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雇用保険の加入要件とは|具体的な手続き方法や注意点も解説

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一定の要件を満たす従業員を新たに雇用する場合、企業はその従業員を雇用保険に加入させる必要があります。加入手続きを行うことは企業の義務なので、担当者は加入要件を正しく理解しておかなければなりません。

本記事では、雇用保険の加入要件や手続き方法について詳しく解説します。手続きの必要書類も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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    雇用保険とは

    雇用保険とは、失業や休業による収入減などのさまざまなリスクに備え、労働者の生活や雇用の安定をはかるための公的保険制度です。

    求職中の失業者に支給される、いわゆる「基本手当(失業手当)」が有名ですが、ほかにも就職促進給付や教育訓練給付、雇用継続給付など多種多様な給付金が用意されています。働く意欲がある人の就労や雇用継続はもちろん、労働者のスキルアップの促進も目的の一つです。

    雇用保険のメリット

    雇用保険に加入していると、従業員にとって以下のようなメリットがあります。

    • 失業して収入が途絶えてしまったときでも支援を受けられる
    • 育児休業や介護休業により収入が減ってしまったときに給付金を受け取れる
    • 専門性の高い資格取得やスキルアップのために教育訓練講座を受講すると、受講料や入学料などの一部が支給される
    • 60歳以降の賃金が以前の75%未満になってしまったときに給付金を受け取れる

    雇用保険の給付金は、従業員が抱えるさまざまなリスクに備え、新たなチャレンジを支援するための保障といえます。従業員の豊かな生活を守るためにも、企業は必要な手続きを円滑に行わなければなりません。

    企業における雇用保険の加入要件

    従業員を雇用保険に加入させるためには、まず企業が適用事業所として認められる必要があります。

    雇用保険は強制保険の一種であり、要件に当てはまる企業には加入が義務づけられています。原則的に、従業員を1人でも雇用している企業は加入手続きを行わなければなりません。

    ただし、農林水産業や畜産、養蚕事業を営み、雇用している労働者が5人未満の個人事業主の場合は、雇用保険の任意適用が認められます。

    従業員の雇用保険の加入要件

    次の3つの要件に当てはまる従業員を雇用する場合、企業は雇用保険の加入手続きを行う義務があります。

    • 31日以上雇用される見込みがある
    • 1週間の所定労働時間が20時間以上である
    • 学生ではない(例外あり)

    それぞれの要件について、以下で詳しく解説します。

    31日間以上雇用される見込みがある

    31日以上雇用が継続しないことが明らかに決定されているケースを除き、31日間以上雇用される見込みがある従業員は雇用保険の加入対象です。

    たとえば、雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合は、雇用保険に加入させる必要があります。

    1週間の所定労働時間が20時間以上である

    1週間の所定労働時間が週20時間以上であることも、雇用保険の加入要件の一つです。

    なお、繁忙期などに一時的に週20時間以上勤務したとしても、契約において所定労働時間が週20時間未満の場合は加入要件を満たせません。

    学生ではない(例外あり)

    上記2つの要件を満たしていたとしても、原則的に学生は雇用保険の適用対象外です。

    ただし、卒業見込証明書を有し、卒業後も引き続き同一の事業主のもとで働く予定である場合は加入できます。そのほか休学中の学生や、大学の夜間学部や定時制高校、通信教育課程などに通う学生も加入対象者です。

    雇用保険の被保険者の種類・要件

    雇用保険の被保険者は、一般被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇い労働被保険者・高年齢被保険者の4つに分類されます。

    一般被保険者

    一般被保険者とは、65歳未満の常時雇用される従業員のうち加入要件を満たす人を指します。

    • 最低31日以上働く見込みがある
    • 1週間あたり20時間以上働く見込みがある
    • 学生ではない

    以上の要件をすべて満たす従業員の中で、65歳未満の人です。雇用保険の被保険者のうち、多くはこの一般被保険者に分類されるでしょう。

    短期雇用特例被保険者

    短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される労働者のなかで加入要件を満たす人です。「季節的に雇用される労働者」とは、シーズン中のスキー場や海の家などで季節的に働く人を指します。

