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年末調整をしないとどうなる? 罰則や忘れた場合の対応と想定リスクを解説

年末調整をしないとどうなる? 罰則や忘れた場合の対応と想定リスクを解説

毎年実施する年末調整は雇用主の義務であり、年末調整をしなければ従業員に多大な負担が発生することもあります。さらに、年末調整は所得税法で義務として定められているため、行わなければ会社に罰則が生じるおそれもあるのです。

本記事では、年末調整の義務から罰則や従業員にかかる負担などを解説します。年末調整担当者の方はぜひ参考にしてください。

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目次アイコン目次

    雇用主には年末調整の義務がある

    年末調整は従業員を雇う雇用主の義務ですが、そもそも年末調整とはどのような手続きなのか、なぜする必要があるのか解説します。

    年末調整とは

    毎年会社で行う年末調整とは、払い過ぎた税金を従業員に還付したり、不足している税金を納付したりする手続きです。会社に勤めている従業員の場合、毎月の給与から所得税・健康保険保険料・厚生年金保険料などが天引きされていますが、これは会社が本人に代わって納めています。

    しかし、毎月の給与から天引きされる税額はあくまでも総支給額から概算額を差し引いた概算のため、正しい税額ではありません。そこで、正しい税額で納税するために1年の所得額が確定した時点で年末調整を行い、本来支払うべき税金の差額分の還付や納付を行います。

    年末調整で適用される控除の種類

    給与には所得税が課税されますが、申告することで総所得額から控除を受けることが可能です。控除されることで税額が減少するので、以下に該当する場合は申請した方が節税になります。

    • 基礎控除
    • 配偶者控除・配偶者特別控除
    • 特定親族特別控除
    • 扶養控除
    • 生命保険料控除
    • 地震保険料控除
    • 小規模企業共済等掛金控除
    • 社会保険料控除
    • 障害者控除
    • ひとり親控除、寡婦控除
    • 勤労学生控除

    年末調整は所得税法により定められている

    雇用主が年末調整を行うことは、所得税法第190条により義務とされています。雇用主が年末調整を行わなかった場合は脱税とみなされることもあり「1年以下の拘禁刑、もしくは50万円以下の罰金」などの罰則を受ける可能性もあるのです。

    また、年末調整をしなかった場合、所得税法に違反するだけではありません。従業員が税金の還付を受けられなくなったり、確定申告をする必要が発生したりするなど、従業員へ迷惑がかかります。

    社会的信用を著しく失うことにもなるため、従業員を雇う雇用主は確実に年末調整を実施しなければなりません。

    参考:『法第190条《年末調整》関係』国税庁
    参考:『懲役・禁錮の拘禁刑への一本化』参議院法制局

    年末調整しないとどうなるのか?

    雇用主が年末調整をしなかった場合は、従業員の不利益につながるだけでなく、従業員からの信頼を失うことにもなりかねません。

    • 控除の申告ができない
    • 税金の過払いになる
    • 従業員個人が確定申告することになる
    • 還付金が受けられない

    控除の申告ができない

    従業員は年末調整をすることにより、控除を受けることができます。

    しかし、雇用主が年末調整の義務があるのにもかかわらず、適切に年末調整を行わないと控除を受けることはできません。つまり、控除を受けられないと総所得額が高くなってしまうため、支払う納税額が高くなり従業員が損をしてしまうということです。

    税金の過払いになる

    年末調整は徴収し過ぎていた税金を従業員に還付したり、不足していた税金を納付したりする手続きです。もしも会社が年末調整を適切に行わなかった場合は、従業員は税金を払い過ぎた状態になることもあり、損をしてしまいます。

    また、年末調整は税金を還付するだけでなく、総所得額を算出するため、翌年の住民税の金額が本来よりも高くなることも考えられるでしょう。

    従業員個人が確定申告することになる

    雇用主が年末調整を怠った場合は、従業員本人が確定申告をする必要があります。副業をしている従業員や医療費控除を受けている従業員なら確定申告の経験があるかもしれませんが、ほとんどの従業員は確定申告の経験がありません。

    確定申告はすべての作業を自分で行わなければならないため、確定申告をしたことのない従業員は多大な時間と労力を要するでしょう。結果として、従業員に迷惑をかけることになり、会社への信頼を損なう可能性があります。

    還付金が受けられない

    従業員に代わって会社が納税する仕組みを源泉徴収制度といい、毎月の給与から所得税や保険料が天引きされているのはこの制度によるものです。しかし、毎月の源泉徴収額はあくまでも概算のため、本来の所得税よりも多く差し引かれているケースがほとんどといえます。

    したがって、雇用主が適切に年末調整をしなければ、従業員は払い過ぎた税金の還付を受けることができません。受け取れるはずの還付金が受け取れないと、従業員に多大な損害を与えてしまうことになります。

