年末調整の還付金はいつ、いくら戻る? 時期と平均額、もらえない人の例を解説
年末調整の還付金とは、1年間を通して徴収した源泉所得税が本来納めるべき税額よりも多かった場合に、その年の12月もしくは翌年の1月頃に戻ってくるお金のことです。還付金が発生するかは、その年の所得額や適用される所得控除の種類・額によって異なります。また、還付金の金額も従業員によって異なります。
本記事では、年末調整の還付金とは何か、還付されるタイミングや還付金の平均額を詳しく解説します。記事の後半では、還付金をもらえるケースともらえないケースについても紹介します。
年末調整の還付金とは
年末調整の還付金とは、1年間の源泉徴収税額が、年末調整後の所得税額よりも多かった場合に、戻ってくる差額のことです。
従業員が受け取る給与や賞与からは、所得税や復興特別所得税などを前払いする方法で源泉徴収されています。ただし、源泉徴収された税金は、あくまでも前年度の申告に基づいた仮の納税額に過ぎません。
還付金が発生する場合・追加徴収が必要な場合
所得控除の対象となる「生命保険料控除」や「住宅ローン控除」は、毎月の給与における所得税の計算には含まれていないため、年末調整で申告することで多くの従業員に還付金が支払われます。
最終的な所得税額が納付済みの源泉徴収税額より少なくなることが大半であり、ほとんどの従業員が還付の対象となるでしょう。
一方、離婚や死別により年の途中で扶養家族の数が減り、納めるべき所得税額が源泉徴収税額を上回る場合は、不足分の追加徴収が必要です。
年末調整の還付金はいつ戻る?
年末調整による還付金は、一般的に申請をしてから1か月前後で支払われます。12月中に還付金を支払う企業が多いものの、業務の都合上、1月下旬を支払い日とする企業もあるようです。
年末調整の還付金が支払われたかどうかは、給与明細で確認が可能です。以下で、年末調整の還付金が戻るタイミングについて詳しく解説します。
- 12月中に還付金が戻る場合
- 1月下旬に還付金が戻る場合
12月中に還付金が戻る場合
年末調整の還付金の支払いは12月に設定されていることが多く、12月の給与支給日に給与とまとめて振り込むことが一般的です。
年末調整がその年に支給した給与や賞与の精算の手続きであるため、年内に還付金を返したいと考える企業が多いためでしょう。
国税庁による所得税法の法令解釈通達によると、12月の賞与を当年の最後に支給するものとみなし、年末調整をすることも認められています。そのため、ボーナス時期の12月上旬に年末調整の還付金を支払う企業もあります。
参照:『所得税法』e-Gov法令検索
参照:『法第190条《年末調整》関係』国税庁
1月下旬に還付金が戻る場合
年末調整の還付金の支払い日を、12月中に設定する企業が多いなか、1月下旬頃に支払う企業もあります。
1月下旬に還付金を支払う理由は、次の通りです。
- 年末の繁忙期を避ける
- 12月の給与支払い日のあとに控除額が修正される可能性がある
- 従業員が共働きで、1月にならないと配偶者の所得が確定しない
- 年末調整で追加徴収をする場合に、1月と2月に分けて徴収できる
年末調整の還付金を支払うタイミングは定められていないため、1月の給与支払いと同時に精算する企業もあれば、還付金のみを現金で支払う企業も見られます。
ただし、年末調整の結果を1月31日までに管轄の税務署へ届け出る必要があるため、提出期限を過ぎないように手続きを進めましょう。
年末調整の還付金|平均額はいくら?
