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日当とは? 意味や出張手当との違い【課税・非課税】相場や決め方を解説

日当とは? 意味や課税、決め方を解説

日当とは、1日単位で支払われる手当です。企業では、主に「出張手当」や「旅費手当」として支給されることがあります。日当は、税法上の取り扱いなど注意しておくべきルールがあるため、正しく理解しておかなければなりません。

本記事では、日当の意味や目的、税金との関係もわかりやすく解説します。経営層や経理担当者はぜひ参考にしてください。

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    日当とは?

    日当とは、基本給とは別に1日単位で支給される手当を指します。具体的には、出張をした従業員に対して企業側が支給する「出張手当」や「旅費手当」が該当します。

    一般的には、企業側が規定した一律の金額を従業員に支払います。

    交通費や出張費との違い

    日当と交通費や出張費は、取り扱いに違いがあります。

    交通費や出張費は、企業側が実際にかかった費用を領収書などで確認したうえで経費精算し、支給されます。

    日当は、企業側があらかじめ設定した金額に基づいて、支給されます。従業員が領収書を発行してもらう手間や会社側が経費精算をする必要もありません。従業員や経理担当者の負担が減るため、企業全体の業務効率化につながるでしょう。

    日当の目的

    企業が日当の制度を設けている目的は以下の通りです。

    • 社員からの不満防止につながる
    • 想定外の出費を補填できる

    従業員は、出張にともない、現地での食事や衛生用品の購入など細かい雑費がかかります。このような雑費は、出張がなければ発生せず、すべてを本人が負担しなければいけないとなると、出張が多い従業員の不満の原因になります。

    手当の支給は、出張にともなう費用を企業側が負担するだけでなく、企業から従業員へのねぎらいの意味も持ち、出張に対する不満解消にも効果があります。

    また、出張では想定外の費用が必要となる場面もあるでしょう。企業側が手当を支給することで、緊急時の出費を補うという目的もあります。

    日当の決め方

    日当は、実際に従業員が払った費用ではなく、あらかじめ企業側が設定した金額に基づいて支払われるのが一般的です。日当の金額や支給方法は、法律で規定されているわけではないため、企業は目的別に自由に決められます。

    一般的な日当の決め方を3種類ご紹介します。

    • 出張における外食費用の補填
    • 出張中の残業代を補填
    • 出張による拘束時間の補填

    出張における外食費用の補填

    出張では、外食をする人も少なくありません。出張の機会が多ければ多いほど、外食費用は膨らむため、従業員にとって大きな出費となります。企業は、従業員の負担を踏まえ、外食費を補填する日当の設定を検討しましょう。

    出張中の残業代を補填

    みなし労働時間制を適用し、出張中の残業代を支払わないという企業もあります。放置すると従業員の不満にもつながるため、残業代を日当で補填することも検討してみましょう。

    出張による拘束時間の補填

    出張により遠方へ赴くために必要な移動時間も拘束時間の一部と考えられます。そのため、基本的には、拘束時間を踏まえて日当を設定するとよいでしょう。

    日当の適正金額や支給額の目安・相場

    日当の金額を設定するにあたり、どれくらいを目安にすればよいか悩む企業も少なくないでしょう。そこで、日当の金額について紹介します。

    日当の金額は所得税法を踏まえる

    日当は、ルールを守ったうえで支給すれば非課税扱いです。日当を適正なルールのもと支給するために、所得税法の基本通達を理解しましょう。

    所得税法の通達で示されている点は以下の2点です。

    1. 支給額が、役職などに応じて適正なバランスを保って計算されたものであるか
    2. 支給額が、同業・同規模企業と比較して相当な金額かどうか

    日当の金額は役職によって異なる

    日当は、所得税法の通達にもあるように、役職によって金額が異なるのが一般的です。「支給額を一律にしていないと、課税対象となるのではないか」と不安を覚える企業もあるかもしれません。

    所得税基本通達では「対象者の職務内容や地位を踏まえて、その旅行に通常必要な金額」と示されています。そのため、役職によって日当の金額が変わることは問題ないと考えられます。

    参照:『〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕』国税庁

    日当と税金の関係

    日当とは? 意味や課税、決め方を解説

    日当を規定する際には、税金について理解しておかなければなりません。日当と税金の関係性を解説するため、課税のルールを把握しておきましょう。

    • 基本的には非課税
    • 日当が高すぎる場合は課税対象
    • 給与明細に記載すると課税対象
    • 消費税は課税対象外
    • 法人税の経費になる

    基本的には非課税

    日当は、一般的に必要と認められるような範囲で支給するのであれば、原則として非課税扱いです。企業で必要な業務を遂行するにあたって必要な範囲は経費として認められるため、所得税の対象にはならないのです。

    そのため、日当は源泉徴収を行う必要もないという点を理解しておきましょう。

    日当が高すぎる場合は課税対象

    日当が基準よりも高額すぎたり、著しくバランスを欠いていたりする場合は、従業員の給与所得と判断され、課税対象となります。課税対象に含まれると、手取り額に影響し、従業員の不満につながりかねないため、注意が必要です。

