年末調整での続柄の書き方【一覧表】記入例とよくあるミス、確定申告・住民票も解説

年末調整での続柄の書き方【一覧表】記入例とよくあるミス、確定申告・住民票も解説

年末調整で各種控除を適用するためには、、親族の続柄を正しく記入する必要があります。しかし、続柄の書き方に悩んだり、記入ミスが発生したりする例も少なくありません。

本記事では、年末調整における続柄の正しい書き方を、一覧表を提示してわかりやすく解説します。よくあるミスや注意点も紹介しているので、参考にしてください。

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    年末調整で記入する続柄(つづきがら)の概要

    年末調整の申告書や確定申告の書類、戸籍簿、住民票などには、「続柄」を記載する欄があります。

    行政の手続きや契約などで使われることの多い言葉ですが、いざ「続柄を書いてください」と言われると、どのように書けばよいのか迷ってしまう人もいます。

    年末調整でも、従業員から続柄の書き方について質問を受けるケースもあるでしょう。

    まずは続柄という言葉の意味について解説します。

    そもそも続柄の意味とは

    続柄とは、親子関係や血縁関係、婚姻関係など、親族間の関係性をあらわす言葉です。

    読み方は「ぞくがら」ではなく「つづきがら」で、「続き柄」と表記されることもあります。

    続柄の書き方は誰を中心人物にするかで異なる

    続柄は、中心人物から見たときの2者の関係性を示すものです。そのため、誰を中心に置くかによって考え方が変わります。

    たとえば、山田A太郎さんと、A太郎さんの子どもである山田B一郎さん、B一郎さんの子どもである山田C奈さんが一緒に暮らしているとします。

    山田A太郎山田B一郎山田C奈
    A太郎から見た関係性本人息子(子ども)孫娘(子ども)
    B一郎から見た関係性父親本人娘(子ども)
    C奈から見た関係性祖父母親本人

    B一郎さんから見たC奈さんは「子」ですが、A太郎さんから見たC奈さんは「孫」です。どちらを中心人物に置くかで、C奈さんの続柄は異なります。

    誰を中心人物とするかは、以下のように決まるケースが多いでしょう。

    • 世帯主を中心とした関係性を示す
    • 申告者や申請者を中心とした関係性を示す

    中心人物が世帯主の場合

    世帯主を中心とするのは、戸籍謄本や住民票、確定申告などの手続きで見られます。たとえば、戸籍謄本や住民票には、世帯主を筆頭とした家族の続柄が記載されています。

    A太郎さんが世帯主の場合は「B一郎:子、C奈:子の子」と記載されます。仮にB一郎さんが戸籍謄本を取り寄せたとしても、B一郎さんの続柄は「子」です。

    中心人物が申請者の場合

    申告者や申請者を中心とするのは、年末調整の申告書類や転職活動の履歴書などです。

    たとえA太郎さんが世帯主であっても、B一郎さんが年末調整の書類に続柄を記入する場合は、「A太郎:父(母)、C奈:子」と記入します。

    年末調整書類の「あなたとの続柄」とは

    年末調整の申告書類には「あなたとの続柄」という欄が設けられています。「あなた」とは、申告書類を提出する人、つまり従業員本人のことです。そのため、世帯主ではなく、申告者や申請者を起点とした関係性を記載します。

    たとえば、B一郎さんが子どもであるC奈さんを扶養している場合、申告書類にC奈さんについて記載する際の「あなたとの続柄」は「子」です。

    年末調整「本人との続柄」書き方一覧

    年末調整の申告書類における「あなた(従業員本人)との続柄」の書き方をまとめると、以下の通りです。

    関係書き方
    本人本人
    本人の親父・母
    本人の兄弟姉妹兄・弟・姉・妹
    本人の祖父母・父の父・父の母
    ・母の父・母の母
    本人の親の兄弟姉妹(伯父、叔父、伯母、叔母)・父の兄・父の弟・父の姉・父の妹
    ・母の兄・母の弟・母の姉・母の妹
    本人の配偶者夫・妻
    本人の子ども※
    本人の子どもの配偶者子の夫・子の妻
    本人の孫子の子
    本人の兄弟姉妹の配偶者兄の妻・弟の妻・姉の夫・妹の夫
    本人の兄弟姉妹の子ども(甥、姪)兄の子・弟の子・姉の子・妹の子
    本人の親の兄弟姉妹の子ども(従兄弟、従姉妹)・父の兄の子・父の弟の子
    ・父の姉の子・父の妹の子
    ・母の兄の子・母の弟の子
    ・母の姉の子・母の妹の子

