扶養家族とは? 条件や税制上と社会保険上の違いも解説
扶養家族とは、扶養者によって養われている家族を指す言葉です。扶養家族がいることで、扶養者は税制上や社会保険上の負担を軽減できます。
本記事では、扶養家族の定義やメリットなどについて解説します。年末調整時の控除にもかかわる内容なので、企業の人事労務担当者はぜひ参考にしてください。
扶養家族とは
扶養家族とは、世帯主である扶養者の収入で養う家族を指します。扶養者や被扶養者は、税制上や社会保険上のメリットを受けられる点に特徴があります。
主に、税制上では扶養者と被扶養者の税負担を軽減でき、社会保険上では被扶養者が保険料の支払いなしに健康保険や国民年金に加入できるというメリットがあります。
扶養家族とひと言でいっても、税制上と社会保険上における定義に違いがあるため、それぞれの定義や条件などを正しく理解することが大切です。
社会保険上での扶養家族
社会保険上の扶養家族には2種類あります。1つめは健康保険の扶養家族、2つめは年金に関する扶養家族です。それぞれの定義や条件を解説します。
健康保険の扶養家族
健康保険の被扶養家族になるためには「被扶養者の範囲」と「収入の基準」の2つの基準を満たす必要があります。
健康保険の扶養家族における対象範囲
被扶養者の範囲は以下の通りです。
- 日本国内に住所を有している(例外あり)
- 主として被保険者に生計を維持されている
- 扶養者との続柄が対象内の場合
扶養者との続柄は以下のいずれかに該当する必要があります。
- 被保険者との続柄が、配偶者(事実婚含む)、子や孫や兄弟姉妹、直系尊属(父母・祖父母・曽祖父母)である
- 被保険者と同一の世帯に属し、続柄が3親等以内の親族(伯叔父母や甥・姪、その配偶者など)
- 被保険者の事実婚の配偶者の父母および子であって、同一の世帯に属する者
- 3の配偶者の死亡後におけるその父母および子であって、同一の世帯に属する者
健康保険の扶養家族における収入条件
被扶養者の収入条件は「被保険者の収入によって生計を維持されていること」を共通として、以下の基準で認定の判断を行います。
同一世帯に 属する場合 | ・年間収入が130万円未満である ・被保険者の半分未満の収入 |
---|---|
・年間収入が130万円未満である ・被保険者の収入で生計を維持し、被保険者の年間収入を上回らない | |
同一世帯に 属しない場合 | ・年間収入が130万円未満である ・被保険者からの援助による収入額未満の収入である |
上記を整理すると、月108,333円(60歳以上または障害者は150,000円)以下が条件といえます。
参照:『被扶養者とは? | こんな時に健保』全国健康保険協会
健康保険の被扶養者範囲が縮小
健康保険において、2024年10月に法改正が行われたことにより、被扶養者の範囲が縮小しました。この理由として、アルバイトやパートなどの短時間労働者も社会保険に加入する特定適用事業所の対象を拡大したことが挙げられます。
特定適用事業所の従業員数は、2024年9月以前までの101人から2024年10月以降は51人に変更されています。これにより、年収106万円(月額換算で8万8,000円)以上のアルバイトやパートで働く従業員は、健康保険に加入しなければならなくなりました。
このように、健康保険の適用範囲が拡大することは、被扶養者になれる範囲が縮小することにつながります。健康保険の被扶養者でいるためには、年収106万円を超えないよう、調整しなければなりません。
参照:『短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大』日本年金機構
年金の扶養家族
年金の扶養家族になれるのは、配偶者のみです。扶養者の配偶者は、国民年金の第3号被保険者として、国民年金保険料の支払いをしなくても、将来国民年金を受け取れるメリットがあります。
年金の扶養家族になるためには以下の条件が挙げられます。
- 配偶者が厚生年金に加入する会社員もしくは公務員である
- 20歳以上60歳未満
税制上の扶養家族
税制上の扶養家族とは、扶養者(納税者)の扶養に入っている家族のことを指します。正確には「扶養親族」と呼ばれています。扶養者に扶養親族がいると、扶養者は所得税や住民税額の負担が軽減されます。これは、扶養者が「扶養控除」を受けられるためです。
注意したい点は、扶養者の配偶者は扶養控除の対象にはならないという点です。扶養者の配偶者は、条件を満たせば配偶者(特別)控除が適用されます。
扶養控除の条件
扶養控除を受けるための条件は、以下の通りです。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族と3親等以内の姻族)もしくは里子、養護を委託された老人である
- その年の12月31日における年齢が16歳以上である
- 納税者と生計を一にしている
- 1年間の所得金額が48万円(給与収入のみは年収103万円)以下である
- 青色申告者の事業専従者として年一度も給与支給を受けていないまたは白色申告の専業専従者でない
