パートやアルバイト掛け持ち(ダブルワーク)の年末調整|注意点も解説

パートやアルバイト掛け持ち(ダブルワーク)の年末調整|注意点も解説

多くの人がパートやアルバイトを掛け持ちする中で、年末調整について正しく理解できていますか。複数の仕事を掛け持ちしている場合、年末調整は一つの勤務先でのみ行う必要があります。

本記事では、パートやアルバイトを掛け持ちする方々やパートやアルバイトを雇う企業の担当者が知っておくべき、年末調整の正しい手順と注意点を詳しく解説します。

パートやアルバイトを掛け持ちしている方はもちろん、パートやアルバイトを雇用する企業の担当者もぜひ参考にしてください。

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    パートやアルバイトも年末調整の対象

    年末調整とは、企業が給与所得者の所得税を計算し、源泉徴収税額との差額を精算する手続きのことです。パートやアルバイトで働く人はもちろん、掛け持ち(ダブルワーク)で働く場合も年末調整の対象です。

    企業では、従業員の給与や賞与から一定の所得税を徴収し、本人に代わって納付しています。しかし、源泉徴収額は概算であるため、従業員が本来納付すべき所得税よりも多く源泉徴収していたり不足したりするなど正しい納税額ではありません。年末調整では、給与所得者における1年間の所得から正しい納税額を算出し、源泉徴収額と照らし合わせることで、還付もしくは追加で徴収を行うのです。

    パートやアルバイトが年末調整の対象外となるケース

    パートやアルバイトも基本的には年末調整の対象者です。ただし、以下の場合は年末調整の対象外となります。

    • 主たる給与収入が2000万以上
    • 災害減免法により、源泉徴収の猶予等を受けている
    • 複数企業から給与収入を受けていて、他の企業で年末調整を行う
    • 年の中途で退職した場合(死亡等による退職など一定の場合を除く)
    • 非居住者
    • 扶養控除等申告書を出していない人
    • 日雇い労働者等

    扶養内で働くパートやアルバイトの年末調整

    パートやアルバイトの場合、所得税を抑えるために扶養内で働くケースも多いでしょう。扶養内で働いている場合には、基礎控除と給与所得控除により、課税所得が0円になります。しかし、これはその年の合計額で計算したものであり、毎月の給与支給額によっては、所得税を源泉徴収される場合もあります。

    毎月の給与収入が88,000円以上の場合、所得税を源泉徴収されます。本来、扶養内であれば所得税はかかりませんので、源泉徴収された月がある場合は年末調整を行い、精算(還付)してもらうのです。

    このように、仮にその年の給与収入が103万円以内であっても、88,000円以上の給与収入がひと月でもある場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、年末調整を行います。

    パートを掛け持ちする場合の年末調整

    パートやアルバイト掛け持ち(ダブルワーク)の年末調整|注意点も解説

    パートやアルバイトを複数の企業で掛け持ちしている場合、年末調整は最も給与収入が多い1社でのみ行う必要があります。複数の企業で年末調整を行うと、所得控除が重複して適用されてしまうためです。そのため、給与収入額が最も高い勤務先を主たる勤務先として年末調整を受け、他の勤務先については年末調整は行われません。ただし、確定申告が必要となる場合があります。

    メイン企業以外で20万以上の収入があれば確定申告も行う

    パートやアルバイトで複数の企業から給与を受け取っている場合、年末調整はメインとなる収入源の1社でのみ行われます。そのほかの勤務先からの給与収入が20万円を超えていれば、その分について確定申告を行う必要があります。

    パートの掛け持ちで年末調整する場合の必要書類

    パートを掛け持ちして年末調整を行う際に提出しなければならない書類をご紹介します。

    給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

    給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、給与所得者が扶養控除や配偶者控除などの各種控除を受けるために提出する書類です。アルバイトやパートを掛け持ちして働く場合も、扶養者や配偶者の有無に関係なく必ず提出する書類です。

    企業は従業員からこの書類が提出されないと、年末調整を行えません。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していることを前提として、1年を通して勤務する従業員を対象に年末調整を行います。

    参照:『A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』国税庁

    給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

    「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、基礎控除を受けるために必要な書類です。もともとは、「基礎控除申告書」という名称でしたが、2020年分から名称が変更されました。

    配偶者控除や所得金額調整控除を受けない場合でも、基礎控除を受けるためには提出しなければなりません。

    参照:『A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告』国税庁

    給与所得者の保険料控除申告書

    給与所得者の保険料控除申告書とは、年末調整で各種保険料の控除を受ける場合に提出する書類です。

    一般の生命保険や地震保険など、以下の各種保険に加入していなければこちらの書類は提出しません。

    • 生命保険料(一般の生命保険・介護医療保険・個人年金保険)
    • 地震保険料
    • 社会保険料
    • 小規模企業共済掛金(iDeCo含む)

    保険料の控除は、契約者本人だけでなく実際に保険料を支払っている人でも申請できます。契約者は妻、保険料の支払いは夫という場合、夫側の年末調整で控除申請も行えますので覚えておきましょう。保険料控除を受ける場合は、申告書の提出だけでなく、控除証明書も添付する必要があります。

