との違いや計算方法をわかりやすく解説
給与所得控除とは、給与所得者が受けられる控除のことです。正社員だけでなく、アルバイトやパートも対象となり、所得税の節税に効果があります。給与所得控除を受けるためには、年末調整の際に必要書類を記入して提出しなければなりません。
所得にかかる控除には、さまざまな種類があるため、混同しがちです。給与所得もその一つで、どのような控除なのかわからないという方も少なくありません。
そこで本記事では、給与所得控除についてわかりやすく解説し、控除額や混同しやすい言葉についても解説します。企業の年末調整を扱う人事労務担当者や、年末調整を受ける給与所得者は、ぜひ参考にしてください。
給与所得控除とは?
給与所得控除とは、企業から給与の支払いを受けている従業員が受けられる控除です。給与所得控除は、所得税を算出する際に必要で、1年間の給与収入額に応じて一定額を控除します。給与所得控除額は、収入に応じた異なる税率を乗じるため、人によってその金額が異なります。
給与所得控除の目的
給与所得控除は、給与所得者が控除によって経費計上を行うという目的があります。事業所得者の場合、事業を行うためにかかった必要経費を控除できます。給与所得者は、仕事のためにスーツや備品を購入することもありますが、経費計上できる制度はありません。そのため、給与所得控除を用いて一定額を給与収入額から差し引きできる仕組みが設けられています。
また、個人によって経費の定義が異なるため、経費計上を認めることで不公平感が出る可能性もあります。そこで、収入に応じた一定の控除額を設定し、給与所得者間における公平性を保つという点も目的の一つといえます。
所得控除との違い
給与所得控除と所得控除の違いは、控除する目的です。給与所得控除は給与収入額から一定の金額を控除できる制度です。一方の所得控除は、配偶者控除や医療控除など、納税者本人や家族の個人的な事情から課税所得を控除して所得税を減らすための制度です。
所得控除は、給与所得者であっても自己申告をすれば受けられます。ただし、医療控除と雑損控除、寄附控除については、確定申告でなければ対応できませんので、注意しましょう。
最終的には、給与所得から所得控除を差し引いて、税率を乗じることで、その年の所得税を算出します。
基礎控除との違い
基礎控除とは、所得種類にかかわらず、受けられる控除のことです。基礎控除は、納税者
本人の合計所得額に応じて異なります。
基礎控除額は以下のように設定されています。
納税者の合計所得 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
特定支出控除との違い
給与所得控除と特定支出控除は、その適用範囲や申請方法において違いがあります。給与所得控除は、年末調整を行う際に無条件で控除が受けられます。一方の特定支出控除は、該当する費用の支出があった場合、企業側が認めたうえで、確定申告を行うことで控除が受けられます。
特定支出に関する定義は以下の通りです。
内容 | 項目 | |
---|---|---|
1 | 一般の通勤者として通常必要な通勤費用 | 通勤費 |
2 | 職務を遂行するために行う旅行で通常必要な支出 | 職務上の旅費 |
3 | 転勤にともなう転居のために通常必要な支出 | 転居費 |
4 | 職務に必要な技術や知識を得る目的で研修を受けるための支出 | 研修費 |
5 | 職務に必要な資格を取得するための支出※弁護士や公認会計士、税理士などの資格取得費も対象 | 資格取得費 |
6 | 単身赴任などで、勤務地や居所から自宅に帰る旅行のために通常必要な支出 | 帰宅旅費 |
7 | 職務の遂行に直接必要となる支出(上限65万円)・図書費・衣服費・交際費 など | 勤務必要経費 |
給与所得者の特定支出控除制度においては、職務に関連して発生した特定の経費(特定支出)が、その年の給与所得控除額の半分を超えるかどうかが、控除適用の判断基準となります。適用判定基準を超えた場合は、確定申告によって控除を受けられます。
所得金額調整控除との違い
所得金額調整控除とは、一定の条件を満たす場合に控除が受けられる制度です。
所得金額調整控除には「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」と
「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」の2種類があります。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
子どもや特別障害者がいる場合における所得金額調整控除の要件は以下の通りです。
- 本人が特別障害者に該当
- 年齢23歳未満の扶養親族がいる
- 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者が上記のいずれかに該当する場合は、給与所得から控除を受けられます。また、共働き夫婦世帯でも、条件を満たせば夫婦の双方が控除を受けられます。
給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除とは、給与所得と年金所得がある人を対象にした所得金額調整控除です。給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等による雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合、給与所得から控除されます。
こちらの控除は、年末調整では対応できません。納税者本人が確定申告による申請を行う必要がありますのでご注意ください。
参照:『No.1411 所得金額調整控除』国税庁
参照:『No.2676 年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるとき』国税庁
給与所得に含まれるもの
給与所得には、企業から支払われる賃金や賞与だけでなく、会社から支給された手当や現物、利益等も含まれます。つまり、企業から支給されたもので給与所得者の利益になる性質のあるものが給与所得に該当するのです。
賃金や賞与以外で給与所得として含まれるものには、以下のようなものがあります。
手当 | ・残業手当 ・休日出勤手当 ・職務手当 ・家族手当 ・住宅手当 など 以下は非課税扱い ・通勤手当のうち一定金額以下 ・転勤や出張などにかかる必要な費用 ・宿直や日直の手当のうち、一定金額以下 |
現物支給 | ・物品その他の資産を無償または低い価額により譲渡したことによる経済的利益 ・土地や家屋、金銭その他の資産を無償または低い対価により貸し付けたことによる経済的利益 ・福利厚生施設の利用など、土地などの貸付による経済的利益以外の用役を無償または低い対価により提供したことによる経済的利益 ・個人的債務を免除または負担したことによる経済的利益 |
給与所得控除の計算方法
給与所得控除の計算方法をご紹介します。給与所得控除は、給与所得に応じて一定の控除額を控除する制度です。この控除額を「給与所得控除額」といい、給与収入の金額に応じて、計算式が設定されています。
給与所得者が自分の給与所得控除額を計算する場合は、まず自身の給与収入を把握したうえで、設定された計算式に当てはめて算出しましょう。
年収と給与所得控除額は以下の通りです。
給与等の年収 | 控除額 |
---|---|
~1,625,000円 | 550,000円 |
1,625,001円~1,800,000円 | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円~ | 1,950,000円(上限) |
たとえば、年収700万円の場合は以下のように計算します。
給与所得控除額 | 700万円×10%+110万円=180万円 |
---|---|
給与所得額 | 700万円-180万円=520万円 |
年末調整における給与所得額の申請
年末調整では、給与所得者が「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」で給与所得額を申告します。所得税の計算にも影響するため、正しい給与所得金額を記入しましょう。
また「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、正社員に限らず、年末調整を受けるすべての給与所得者が提出する書類です。アルバイトやパートの場合も提出する必要がありますので、企業は周知や説明を行いましょう。
まとめ
給与所得控除とは、給与所得者が受けられる控除のことで、正社員だけでなく、アルバイトやパートも対象となる控除です。給与所得控除には、混同しやすい言葉がいくつもあるため、1つずつ違いを整理して正しく理解しましょう。
また、給与所得者が年末調整で給与所得控除を受けるためには、必要事項をミスなく記入し、書類の提出をしなければなりません。企業の年末調整担当者は、従業員の提出する書類に記入漏れや計算ミスのないよう、年末調整に関する周知や説明をわかりやすく行いましょう。
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