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離職票に記載される退職の理由とは? 離職理由による失業手当の違いやトラブル対処法も解説

離職票の発行にあたって提出が必要な書類には、退職理由を記載する箇所があります。退職理由は大別すると「自己都合」と「会社都合」の2種類があり、どちらを選ぶかによって、退職者が受け取れる失業手当の給付日数や支給開始日が左右されます。

退職理由は、企業と従業員の認識を一致させておかないと、将来的にもめごとに発展する可能性があるため、慎重に対応しなければなりません。

本記事は、離職票の概要をおさらいし、退職理由の種類をご紹介します。退職理由に関連して、企業と従業員トラブルが起きてしまう原因や対処法についても解説しますので、人事の担当者はぜひ参考にしてみてください。

※本記事の内容は作成日現在のものであり、法令の改正等により、紹介内容が変更されている場合がございます。

離職票に記載される退職の理由とは? 離職理由による失業手当の違いやトラブル対処法も解説
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    離職票とは

    「離職票」は、退職者が失業給付の受給手続きを進めるうえで必要な書類です。正式名称は「雇用保険被保険者離職票」といいます。離職票の発行元はハローワークで、会社は退職者からの発行依頼に応じて、管轄のハローワークに発行申請を出します。

    離職票の発行に期限はありませんが、ハローワークで失業手当が受けられるのは、原則として退職の翌日から1年間です。 1年間を過ぎてしまうと、退職者は手当が受けられなくなるため、注意が必要です。

    離職票と退職証明書、離職証明書の違いとは

    離職票と退職証明書、離職証明書は似ていますが、用途や発行元・提出先が異なります。それぞれの文書についてご紹介します。

    退職証明書とは

    「退職証明書」とは、退職者が勤務していた会社を退職した事実を確かに証明する書類です。

    公的な書類ではなく、会社は自発的に発行する必要がありません。しかし退職者から依頼があれば発行しなくてはならないものです。また、退職証明書の発行は「遅滞なく」と、労働基準法第22条に明記されており、従業員から依頼を受けたら企業はすぐに発行の手配をととらなければなりません。

    退職証明書には一般的に、使用期間(在籍期間)や業務の種類、地位・役職、賃金、退職理由の5つの項目が記載されます。ただし、記載を希望しない項目は省略できます。

    退職証明書の用途は、前の会社を退職した事実を転職先に証明したり、離職票の代わりとして提出したりする場合などが考えられます。

    離職証明書とは

    「離職証明書」は、離職票の発行を申請するために、企業が用意する書類です。正式名称は「雇用保険被保険者離職証明書」といいます。企業は従業員が退職した際「雇用保険被保険者資格喪失届」と一緒にして、離職証明書をハローワークに提出することとされています。

    また、離職証明書の提出期限は、退職する者が被保険者資格を喪失した翌日から数えて10日以内と定められています。書類が受理されると、ハローワークは該当する者を雇用保険から脱退させて、離職票を発行する手配をします。

    離職証明書の記載内容

    離職証明書に記載する内容は以下の通りです。

    • 被保険者番号
    • 事業所番号
    • 離職者の氏名
    • 離職年月日
    • 事業所の名称・所在地・電話番号
    • 事業主の住所・氏名
    • 離職者の住所・電話番号
    • 離職理由(1.から5.の中で当てはまるものに丸をつける)
    • 離職理由の具体的事情
    • 被保険者期間算定対象期間
    • 賃金支払基礎日数
    • 賃金支払対象期間
    • 基礎日数
    • 賃金額
    • 備考(未払い賃金や休業手当、雇用調整助成金などがある場合)
    • 離職者本人の判断(事業主が記載した離職理由への異議の有無にチェック)
    • 記名押印または離職者の署名

    参考:『離職証明書記載例』 厚生労働省
    参考:『雇用保険被保険者 離職証明書の記載例』 宮城県

    離職票の種類

    離職票は「雇用保険被保険者離職票−1」と「雇用保険被保険者離職票−2」の2種類から構成されています。2つの書類について、概要をご紹介します。

    雇用保険被保険者離職票−1とは

    離職票の一つである「雇用保険被保険者離職票−1」とは、被保険者番号や被保険者種類、退職者の氏名など基本的な情報が印字された書類です。「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」もかねているのが特徴です。

    書類の下部には「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」の記入欄が設けられています。退職者は、失業手当を受け取る金融機関と口座番号を「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」の欄に記載し、ハローワークに持参する際、個人番号を記入します。