    ※「子ども」には養子縁組した子どもを含みます。

    「兄弟姉妹の子ども」「子どもの配偶者」など複数人を挟む間柄の場合は、関係性を示すために「兄の子」「子の妻」と記載します。

    従業員に孫がいる場合も「孫」とは書かずに「子の子」と書く必要があるため注意が必要です。

    また年末調整の申告書類には、「世帯主の氏名」と「あなた(従業員本人)との続柄」を記入する欄もあります。従業員が世帯主の場合、続柄には「本人」と記入してもらいましょう。

    夫の親族の続柄

    夫の親族の続柄は、以下のように記入します。

    関係書き方
    夫の親夫の父・夫の母
    夫の祖父母・夫の父の父・夫の父の母
    ・夫の母の父・夫の母の母
    夫の兄弟姉妹・夫の兄・夫の弟・夫の姉・夫の妹
    夫の兄弟姉妹の子ども(甥、姪)・夫の兄の子・夫の弟の子
    ・夫の姉の子・夫の妹の子
    夫の親の兄弟姉妹(伯父、叔父、伯母、叔母)・夫の父の兄・夫の父の弟
    ・夫の父の姉・夫の父の妹
    ・夫の母の兄・夫の母の弟
    ・夫の母の姉・夫の母の妹
    夫の親の兄弟姉妹の子ども(従兄弟、従姉妹)・夫の父の兄の子・夫の父の弟の子
    ・夫の父の姉の子・夫の父の妹の子
    ・夫の母の兄の子・夫の母の弟の子
    ・夫の母の姉の子・夫の母の妹の子

    妻の親族の続柄

    妻の親族の続柄は、以下のように記入します。

    関係書き方
    妻の親妻の父・妻の母
    妻の祖父母・妻の父の父・妻の父の母
    ・妻の母の父・妻の母の母
    妻の兄弟姉妹・妻の兄・妻の弟・妻の姉・妻の妹
    妻の兄弟姉妹の子ども(甥、姪)・妻の兄の子・妻の弟の子
    ・妻の姉の子・妻の妹の子
    妻の親の兄弟姉妹(伯父、叔父、伯母、叔母)・妻の父の兄・妻の父の弟
    ・妻の父の姉・妻の父の妹
    ・妻の母の兄・妻の母の弟
    ・妻の母の姉・妻の母の妹
    妻の親の兄弟姉妹の子ども(従兄弟、従姉妹)・妻の父の兄の子・妻の父の弟の子
    ・妻の父の姉の子・妻の父の妹の子
    ・妻の母の兄の子・妻の母の弟の子
    ・妻の母の姉の子・妻の母の妹の子

    そのほか、同棲しているパートナーや連れ子(養子縁組をしていない場合)などは、次のように記入します。

    関係書き方
    同棲やルームシェア同居人
    同性婚のパートナー同居人
    既婚者ではあるが、配偶者以外の男女と内縁関係にある場合(離婚成立前など)縁故者
    里親が預かっている子ども(事実上の養子)縁故者
    内縁の夫夫(未届)
    内縁の妻妻(未届)
    内縁の夫の子ども夫(未届)の子
    内縁の妻の子ども妻(未届)の子
    再婚した夫の連れ子(養子縁組をしていない場合)夫の子
    再婚した妻の連れ子(養子縁組をしていない場合)妻の子

    記入例とよくあるミス

    続柄を考えるうえで重要なポイントは「中心人物が誰なのか」です。中心人物が不明瞭だと、続柄のミスも発生しやすくなります。

    年末調整での続柄の書き方【一覧表】記入例とよくあるミス、確定申告・住民票も解説
    年末調整での続柄の書き方【一覧表】記入例とよくあるミス、確定申告・住民票も解説

