配偶者(特別)控除を受けられないケース|対象外になる所得や年収も解説

配偶者(特別)控除を受けられないケース|対象外になる所得や年収も解説

配偶者控除や配偶者特別控除は要件を満たす配偶者がいる場合に受けられる控除です。配偶者控除と配偶者特別控除には、適用要件があるため、これを満たしていない場合は控除を受けられません。具体的にはどのようなケースで控除を受けられないのかイメージが付きにくいと感じている人も少なくないでしょう。

そこで本記事では、配偶者控除や配偶者特別控除の概要、控除を受けられないケースを解説します。配偶者がいる納税者や企業の年末調整を扱う人事労務担当者は、ぜひ参考にしてください。

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    配偶者控除とは

    配偶者控除とは、納税者に一定の条件を満たす配偶者がいる場合に受けられる所得控除のことを指します。配偶者控除額は、納税者の所得金額と配偶者の年齢に応じて段階的に設定されています。

    納税者の所得金額控除額(一般の控除対象配偶者)控除額(老人控除対象配偶者)
    900万円以下38万円48万円
    900万円超~950万円以下26万円32万円
    950万円超~1,000万円以下13万円16万円

    配偶者控除の金額は、納税者の所得金額が同じであっても配偶者の年齢によって異なります。納税者の配偶者がその年の12月31日時点で70歳以上の場合は、上記の表のように「老人控除対象配偶者」に該当します。納税者の所得金額が同じでも、老人控除対象配偶者の方が、控除される金額が高くなるのです。

    適用要件を満たさないと配偶者控除は受けられない

    配偶者控除は、前提として納税者本人の所得金額が1,000万円(給与収入で1,195万円)以下でなければ受けられません。さらに、その年の12月31日時点で、納税者に以下の条件を満たす配偶者がいなければ対象外となります。

    • 婚姻届を受理された配偶者であること(内縁関係は該当しない)
    • 納税者と生計を共にしていること
    • 年間合計所得金額が48万円以下(給与収入で103万円以下)
    • 青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者ではないこと

    参照:『No.1191 配偶者控除』国税庁

    配偶者特別控除とは

    配偶者特別控除とは、納税者の配偶者に48万円を超える所得がある場合に適用できる所得控除です。配偶者控除では、配偶者の所得が48万円を超えると受けられません。そこで、配偶者の所得要件を48万円を超えて133万円までに拡大した制度が配偶者特別控除ということです。

    配偶者特別控除も、納税者の所得と配偶者の年齢によって控除額が段階的に設定されています。

    配偶者の所得金額納税者の所得金額900万円以下納税者の所得金額950万円超950万円以下納税者の所得金額950万円超1,000万円以下
    48万円超95万円以下38万円26万円13万円
    95万円超100万円以下36万円24万円12万円
    100万円超105万円以下31万円21万円11万円
    105万円超110万円以下26万円18万円9万円
    110万円超115万円以下21万円14万円7万円
    115万円超120万円以下16万円11万円6万円
    120万円超125万円以下11万円8万円4万円
    125万円超130万円以下6万円4万円2万円
    130万円超133万円以下3万円2万円1万円

    適用要件を満たさないと配偶者特別控除は受けられない

    配偶者特別控除は、配偶者控除同様に納税者本人の所得金額が1,000万円(給与収入で1,195万円)以下でなければ受けられません。また、配偶者が以下の一定要件を満たしていない場合は対象外となります。

    • 婚姻届を受理された配偶者であること(内縁関係は該当しない)
    • 納税者と生計を共にしていること
    • その年に配偶者控除を受けていないこと
    • 配偶者の所得金額が、48万円超~133万円以下(給与収入が103万円超~201万6,000円未満)であること
    • 青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていないまたは白色申告者の事業専従者ではないこと
    • 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
    • 配偶者が、公的年金などの受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと

    参照:『No.1195 配偶者特別控除』国税庁

    配偶者(特別)控除を受けられないケース

    配偶者控除や配偶者特別控除を受けられないケースにはどのような状況が挙げられるでしょうか。具体的なケースをご紹介します。

    • 納税者本人の所得が1,000万円超
    • 配偶者の所得が133万円超
    • 婚姻関係にない場合
    • 青色事業専従者給与をもらい、控除を受ける場合

    納税者本人の所得が1,000万円超

    配偶者控除や配偶者特別控除は、配偶者の所得だけでなく納税者本人の所得制限も設けています。どちらの場合も、納税者の所得は1,000万円以下としています。これは、給与年収で1,220万円です。納税者が会社員としての給与収入のみの場合は、年収1,220万円を超えてしまうと配偶者控除と配偶者特別控除の対象外となりますのでご注意ください。

    納税者本人の所得に関する制限は、2018年の税制改正で新たに導入されました。2017年以前は、納税者自身の所得に上限はなく、配偶者の所得などの条件を満たせば控除を受けることができました。しかし、現在では納税者本人の年収が1,000万円を超える場合、たとえ配偶者の所得が基準内であっても、この控除を適用することはできません。このため、配偶者の収入だけでなく、納税者本人の所得にも注意を払う必要が生じています。

    参照:『配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて』国税庁

    配偶者の所得が133万円超

    配偶者控除では、配偶者の所得が48万円以下、配偶者特別控除では133万円以下(給与収入でそれぞれ103万円、201万6,000円未満)でなければ控除を受けられません。とくに配偶者特別控除では、納税者と配偶者の所得金額によって控除額が大きく変わります。所得と控除額の関係に注意して、どれくらいの控除が受けられるのか確認してみましょう。

