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労災保険と雇用保険の違い|給付内容や加入条件などをわかりやすく解説

労災保険と雇用保険の違い|給付内容や加入条件などをわかりやすく解説

労災保険と雇用保険とは、労働保険を構成する2つの保険です。

労働保険は労働者の保護や雇用安定などを目的とするものであり、企業は加入条件を満たす従業員を加入させる義務があります。

本記事では、労働保険を構成する労災保険と雇用保険について、それぞれの内容や目的、保障内容を解説します。企業の経営層や人事担当者、手続きを行う労務担当者は、ぜひ参考にしてください。

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    労災保険と雇用保険は労働保険の種類

    労災保険と雇用保険は、目的や保障内容が異なる保険であり、労災保険と雇用保険の2つを総称したものが労働保険です。

    労働保険は、国による社会保険制度で、労働者の保護や雇用安定を目指しています。

    社会保険とは

    社会保険とは、以下の5つの保険の総称です。

    • 健康保険
    • 厚生年金保険
    • 介護保険
    • 雇用保険
    • 労働者災害補償保険

    社会保険は、要件を満たす労働者の加入が義務づけられている保険制度です。国民の病気やけがなどに備えたり、生活を保障したりする役割があります。

    労災保険とは

    労災保険とは、正式名称を「労働者災害補償保険」と呼びます。

    労働者の業務もしくは通勤によって起こったケガや病気に対して、保険給付を行い、被災労働者の社会復帰を促進する目的の保険制度です。

    労災保険は原則として、1人でも労働者を雇用する企業に適用される保険であり、企業側が保険料を負担します。雇用者数や業種による加入義務の違いは原則としてありません。

    また、労災保険の対象者は、企業の正社員に限らず、アルバイトやパートなども含まれるため、雇用形態に関係なく企業から賃金を支払われる従業員が対象です。

    労災保険の補償対象である疾病は『職業病リスト』で定められており、令和5年1月にも改正されました。60以上のケガや病気が対象です。

    参照:『職業病リスト』厚生労働省

    労災保険の主な給付内容

    労災保険における主な給付内容を紹介します。

    • 療養(補償)給付
    • 休業(補償)給付
    • 障害(補償)給付
    • 遺族(補償)給付
    • 傷病(補償)年金
    • 介護(補償)給付

    療養給付

    療養給付とは、労働災害や通勤災害労働者が傷病を負った際、自己負担なく治療や入院などの措置を受けられる給付です。

    休業給付

    休業給付とは、労働災害や通勤災害療養のために、受け取れなかった賃金の一部を支給する制度です。ケガや病気によって仕事ができなくなった場合も、賃金の80%が補償されます。

    障害(補償)給付

    障害給付とは、労働災害や通勤災害によって後遺症が残った場合に、障害の等級に応じて、年金もしくは一時金を支給する給付です。障害(補償)年金と障害(補償)一時金を総称して障害(補償)給付と呼びます。

    遺族(補償)給付

    遺族(補償)給付とは、労働災害や通勤災害によって労働者がなくなった際、死亡時の収入で生計を立てていた遺族(配偶者や子ども、孫など)に支給する給付です。

    遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金を総称して遺族(補償)給付と呼びます。遺族(補償)年金の対象者がいない場合は、その他の遺族に一時金が支給されます。

    傷病(補償)年金

    傷病年金とは、労働災害や通勤災害によって療養開始から1年6か月を経過しても治らないような場合、等級に応じて支給される年金です。

    介護(補償)給付

    介護給付とは、傷病(補償)年金もしくは障害(補償)年金受給権を持つ労働者が、労災によって障害が残ったために介護を受けている場合に支給される給付です。

    常時介護または、随時介護を受けている労働者であることが受給条件です。

    労災保険における請求の流れ

    労災保険の給付等を請求する際の主な流れを紹介します。

    1.労災が起きたことを従業員が企業に報告する

    労働者側は、労災が起きたことを企業に報告します。労災によって被ったケガや病気については、労働災害保険指定医療機関にて治療や措置を受けましょう。

    2.労働基準監督署に書類を提出する

    労災保険の給付には、労働者または企業による労働基準監督署への書類提出が必要です。

    従業員の負担が大きい場合は、企業側が申請書類の提出をしましょう。

    3.労働基準監督署による調査を受ける

    労災保険の補償を受給するためには、労働基準監督署による調査を受けます。調査では、労災被災者への聞き取り調査や医療機関への照会などが行われます。

    4.従業員が保険金を受給する

    書類の不備や調査結果に問題がなく、労働基準監督署長の認定を受けられると、従業員に保険金などが給付されます。

    雇用保険とは

    雇用保険とは、労働者の失業や会社都合による雇用継続ができない場合に、労働者のへの給付支援や能力開発などを行い、再就職を促進する保険です。

    雇用保険における主な給付内容

    雇用保険における主な給付内容を紹介します。

    • 求職者給付
    • 就職促進給付
    • 教育訓練給付
    • 雇用継続給付

    求職者給付

    求職者給付は、労働者が失業状態の際、生活安定と円滑な求職活動を行うための給付です。

    なかでも代表的なのが、基本手当です。基本手当は「失業手当」とも呼ばれ、労働者が失業状態の際、生活安定と円滑な求職活動を行うための給付です。

    基本手当を受給できる日数は、雇用保険被保険者の期間や離職理由によって90〜360日の範囲内で決まります。会社都合の退職であれば、受給日数の延長などの優遇を受けられるでしょう。