年末調整の還付金の平均額は公表されていないものの、国税庁が公表するデータから、おおよその平均額を推定できます。
2022年における源泉所得税・復興特別所得税の還付金の合計額(2兆5,429億2,700万円)を、年末調整を実施した「1年を通じて勤務した給与所得者」と「1年未満勤続者」の合計人数(5,265万人)で割ると、還付金の平均額は約48,298円となります。
2兆5,429億2,700万円➗5,265万人=約48,298円 |
ただし、還付金がいくら戻るかは各従業員の事情によってさまざまです。数百円しか還付されない人もいれば、なかには数十万円還付される人もいます。
年末調整の還付金の額は、従業員によってかなりの幅があると理解しましょう。
参照:『第148回 国税庁統計年報 令和4年度版(34ページ)』国税庁
参照: 『令和4年分 民間給与実態統計調査(29ページ,197ページ)』国税庁
年末調整の還付金をもらえる人・もらえない人
年末調整の還付金をもらえる人と、もらえない人の特徴を紹介します。
もらえる人
年末調整で還付金が戻る可能性がある人は多岐にわたります。よくあるケースは次の通りです。
還付金の対象となるケース | 対象となる所得控除 |
---|---|
結婚した | ・配偶者控除 ・配偶者特別控除 |
結婚や出産などで扶養対象者が増えた | ・扶養控除 |
夫と離婚・死別した | ・寡婦控除 |
ひとり親として子どもを育てている | ・ひとり親控除 |
本人もしくは家族が障害者である | ・障害者控除 |
生命保険や地震保険に加入している | ・生命保険料控除 ・地震保険料控除 |
個人で社会保険料を支払った | ・社会保険料控除 |
iDoCo(個人型確定拠出年金)に加入している | ・小規模企業共済等掛金控除 |
住宅ローンを組んでいる | ・住宅借入金等特別控除 |
年末調整の還付金をもらえる条件は、「月々に差し引かれた所得税額よりも、実際に支払うべき所得税額が少ないこと」です。所得控除の対象となるケースは、還付金が返ってくる可能性が高いといえるでしょう。
また、結婚や出産などで年度途中に扶養家族が増えた場合も、配偶者(特別)控除や扶養控除の対象となるため、還付金が発生することが多くあります。
そのほかに、ひとり親控除や各種保険料控除、住宅借入金等特別控除などもあるため、担当者は、それぞれの従業員に適用される控除がないか確認しましょう。
もらえない人
年末調整の還付金の対象外は、そもそも自社で年末調整をしない人です。具体的なケースは次の通りです。
- 12月31日までに退職する
- 確定申告をする予定がある
- 扶養控除等(異動)申告書を提出していない
12月31日までに退職する
年末調整は、1月1日から12月31日まで在籍している従業員を対象に実施します。年度途中に退職した従業員は対象外となるため、還付金も計算できません。
ただし、従業員が退職した場合や、転職先の会社で年末調整を受けられない場合は、みずから確定申告をすることで還付金は戻ります。
確定申告をする予定がある
確定申告をする必要のある従業員も、年末調整で還付金を受け取ることはできません。年末調整ではなく確定申告をする必要がある人は、次の通りです。
- 年間所得が2,000万円を超えている
- 災害減免法によって源泉所得税や復興特別所得税の徴収猶予・還付を受けている
- 2か所以上の勤務先から収入を得ており、自社以外の勤務先に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している
- 年の途中で退職し、再就職していない
扶養控除等(異動)申告書を提出していない
年末調整の手続きに必要な申告書を提出していない場合も、所得控除を受けられないため還付金は発生しません。万が一、従業員が申告書の提出を忘れた場合は、従業員個人で確定申告をするよう伝えましょう。
年末調整で還付金ではなく、追加徴収になることもある
年末調整を受けたあとに還付金が支給されず、所得税の追加徴収が発生する可能性もあります。
追加徴収になりやすいケース | 具体例 |
---|---|
扶養家族が減った | ・子どもの独立 ・本人の離婚 ・扶養家族との死別 |
従業員本人もしくは配偶者の給与や賞与の支給額が増えた | ・昇給 ・復職 |
控除が減少した | ・生命保険の解約 |
年末調整で追加徴収が必要になった場合、原則として当年の12月の給与から不足分の所得税もまとめて徴収しなければなりません。
万が一、追加徴収によって手取りが大幅に減少してしまう場合は、不足分を1月と2月の給与に分けて徴収することも可能です。詳しくは、国税庁のホームページをご確認いただけます。
参照:『A2-10 年末調整による不足額徴収繰延の承認申請』国税庁
年末調整の還付金を従業員に戻す方法
年末調整の還付金を従業員に戻す方法は、大きく「振り込み」と「現金での手渡し」に分けられます。それぞれの方法について詳しく解説します。
振り込み
ほとんどの企業は給与を手渡しではなく銀行振込で支払っているため、手数料が余計にかからないよう、給与とまとめて年末調整の還付金を振り込むのが一般的です。
給与支給のタイミングに間に合わなければ、還付金だけ別途振り込む場合もあります。還付金の支払い方法についての法的な定めはないため、自社の実態に合わせた対応をすれば問題ありません。
手渡し
給与を手渡しで支払っている企業では、年末調整で発生した還付金を同じように手渡しするケースもあります。もしくは、給与は銀行振込、年末調整の還付金は現金支給としている企業もなかにはあるかもしれません。
なかには、従業員の希望に応じて振り込みと手渡しを選択できる企業もあるようです。自社の状況に応じた還付方法を採用しましょう。
年末調整の還付金を正しく計算して従業員に返金を(まとめ)
年末調整の還付金とは、1年間に徴収した源泉徴収税額が本来納めるべき所得税額よりも多かった場合に、従業員へ返されるお金です。還付金は12月の給与と同時に支払うケースが一般的ですが、年末調整をしたからといって必ずしも発生するわけではありません。
所得控除額によっても還付金の有無や額は異なるため、年末調整の担当者は正しく計算して還付金を割り出し、従業員へ返金する必要があります。
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