    参照:『A2-3 給与所得者の保険料控除の申告』国税庁

    パートを掛け持ちしている場合の確定申告

    パートを複数の会社で掛け持ちしている場合、メインとなる収入源以外の勤務先からの給与収入が年間20万円を超えると、確定申告を行う必要があります。

    確定申告とは

    確定申告とは、すべての所得を対象とし、納税者本人がその年の所得をもとに所得税額を申告する手続きです。納税者本人が自分の1年間の所得から経費や控除額を差し引き、所得税額を申告し、納付します。

    源泉徴収された所得があり、多く払いすぎている場合は確定申告によって還付される場合もあります。また、確定申告では、事業所得や不動産所得など、給与以外の所得や年末調整では対応できない控除額等を反映させられます。

    確定申告を行う必要があるのは、個人事業主や不動産所得などがある人を中心に、状況によって給与所得者なども含まれます。一般的に、会社員は年末調整だけを行うイメージがあるかもしれませんが、副業収入によって納付すべき所得税がある場合や医療費控除・寄付金控除を受けたい場合など、確定申告を行うことも少なくありません。

    確定申告のやり方

    確定申告は、納税者本人が手続きを行います。納税者は、申告書類を作成・提出し、確定した所得税を納税します。具体的には、1年間の収入から経費を差し引き、所得金額を計算します。さらに、控除できる分を差し引き、課税所得額を計算することが必要です。所得金額に応じた税率を課税所得に乗じれば納税額が算出されます。

    確定申告の際も、必要に応じて経費の領収書や控除書類を提出しましょう。また、確定申告は会計ソフトなどを活用することでより簡単に行えます。

    確定申告で必要な書類は以下の通りです。

    • 確定申告書
    • 収支内訳書や青色申告決算書など、所得金額がわかるもの
    • 本人確認書類
    • 各種控除に必要な書類
    • 銀行口座がわかるもの(還付される場合)

    確定申告は、2月中旬から3月中旬にかけて以下のような流れで行います。

    1. 納税者は確定申告書類を入手し、書類を作成(記入)する
    2. 必要書類を添付し、税務署に提出・納税する
    3. 還付金がある場合は、後日受け取る

    パートを掛け持ちする場合の年末調整や確定申告における注意点

    パートやアルバイトを掛け持ちして働く場合、年末調整だけでなく、確定申告も行わなければならない場合があります。そこで、年末調整と確定申告を行う場合の注意点をご紹介します。

    源泉徴収票は保管しておく

    パートを掛け持ちしていて年末調整と確定申告を行う場合、申告したい副業の源泉徴収票だけでなく、年末調整を行うメイン企業(本業)の源泉徴収票が必要です。会社から源泉徴収票が発行されたら、確定申告まで大切に保管しておきましょう。

    確定申告を行わないと所得税滞納になる

    パートを掛け持ちしていて、メイン企業以外から年20万円を超える給与収入がある場合は、確定申告によって正しい所得税を申告しなければなりません。年末調整以外にも申告すべき給与収入があるのにもかかわらず、確定申告をせずにいると、本来の所得税に延滞税が加算されてしまう可能性があります。

    パートの掛け持ちによって複数企業で年末調整をした場合

    年末調整は、1つの企業のみで行える手続きであるため、パートやアルバイトを掛け持ちしている場合でも、メインの企業に絞って行います。万が一、複数企業に年末調整の書類を提出してしまった場合に考えられる点を解説します。

    重複控除される可能性がある

    掛け持ちしているパート先すべてで年末調整を行うと、各種控除が重複してしまいます。重複控除になると本来納めるべき正しい所得税が計算されません。年末調整を行うのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する勤務先です。

    万が一、メイン企業以外の勤務先にも書類を提出してしまった場合は、早急かつ年末調整期限までに取消を依頼します。企業は提出された書類をもとに年末調整を行います。年末調整の期限かつ源泉徴収票の発行までに、修正申告を行いましょう。

    複数企業で年末調整した場合は確定申告で修正する

    パートを掛け持ちしていて複数企業で年末調整をしてしまった場合、年末調整期限までに修正申請が出来なかった場合は、確定申告でも修正できます。

    確定申告をしないままでいると、課税所得額が少ない状態になってしまいます。メイン企業以外の年末調整分の取消を行うため、すべての源泉徴収票を使って確定申告を行いましょう。確定申告の期間は、例年2月15日から3月15日までとなっています。確定申告によって不要な年末調整分を取消し、正しい所得税額の申告と納税を行いましょう。

    まとめ

    パートやアルバイトを掛け持ちしている場合でも、基本的には年末調整の対象となります。従業員は会社が円滑に年末調整を実施できるよう、必要な書類を事前に準備する必要があります。

    メイン(最も収入が多い企業)以外の勤務先からの給与収入が年間20万円を超える場合は、年末調整に加えて確定申告も義務付けられています。確定申告は納税者自身が手続きを行わなければならないため、年末調整と併せて、確定申告の手順やプロセスについても理解しておくことが重要です。