    なお、離職票の発行に必要な「雇用保険者離職証明書」や「雇用保険被保険者資格喪失届」は、e-Govから申請することもできます。

    参考:『記入例:雇用保険被保険者離職票-1』
    参考:『雇用保険被保険者資格喪失届 (離職票交付あり) 電子申請手順』 厚生労働省

     雇用保険被保険者離職票−2とは

    もう1つの離職票である「雇用保険被保険者離職票−2」とは、退職者の退職前6か月間の給与の額や退職理由などを記載する書類です。

    大きな横長の用紙で、左側には氏名や被保険者番号、退職日、被保険者期間、給与などが記載されており、右側に退職理由を記載する箇所があります。退職理由によって失業手当の支給額や期間が決定するため、企業側はしっかり確認しておきましょう。

    参考:『記入例:雇用保険被保険者離職票-2』

    離職票に記載される退職理由の種類とは

    離職票(雇用保険被保険者離職票−2)に記入欄がある離職理由は、大きく分けると「自己都合」と「会社都合」の2種類あります。自己都合退職は、労働者の意思による退職です。一方の会社都合による退職は、やむを得ない事情で退職せざるを得なくなったときが該当します。

    そして離職理由ごとに、対象者を3つに区分します。

    • 特定受給資格者
    • 特定理由離職者
    • 一般受給資格者

    2種類のうちどちらの退職理由を選択するかによって、失業手当の期間や給付開始時期に差が出ます。ケースバイケースで明確に区分けすることが難しい場合もあるため、企業側と従業員側で、認識をすり合わせておくことが重要です。

    特定受給資格者の概要と退職内容の種類

    「特定受給資格者」とは、勤務していた会社の倒産や解雇などによって、次の就職先を見つける準備が不十分なまま退職せざるを得なかった人を指します。

    特定受給資格者にあたる離職区分1A〜3Bの理由は、下記の通りです。

    離職区分コード理由
    1A11解雇(1Bおよび5Eに該当するものを除く)
    1B12天災その他やむを得ない理由により、
    事業の継続が不可能になったことによる解雇
    2A21特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
    2B22特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
    3A31事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
    3B32事業所移転等にともなう正当理由のある自己都合退職

    特定理由離職者の概要と退職内容の種類

    「特定理由離職者」とは、特定受給資格者以外で、期間のある労働契約が更新されなかったり、健康面や家庭の事情だったりとやむを得ない理由によって退職をした人を指します。

    特定理由離職者にあたる離職区分2C、3C、3Dの理由は、下記の通りです。

    区分コード理由
    2C23特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)
    3C33正当な理由のある自己都合退職(3A、3Bまたは3Dに該当するものを除く)
    3D34特定の正当な理由のある自己都合退職(平成29年3月31日までに離職した被保険者期間6か月以上12か月未満に該当する者)

    一般受給資格者の概要と種類

    特定受給資格者と特定理由離職者以外の人は「一般受給資格者」に該当します。一般受給資格者にあたる離職区分2D、2E、4D、5Eの理由は、下記の通りです。

    区分コード理由
    2D24契約期間満了による退職(2A、2Bまたは2Cに該当するものを除く)
    2E25定年、移籍出向
    4D40正当な理由がない自己都合退職
    4D45正当な理由がない自己都合退職
    (受給資格決定前に被保険者期間が2か月以上)
    5E50被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇
    5E55被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇
    (受給資格決定前に被保険者期間が2か月以上)

    離職票に書かれる退職理由と失業手当

    離職票の離職理由によって、失業手当の給付日数や支給されるまでの期間に影響があります。退職が会社都合と自己都合の場合について詳しく解説します。

    会社都合による退職が理由の場合

    特定受給資格者または一部の特定理由離職者の場合、7日間の待機期間のあと、失業手当の給付が始まります。ただし、実際に手当が口座に振り込まれるのは、申請から約1か月後です。

    また、失業手当が受け取れる雇用保険の条件は、離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あることです。会社都合退職の場合の給付日数は、年齢と保険に加入していた期間により異なるので、注意しましょう。


    被保険者であった期間
    1年未満1年以上
    5年未満
    5年以上
    10年未満
    10年以上
    20年未満
    20年以上
    区分30歳未満90日90日120日180日
    30歳以上
    35歳未満
    120日180日210日240日
    35歳以上
    45歳未満
    150日240日270日
    45歳以上
    60歳未満
    180日240日270日330日
    60歳以上
    65歳未満
    150日180日210日240日

    参考:『基本手当の所定給付日数』 ハローワークインターネットサービス

    自己都合による退職が理由の場合の失業手当

    自己都合が退職理由の場合、7日間の待機期間のあと、さらに2〜3か月の「給付制限」があり、その期間は失業手当の給付を受けられません。給付日数は年齢には関係なく、被保険者であった期間によって異なります。