扶養控除に関する区分分けは、以下のように行います。
区分 | 控除額 |
---|---|
一般の扶養親族(23歳以上70歳未満) | 38万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 |
老人扶養親族(70歳以上) | 常に同居する扶養親族以外は48万円 常に同居する扶養親族は58万円 |
配偶者(特別)控除の条件
配偶者(特別)控除を受ける条件は、以下の通りです。
- 納税者本人の所得金額が1,000万円(給与収入で1,195万円)以下である
- 婚姻届を受理された配偶者である
- 納税者と生計を一にしている
- 年間合計所得金額が48万円(給与収入のみは年収103万円)以下である
- 青色申告者の事業専従者として年一度も給与支給を受けていない、または白色申告の専業専従者でない
配偶者控除で控除される金額は、納税者の所得や配偶者の年齢によっても異なります。一般的な配偶者であれば最大38万円、70歳以上の配偶者であれば最大48万円の控除を受けられるという点を理解しておきましょう。
配偶者特別控除とは
配偶者特別控除を受ける条件は、以下の通りです。
- 納税者本人の所得金額が1,000万円(給与収入で1,195万円)以下である
- 婚姻届を受理された配偶者である
- 納税者と生計を一にしている
- その年に配偶者控除を受けていない
- 年間合計所得金額が48万円超から133万円(給与収入のみは年収103万円超201万6,000円)以下である
- 青色申告者の事業専従者として年一度も給与支給を受けていない、または白色申告の専業専従者でない
- 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書、または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
- 配偶者が、公的年金などの受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
配偶者特別控除における控除額は、最大38万円です。控除額は、納税者の所得や配偶者の年齢にかかわらず、控除を受ける納税者本人と配偶者の所得金額で決まるという点を理解しておきましょう。
扶養家族になるための手続き
扶養家族になるための手続きを解説します。税制上の扶養と社会保険上の扶養で手続きが異なるため、それぞれ確認しましょう。
社会保険上で扶養家族になるための手続き
社会保険において、扶養家族になるためには、以下の書類を用意します。
被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届 |
続柄を確認するための書類(住民票の写しなど) |
収入要件確認のための書類(所得証明書など) |
その他確認書類 |
別居している家族を扶養に入れる場合:仕送り額が確認できる書類 内縁関係の配偶者を扶養に入れる場合:内縁関係を確認できる書類 |
扶養家族になる事実が発生した日から5日以内に、扶養者の勤め先に、必要書類を提出しましょう。
税制上で扶養家族になるための手続き
納税者の家族が税制上の扶養家族になるためには、納税者が勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
配偶者は扶養控除を受けられませんが、条件を満たせば配偶者(特別)控除を受けられます。配偶者が条件を満たしている場合には、納税者が勤務先に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出しましょう。
扶養家族のメリット
扶養家族のメリットを、扶養者と被扶養者の立場から一覧でご紹介します。
メリット | |
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扶養者 | ・税負担が軽減される ・家族単位として捉えた際の保険料負担を抑制できる |
被扶養者 (扶養家族になる人) | ・保険料に支払いをせずに、恩恵を受けられる ・配偶者の場合は年金保険料を納めずに国民年金を受け取れる |
扶養家族のデメリット
扶養家族のデメリットを、扶養者と被扶養者の立場から一覧でご紹介します。
デメリット | |
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扶養者 | ・親を扶養に入れた場合は、親が支払う介護保険料や医療費の負担が増える可能性がある |
被扶養者 (扶養家族になる人) | ・所得制限がある ・配偶者の扶養に入ると国民年金のみの加入となるため、将来の年金受給額が少なくなる |
まとめ
扶養家族とは、扶養者に養ってもらうことで生計を維持する家族のことです。一般的な扶養家族としては、配偶者や子どもが該当します。扶養家族には、税制上と社会保険上があり、両者の違いを整理して理解しておくことが大切です。
扶養家族になる(する)ことは、被扶養者はもちろん、扶養者にもメリットがあります。適用条件を確認のうえ、該当する場合は必要書類を扶養者の勤務先に提出しましょう。