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パート・アルバイトの有給休暇とは?付与日数や条件、計算方法など管理の注意点も解説

パートやアルバイトの有給休暇をわかりやすく解説! 取得条件や付与日数と賃金の計算方法

有給休暇は、パートやアルバイトでも、入社から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、付与されます。さらに、所定労働時間と出勤率をもとに付与日数を算出したうえで、取得時に支払う賃金を計算する必要があります。

本記事では、パート・アルバイトの有給休暇を「条件」「付与日数の早見表」「賃金計算」の3ステップで整理します。近年の法改正や有給休暇における管理の注意点も解説するので、ぜひお役立てください。

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目次アイコン目次

    パート・アルバイトの有給休暇|2つの付与条件

    有給休暇は、雇用形態に関係なく、一定の条件を満たせば、誰もが取得できる制度です。労働基準法第39条には雇用形態による制限が設けられていません。

    正規雇用の従業員はもちろん、条件を満たした「パートタイム労働者」や「アルバイト従業員」も取得が可能です。

    では、具体的にどのような要件を満たせばよいのでしょうか。ポイントは次の2つです。

    1. 継続的に半年間雇用されている
    2. 全労働日の8割以上出勤している
    要件注意点
    継続勤務期間6か月入社半年以内に退職・契約終了した場合は対象外
    出勤率8割遅刻・早退は出勤扱い。全労働日は労働義務のある日で判断する

    参照:『事業主の方へ|年次有給休暇取得促進特設サイト』厚生労働省
    参照:『労働基準法第39条』e-Gov法令検索

    1.継続的に半年間雇用されている

    まずは雇用開始(入社日・雇い入れ日)から、継続して6か月の期間勤務していることが前提です。当然ながら入社半年以内に退職してしまったり、雇用契約を更新しなかったりすると対象外になります。

    6か月の継続勤務が確認できたタイミングで、初めてパートやアルバイトにも有給休暇が付与されます。

    2.全労働日の8割以上出勤している

    もう1つの条件は、出勤率が8割以上であることです。

    全労働日とは、労働契約上、労働が義務づけられている日のことです。就業規則や労働契約で休日とされている日、多くの場合土日祝日は、全労働日に含まれません。


    出勤率は、「出勤日数 ÷ 全労働日」で算出します。たとえば全労働日が120日の場合、96日以上出勤していれば出勤率8割以上となります。

    遅刻や早退をしても出勤扱いとなるため、不用意に出勤率を下げないように注意しましょう。

    ▼有給休暇の付与タイミングや比例付与の仕組みを詳しく知るには、以下の記事をご確認ください。

    有給休暇の付与日数|ケース別一覧

    パート・アルバイトの有給休暇の付与日数は、勤続年数・週所定労働日数・週所定労働時間によって決まります。次の表は主な勤務条件に対する適用例です。

    勤務条件付与ルール初回付与の目安
    週30時間以上フルタイム勤務と同じ付与日数6か月経過後に10日
    週5日以上フルタイム勤務と同じ付与日数6か月経過後に10日
    週30時間未満かつ週4日以下比例付与勤務日数・勤続年数に応じて変動
    週所定労働日数が決まっていない年間所定労働日数から判定
    →比例付与
    勤務日数・勤続年数に応じて変動

    週30時間以上または週5日以上勤務する場合は、通常の労働者と同じ付与日数が適用され、週30時間未満かつ週4日以下の場合は、所定労働日数に応じた比例付与の対象となります。

    以下のポイントに注意しながら確認しましょう。

    • 勤続して働いた年数によって変動する
    • 雇用形態にかかわらず同じ日数が付与される
    • 週の所定労働日数や所定労働時間によっては付与日数が変動する

    フルタイム(週30時間以上、または週5日以上)の場合

    パート・アルバイトであっても、所定労働時間が週30時間以上、または所定労働日数が週5日以上などフルタイムに分類される場合は、通常の労働者と同じ付与日数が適用されます。

    そのため、雇い入れ日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、初回は10日の有給休暇が付与されます。

