扶養手当とは? 条件や家族手当との違い、支給金額の相場も紹介

扶養手当とは、企業が独自に設ける福利厚生制度です。扶養手当の支給によって、福利厚生の充実や、条件を満たす従業員の給料が増えるため、満足度向上につながります。しかし、現在では扶養手当を廃止する企業も少なくありません。企業は、扶養手当の支給について今後どのような対応を取るべきなのでしょうか。
本記事では、扶養手当の条件やメリットデメリット、廃止について解説します。福利厚生を見直している企業や従業員の満足度を向上させたいと考えている企業の経営層や人事担当者は参考にしてください。


扶養手当とは?
扶養手当とは、企業が家族を扶養する従業員を対象に支給する手当で、福利厚生制度のひとつです。一般的には、従業員の配偶者や子ども、場合によっては、従業員の親が被扶養者に該当するケースもあります。
扶養手当は、企業が独自に設定する福利厚生のなかで設ける手当であり、法律で定められた手当ではありません。企業が扶養手当を支給する義務はないため、支給に関するルールや支給額は企業によって異なり、制度として設けていない企業もあります。
扶養とは
扶養とは、収入がない、あるいは収入が少ないため生計を立てられないという家族や親族を養うことを指します。扶養は、所得税制上の扶養と社会保険上の扶養があります。どちらも経済的な援助を受ける被扶養者側の所得制限などが設けられています。納税者に要件を満たす家族や親族がいる場合、所得税の負担が軽減されたり、被扶養者が保険料の支払いなしに社会保険に加入出来たりするなどのメリットがあります。
公務員は扶養手当がある
公務員の場合は、扶養手当があります。内容などはそれぞれ異なり、支給条件は法律によって定められています。国家公務員における扶養手当の支給金額は、扶養対象者1人につき3,500円~10,000円としています。この支給金額は、続柄や本人の状況によっても異なります。
参照:『扶養手当の運用について』人事院
参照:『国家公務員の諸手当の概要(1/2)』人事院
家族手当との違い
扶養手当と混同しやすいのが、家族手当です。家族手当は、家族のいる従業員を対象に支給する手当を指します。家族手当は、扶養手当と同様に企業における福利厚生のひとつです。扶養手当と家族手当の違いは、扶養していない家族がいる従業員を手当の支給対象にするかしないかという点にあります。扶養手当は扶養する家族がいる従業員を対象にしており、家族手当は扶養にかかわず家族がいる従業員を対象にしているのです。
扶養手当の条件は企業が決める
扶養手当の条件は企業が自由に決められます。扶養手当は、企業が独自に定める福利厚生制度のひとつであるため、細かい内容やルール、支給条件も企業が設定するのです。扶養手当の支給条件としてより一般的なものは「扶養する家族がいること」ですが、他にもさまざまな条件があります。具体的な扶養手当の条件について、次で詳しくご紹介します。