    就職促進給付

    就職促進給付とは、失業者が再就職するための援助や促進をする給付です。具体的な給付内容として、再就職手当や就業促進定着手当、就業手当などが挙げられます。

    教育訓練給付

    教育訓練給付とは、労働者の主体的な能力開発を支援し、雇用安定と再就職促進をはかるための給付です。教育訓練を受講するために支払った費用の一部が支給されます。

    昨今、国が国民に対してリスキリングを推進していることから手厚い支援を受けられ、注目を集めている給付といえるでしょう。

    雇用継続給付

    雇用継続給付とは、労働者の職業生活を継続するための援助や促進を目的とした給付です。具体的には、高年齢雇用継続給付や育児休業給付、介護休業給付などが挙げられます。

    雇用保険における請求の流れ

    雇用保険の給付などを請求する際の主な流れについて、雇用保険の中でも特に代表的な給付である「基本手当」を請求する際の流れを、労働者目線で紹介します。

    1.企業から離職票を交付される

    会社を退職するなどして失業した場合、企業側から離職票が交付されます。労働者は、ハローワークにて離職票を提出し、求職を申し込みます。

    2.受給資格を決定する

    労働者は、ハローワークにて離職票を提出し、求職を申し込みます。この手続きを「受給資格の決定」といいます。雇用保険の手続きには一定の日数を要するため、時間に余裕を持って行いましょう。

    3.雇用保険受給者初回説明会に参加する

    ハローワークが、指定日に雇用保険受給者初回説明会を実施します。

    労働者は、筆記用具や『雇用保険受給者のしおり』を持参して参加しましょう。このとき、第1回目の「失業認定日」が知らされます。

    4.失業認定を受ける

    労働者は、原則として4週間に1度の頻度で、失業状態であることの確認を受けます。労働者は指定日に管轄のハローワークへ行き、雇用保険受給者証と失業認定申告書を提出します。

    5.基本手当を受給する

    失業の認定を行った日から通常5営業日を経て、基本手当が支給されます。退職した理由が自己都合などの場合、待機期間満了から2〜3か月間は給付制限がかかるため、そのあとに受給します。

    参照:『雇用保険の具体的な手続き』ハローワークインターネットサービス

    労災保険と雇用保険の違い

    労災保険と雇用保険の違い|給付内容や加入条件などをわかりやすく解説

    労災保険と雇用保険の主な違いを一覧表で紹介します。

    労災保険雇用保険
    保障内容労働者の業務中や通勤中における病気やケガに対する保障
    ・自己負担なしの治療
    ・後遺症が残った場合は年金や一時金を受給
    ・死亡した場合は遺族を対象にした補償
    労働者の雇用に対する保障
    ・労働者が失業した際の給付
    ・再就職の際の給付
    ・特定の理由によって休業する場合の保障
    加入条件企業との雇用関係が成立する労働者は強制加入以下の加入条件を満たす労働者
    ・週の所定労働時間が20時間以上
    ・雇用見込みが31日以上
    ※上記は原則的な条件
    保険料企業が全額負担企業と労働者が保険料を負担
    ・負担割合は業種によって異なり、毎年厚生労働省が発表
    ・雇用保険料は給料から天引き
    特別加入制度あり
    ※一定の条件のもと、経営者や個人事業主なども加入可能
    なし(労働者のみ)
    保険証なし
    ※特別加入の場合は、任意で発行される場合あり
    被保険者証

    労働保険は企業に加入義務がある

    労災保険と雇用保険からなる労働保険は、企業に加入義務があります。1人でも労働者を雇用する場合には、労災保険に加入しなければならず、要件を満たす労働者を雇用する際は雇用保険の加入義務もあります。

    労働保険は原則として強制加入であり、企業側が加入手続きを行います。加入していない場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる可能性があるため、注意しましょう。

    労働保険は企業に加入義務がある保険制度です。企業が労働保険に未加入だった場合は、以下の窓口で相談してみましょう。

    労災保険事業所を管轄する労働基準監督署
    雇用保険事業所を管轄するハローワーク

    労働保険は、労働者が安心して働くための保障や雇用を促進するために重要な保険制度です。企業側は加入漏れのないように注意しましょう。

    労災保険に企業が加入しているか確認する方法

    企業が労災保険に加入しているか否かは、厚生労働省のホームページで確認できます。労災保険の保険料は企業側が負担するため、従業員の給与明細ではわかりません。

    調べたい場合は「労働保険適用事業場検索」のページを利用します。

    参照:『労働保険適用事業場検索』厚生労働省

    雇用保険に企業が加入しているか確認する方法

    企業が雇用保険に加入しているかどうかは、会社から交付される「雇用保険被保険者証」や「雇用保険資格取得等確認通知書」で確認できます。企業から書類が交付されていない場合は、ハローワークでも確認できるため、利用してみましょう。

    まとめ

    労災保険と雇用保険は、労働保険を構成する保険制度で、目的も保障内容も大きく異なります。

    労災保険とは、労働者の業務もしくは通勤によって起こったケガや病気に対して、保険給付を行い、被災労働者の社会復帰を促進する目的の保険制度です。

    一方の雇用保険とは、労働者の失業や会社都合による雇用継続ができない場合に、労働者のへの給付支援や能力開発などを行い、再就職を促進する保険です。

    労働保険は、労働者の保護や雇用安定を目指す重要な社会保険であり、企業は原則として労働保険への加入義務があります。企業側は、労災保険と雇用保険双方の違いを正しく理解し、加入漏れのないように注意しましょう。