    また、付与日数は勤続年数に応じて、勤続1年半で年間11日分、2年半で12日分と増加し、勤続6年半以上になると年間20日が与えられます。

    もちろん「全労働日の8割以上出勤している」という条件も必須です。

    有給休暇の付与日数
    勤続年数6か月1年半2年半3年半4年半5年半6年半以上
    付与日数10日11日12日14日16日18日20日

    出典:『年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています』厚生労働省

    週4日・週3日・週2日・週1日勤務(週30時間未満)の場合

    週の所定労働時間が30時間未満かつ、週の所定労働日数が4日以下の場合は、フルタイム勤務よりも有給休暇の日数が減少します。

    具体的には、週の所定労働日数に応じて有給休暇を付与する「比例付与」により、以下のとおり変動します。

    週の所定労働日数年間の所定労働日数
    勤続年数
    6か月1年半2年半3年半4年半5年半6年半以上
    付与日数週4日年169~216日7日8日9日10日12日13日15日
    週3日年121~168日5日6日6日8日9日10日11日
    週2日年73~120日3日4日4日5日6日6日7日
    週1日年48~72日1日2日2日2日3日3日3日

    シフト制などで週の所定労働日数が決まっていない場合は、比例付与表に当てはめるために、年間の所定労働日数を確認します。

    具体的には、直近6か月間の労働日数を2倍する方法や、前年の労働日数を基準にする方法で、年間の所定労働日数を算出します。

    ▼有給休暇のルールについて基本から確認したい方は、次の資料もぜひご活用ください。

    フルタイム勤務の場合と同様に、有給休暇を付与するには従業員の出勤率(出勤日数÷全労働日)が8割以上でなければなりません。

    参照:『年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています』厚生労働省

    ▼有給休暇の付与日数を詳しく知るには、以下の記事をご確認ください。

    パート・アルバイトの有給休暇日|3つの賃金計算方法

    有給休暇を取得した日の賃金は、就業規則などであらかじめ定めた方法にしたがって支払います。
    計算方法には、通常の賃金、平均賃金、標準報酬日額の3つがあります。

    計算方法向いているケース計算式・考え方
    通常の賃金所定労働時間や勤務日が決まっている場合所定労働時間 × 時給
    平均賃金労働時間や労働日数に変動がある場合直近3か月の実績をもとに算出
    標準報酬日額社会保険加入者で、労使協定がある場合標準報酬月額 ÷ 30

    それぞれの計算方法について、詳しく解説します。

    1.通常の賃金から計算する

    所定労働時間や所定労働日数が決まっている場合は、通常支給される賃金額をもとに算出します。パートタイム・アルバイトは時給制が多いため、有給休暇を取得した場合の賃金額は「所定労働時間×時給」で計算が可能です。

    たとえば、時給1,200円で所定労働時間が4時間の場合は、以下のとおり計算します。

    1,200円×4時間=4,800円

    2.平均賃金から計算する

    労働時間や労働日数に変動がある場合は、直近3か月の実績から計算しましょう。なお、賃金が時間額や日額、出来高給などの場合には平均賃金の最低保障規定があります。具体的には、以下のうち金額が高い方を採用します。

    1. 直近3か月の給与総額÷勤務日数
    2. 直近3か月の給与総額÷実労働日数×60%

    平均賃金は、原則として「直近3か月の賃金総額÷その期間の総日数(暦日数)」で算出します。
    ただし、時給制や日給制などで労働日数が少ない場合は、「直近3か月の賃金総額÷実労働日数×60%」で計算した最低保障額と比較し、金額が高い方を用います。

    具体例として、直近3か月の給与総額が330,000円、勤務日数が60日、実労働日数が55日の場合を計算してみましょう。それぞれの式に当てはめると、計算結果は以下のとおりです。

    1. 直近3か月の給与総額÷勤務日数=5,500円
    2. 直近3か月の給与総額÷実労働日数×60%=3,600円

    1の金額のほうが高いため、5,500円を支払わなければなりません。

    参照:『平均賃金の計算方法』厚生労働省
    参考:『労働基準法第12条』e-Gov法令検索

    ▼有給休暇を取得した日の給与はどうなるのか? については、以下でも詳しくご紹介しています。

    3.標準報酬日額から計算する

    アルバイトやパートタイム労働者が社会保険に加入している場合は、標準報酬日額から計算する方法もあります。

    ただし、ほかの2つの方法と比べて金額が低くなる可能性があり、労使協定の締結が必須です。標準報酬日額から計算する方法は、従業員にとって不利になるリスクをともなうため、きちんと同意を得る必要があるのです。