扶養手当が支給される条件
扶養手当が従業員に支給されるためにはどのような内容の条件があるのでしょうか。扶養手当の条件は企業が自由に決められるため、さまざまな条件が挙げられます。一般的には、以下のような条件があります。
- 扶養する家族がいる
- 同居する家族がいる
- 扶養する家族の続柄や人数制限
- 所得制限
それぞれの支給条件の内容を、一例として詳しくご紹介します。
扶養する家族がいる
扶養手当の条件は、扶養する家族がいることとする企業は少なくありません。扶養手当という名前のとおり、配偶者や子ども、その他の家族を養ったり経済的な援助をしているような場合が該当します。企業によって「扶養」に関する条件なども異なり、税制上の扶養や社会保険上の扶養を基準としている場合もあります。
同居する家族がいる
扶養手当の条件として、同居する家族がいることを定めているケースもあります。同居についても、企業が定める定義や基準は異なります。たとえば子どもが留学をしていたり、家族が長期的な入院をしていたりなど、さまざまなケースがあるため、企業が判断しなければなりません。
扶養する家族の続柄や人数制限
扶養手当の条件として、扶養する人の続柄を設ける場合もあります。たとえば、配偶者や子どものみというパターンや、配偶者や子どもに加えて同居する親まで含めるパターンなどが挙げられます。また、企業が扶養手当のルールとして「扶養する家族1人につき1万円」と、人数によって支給金額が変わるような内容を設けている場合に、人数制限を設ける場合もあります。
所得制限
扶養手当の条件として、所得制限も挙げられます。税制上の扶養や社会保険上の扶養のように、給与収入で103万円や130万円など、設けた基準を超えた場合は対象外にする方法もあります。所得制限を設ける場合は、所得基準を税制上や社会保険上の扶養などと揃えることで、認識しやすいメリットがあります。
扶養手当の金額相場
扶養手当の金額の相場はいくら程度なのでしょうか。厚生労働省の『令和2年就労条件総合調査』によると、扶養手当や家族手当などの金額相場は、令和2年(2020年)の場合、17,600円を平均支給額としています。さらに、内訳を見てみると、従業員規模に比例して支給額が高くなっている傾向にあるようです。
扶養手当を導入するメリット
扶養手当を導入するメリットにはどのような点が挙げられるのでしょうか。扶養手当を支給する企業側のメリットをご紹介します。
従業員満足度の向上
扶養手当を導入することで、扶養する家族がいる従業員はもちろん、将来的に結婚や家族を持ちたいと考えている従業員の満足度が向上しやすくなります。企業が扶養手当を支給することで、対象従業員は受け取る給与額が増えるため、経済的な余裕が持てるようになります。
介護・子育てにおける支援になる
扶養手当の導入は、介護や子育て中の従業員を支援することになります。介護や子育ては、お金だけでなく労力もかかります。企業の扶養手当は介護や育児に励む従業員への金銭的な支援となり、従業員の精神的な負担軽減の一助になるはずです。
企業イメージの向上
企業が福利厚生として扶養手当を導入していることは、企業イメージ向上も期待できます。とくに、採用活動においても福利厚生として求職者へアピールできます。基本的な給与以外にも、手当が充実していれば受け取る給与額が増えるため、求職者にとっては魅力として捉えてもらえます。求職者からの企業イメージがよくなれば、人材確保にもつながります。
扶養手当を導入するデメリット
扶養手当を企業が導入するメリットは、従業員の満足度向上や経済的な支援ができることにあるということがわかりました。一方で、扶養手当を導入することにはデメリットもあるようです。扶養手当を導入することで企業が受けるデメリットをご紹介します。
扶養家族がいない従業員の不満原因
扶養手当は、条件を満たす家族がいない従業員にとって、とくにプラスになる内容ではありません。場合によっては、扶養家族のいない従業員が不公平感を感じ、企業に対する不満の原因にもなりかねません。企業は、扶養手当だけでなく、扶養者がいない従業員に対する手当などを設けることも検討しましょう。
給与計算が煩雑化
扶養手当を支給することで、給与計算が複雑になります。従業員によって、扶養手当の適用有無や支給金額が異なるため、担当者の負担も増えてしまいます。企業の規模や従業員数などによっても状況は異なりますが、給与計算が煩雑化するような場合は、システムやツールを活用して、正確化と効率化を目指しましょう。
扶養手当の廃止傾向について
扶養手当は、扶養する家族がいる従業員にとってはとくに魅力的な福利厚生ですが、廃止する企業も増えてきています。企業の扶養手当廃止について、解説します。
扶養手当の支給率は低下
扶養手当を廃止する企業は、年々増えてきています。東京都産業労働局のデータによると、平成17年(2005年)に83.1%だった支給率は、令和3年(2021年)に74.1%へと低下しており、家族手当の支給を行う企業数は減少傾向にあるとしています。
家族に関する手当の支給率が低下する理由には、未婚や晩婚化、共働きにより配偶者が扶養に入らないことなどが挙げられます。また、成果主義によって、能力を重視する考え方が浸透していることなども一員といえるでしょう。
参照:『東京くらし方会議(第2回)』東京都産業労働局
参照:『配偶者手当を廃止する企業が増えていることを知っていますか。』ニッセイ基礎研究所
扶養手当を廃止する代わりに他の支援や補助を充実
扶養手当を廃止する一方で、新たな制度や施策により従業員への補助を行う企業も少なくありません。たとえば、扶養手当を廃止する代わりに基本給を増額したり、能力に応じて手当を支給する制度などが挙げられます。このように、扶養手当を廃止してすべての社員に還元するような制度にすれば、扶養する家族の有無にかかわらず、納得感や満足度を向上させられます。
扶養手当を廃止する手続き
扶養手当の廃止は、労働条件の不利益変更に該当します。そのため、企業が一方的に廃止することは許されません。扶養手当を廃止する場合、まずは従業員の同意や理解が必要です。扶養手当そのものは、企業が独自に定めた福利厚生制度のひとつであるため、廃止手続きについて規定はありません。
しかし、これまで扶養手当を受給していた従業員や、将来的に扶養手当を受給したいと考えている従業員には十分な説明を行う必要があります。
企業が扶養手当を廃止する際は、従業員への配慮が大切です。廃止するだけでなく、代わりとなる制度や新しい福利厚生の導入を検討するのが賢明でしょう。

まとめ
扶養手当とは、企業が家族を扶養する従業員を対象に支給する手当で、福利厚生制度のひとつです。扶養手当の対象となる従業員にとっては、魅力的な福利厚生といえるでしょう。しかし、未婚や晩婚化、共働きの増加や成果主義の浸透といった理由から、家族に関する手当は年々廃止傾向にあります。
扶養手当を廃止する場合は、新たな支援制度や福利厚生の充実化によって、従業員の生活を補助できるような方法を検討しましょう。