    季節的に雇用される労働者が短期雇用特例被保険者に認定されるためには、以下の要件を満たさなければなりません。

    • 4か月を超える期間を定めて雇用される
    • 週の所定労働時間が30時間以上

    短期雇用特例被保険者が失業した場合は、特例一時金が支給されます。

    日雇労働被保険者

    1日単位で雇用されたり、30日以内の期間を定めて雇用されたりする労働者は、日雇い労働被保険者として雇用保険に加入できます。

    日雇労働被保険者が失業した場合は、日雇労働求職者給付金が支給されます。「日雇い労働者=雇用保険に加入できない」というイメージを持っている方も多いので、十分に注意しましょう。

    なお、2か月連続で18日以上同じ会社で働いている場合など、同一の事業所で日雇いを続けている従業員は、一般被保険者として扱われます。

    高年齢被保険者

    上記で解説した短期雇用特例被保険者や日雇い労働被保険者に該当しない65歳以上の労働者は、高年齢被保険者に該当します。

    2017年の雇用保険法改正により「最低31日間以上働く見込みがある」「1週間あたりの所定労働時間が20時間以上」「学生でないこと」という条件に該当する従業員であれば、年齢に関係なく雇用保険に加入できるようになりました。

    2023年現在は保険料の免除期間も終了しているため、65歳以上の高齢者を雇用する場合も雇用保険に加入させて保険料を納める必要があります。

    雇用保険マルチジョブホルダー制度とは

    マルチジョブホルダー制度とは、複数の事業所で勤務する65歳以上の従業員のうち、2つの事業所での勤務を合計して要件を満たす場合に適用される制度です。本人から申し出があると、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)として加入できます。

    つまり、それぞれの事業所における労働時間を合算すると、これまで1か所あたりの労働時間が週20時間以上に満たなかった高齢者も、本人の意思で雇用保険に加入できる制度です。

    申請自体は従業員本人によって行われますが、企業が書類作成を求められることもあるため、制度の概要や仕組みを理解しておきましょう。

    マルチジョブホルダー制度の適用要件
    ・65歳以上の従業員である
    ・2つの事業所での労働時間を合計して、週20時間以上である
     (1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)
    ・雇用見込みが31日以上である

    参照:『マルチジョブホルダー制度とは』厚生労働省

    雇用保険の加入手続きと必要書類

    雇用保険の加入手続きや必要書類について解説します。企業が雇用保険に加入する(=適用事業所となる)場合と、従業員を雇用する場合の手続きをそれぞれご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

    雇用保険の適用事業所を新たに設置した場合

    従業員を雇用保険に加入させるためには、まず企業が雇用保険の適用事業所として認められる必要があります。雇用保険の適用事業所を設置する場合は、保険関係成立届や概算保険料申告書を管轄の労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)に提出しましょう。

    そのほか、雇用保険適用事業所設置届や、従業員の人数分の雇用保険被保険者資格取得届も必要です。

    雇用保険の適用事業所を新設する場合の必要書類
    ・保険関係成立届
    ・概算保険料申告書
    ・雇用保険適用事業所設置届
    ・雇用保険被保険者資格取得届(従業員の人数分)

    参照:『労働保険の成立手続』厚生労働省

    そのあと新しい従業員が入社した場合

    加入要件を満たす従業員が新たに入社した場合は、その都度雇用保険の手続きが必要です。従業員を雇用した日の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届を管轄のハローワークに提出しましょう。

