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雇用保険はアルバイトを雇うときも必要? 加入の条件や義務について解説

雇用保険はアルバイトを雇うときも必要? 加入の条件や義務について解説

人手不足を解消するための手段として、アルバイトの雇用があります。短時間勤務のアルバイトを雇用する場合も、雇用保険への加入は必要なのでしょうか。

本記事では、アルバイトの雇用保険の加入条件や加入義務について詳しく解説します。社会保険と雇用保険の違いや雇用保険に加入する企業側のメリットについても触れるので、ぜひ参考にしてください。

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    アルバイトも雇用保険の加入対象

    雇用保険とは、労働者の失業や育児、介護などによる休業が原因で収入が減った際に必要な給付や支援を行い、労働者の生活の安定をはかることを目的に設けられている保険制度です。

    一定の条件を満たすすべての労働者が雇用保険の被保険者資格を有しています。そのため、正社員だけでなく、アルバイトやパートなどの雇用形態であっても雇用保険に加入できます。

    アルバイトの雇用保険加入条件

    雇用保険に加入する際は、雇用形態は関係ないとわかりました。アルバイトとして働く従業員も、これからご紹介する雇用保険の加入条件を満たしていれば雇用保険に加入できます。

    雇用保険への加入条件
    ・週20時間以上の所定労働時間
    ・31日以上の雇用見込み

    それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。

    週20時間以上の所定労働時間

    雇用保険の加入対象となる条件の一つに、1週間あたり20時間以上働くことが挙げられます。シフト制のアルバイトの場合は、週ごとに20時間を超えないケースもあるでしょう。

    しかし、雇用保険の適用は1か月の労働時間の平均から判断されるため、万が一週あたりの労働時間が20時間に達しない場合でも対象となる可能性があります。1か月間のトータルの労働時間を合計した平均が週20時間を超えていれば、雇用保険の対象となると覚えておきましょう。

    31日以上の雇用見込み

    31日以上にわたって引き続き雇用される見込みや予定があることも、雇用保険の加入対象となる条件の一つです。

    短期アルバイトや日雇いアルバイトの場合、たとえ週に20時間以上の労働をしていても、31日以上雇用が継続することが見込まれなければ、雇用保険の対象外となるため注意しましょう。

    原則として学生は雇用保険の対象外

    原則として学生の方は雇用保険に加入できません。週20時間以上の所定労働時間で、かつ31日以上継続した雇用形態でも対象外です。

    ただし、以下の条件を満たしていれば加入対象となるため注意しましょう。

    学生が雇用保険に加入できる条件
    ・通信教育、夜間、定時制の学生である
    ・卒業見込みであり、卒業後に当該企業に勤務見込みである
    ・学校に在籍しているが休学中である など

    通信教育や夜間、定時制の学生の場合は、雇用保険の加入条件を満たせば適用されます。

    企業における雇用保険の加入義務とは

    雇用保険の加入対象の従業員を雇っている企業は、法律により雇用保険への加入義務が課せられています。雇用保険の加入義務に関する概要や加入義務を果たしていない場合の罰則について、詳しくご紹介します。

    企業は雇用保険の加入義務がある

    雇用保険は、日本の法律により定められた強制保険制度です。

    そのため、雇用保険は任意で加入するものではなく、条件を満たす従業員を雇う場合は加入しなければなりません。企業が雇用保険に加入しなかった場合は、罰則が科せられるケースもあります。

    また、被保険者の対象となる従業員がいないと虚偽の申告をした場合も、同様に罰則の対象となるため注意しましょう。

    雇用保険に加入していないと罰則がある

    企業が従業員を雇用保険に加入させないと、罰則が科せられます。具体的には、雇用保険法第83条に基づき、6か月以下の懲役や30万円以下の罰金が定められています。

    上記の罰則に加えて、雇用保険料の追徴金や延滞金を支払わなければならないケースもあるでしょう。企業は雇用保険の法令を遵守し、従業員の権利を保護する責任を果たす必要があるのです。

    社会保険と雇用保険の違い

    雇用保険と似た言葉として「社会保険」があります。雇用保険と社会保険はどちらも労働者の保険制度ですが、適用条件や補償内容、目的には大きな違いがあります。雇用保険と社会保険の違いについて詳しくご紹介します。

    加入条件が違う

    雇用保険と社会保険では、加入条件が異なります。大まかな違いを解説すると、雇用保険の加入は個人単位で判断されているのに対し、社会保険は企業単位で適用を判断されているのが特徴です。

    社会保険のうち健康保険と厚生年金保険は、事業所単位で適用されるかどうかが決まるため、企業によって加入の必要性が異なります。

    正規雇用の人は雇用保険と社会保険の両方に加入しているケースが一般的ですが、非正規雇用の人は雇用保険のみに加入しているケースもあり得るでしょう。

    補償内容が違う

    雇用保険と社会保険では、補償内容も異なります。雇用保険は、失業時や休業時に労働者の生活を支えるために給付金が支給されるのに対し、社会保険は、病気やけがなどの医療費負担や出産などにかかった費用を補償するのが大きな違いです。

    雇用保険に加入する企業のメリット

    雇用保険への加入は、従業員だけでなく、企業にとってもさまざまなメリットをもたらします。

    雇用保険による助成金を申請できる

    従業員を雇用保険に加入させることで、企業は条件を満たす場合に国から助成金や補助金を受け取れます。助成金や補助金を活用すれば、本格的な事業改善をはじめ、従業員のスキルアップや雇用維持に役立てられるでしょう。

