アルバイトの年末調整はどう進める? 対象者の具体例や提出書類を解説
アルバイトを雇用する際、年末調整が必要なケースがあります。アルバイトの年末調整は確認すべき項目が多く、細かな要件も確認し、適切な手続きを行うことが重要です。
本記事では、アルバイトのうちどのようなケースが年末調整の対象となるかについてわかりやすく解説します。人事領域に携わっている人や経営者は参考にしてください。
年末調整の概要
年末調整とは、1年間の収入より、所得税の過不足を精算する手続きです。
1年分の収入から控除額を差し引いた所得が確定した時点で正しい所得税額を算出します。従業員を雇用し、給与を支払っている会社は、年末調整を行うことが義務付けられています。
12月末時点で在籍している人が対象です。過剰に源泉徴収をしていた場合は、差額が従業員に還付され、納付が足りていない場合は、追加徴収が必要です。
確定申告との相違点
年末調整は会社に雇用されている人が主な対象者に対し、確定申告は個人事業主や給与所得者以外の個人が主な対象者です。
会社勤めでも、副業などで複数の会社から給与を受け取っている場合や寄付金控除、医療費控除を申告する場合には年末調整とは別に自分で確定申告を行う必要があります。控除の種類や申告期間に差がありますので、注意しましょう。
アルバイトでも年末調整は必要
従業員を雇用し給与を払っている会社は、年末調整をすることが義務づけられています。
正社員やアルバイトといった雇用形態にかかわらず、条件を満たした場合は、アルバイトも年末調整が必要です。未成年など年齢も関係なく、学生や主婦(夫)など扶養に入っている場合も該当します。
年収が103万円以下のアルバイトの場合、所得税は非課税ですが、条件によって年末調整が必要かどうかが変わるため、あらかじめ確認が必要です。
年末調整の対象となるアルバイトの特徴
アルバイトのうち、年末調整を行う必要があるアルバイトの特徴について、詳しく紹介します。
- 年末時点で雇用している
- 年末調整をする日までに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している
年末時点で雇用している
年末調整を行う年の12月末時点でアルバイトを雇用していると、年末調整を行う必要があります。
すなわち、アルバイトに12月の給与を支払う場合は年末調整の対象です。12月末時点で勤め先に在籍していない人は年収の確認ができないため、年末調整の対応は不要です。
年末調整を行わない場合も、源泉徴収票を発行し送るようにしましょう。
年末調整をする日までに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している
12月末まで在籍し、提出期限までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出をされている人は、年末調整の対象にあたります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは、配偶者や扶養する家族の有無の報告を受ける書類です。所得税額の算出にあたり、控除の対象となる家族の有無などを確認する必要があります。
年末調整の対象とならないアルバイトの特徴
年末調整の対象にあたらないアルバイトの特徴について、見ていきましょう。いずれかに当てはまると、年末調整の対象外です。
- 収入が103万円以下である
- 年末前に会社を退職している
- 災害減免法の対象である
- 収入が2,000万円を超える
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申請書が未提出である
収入が103万円以下である
アルバイトのうち、年収103万円以下の場合は年末調整の対象に該当しません。年収103万円以下であれば、所得税の課税対象外のため、年末調整の必要がありません。
ただし、月収が88,000円以上になる月がある場合、当該月は源泉徴収の対象となるため、年末調整が必要ですので注意しましょう。
年末前に会社を退職している
年末前に退職したアルバイトには、年末調整を行う必要はありません。
ただし、源泉徴収票の発行は必要です。アルバイトを辞め、年末まで次のバイトなどを行わなかった人は、退職した会社が発行する源泉徴収票をもとに自分で確定申告を行います。
アルバイトを辞め、12月末まで新たな勤務先で勤務を続けた人は、新たな勤務先に退職先の源泉徴収票を提出し、新たな勤務先で年末調整を行うことが可能です。
災害減免法の対象である
大規模な災害によって災害減免法が適用された場合は、年末調整の対象外です。