    従業員からの信頼がなくなる

    雇用主が年末調整を怠れば、従業員が個人で確定申告をしなければなりません。確定申告は経験のない従業員にとっては大きな負担となるため、従業員の中には会社への信頼を失ってしまう者もいるでしょう。

    また、雇用主が年末調整をしないということは、モラルやコンプライアンスへの意識が欠如しているとみなされるかもしれません。このような会社の姿勢は従業員のモチベーションを低下させるおそれもあり、従業員の退職を招く可能性もあるのです。

    年末調整をしないことで受ける罰則

    年末調整を適切に行わないと、所得税法で定められた罰則が科されるおそれがあります。年末調整をしないことで、どのようなデメリットを受けるのかみていきましょう。

    • 脱税とみなされるケースがある
    • 資産を差し押さえられる
    • 期限に間に合わないと延滞税が発生する

    脱税とみなされるケースがある

    雇用主には年末調整を行う義務があります。故意に年末調整をしなかった場合は脱税とみなされ、所得税法で定められた以下の罰則が科されるケースもあるので注意が必要です。

    年末調整をしていなかったことが発覚した場合は「1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金」、悪質とみなされた場合は「10年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金」が科せられます。

    資産を差し押さえられる

    年末調整を行わず税金を滞納すれば、税務署から税金の未納が指摘され督促状が届くことがあります。さらに、督促状を放置すれば資産を差し押さえられ、運転資金が回らなくなる事態に発展するおそれもあるのです。

    このようなケースでは年末調整を適切に行わなかったばかりに、社会的信用や従業員からの信頼を失い、倒産に至るケースもみられます。

    期限に間に合わないと延滞税が発生する

    年末調整をしなかったことで発生する従業員への不利益は、税金の過払いだけではありません。従業員のなかには年末調整で納めるべき税金が不足しているケースもまれにあり、納付期限に間に合わなければ延滞税が発生することもあります。

    年末調整を期限内にしていたのに税金が不足していた場合は、すぐに修正申告をしましょう。税務署から指摘を受けると、過少申告加算税が課税されるおそれもあります。

    なお、年末調整で不足した税を徴収する場合は、翌年の1月10日が納付期限です。この期限に間に合わないと翌日から7.3%の延滞税が発生し、2か月以上過ぎてしまうと延滞税の税率は2倍の14.6%まで上がります。

    参考:『延滞税について』国税庁

    年末調整をしなくてもよいケース

    年末調整は所得税法で定められた義務です。しかし、次のいずれかに当てはまる場合は、年末調整をする必要はありません。

    • 年の途中で会社を退職している
    • 災害減免法により、給与に対する所得税の徴収猶予や還付を受けている
    • 年間の給与収入が2,000万円を超えている
    • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない

    給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない

    給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない従業員は、年末調整の対象から外れます。

    従業員のなかには、何度催促しても申告書を出してくれない人もいるかもしれません。所得税がかからない年収の人が「年末調整は不要」と考えて出さないケースもありますが、所得税の負担がなくても、原則として申告書の提出は必要です。

    提出がないまま年末調整の対象外となった従業員には、次のいずれかが必要なことを伝えなければなりません。

    • 申告書を提出しているほかの会社で、年末調整を受ける
    • 自分で確定申告をする

    あわせて、所得のある人が税金の申告をしないと、所得税法違反になることもある点も伝えておきましょう。

    会社側の注意点として、給与を支払う全従業員に申告書を提出してもらうことが義務づけられています。提出しない従業員がいると、会社がペナルティを受けることがあります。リスクを減らすためにも、対象の従業員へメールを送ったり、書面に署名してもらったりしておくことが望ましいでしょう。

    年間2,000万円を超える給与収入がある

    1年間の収入が2,000万円を超える従業員は、会社側で年末調整を行う必要はありません。本人が所得税および復興特別所得税の確定申告を行うように、所得税法で定められています。

    なお、確定申告で所得税が還付される場合の申告は任意です。

    災害減免法が適用されている

    災害減免法が適用された場合は、年末調整の対象外です。

    災害減免法とは、台風や地震などの災害で住宅や家財に一定以上の損害を受けたときに、所得税を軽減・免除する制度です。

    法律が適用されると、所得税の源泉徴収が猶予期間が設定されるため、年末調整は行えません。そのため、企業が対応しなくても罰則などもありません。

    年の途中で退職している

    年の途中で退職した従業員は、原則として年末調整の対象外です。ただし、例外もあります。

    • 死亡により退職した人
    • 著しい心身の障害により退職し、年内に再就職して給与を受け取る見込みがない人
    • 12月に支給される給与を受け取った後に退職した人
    • 年内の給与総額が136万円以下で、退職後本年中に再就職して給与を受け取る見込みがないパートタイマーなど

