給与所得とは? 給与収入や手取りとの違い、計算方法も解説
給与所得とは、会社員が企業から支給される金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。企業では、年末調整を行う際、この給与所得を正しく計算しなければなりません。
給与所得という用語は、給与収入や所得、手取り金額などと混同されやすく、その結果、正確な理解が難しい場合があります。
そこで本記事では、給与所得の意味や、混同しやすい言葉との違いを中心に解説します。給与所得の計算方法も解説しますので、企業の年末調整を扱う人事労務担当者は、ぜひ参考にしてください。
給与所得とは
給与所得とは、源泉徴収前の給与や賞与などの合計金額から、給与所得控除を差し引いた後の金額を意味します。
給与所得には、給与や賞与だけでなく、以下のように会社から支給される各種手当や現物、利益なども含まれます。
手当 | ・残業手当 ・休日出勤手当 ・職務手当 ・家族手当 ・住宅手当 など 以下は非課税扱い ・通勤手当のうち一定金額以下 ・転勤や出張などにかかる必要な費用 ・宿直や日直の手当のうち、一定金額以下 |
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現物支給 | ・物品その他の資産を無償または低い価額により譲渡したことによる経済的利益 ・土地や家屋、金銭その他の資産を無償または低い対価により貸し付けたことによる経済的利益 ・福利厚生施設の利用など、土地などの貸付による経済的利益以外の用役を無償または低い対価により提供したことによる経済的利益 ・個人的債務を免除または負担したことによる経済的利益 |
給与所得控除とは
給与所得控除とは、すべての給与所得者が受けられる控除のことで、年収によって控除金額が異なります。
個人事業主などであれば、事業等にかかった必要経費を所得金額から差し引けます。一方の給与所得者の場合は、そのような制度がありません。そのため、給与控除額を必要経費のような存在として、一定金額を差し引けるようになっているのです。
給与所得と給与収入の違い
給与所得と給与収入は、給与所得控除が反映されているかいないかという点に違いがあります。給与所得は給与所得控除額を差し引いた金額を差し、給与収入は所得控除される前の金額を指します。
年収と給与所得控除額の関係は以下の通りです。
年収 | 控除額 |
---|---|
~1,625,000円 | 550,000円 |
1,625,001円~1,800,000円 | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円~ | 1,950,000円(上限) |
給与所得と手取りの違い
給与所得と手取りの違いは、税金や社会保険料が反映されているかいないかという点に違いがあります。手取りは、給与所得者(労働者)が実際に受け取る金額のことです。一般的には、給与収入の80%前後が手取りになります。給与収入から税金などが差し引かれるため、給与収入と手取りでは、手取り金額の方が少なくなるということです。
給与所得の計算方法
給与所得は、以下の計算方法で算出します。
給与所得額=給与収入(給料+現物支給)ー給与所得控除額 |
たとえば給与収入が500万円の場合、給与所得は以下のように計算します。
500万円ー144万円(500万円×20%+44万円)=356万円 |
給与所得額を算出する際は、給与所得控除額が必要です。給与所得控除額は、年収によって異なりますので正しく計算しましょう。
給与所得者の特定支出控除とは
給与所得者において仕事でかかった費用(特定支出)が「特定支出控除額」の適用判定基準を超えた場合は、確定申告によって控除を受けられます。
特定支出は以下の通りです。
内容 | 項目 | |
---|---|---|
1 | 一般の通勤者として通常必要な通勤費用 | 通勤費 |
2 | 職務を遂行するために行う旅行で通常必要な支出 | 職務上の旅費 |
3 | 転勤にともなう転居のために通常必要な支出 | 転居費 |
4 | 職務に必要な技術や知識を得る目的で研修を受けるための支出 | 研修費 |
5 | 職務に必要な資格を取得するための支出※弁護士や公認会計士、税理士などの資格取得費も対象 | 資格取得費 |
6 | 単身赴任などで、勤務地や居所から自宅に帰る旅行のために通常必要な支出 | 帰宅旅費 |
7 | 職務の遂行に直接必要となる支出(上限65万円)・図書費・衣服費・交際費 など | 勤務必要経費 |
「特定支出控除」は、給与所得者が負担した金額のうち、当年の給与所得控除額の1/2を超えた金額について適用されます。
たとえば、年収が500万円の場合で仕事をするためにさまざまな費用がかかった場合は、以下のように計算して、控除を受けられます。
年収500万円の場合で特定支出額が80万円の場合 |
---|