災害減免法とは、災害によって住宅や家財に一定以上の損失を受けたとき、所得税が軽減・免除される制度を指します。災害減免法が適用されると、所得税の源泉徴収は猶予され、年末調整を行えないため、年末調整の対象外です。
収入が2,000万円を超える
1年間の収入が2,000万円を超えている人には、会社側が年末調整をする必要がありません。
1年間の収入が2,000万円を超えている人はみずから、所得税および復興特別所得税の確定申告を行うことが必要です。従業員の雇用形態にかかわらず、収入が2,000万円を超える場合は年末調整の対象から外れます。
給与所得者の扶養控除等(異動)申請書が未提出である
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない場合は、雇用形態にかかわらず、年末調整の対象外です。
アルバイトからの提出が遅れると、年末調整の手続きができないため、年末調整を行えません。手続きをスムーズに進めるためには、アルバイトにも事前に伝えておきましょう。
アルバイトが掛け持ちで働いている場合
アルバイトが掛け持ちで働いている場合、年末調整の対象となる勤務先は1か所のみと限定されているため、主要のバイト先で年末調整を行います。
掛け持ちで働いているアルバイトに対し、主要なバイト先についてヒアリングが必要です。収入が多いほうの勤務先で年末調整を対応することが、一般的です。
ほかの勤務先の源泉徴収票発行が、主要バイト先の年末調整手続きに間に合わなければ、そのほかの勤務先の収入は自身で確定申告をしなければなりません。
年末調整時にアルバイトに提出を求める書類
アルバイトから年末調整時に提出をしてもらう必要がある書類は、どのようなものでしょうか。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、扶養控除などの諸控除を受けるために必要です。
この書類は、翌年の源泉徴収税額を計算するためのものです。扶養している家族の人数などに応じて、控除額が変わります。扶養している家族の氏名、マイナンバー、生年月日などの情報を記載する必要があり、アルバイトみずからが記載します。
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、アルバイトが基礎控除や配偶者控除、配偶者特別控除、所得金額調整控除を受けるために必要な書類です。
2020年分から申告書のフォーマットが変更になり、3つの申告書がこの1つの書類に含まれており、アルバイトみずからが記載しなければなりません。「給与所得者の配偶者控除等申告書」も、本人や配偶者の所得によって、適用有無や金額が変わります。
給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の保険料控除申告書は、アルバイトが支払っている保険料の金額や保険会社名などが記載してある書類です。アルバイトが生命保険料や地震保険料などの保険料などを支払っている場合は、各種保険料控除を受けられます。その際、生命保険や地震保険の控除証明書の添付が必要です。
年末調整時に役所へ提出する書類
年末調整時に役所へ提出する書類は、提出先が税務署と市区町村に分かれます。詳しく解説します。
税務署に提出する書類
年末調整の提出書類のうち、下記の3つは税務署に提出する必要があります。提出期限は翌年の1月31日までです。
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 支払調書
- 源泉徴収票
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表は、それぞれの法定調書を集計したものです。支払調書は支払った報酬などが記載された調書で、源泉徴収票は1年間の給与と所得税額を記載した書類です。
市区町村に提出する書類
続いて、年末調整の提出書類のうち、下記書類は税務署に提出しなければなりません。税務署への提出書類と同じく、提出期限は翌年の1月31日までです。
- 給与支払報告書(個人別明細書)
- 給与支払報告書(総括表)
給与支払報告書(個人別明細書)は、源泉徴収表の記載内容と基本的には同じです。給与支払報告書(総括表)は市区町村ごとに作成します。
まとめ
アルバイトも年末調整が必要なケースがあります。
年末調整の対象となるかどうかは、年収の基準だけでなく、複数の勤務先を掛け持ちしているかなど、多くの確認が必要です。年末調整の対象かどうかに加えて、正しい所得税の算出には、アルバイトの雇用内容もしっかり管理・把握しておくことが重要です。
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