    雇用保険に加入することによって申請できる助成金制度の概要をご紹介します。ご紹介する助成金や補助金制度は2023年時点の情報であるため、最新の制度については官公庁のホームページなどを確認してください。

    雇用調整助成金

    雇用調整助成金とは、景気の移り変わりや新型コロナウイルス感染症による影響、そしてさまざまな経済上の理由から事業縮小を余儀なくされた企業を支援するための助成金制度です。

    一時的な休業や教育訓練などを通して雇用調整を行い、従業員の雇用を維持した際に助成金が支給されます。

    労働移動支援助成金(再就職支援コース)

    労働移動支援助成金(再就職支援コース)は、事業規模の縮小などの理由から離職を余儀なくされる従業員に対して再就職支援を行う事業者に支給される助成金です。

    再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇を付与したり、再就職のための訓練を教育訓練施設などに委託したりすることで助成金が支給されます。

    労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

    労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)は、離職日の翌日から3か月以内に雇用した事業主に対して支給される助成金です。離職する労働者の早期再就職を目的としています。

    トライアル雇用助成金

    トライアル雇用助成金は、就職が困難な対象者を無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間雇用する場合に支給される助成金を指します。原則として3か月トライアル雇用することが条件です。就職が困難な対象者には、ハローワークなどによる職業紹介日前の2年以内に、離職・転職を2回以上繰り返している人や日雇い労働者などが含まれます。

    企業のイメージアップ

    企業が従業員を雇用保険に加入させていることは、企業として社会的責任を果たしていることをあらわす指標といえます。

    企業イメージを向上させるだけでなく、安心して働きやすい職場としてアピールできるため、アルバイトなどの従業員の定着率向上にも大きく貢献するでしょう。

    雇用保険に加入していることが求職者に伝われば、新しい人材の確保にもよい影響を与えます。

    アルバイトの雇用保険の加入手続き方法

    雇用保険にまつわる手続きは、初めてアルバイトを雇う場合、従業員を追加で雇う場合、そして離職する場合で対応方法が異なります。

    初めてアルバイトを雇うケース

    初めてアルバイトとして従業員を雇う企業は、原則として雇用保険と労災保険の両方に加入する必要があります。

    加入手続きは、まず所轄の労働基準監督署に『労働保険の保険関係成立届』を提出し、書類に捺印を受けます。そのあと、所轄のハローワークに『労働保険の保険関係成立届』の控えと『雇用保険適用事業所設置届』『雇用保険被保険者資格取得届』を提出してください。

    企業の事業内容によって手続きが異なるケースがあるので、詳しい手続き方法や必要書類に関しては、管轄の労働基準監督署もしくはハローワークに確認しましょう。

    追加でアルバイトを雇うケース

    すでに雇用保険に加入している企業が追加でアルバイト従業員を雇用する場合は『雇用保険被保険者資格取得届』を所轄のハローワークに提出します。この届け出は複数人をまとめて記載、提出できないため、従業員を雇用するたびに作成し、提出しなければなりません。

    アルバイトが離職する場合

    雇用保険に加入していたアルバイトが離職する場合は『雇用保険被保険者資格喪失届』を所轄のハローワークに提出する必要があります。

    また『雇用保険被保険者離職証明書』も離職者が希望する場合は提出します。これらの書類の提出期限は、離職した日の翌々日から10日以内です。離職者が失業手当を受給するために必要な手続きなので、期限内に確実に対応しましょう。

    アルバイトとして雇用されていた従業員も、雇用保険に加入していれば失業保険の受給対象者になる場合があります。失業保険の給付額や支給期間は、退職理由や在籍期間によって変動するため、離職証明書に記載する離職理由を正しく記載するよう気をつけてください。

    もしも従業員がアルバイトを掛け持ちしていた場合

    アルバイトを掛け持ちするなどして、ダブルワークを行う方も少なくないでしょう。

    しかし、雇用保険は2社以上で重複して加入できません。複数の仕事を掛け持ちしている場合も、加入できる雇用保険は主な収入源である1社のみです。

    さらに、複数の企業で週に20時間以上、31日以上雇用されている条件を満たしていても、それぞれの企業において条件を満たしていない場合は雇用保険の対象外です。複数のアルバイト先で合算しても加入できないと理解しておきましょう。

    ただし、2022年1月1日からは雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設され、条件を満たす65歳以上の労働者は雇用保険に加入できるようになりました。

    雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用条件
    ・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
    ・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
    ・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

    参考:『【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について』厚生労働省

    申し出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)として認定されます。

    雇用保険のルールを理解して適切な手続きを

    雇用保険は、雇用形態に関係なく所定の条件を満たせば加入対象となるため、アルバイトの従業員に対しても加入手続きが必要です。アルバイトとして雇用する従業員の雇用保険加入においては、新たに雇うケースや離職するケースによって必要な手続きや必要書類が異なります。

    また、ほかのアルバイトと掛け持ちして働く従業員の場合、加入できる雇用保険は1社のみであることも重要なポイントです。本記事でご紹介した雇用保険の概要やルールを理解し、正しい方法で手続きをしていきましょう。

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