    また、役員は役員賞与という扱いになり、会社の経費として計上できないこともあります。日当は、一般的に認められるような基準を踏まえて規定しましょう。

    給与明細に記載すると課税対象

    日当を給与明細に記載すると、所得税の課税対象となるため注意しなければなりません。そもそも、出張に関する交通費や宿泊費は給与扱いにはならないため、給与明細には記載しないように区別しましょう。

    消費税は課税対象外

    日当を支給する場合、出張に必要な旅費や宿泊費は課税仕入れとして扱われます。この場合、消費税も支払ったことになるため、国に納付する消費税を減少できる仕入れ税額控除の対象にもなります。

    参照:『No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い』国税庁

    法人税の経費になる

    日当は、旅費交通費の勘定科目として計上し、経費として扱えます。法人は、日当を経費計上できるため、節税効果があるといえるでしょう。

    一方、個人事業主は従業員などに支払う日当を経費として計上できます。しかし、事業主本人の出張手当は経費で計上できないという点に注意が必要です。

    日当の導入方法

    日当は、適正なルールに基づいて支給すれば、節税につながります。企業が日当に関するルールを新たに設定する場合、就業規則などに規定し、運用しましょう。

    企業における日当の導入方法(規定の仕方)を紹介します。

    1. 日当の目的を定める
    2. 日当の適用範囲を決める
    3. 出張の定義を決める
    4. 費用項目を設定する
    5. 就業規則に記載する
    6. 出張旅費規程を作成する

    1.日当の目的を定める

    出張の機会がある企業では、日当を支給する目的や必要性を明確にしましょう。目的を明確にしたうえで、出張に必要な手続きや日当の基準を決め、規定を作成します。

    2.日当の適用範囲を決める

    日当の支給に関して、適用範囲を決めましょう。

    一般的には、企業の役員と従業員が適用対象として扱われます。適用範囲を決める際は、アルバイトやパートも出張する可能性があるかどうかを踏まえ、慎重に検討しましょう。

    3.出張の定義を決める

    日当を支給する際に重要なのが、出張の定義を決めておくことです。移動距離や地域など、出張として扱うにあたって妥当な基準や範囲をあらかじめ定義しましょう。

    4.費用項目を設定する

    出張費用の項目も設定します。出張費用とひと言でまとめるのではなく、細かい費用項目を規定に定めておく必要があります。

    細かい項目例として、以下のような内容が挙げられます。

    • 交通費
    • 宿泊代
    • 食事代
    • 日当

    日当として、一律の基準額を支給したい場合は「交通費や宿泊費を含み、日当15,000円」と定めることもできます。また「交通費や宿泊費を実費精算とし、そのほかの雑費を日当5,000円」などと定めることもできます。

    5.就業規則をに記載する

    企業の中で運用するルールは、就業規則に定めなければなりません。企業が従業員に出張を命じるとき、就業規則にその根拠を記載しておく必要があるのです。日当を支給する場合も、全員に一律に適用するために、ルールを就業規則に記載しておきましょう。

    6.出張旅費規程を作成する

    日当や出張にともなう旅費の扱いに関して、就業規則に委任規定を設けることで、出張旅費規程を定めることもできます。

    出張旅費規程には、日当の目的や適用範囲、費用項目、精算方法など、細かいルールを定めます。出張旅費について、特に細かいルールを設定するときは、就業規則とは別に出張旅費規程を定めておくとよいでしょう。

    日当を支給する対象者

    日当のルールは、就業規則や出張旅費規程で明確に定める必要があります。

    特に注意したいのは、アルバイトやパート、有期雇用の従業員の扱いです。なかにはアルバイトやパートなども、出張を命じる対象にしたい企業もあるでしょう。

    日当を支給する対象者について解説します。

    アルバイトやパートも対象にできる

    日当の支給対象には、役員や正社員だけでなく、アルバイトやパート、契約社員も対象にできます。

    一般的に企業の就業規則は、正規雇用社員用の就業規則と非正規雇用社員用の就業規則を分けて作成します。日当に関する記載も、それぞれの就業規則に記載して抜け漏れのないようにしましょう。

    派遣社員の場合が注意が必要

    派遣社員は、派遣元の企業と雇用契約を結んでいるため、自社の就業規則は適用できません。そのため、出張や日当の支給については、派遣元企業の労働条件を確認する必要があります。

    派遣社員と派遣元企業との契約条件によっては、出張手当や日当の支給対象にならないケースも考えられます。勝手に自社のルールを適用するようなことがないよう、注意しましょう。

    まとめ

    日当とは、1日単位で支給される手当のことで「出張手当」や「旅費手当」などが該当します。企業側があらかじめ就業規則や出張旅費規程などに記載した一律の金額を基準に支給します。

    日当の支給金額は、企業側が自由に設定できます。所得税法の基本通達を踏まえ「役職などに応じて適正なバランスかどうか」「同業同規模他社と比較して相当かどうか」という点を意識したうえで、適正な金額を支給するようにしましょう。