配偶者控除や配偶者特別控除をわかりやすく解説|違いや年収要件も注目
配偶者控除や配偶者特別控除とは、納税者本人に民法上の配偶者がいる場合に受けられる所得控除のことです。配偶者がいる納税者の税負担を軽くする制度で、一定の条件を満たしている場合に適用されます。配偶者控除と配偶者特別控除は条件や控除額が異なるため、両者の条件を理解することが必要です。
本記事では、配偶者控除と配偶者特別控除について、内容や条件などをわかりやすく解説します。企業の年末調整担当者や、配偶者のいる納税者はぜひ参考にしてください。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者がいる納税者の所得税の負担を軽減するという目的は同じです。主な違いとしては、適用対象となる所得要件や控除金額、控除額を決定する方法にあります。
配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
---|---|---|
収入要件 | 配偶者の年間所得金額が48万円以下 | 配偶者の年間所得金額は48万円超~133万円以下 |
控除額 | 13万円~48万円※納税者の所得と配偶者の年齢に応じて決定 | 1万円~38万円※納税者と配偶者の所得金額で決定 |
配偶者控除と配偶者特別控除それぞれの特徴や適用要件を詳しく確認してみましょう。
配偶者控除とは
配偶者控除とは、納税者に一定の条件を満たす配偶者がいる場合に受けられる所得控除のことを指します。
配偶者控除は、年末調整において「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要事項を記入して会社へ提出すれば適用されます。
配偶者控除を受けたい場合、納税者の収入が、勤務先(1か所)の給与所得のみである場合、確定申告は不要です。個人事業主の場合は、確定申告で申請を行います。
配偶者控除の適用要件
配偶者控除の対象となるためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。
- 婚姻届を受理された配偶者であること(内縁関係は該当しない)
- 納税者と生計を共にしていること
- 年間合計所得金額が48万円以下であること
- 給与収入のみを得ている場合は基礎控除と給与所得控除の合計額である103万円以下であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていない
- 白色申告者の事業専従者ではないこと
また、納税者本人の所得金額が1,000万円以下であることも、配偶者控除を受ける条件のひとつです。
配偶者控除における控除金額は、納税者の所得金額と配偶者の年齢によって異なります。
控除額は以下の通りです。
納税者の所得金額 | 控除額(一般の控除対象配偶者) | 控除額(老人控除対象配偶者) |
---|---|---|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超~950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超~1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
上記の表のように、配偶者控除の金額は、納税者の所得金額が同じであっても配偶者の年齢によって異なります。納税者の配偶者がその年の12月31日時点で70歳以上の場合は、「老人控除対象配偶者」に該当します。つまり、同じ控除対象配偶者であっても、老人控除対象配偶者のほうが控除額が大きくなるということです。
配偶者特別控除とは
配偶者特別控除とは、納税者の配偶者に48万円を超える所得がある場合に適用できる所得控除を指します。48万円を超える所得がある場合には、配偶者控除の控除適用外となってしまうため、特別の控除制度を設けることで、税負担の軽減を図っています。
配偶者特別控除の適用要件
配偶者特別控除の対象となるためには、配偶者控除同様に定められた要件を満たさなくてはなりません。配偶者特別控除の要件は、以下の通りです。
- 婚姻届を受理された配偶者であること(内縁関係は該当しない)
- 納税者と生計を共にしていること
- その年に配偶者控除を受けていないこと
- 配偶者の所得金額が、48万円超~133万円以下(給与収入が103万円超~201万円以下)であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていない
- 白色申告者の事業専従者ではないこと
- 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
- 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
配偶者控除と同様に、納税者本人の所得金額が1,000万円以下であることも配偶者特別控除における条件のひとつです。
配偶者特別控除における控除金額は、納税者本人の所得金額と配偶者の所得によって異なります。控除額は以下の通りです。
配偶者の所得金額 | 納税者の所得金額900万円以下 | 納税者の所得金額950万円超950万円以下 | 納税者の所得金額950万円超1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者における年収の壁