    たとえば、従業員が4月1日に入社した場合は、翌5月の10日までに手続きを済ませる必要があります。

    従業員の労働条件が変更になった場合の雇用保険の手続き

    従業員の雇用形態や労働条件に変更があった場合は、雇用保険における取り扱いに注意しましょう。たとえば、アルバイトでシフトが減り、週20時間未満の就業条件で働くことになった場合は雇用保険の加入対象から外れてしまいます。

    また、逆にアルバイトから正規雇用となり、雇用保険の適用要件を満たすケースもあるでしょう。

    取締役や役員は企業と雇用関係があるとはみなされないため、昇進によって雇用保険の加入対象から外れることもあります。

    従業員が雇用保険の加入条件を満たさなくなった場合には、資格喪失手続きが必要です。「雇用保険被保険者資格喪失届」を作成・提出しなければならないため、どのような書類なのかあらかじめ把握しておきましょう。

    参照:『雇用保険被保険者資格喪失届』厚生労働省

    従業員が退職した場合の雇用保険の手続き

    雇用保険に加入していた従業員が退職する場合は「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を提出します。

    なお、離職証明書は「離職票」を発行するためのものなので、退職者本人が離職票の発行を希望しない場合は、離職証明書の提出は必要ありません。

    ただし、退職者が59歳以上の場合は、本人の希望にかかわらず離職票が発行されます。そのため、退職日において59歳以上の従業員に関しては、離職証明書を作成・提出する必要があります。

    雇用保険被保険者資格喪失届の提出先は、事業所を管轄するハローワークです。従業員が被保険者でなくなった日の翌日、つまり退職日の翌々日から10日以内に手続きを済ませましょう。

    雇用保険の各種手続きは電子申請も可能

    雇用保険関連の各種手続きは、総務省が運営する行政サービスのオンライン総合窓口『e-Gov』からも申請できます。インターネット上で手続きを済ませられるため、窓口に書類を持参したり、郵便局まで書類を持っていったりする必要がなく、担当者の負担を軽減できます。

    ただし、電子申請を行うためにはあらかじめ「電子証明書」を入手する必要があります。電子証明書の詳細や、電子申請に対応している雇用保険関連の手続きについては、厚生労働省のサイトを参照してください。

    参照:『雇用保険関係手続き電子申請のご案内』厚生労働省

    雇用保険の加入手続きを怠った場合の罰則・リスク

    雇用保険の加入は企業の義務であり、手続きを怠った場合は罰則が科せられる恐れもあるため、十分注意が必要です。

    懲役6か月以下・罰金30万円以下の罰則が科される

    雇用保険の加入手続きを適切に行わなかった場合、管轄の労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。是正勧告に従わずに従業員を雇用保険に加入させなかった場合は、雇用保険法違反により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる恐れもあるでしょう。

    また、雇用保険料の追徴金や延滞金の納付を求められるケースもあります。

    社会的信用が低下する

    雇用保険の手続きを行わないと、世間から「従業員を大切にしない企業」とみなされ、社会的信用が失墜する恐れもあるでしょう。

    たとえ罰則が科せられなかったとしても、企業の業績や採用活動に悪影響を及ぼすリスクがあります。企業のイメージを守るためにも、雇用保険の手続きは適正に行わなければなりません。

    そのほかの社会保険の手続きについても忘れずに行う

    新しい従業員を雇用する際は、雇用保険だけでなく健康保険や厚生年金保険の加入手続きも必要です。社会保険の加入条件も法改正により拡大されているため、担当者は最新の情報をよく確認しておきましょう。

    雇用保険の加入要件を正しく把握し、適切な手続きを

    雇用保険に加入するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

    • 31日以上雇用される見込みがある
    • 1週間の所定労働時間が20時間以上である
    • 学生ではない

    ただし、夜間や定時制に通う学生は例外的に加入できたり、季節的に雇用される労働者には別の要件が設けられていたりするなど、雇用保険の加入要件はやや複雑です。法改正により対象範囲が拡大する可能性もあるため、最新の情報を素早く業務に反映できるように心がけましょう。

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