    子どもがいる家庭では、家族の関係性をあらわすときに、「父・母・子」と書くのが自然なように思えます。しかし、続柄はあくまでも中心人物を起点として考えるものです。

    Dさんが年末調整の申告書を作成して提出するとき、扶養控除の欄に書く配偶者は、

    「子どもの母」ではなく「自分の妻」と考えます。

    また、「世帯主の氏名」と「あなたとの続柄」の欄にも記入ミスが発生しやすい傾向があります。世帯主の氏名を書いたあとに続柄を記入すると、流れとして「世帯主に対する自分の続柄を書く」と誤解を生んでしまうことがあるためです。

    たとえば、世帯主が夫の場合、「あなたとの続柄」に「妻」と記載してしまうというミスが見られます。あなた(=従業員)との続柄を記載する必要があるので、この場合は「夫」と記入するのが正解です。

    年末調整以外で続柄を書く場面

    年末調整以外で続柄を書く場面には、以下のケースがあります。

    • 賃貸契約書
    • 確定申告
    • 住民票

    賃貸契約書

    賃貸契約書には、世帯主との続柄を記入する欄があります。賃貸契約書の続柄欄は、住民票を移しているかどうかで書き方が異なるため注意が必要です。

    たとえば、学生で1人暮らしをしていると、住民票を実家に残したままにしていることもあるでしょう。その場合、賃貸契約書には実家の世帯主との関係性を書きます。父が実家の世帯主なら「長男」「次女」と記入します。

    確定申告

    自社の従業員であっても、給与や副業収入が一定以上ある場合や、年末調整で申請できなかった場合などは、自分で確定申告をしてもらわなければなりません。

    確定申告書には、世帯主の氏名と、世帯主との続柄を記入する欄があります。自分が世帯主の場合は「本人」、夫が世帯主の場合は「妻」というように、世帯主との関係性を記入します。

    住民票

    引っ越しにともない住民票を移す際は、転出・転入の手続きの書類に続柄を記入します。記載する続柄は、世帯主との関係性を示すものです。自分が世帯主の場合は「本人」、配偶者が世帯主の場合は「妻」や「夫」、親が世帯主の場合は「子」と記入します。

    年末調整の書類に続柄を書くうえでの注意点

    年末調整の書類に続柄を記載する際は、以下のポイントに注意する必要があります。

    • 子どもは生まれた順番がわかるように書かない
    • 間違えたら訂正線(二重線)を引いて訂正する
    • 間違えて提出すると還付金が受けられない可能性がある

    従業員の提出書類をチェックする際や、質問を受けた際に備えて、注意点をおさらいしておきましょう。

    子どもは生まれた順番がわかるように書かない

    以前は、子どもの続柄について「長女」「次女」「長男」といったように性別や生まれ順がわかるように記載していました。

    しかし、人権やプライバシーなどの観点からよくないとされ、現在では基本的に「子」と書くように統一されています。そのため、年末調整の書類でもすべて「子」と記載したほうがよいでしょう。

    間違えたら訂正線を引いて訂正する

    従業員から「続柄を間違えて記載してしまった」と相談を受けた場合は、以下の手順で内容を訂正してもらいましょう。

    1. 訂正箇所に二重線を引く
    1. 訂正箇所の近くに正しい続柄を記載する

    なお、年末調整の手続きを電子化すれば、記入ミスの差し戻しや訂正が簡単になります。

    間違えて提出すると還付金が受けられない可能性がある

    続柄を間違えても大きな問題になるケースはまれですが、本来は受けられるはずの控除が適用されなくなる可能性も捨てきれません。

    従業員が還付金を受け取れなくなるおそれもあるため、続柄を誤って記載した場合はすみやかに申し出るよう周知しましょう。

    年末調整の続柄はミスなく記入を(まとめ)

    年末調整の申告書には、続柄を記入する欄があります。続柄は中心人物との関係性を示すものなので、年末調整における「あなたとの続柄」の欄には、あなた=従業員本人との関係性を記入してもらいます。

    続柄を誤って記入しても直ちに大きな問題にはなりませんが、場合によっては必要な控除を適用できなくなる恐れもあるでしょう。手続きをやり直すことにならないためにも、従業員が続柄を正しく記入できるようサポートすることが大切です。

    書類のチェックや質問を受けた場合に備えて、基本的な内容をおさらいしておきましょう。

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