    被保険者であった期間が1年未満なし
    被保険者であった期間が1年以上10年未満90日
    被保険者であった期間が10年以上20年未満120日
    被保険者であった期間が20年以上150日

    参考:『基本手当の所定給付日数』 ハローワークインターネットサービス

    給付制限を待たずに失業手当が振り込まれる例

    給付制限を待たずに失業手当が振り込まれることもあります。たとえば、退職理由が「雇い止め」に該当する場合、正当な理由のある自己都合退職として失業手当が振り込まれます。

    雇い止めとは、労働契約期間が満了したのち、契約を更新するのを希望していたにもかかわらず、更新の合意に至らなかったケースです。

    心身の故障や家庭の事情など、やむを得ない退職の場合も、該当する可能性が高いでしょう。また、一般受給資格者であっても契約期間満了や定年退職などの場合は、給付制限は課されません。

    退職による失業手当の計算方法

    失業手当は「給付日数×基本手当日額」で算出されます。「基本手当日額」とは、1日あたりの失業手当の給付額のことで、

    基本手当日額=賃金日額(退職前6か月の賃金合計÷180)×給付率

    で求められます。また、総支給額は、退職理由が自己都合と会社都合とで異なるため、それぞれで算出する必要があります。

    基本手当日額は年齢区分ごとに上限額が定められており、令和4年8月1日現在では次の通りです。

    年齢区分上限額
    30歳未満6,835円
    30歳以上45歳未満7,595円
    45歳以上60歳未満8,355円
    60歳以上65歳未満7,177円

    参考:『基本手当について』 ハローワークインターネットサービス

    離職票の退職理由によるトラブルが起きる原因

    離職票の退職理由によってトラブルが起こる場合があります。2つのトラブルの原因を取り上げます。

    企業の都合によるもの

    まずは、企業の都合が原因でトラブルが起こる場合です。退職理由によっては、企業側が制裁を受けたり、助成金を受け取れなくなったりする場合があります。

    また、会社都合の退職とするのを避けるため自主都合にさせるなど、企業側の都合を強要してはいけません。虚偽の退職理由には罰則があります。修正が必要な場合は「雇用保険被保険者離職票記載内容補正願」を提出しましょう。

    企業と退職者の退職理由の認識の違い

    企業と退職者で、退職理由の認識が異なることも多いようです。以下のような例は自己都合の退職にならないので、把握しておきましょう。

    • 継続的に契約更新されている
    • 契約の合計期間が3年以上に達している
    • 本人が契約更新を希望している
    • 配偶者の転勤や転職にともない退職する

    また、退職勧奨をめぐる認識の違いにも注意が必要です。

    離職票の退職理由が異なるときのトラブル対処法

    離職票の退職理由が異なることで起きるトラブルには、次の2つの対処法がおすすめです。

    離職票に記載する退職理由を確認する

    離職票に記載する退職理由は必ず確認しましょう。離職理由が会社都合か自己都合かで基本手当の受給金額や日数が異なるため、退職理由の把握と正確な離職証明書の作成が必要です。

    退職理由は「離職票−2」の7「離職理由欄」に記載されています。特に、離職理由が特定受給資格者あるいは特定理由離職者に該当しているか確認することが重要です。

    参考:『雇用保険被保険者離職票-2』 ハローワーク

    離職票に記載する退職理由をすり合わせる

    トラブルを防ぐには、退職者と退職理由をすりあわせ、事前に了承してもらうことが大切です。離職理由が自己都合になる場合は、その理由も伝えましょう。退職の条件が確定したら、あとで揉めることがないよう「退職合意書」を作成して書面で残すとよいです。

    異議申し立てをされる場合もある

    お互いの認識違いによって、退職者から異議申し立てをされる場合もあります。退職理由に関する異議申し立ては、退職者が離職票の本人判断欄にて「異議−有り」に印をつけ、離職者記入欄で正当な理由に印をつけた書類をハローワークに提出する流れです。

    離職理由の判定は、企業側が主張する離職理由を離職証明書により把握したあと、退職者が主張する離職理由を把握し、客観的な資料をもとに事実関係を確認したうえで行われます。

    そのため、退職理由の根拠となる資料などを必要に応じてまとめておくとよいでしょう。最終的には、退職者の住居所を管轄するハローワークにおいて慎重に判定されます。

    参考:『よくあるご質問』 ハローワークインターネットサービス

    離職票の退職理由が自己都合から会社都合に変更になる例

    離職票の退職理由が自己都合から会社都合に変更になる場合もあります。

    残業時間が規定をオーバーしている

    残業時間が規定をオーバーしている場合、残業の実態次第では企業側の違法とみなされ、会社都合になります。労働基準法第36条において、時間外労働の「限度時間は、1か月について45時間および1年について360時間」と定められています。