    標準報酬日額は標準報酬月額÷30」の式で計算します。標準報酬月額とは、基本給や手当など従業員に支給した給与を1〜50の等級(厚生年金保険は1~32の等級)で区分したものです。

    アルバイトやパートタイムの標準報酬月額は、当年の4~6月における支払基礎日数(給与の支払い対象の日数)に応じて、以下のとおり変動します。

    支払基礎日数標準報酬月額の決定方法
    3か月とも支払基礎日数が17日以上ある場合3か月の報酬月額の平均額をもとに決定
    3か月のうち支払基礎日数が17日以上ある月が1か月でもある場合17日以上の月の報酬月額の平均額をもとに決定
    3か月とも支払基礎日数が15日以上17日未満の場合3か月の報酬月額の平均額をもとに決定
    支払基礎日数が15日以上17日未満の月が1か月または2か月ある場合(ただし、17日以上ある月が1か月以上ある場合は除く)15日以上17日未満の月の報酬月額の平均額をもとに決定
    3か月とも支払基礎日数が15日未満の場合従前の標準報酬月額で決定

    参照:『標準報酬月額の決め方』全国健康保険協会

    たとえば、3か月間の支払基礎日数が「4月は15日、5月は16日、6月は16日」という内訳なら、3か月とも15日以上17日未満なので、3か月の報酬月額の平均額をもとに決定します。

    ▼パート・アルバイトで注意したい労務管理については、以下の記事でもご確認いただけます。

    パート・アルバイトも対象|条件次第で有給休暇5日取得が義務

    2019年4月施行の改正労働基準法(働き方改革関連法)により、企業は、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、年5日以上の有給休暇を取得させる義務を負うことになりました。

    目的は、働き方改革の一環として、有給休暇の取得率改善により、従業員の心身のリフレッシュを促すことです。

    事業規模にかかわらず適用され、要件を満たすパート・アルバイトも対象になります。

    違反すると、未達成の従業員1人あたり30万以下の罰金が科されるおそれもあるため、注意が必要です。

    法改正に伴い、有給休暇の取得が特定の時期に集中するのを防ぐため「有給休暇の取得時期を事前に指定すること」という内容も盛り込まれました。

    参照:『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』厚生労働省

    ▼有給休暇の取得義務化について企業が対応すべきことを詳しく知るには以下の記事でご確認ください。

    有給休暇の取得義務化の対象者

    年5日以上の有給取得が義務化されるのは、年間10日以上の有給休暇を付与される従業員です。アルバイトやパートタイムなどの雇用形態に関係なく、すべての従業員を対象とします。

    勤務条件年5日取得義務の対象になる目安
    週30時間以上または週5日以上6か月経過後から対象
    週4日勤務勤続3年半以上で対象
    週3日勤務勤続5年半以上で対象
    週2日勤務原則として対象外
    週1日勤務原則として対象外

    所定労働時間が週30時間以上・所定労働日数が週5日以上の場合は、有給休暇が付与された時点で年間10日以上であるため、フルタイム勤務はすべての従業員が対象と考えてよいでしょう。

    また、週の所定労働時間が30時間未満かつ週の所定労働日数が4日以下でも、勤続年数に応じて年間10日以上の有給休暇が付与されます。たとえば、週の所定労働日数が4日のパートタイム従業員は、勤務歴が3年半以上であれば義務化の対象です。

    ただし、義務化の対象外でも、有給休暇自体は付与されています。

    有給休暇管理簿の作成・保存の義務

    企業は、従業員の有給休暇の取得状況を正しく把握するため、従業員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成する必要があります。

    年次有給休暇管理簿とは、「誰が・いつ・何日分の有給休暇を取得したのか」を管理する書類です。労働基準法施行規則第24条の7に基づいて作成と保存が義務づけられています。一人ひとりの取得状況を記録することで、年5日の有給休暇を確実に取得しているかを確認できます。