給与所得控除額:144万円(500万円×20%+44万円) 特定支出控除額:80万円-72万円(144万円×1/2)=8万円 |
上記のようなケースでは、確定申告によって8万円を特定支出控除額として申告できます。申告する際は、企業の公印が押された明細書や証明書なども提出しなければなりません。
確定申告とは
確定申告とは、納税者がその年に得た所得を対象に、正しい所得税額を申告する手続きです。給与所得者の場合は基本的に源泉徴収されていますが「特定支出」などがあった場合は、確定申告を行うことにより還付を受けられます。また、給与以外の所得や年末調整では対応できない控除も申告できます。
そのため、給与所得者であっても確定申告を行うケースが少なくないということを覚えておきましょう。
給与所得者における年末調整の申請方法
年末調整は、給与所得者が必要書類を提出したうえで、企業が手続きを行います。企業側は従業員に書類を配布し、必要に応じて、控除証明書など添付書類とともに提出してもらいましょう。
年末調整で給与所得者が企業に提出する書類は以下の通りです。
- 扶養控除等(異動)申告書
- 保険料控除申告書
- 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 各種控除に必要な証明書
- その他必要書類(住宅借入金等別控除申告書や年度途中入社の場合は源泉徴収票など、該当者のみ)
給与所得の申告
給与所得の申告は、「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要事項を記入して申告を行います。ただし、給与収入が2,000万円を超えたり、給与所得以外の副業や不動産所得による金額が20万円を超えるような場合は、確定申告が必要です。
給与所得者であっても確定申告が必要なケースは以下の通りです。
1 | 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 |
---|---|
2 | 1か所から給与の支払を受けていて、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 |
3 | 2か所以上から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人 |
4 | 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人 |
5 | 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人 |
6 | 源泉徴収義務のない者から給与などの支払いを受けている人 |
7 | 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人 |
正しい所得税の算出と支払いのために、漏れなく行いましょう。
参照:『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』国税庁
年末調整の流れ
年末調整は、例年11月頃から1月末までを期限とし、以下のような流れで行います。
- 会社が従業員に書類配布
- 従業員が必要事項を記入し添付書類を出して提出
- 会社側で所得税を計算し、精算(還付もしくは追加徴収)
- 年末調整の内容に不備や修正点がある場合は対応
- 会社側が税務署や市区町村に書類などを提出
年末調整は、企業の正社員だけでなく、アルバイトやパートなどの非正規雇用従業員も行わなけれなりません。企業は、従業員に対して年末調整の申告を行えるよう周知や説明を徹底しましょう。
給与所得者が受け取る源泉徴収票の見方
企業側が従業員の年末調整を行った後、源泉徴収票を発行します。この源泉徴収票は、1年の給与所得や支払った税金がいくらかを記載する重要な書類です。
源泉徴収票に記載される項目と内容は以下の通りです。
項目 | 内容 |
---|---|
支払金額 | 企業が従業員に支払った金額の総額。税金や社会保険料を差し引く前の金額で、従業員にとっては給与収入 |
給与所得控除後の金額 | 給与所得控除額を差し引いた金額 |
所得控除の額の合計額 | 給与所得者が受けられる所得控除の合計金額。受けられる控除は人によって異なる |
源泉徴収税額 | 1年間に納めるべき所得税額。最終的な課税所得に対して、税率を乗じて算出された金額 |
まとめ
給与所得とは、会社員が企業から支給される金額から「給与所得控除額」を差し引いた金額です。給与所得には、給与収入や手取りなど、混同しやすい言葉がいくつかあるため、正しく理解して整理する必要があります。
年末調整において、従業員は自身の給与所得金額を正しく理解してミスなく申告しましょう。企業の担当者側は、従業員から提出された書類をもとに、正しい給与所得金額から課税所得金額を算出し、必要に応じて還付や追加徴収を行いましょう。
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