    そのため、以下の条件で会社都合の退職理由に変更できる可能性があります。

    • 3か月連続で残業が45時間以上あった
    • 2~6か月の残業時間を平均したとき、1か月の残業時間が80時間を超えた
    • いずれかの月の残業時間が100時間を超えた

    参考:『労働基準法(第36条)』 e-Gov法令検索

    給与を支払っていない、減額した場合

    給料の未払いや大幅な減額が理由で退職せざるを得なかった場合も、会社都合での退職になる可能性が高いです。たとえば、制裁などの理由で給料を減額する場合でも、労働基準法第91条では以下のように制限されています。

    「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」

    引用:『労働基準法(第91条)』 e-Gov法令検索

    制限を超えた減給は違法とみなされるため、会社都合による退職になります。

    契約と業務内容が異なる場合

    採用時の契約と業務内容が異なる場合も、会社都合での退職になる場合があります。採用直後に限らず、長年従事した業務が突然変更されたときも対象です。

    雇い止めや急な解雇をした場合

    雇い止めや急な解雇をした場合も会社都合です。契約が未更新であれば、企業は契約満了の30日前までに伝える必要があります。また、30日前までに未更新の予告がなく契約が更新されなかったときも、会社都合による解雇の扱いになります。更新の有無は書面で残しておくとよいでしょう。

    離職票の退職理由を自己都合から会社都合に変更する際の手続きに必要な書類

    離職票の退職理由を自己都合から会社都合に変更する際に必要な書類は、以下の通りです。

    労働契約を証明できる書類
    ・雇用契約書(労働契約書)
    ・会社の就業規則
    労働時間を証明できる書類
    ・タイムカード・勤怠の記録ツール
    ・業務日誌・日報
    ・メール・FAXの送信履歴
    ・会社の入退館記録
    ・交通系ICカード
    ・タクシーの領収書
    ・パソコンのログ
    給与を証明できる書類
    ・給与明細
    ・源泉徴収票
    ・口座振込の預金通帳

    離職票に記載する退職理由のトラブルを未然に防ぐには

    離職票の退職理由によるトラブルを未然に防ぐには、次の2つの方法を行いましょう。

    離職票の退職理由を把握する

    退職書の離職理由を把握し、離職証明書には正確に記載することが重要です。その際は、特定受給資格者もしくは特定理由離職者に該当する項目があるか必ず確認しましょう。

    離職証明書は余裕をもって発行する

    発行が遅れてしまうと、退職者が失業手当を受給する開始時期も遅れます。そのため、離職証明書は余裕をもって発行しましょう。離職理由を確認できる以下の書類を事前に用意しておくとスムーズです。

    離職理由を確認できる書類
    倒産手続の開始、
    手形取引停止による離職
    裁判所において、
    ・倒産手続き申し立て受理の証明書類 など
    事業所の廃止または事業活動停止後
    事業再開の見込みがないことによる離職
    解散の議決がなされた場合には、
    ・議事録(写) など
    定年による離職・就業規則 など
    労働契約期間満了による離職・労働契約書
    ・雇入通知書
    ・契約更新の通知書
    ・タイムカード など
    早期退職優遇制度、
    選択定年制度などによる離職
    ・制度の内容がわかる資料
    解雇・重責解雇による離職・解雇予告通知書
    ・退職証明書
    ・就業規則 など
    希望退職の募集または
    退職勧奨による離職
    希望退職の募集に応じた場合、
    ・希望退職募集要綱(写)
    ・離職者の応募の事実がわかる資料 など
    労働条件にかかる
    重大な問題による離職
    ・労働契約書
    ・就業規則
    ・賃金規定
    ・賃金低下に関する通知書 など
    就業環境にかかる
    重大な問題による離職
    個人に配置転換などの嫌がらせがあった場合、
    ・配置転換の辞令(写)
    ・労働契約書
    ・就業規則
    ・賃金台帳 など
    労働者の個人的な事情による離職
    (一身上の都合、転職希望など)
    その内容が確認できる資料
    ・退職願(写) など

    まとめ

    「離職票」は、退職者が失業手当の手続きをするときに必要な書類です。会社が提出した「離職証明書」の情報をもとにハローワークが作成・発行します。離職票には「離職票−1」と「離職票−2」の2種類があり、退職理由についても確認することができます。

    失業手当が支給される退職者は、退職理由によって「特定受給資格者」「特定理由離職者」「一般受給資格者」に分けられ、理由ごとに区分されています。

    また、退職理由が会社都合か自己都合かによって、失業手当の支給期間や開始時期が変わるため、お互いの認識を合致させておく必要があります。トラブルを避けるためにも、離職理由は正確に把握し、確認しておくことが重要です。

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