配偶者控除や配偶者の所得税について、「103万の壁」などという言葉を耳にしたことがあるかたも多いのではないでしょうか。納税者の配偶者は、所得金額によって控除される金額や所得税に違いがあるのです。
103万の壁
配偶者の年収が103万円を超えると、所得税の課税対象となるため、この分かれ目として「年収103万の壁」と呼ぶことがあります。
配偶者に収入があっても、基礎控除48万円、給与所得控除55万円(合計103万円)を受けられるため、103万円以内の収入であれば、課税所得が0円になります。そのため、この条件を満たせば所得税の課税対象となりません。103万円を超える収入があれば、その金額に応じて課税所得も発生することになるため、所得税が発生するということです。
106万と130万の壁
会社員の配偶者であっても、一定以上の収入がある場合、社会保険に加入することになり、毎月の保険料負担が発生します。収入があっても実際の手取り額が減ってしまうという問題があるため、その分かれ目として「106万の壁」や「130万の壁」と呼ぶことがあります。
年収130万円を超えると、すべての人が社会保険上の扶養から外れ、自分で社会保険料に加入しなければなりません。さらに、2022年10月からは特定適用事業所の要件が変更となり、これまでよりも多くの人が社会保険への加入が必要となっています。2024年10月からはさらに加入対象が拡大するため、注意が必要です。
150万の壁
配偶者の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除額の満額適用されないため、この分かれ目として「年収150万の壁」と呼ぶことがあります。
配偶者特別控除を満額(38万円)で受けるためには、配偶者の所得上限金額95万円、給与所得控除55万円(合計150万円)でなければなりません。150万円を超えてしまうと、控除額が満額ではなくなるということです。
ただし、配偶者特別控除額は、配偶者の所得だけでなく納税者の所得金額によっても変動するため、注意しましょう。
201万円の壁
さらに、配偶者特別控除には控除そのものを受けられるかどうかの分かれ目である「年収201万の壁」もあります。これは、配偶者控除を受けられる配偶者の所得金額上限133万円、給与所得控除額68万円(合計201万円)を指しています。配偶者の所得が増えると、配偶者控除額が少なくなり、納税者の手取り金額にも影響するため、両者の関係性を正しく理解しておくことが大切です。
配偶者控除や配偶者特別控除を申告するには
配偶者控除を受けるためには、年末調整や確定申告にて申告する必要があります。それぞれどのような流れで申請するのか、解説します。
年末調整
配偶者控除を受けるためには、年末調整で申請する方法があります。特に会社員の場合は、年末調整で申請するのがスムーズです。
年末調整で配偶者控除を申請する場合は、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要事項を記入し、会社に提出します。
確定申告
個人事業主など年末調整を行わない場合、確定申告で申請します。具体的には、所得控除の欄に該当箇所があるため、配偶者の源泉徴収票の内容を記入します。
また、確定申告では、配偶者控除をし忘れた年がある場合、過去5年分まで遡って申告できます。節税にもつながるため、漏れのないように申告しましょう。
配偶者控除や配偶者特別控除の注意点
配偶者控除と配偶者特別控除について、注意すべき点をご紹介します。
配偶者が産休や育休中でも配偶者控除の対象になる
配偶者控除や配偶者特別控除は、就業していることが条件ではないため、配偶者が産休や育休で仕事をしていない状況でも控除を受けられます。就業状況にかかわらず、配偶者や納税者の年収が条件を満たしていれば適用されるということです。また、出産手当金や出産育児一時金、育児休業給付金などは非課税であるため、配偶者の収入には含めません。
納税者もしくは配偶者がなくなった場合も適用できる
配偶者控除や配偶者特別控除は、納税者本人や配偶者が亡くなった場合でも、控除の条件を満たせば適用されます。納税者が亡くなった場合、年収の要件については、その時点において、その年の1月1日から12月31日までの配偶者の所得額を見積もったうえで判定します。なんらかの偶発的な理由によって配偶者に所得が発生したとしても、判定結果は変わりません。
配偶者が亡くなった場合、その年の1月1日から死亡日までにおける配偶者の所得金額で判定します。
老齢年金は所得に含める
納税者や配偶者が年金受給者である場合、受給する年金は雑所得として扱うため、該当者の所得に含めます。年齢や年金額によっては公的年金等控除額の適用も可能です。計算方法は、公的年金等の収入金額から、公的年金等控除額を控除した金額を、配偶者控除や配偶者特別控除を受ける配偶者の年間所得へ反映させます。
参照:『高齢者と税』国税庁
まとめ
配偶者控除と配偶者特別控除は、納税者に民法上の配偶者がいる場合に受けられる所得控除制度です。配偶者の年収や年齢によって控除額が変わるため、正確に把握する必要があります。
これらの控除を正しく受けることで、納税者の税負担を軽減できます。そのため、配偶者の要件を満たす場合は、年末調整や確定申告で漏れなく申請を行いましょう。
これらの制度は、納税者の実情に合わせて設計されています。制度内容を正しく理解し、確実に控除を受けることで、適正な税負担となり、家計への影響を最小限に抑えることができます。納税者一人ひとりがこの制度を有効活用することが重要なのです。