年末調整の基礎控除申告書とは|書き方をわかりやすく解説
年末調整の際、給与所得者は基礎控除を通じて最大48万円の控除を受けることができ、これにより所得税の軽減が可能となります。この控除を受けるには基礎控除申告書に必要事項を記入し、勤務先に提出する必要があります。
年末調整では多様な控除申請が可能なため、従業員のみならず企業の年末調整担当者も、必要書類の区別に戸惑うことがあります。そこで本記事では、基礎控除申告書の記入方法を主に解説します。
給与所得者として基礎控除を受ける人はもちろん、企業の年末調整を扱う人事労務担当者も、ぜひ参考にしてください。
基礎控除とは
基礎控除とは、15種類ある所得控除の一つで、多くの納税者に適用される控除です。基礎控除では、納税者の給与所得金額(給与収入から給与所得控除を引いた金額)が2,500万円以内の場合を対象とし、段階的に控除額が設定されています。
給与所得に対する基礎控除額は以下の通りです。
給与所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
基礎控除は、2020年(令和2年)の税制改革によって、控除内容が変更されました。もともとの基礎控除では、所得金額にかかわらず一律38万円を控除する内容でした。改正後は、所得制限が設けられ、所得額に応じて控除額が決まる仕組みとなっています。控除額の最大は48万円と、改正前から10万円引き上げられたことになります。
所得控除とは
所得控除とは、納税者の状況に応じて、所得金額から一定の金額を控除する制度です。所得控除を受けることで、所得税の節税につながります。所得控除には全部で15種類あり、納税者の生活によって受けられる控除が異なります。
15種類の所得控除は以下の通りです。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
基礎控除申告書とは
参照:『令和5年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書』国税庁より抜粋・一部加工
基礎控除申告書は、納税者が基礎控除を受けるための書類です。正式名称は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書」といい、1枚の書類で3種類の申告書を兼ねています。
この申告書で申告できるのは、基礎控除と配偶者(特別)控除、所得金額調整控除です。配偶者の有無にかかわらず、年末調整を受ける場合にはこの書類の提出が必要です。
基礎控除申告書の書き方
参照:『令和5年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書』国税庁より抜粋・一部加工
基礎控除申告書の書き方を解説します。基礎控除申告書は、配偶者控除や所得金額調整控除の欄もありますので、記入欄を確認し、間違えのないようにしましょう。
基礎控除を申告する場合は、共通項目である①基本情報欄と②基礎控除欄を記入します。基本情報欄には、以下の情報が必要です。
- 給与を支払う企業名
- 給与を支払う企業の住所
- 給与所得者本人の氏名
- 給与所得者本人の住所または居所
企業名や企業の住所については、企業側があらかじめ入力している場合があります。記入漏れやミスのないよう、正しく記入しましょう。
(1)給与所得に関する収入金額
その年の給与収入の合計金額を記入します。年末調整を行う時期は、一般的に12月に支払われる給与の支給が終わっていないため、概算金額を計算して記入します。企業は、従業員に対して以下の点を伝えるようにしましょう。
- 必ず給与明細を確認したうえで概算金額を計算する
- 手取額ではなく総支給額で計算(除外する部分も説明)
- 副業で他社から給与収入を得ている場合は、その金額も含めて概算金額を記入する
(2)給与所得に関する所得金額
その年の給与収入額から、給与所得控除額を差し引いた金額を記入します。
給与所得金額の計算方法は以下の通りです。
給与の収入金額(A) | 給与所得の金額 |
---|---|
1円以上550,999円以下 | 0円 |
551,000円以上1,618,999円以下 | (A)-550,000円 |
1,619,000円以上1,619,999円以下 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上1,621,999円以下 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上1,623,999円以下 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上1,627,999円以下 | 1,074,000円 |
1,628,000円以上1,799,999円以下 | (A)÷4(1,000円未満切り捨て)=(B)→B×2.4+100,000円=所得金額 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 | (A)÷4(1,000円未満切り捨て)=(B)(B)×2.8-80,000円=所得金額 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 | (A)÷4(1,000円未満切り捨て)=(B)(B)×3.2-440,000円=所得金額 |
6,600,000円以上8,499,999円以下 | (A)×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | (A)-1,950,000円 |
参照:『令和5年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書』国税庁
給与所得金額は、基礎控除申告書の裏面に計算方法の表があります。企業は、従業員に計算式に関する説明などを行い、ミスのないよう正しく計算してもらいましょう。
給与所得控除とは?
給与所得控除とは、企業から給与の支払いを受けている従業員が受けられる控除で、給与所得者の経費計上を行う目的があります。給与所得控除は、所得税を算出する際に必要で、1年間の給与収入額に応じて一定額を控除します。給与所得控除を算出する際は、収入によって異なる税率を乗じるため、人によって異なります。
給与等の年収 | 控除額 |
---|---|
~1,625,000円 | 550,000円 |
1,625,001円~1,800,000円 | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円~ | 1,950,000円(上限) |
(3)給与所得以外の所得の合計額
給与所得以外に、副業所得や事業所得など、給与所得以外の所得がある場合は、その合計額を記入します。注意したい点は、所得の合計額に記入するのは、売り上げではなく、経費を差し引いた金額という点です。
(4)本年中の合計所得金額の見積額
本年中の合計所得金額の見積額の欄には、以下の2つを合算します。
- (2)で計算した給与所得の所得金額
- (3)で計算した給与所得以外の所得合計額
両者を合わせた合計金額を、間違いのないように記入しましょう。
(5)控除額の計算(区分と基礎控除の額)
その年の合計所得金額を算出したら「控除額の計算」にある表に該当する金額欄へチェックを付けます。チェックした金額の右側に、アルファベットが記載されていたら、右側の「区分Ⅰ」の欄に、該当アルファベットを記入しましょう。基礎控除の額は「控除額の計算」の表にある右側の欄に記載された金額を記入しましょう。このとき、合計所得金額が2,500万円を超えた場合は、0円ということになり、基礎控除の対象外となります。
基礎控除申告書の提出後における修正
従業員が基礎控除申告書を企業に提出したあとに、記入漏れや計算ミスに気付いた場合、後から訂正できます。訂正する場合は、訂正箇所を二重線で消し、その近くに訂正後の内容を記入しましょう。
年末調整の提出期限は1月31日です。企業側は、従業員の記入漏れや計算ミスなどの訂正に対応する場合、訂正期限を設けておくとよいでしょう。
基礎控除申告書の提出を忘れた場合
従業員が基礎控除申告書の提出を忘れた場合は、年末調整において基礎控除を受けられません。「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書」の書類自体を提出しなかった場合は、配偶者控除や所得金額調整控除も受けられなくなります。
万が一忘れてしまった場合は、従業員本人が確定申告を行い、控除申告をする必要があります。
企業側は、従業員の提出書類を確認し、提出漏れや不備があった場合は催促するようにしましょう。
まとめ
基礎控除申告書は、年末調整において最大48万円の所得控除を受けるための重要な書類です。控除により、給与所得者は所得税の節税が可能となります。申告書には給与所得の見積金額や給与所得控除後の金額など、正確な計算に基づいた情報を記入する必要があります。
従業員は、この申告書を正しく記入し、勤務先に提出することで基礎控除を受けることができます。一方、企業側は従業員に対して基礎控除申告書の記入方法や重要性をていねいに説明し、記入漏れや計算ミスを防ぐよう支援することが求められます。
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