    婚姻関係にない場合

    配偶者控除や配偶者特別控除は、法律上の婚姻関係にない場合は控除を受けられません。つまり、事実婚状態にあるような内縁関係では適用対象外ということです。生計を一にしていたり、所得要件を満たしているとしても、婚姻関係になければ控除を受けられないため、ご注意ください。

    青色事業専従者給与をもらい、控除を受ける場合

    配偶者控除や配偶者特別控除は、配偶者が青色申告者の事業専従者として給与を受けている場合や白色申告者の事業専従者である場合も対象外です。

    青色事業専従者給与は家族への給与を経費として計上でき、白色申告では事業専従者控除があるため、配偶者控除や配偶者特別控除との併用を認めていないからです。どちらの要件も満たしている場合は、控除額を踏まえて判断しましょう。

    配偶者控除にかかわる年収の壁

    配偶者控除や配偶者特別控除の適用対象として注目されやすいのが所得要件である「年収の壁」です。配偶者の所得金額によって、対象外になることも少なくありません。そこで、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられなくなる可能性がある年収の壁を確認してみましょう。

    103万の壁は配偶者控除を受けられなくなる基準

    配偶者の年収が103万円を超えると、所得税の課税対象となるため「年収103万の壁」と呼ぶことがあります。

    配偶者に収入があっても、103万円以内であれば、基礎控除48万円、給与所得控除55万円(合計103万円)を受けられるため、所得税の課税対象となりません。103万円を超える収入があると、その金額に応じて課税所得も発生することになるため、所得税が発生するということです。

    配偶者控除では、この103万円を配偶者の所得要件として設けています。

    150万の壁は配偶者控除額を満額受けられなくなる基準

    配偶者の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除額の満額適用されないため「年収150万の壁」と呼ぶことがあります。

    配偶者特別控除を満額(38万円)で受けるためには、配偶者の所得上限金額95万円、給与所得控除55万円(合計150万円)でなければなりません。150万円を超えてしまうと、控除額が満額ではなくなり、36万円未満になるということです。

    201万円の壁は配偶者特別控除を受けられなくなる基準

    配偶者の年収が201万6,000円以上となると、配偶者特別控除を受けられなくなるため「年収201万の壁」と呼ばれることがあります。配偶者特別控除は、配偶者の所得金額に応じて段階的に控除額が定められており、適用を受けるための上限額は133万円です。しかし、配偶者の年収が201万6,000円以上となった場合には、控除後の所得が133万円を超えてしまい、控除額がゼロ円となってしまいます。

    配偶者控除を受けられない人のために配偶者特別控除の制度がありますが、給与年収で201万6,000円以上になると対象外となってしまうため、注意する必要があります。

    配偶者控除や配偶者特別控除を申告するには

    配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには、納税者が年末調整や確定申告で申告します。それぞれの具体的な申告について、解説します。

    年末調整

    配偶者控除を受けるためには、年末調整で申請する方法があります。特に会社員の場合は、年末調整で申請するのがスムーズです。

    年末調整で配偶者控除を申請する場合は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要事項を記入し、会社に提出します。給与所得者が年末調整で配偶者控除等申告書を提出し忘れたり、記入漏れなどがあると、年末調整で控除申請できませんのでご注意ください。

    確定申告

    個人事業主や給与所得者であっても年末調整を行わない人は、確定申告で配偶者控除の申請をします。具体的には、所得控除の欄に該当箇所があるため、配偶者の源泉徴収票の内容を記入します。

    確定申告では、配偶者控除をし忘れた年がある場合、過去5年分まで遡って申告できます。配偶者控除は、所得税の節税効果があるため、過去年度も含めて漏れのないように申告しましょう。

    配偶者控除や配偶者特別控除の注意点

    配偶者控除と配偶者特別控除について、注意すべき点をご紹介します。

    配偶者が産休や育休中は対象外になるか

    配偶者控除や配偶者特別控除は、就業していることが条件ではないため、配偶者が産休や育休中でも控除対象です。また、産休や育休中に給付される出産手当金や出産育児一時金、育児休業給付などは非課税であるため、配偶者の収入には含めません。

    納税者もしくは配偶者が亡くなったら対象外になるか

    配偶者控除や配偶者特別控除は、納税者本人や配偶者が亡くなった場合でも、適用要件を満たしていれば適用対象です。年収の要件については、納税者が亡くなった場合、その時点において、その年の1月1日から12月31日までの配偶者の所得額を見積もって判定します。なんらかの偶発的な理由によって配偶者に所得が発生したとしても、判定結果は変わりません。

    配偶者が亡くなった場合、その年の1月1日から死亡日までにおける配偶者の所得金額で判定します。

    参照:『No.1191  配偶者控除』国税庁

    まとめ

    配偶者控除および配偶者特別控除は、一定の条件を満たす配偶者がいる納税者が利用できる重要な所得控除制度です。しかし、いくつかの条件によってはこれらの控除を受けられないケースがあります。

    主な対象外となるケースとしては、納税者本人の所得が1,000万円を超える場合、配偶者の所得が133万円を超える場合、などが挙げられます。

    控除を適切に活用するためには、納税者本人と配偶者の所得状況を正確に把握し、年末調整や確定申告の際に適切な申告を行うことが重要です。

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