    また、ただ作成するだけでなく適切に保存することも重要です。5年間(経過措置により当面3年間)の保存が義務づけられています。

    参照:『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』厚生労働省

    パート・アルバイトにおける有給休暇管理の注意点

    有給休暇の取得は従業員の権利ですが、なんらかの事情により有給休暇の承認が困難な状況もあるでしょう。

    従業員からの申請に対して時季変更権を行使する場合や、従業員から有給休暇の買い取りを希望された場合は、以下のように対処します。

    企業が時季変更権を使うとき

    時季変更権の行使には、使用者による慎重な取り扱いが必要です。

    通常、有給休暇の取得日は従業員の希望に沿って決定するものですが、申請が繁忙期に集中すると、深刻な人手不足になるおそれもありますよね。そこで設けられている制度が、時季変更権です。

    時季変更権とは、従業員が請求した時季に有給休暇を取得させると、事業の正常な運営を妨げる場合に、企業が取得日を変更できる権利をいいます。

    企業運営が妨げられるようなやむを得ない事情がある場合に限り、企業が有給休暇の取得日を変更させられるのです。

    時季変更権は行使理由が解消された時点で、従業員の要望に合わせて、すみやかに有給休暇を取得させなければなりません

    また、トラブルを防止するため、有給休暇の取得を控えてほしい場合は、事前に通達することをおすすめします。

    有給休暇の買い取り申請があったとき

    有給休暇の買い取りは原則として認められません。しかし、有給休暇が時効により消滅した場合などは、買い取りが認められることがあります。企業が余っている有給休暇を買い取った場合、その分の金額を賞与に上乗せする方法で支給します。

    ただし、有給休暇はあくまでも従業員に十分な休息を与えるための制度です。あらかじめ買い取りを約束するなどの行為は、制度の趣旨に反して認められないため、十分に注意しましょう。

    ▼有給休暇の買取については、以下でも詳しく解説しています。

    パートの有給休暇を翌年に繰り越したいとき

    パートやアルバイトであっても、有給休暇の繰り越しルールは正社員と同じです。付与された有給休暇のうち未取得分は翌年度に繰り越され、発生日から2年間は行使できます

    ただし、2年を過ぎると時効により消滅すると労働基準法第115条に規定されているため、企業側としては取得期限を管理し、計画的な取得を促す運用が大切です。

    ▼有給休暇の繰越について詳しく知るには、以下の記事もご確認ください。

    参照:『労働基準法第115条』e-Gov法令検索

    パートの有給休暇を遡って付与したいとき

    有給休暇は、取得の条件を満たしたタイミングで自動的に発生する労働者の権利です。そのため、仮に付与が漏れていた場合でも、基本的に付与日をさかのぼって付与する必要があります。

    有給休暇の取得請求権の時効は、労働基準法の規定により2年間です。事務処理上のミスで確認が遅れても、あわてず正しく付与し直しましょう。

    参照:『労働基準法第百十五条』e-GOV法令検索
    参照:『年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています 』厚生労働省

    ▼そもそも有給休暇は、企業側からも計画的に消化させる働きかけが必要です。取得を促す方法を知るには、以下の記事をご確認ください。

    半休・時間単位年休を扱うとき

    パート・アルバイトの有給休暇は、就業規則や労働契約に記載があれば、半日単位で取得することも可能です。

    また、時間単位年休を導入するには、対象者などを定めた労使協定の締結が必要です。取得できる日数は年5日分までとされています。

    勤務日数や勤務時間が雇用区分ごとに異なる場合は、半休や時間単位の有給休暇について、対象者や取得単位、申請方法を整理しておきましょう。

    まとめ|パートやアルバイトの有給休暇管理を効率化

    有給休暇は、雇用形態にかかわらずパートタイムやアルバイト、契約社員などの有期雇用労働者も取得が可能です。

    また、労働基準法の改正により、2019年からは年5日以上の有給休暇取得が義務化されました。対象の従業員が年5日以上の有給休暇を取得できなかった場合、責任を負うのは企業側です。

    しかし、有給休暇の付与日数や給与は従業員によって異なるため、取得状況の管理や給与計算は複雑になりがちです。有給休暇の管理を効率化するなら、勤怠管理システムを活用してみてはいかがでしょうか。

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