    上記の条件に該当しない中途退職者については、原則として退職時に年末調整を行いません。

    年の途中で退職して同じ年に再就職した場合は、原則として新しい勤務先で前職の給与を含めて年末調整を行います。

    年末前に退職したアルバイトには、原則として年末調整を行う必要はありません。ただし、源泉徴収票の発行は必要です。

    退職後の動き方は、次の2パターンに分かれます。

    退職後の状況手続き
    年末まで次のバイトなどをしなかった退職した会社の源泉徴収票をもとに、自分で確定申告をする
    年末までに新しい勤務先で働いた退職先の源泉徴収票を新しい勤務先に提出すると、新しい勤務先で年末調整を受けられる

    年末調整の期限や必要な書類

    年末調整に不備があると、やり直しが必要になり期限に間に合わなくなるおそれがあります。年末調整の期限や、必要な書類の種類を把握しておきましょう。

    • 年末調整の期限
    • 年末調整に必要な書類

    年末調整の期限

    年末調整の期限は、翌年の1月31日までです。年末調整の対象となる給与は該当年度の1月1日〜12月31日までであるため、期限までは約1か月あります。

    しかし、決して余裕のあるスケジュールではなく、提出期限までに年末調整書類を提出してもやり直しが発生することもあるでしょう。そのため、多くの会社では11月頃から源泉徴収票の回収を始めるなど、余裕をもって年末調整を終わらせる動きが見られます。

    年末調整に必要な書類

    年末調整に必要な書類は、以下の4つがあります。

    1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
    2. 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
    3. 給与所得者の保険料控除申告書
    4. 住宅借入金等特別控除申告書

    以上の書類のなかでも、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書および給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書は年末調整するうえで必須の書類です。そのほか2つの書類に関しては、該当する場合に限り提出してもらいます。

    従業員全員から書類を回収するには時間がかかるため、年末調整担当者は早い時期から従業員に必要な書類について周知を徹底しておくとよいでしょう。

    年末調整を忘れた場合の対処方法

    年末調整は所得税法により、雇用主の義務とされています。しかし、万が一に年末調整を忘れてしまった場合は、年末調整のやり直しや従業員に確定申告してもらうなどして、すみやかに対処しなければなりません。

    • 年末調整をやり直す
    • 従業員に確定申告してもらう
    • 還付申告制度を利用する

    年末調整をやり直す

    従業員に年末調整の申告漏れがある場合、まずは会社に年末調整のやり直しを申し出ましょう。年末調整の期限である1月31日以前であれば、再調整としてやり直すことができます。

    ただしほかに所得があり、年末調整の書類をすでに会社が税務署や市区町村に提出している場合、やり直しは難しいかもしれません。その際は、従業員が自分で確定申告をする必要があります。

    従業員に確定申告してもらう

    会社が期限までに年末調整を行えなかった場合は、従業員が個人で確定申告しましょう。

    各種控除を証明できる書類と会社から発行される源泉徴収票があれば、年末調整で控除されるすべての控除が適用できます。難しい手続きではないので、早めに準備しておけば簡単に手続きできるでしょう。

    なお、確定申告は例年2月16日から3月15日までが期限です。年末調整の期限よりも3か月ほど猶予はありますが、余裕をもって準備を進めていきましょう。

    還付申告制度を利用する

    所得税の還付を目的に確定申告をするなら、還付申告制度の利用を検討してみましょう。還付申告制度とは、予定納税や源泉徴収された所得税が、本来納めるべき金額より多かった場合に、確定申告することで還付を受けられる制度です。

    還付申告制度は該当年度の翌年1月1日から5年間適用されるので、年末調整や確定申告を忘れてしまった方でも利用することができます。たとえば、年度の途中で退職してしまった従業員は、年末調整を受けずに所得税を納め過ぎている可能性があるので、還付申告制度を利用できます。

    参考:『還付申告』国税庁

    年末調整の効率化

    年末調整の手続きは煩雑なうえ、会社にとって繁忙期の負担になりかねません。また、年末調整の不備で期限に間に合わなかったり、うっかり手続きを忘れてしまったりすると従業員の負担にもなります。

    そこで、年末調整の効率化に役立つのが、2020年からはじまった年末調整の電子化対応です。年末調整のすべての手続きを電子化で完結できるわけではありませんが、これまでのアナログの年末調整業務と比較すれば、大幅に効率化をはかることができるでしょう。

    年末調整の手続きが簡素化されれば会社の負担が減り、手続きミスや遅延などの問題解決にもつながります。

    まとめ

    年末調整は払い過ぎた所得税を還付したり、不足していた分を納付するための手続きです。

    年末調整をすることは所得税法により雇用主の義務とされているため、年末調整をしない、もしくは忘れることがあれば罰則が科されるおそれもあります。従業員に多大な迷惑や不利益を与えることにもなりかねないので、忘れずに年末調整を行いましょう。

    万が一、年末調整が期限内に終わらなかったり忘れてしまったりした場合は、従業員に確定申告するよう早めにアナウンスする必要があります。ただし、従業員のなかには年末調整をしなくてよい人もいるため、年末調整の対象となる条件を把握して確実に年末調整を実施することが大切です。

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