配偶者控除と年収の関係|いくらまでが上限? 過去の税制改正にも注目

配偶者控除と年収の関係|いくらまでが上限? 過去の税制改正にも注目

配偶者控除を受ける場合、どれくらいの年収が上限となるのでしょうか。配偶者控除の適用要件には、収入も定められているため、働き方を調整したいと考えている方も少なくありません。

本記事では、配偶者控除や配偶者特別控除を適用させる年収の上限について詳しく説明します。企業の年末調整担当者や、アルバイトやパートのシフト管理を行う方、配偶者控除の要件に収まるように働きたいと考えている方は是非参考にしてください。

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    配偶者控除とは

    配偶者控除とは、納税者に一定の要件を満たす配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。具体的な適用要件はいくつかありますが、配偶者の合計所得金額が48万円以内であることなどが挙げられます。

    配偶者控除を適用するためには、年末調整において「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要事項を記入して会社へ提出します。また、確定申告でも納税者本人による申告ができます。

    配偶者控除の申請方法について、納税者の収入が、勤務先の給与所得のみである場合、年末調整で行えます。個人事業主の場合は、確定申告で配偶者控除の申請を行うという違いがあります。

    さらに、配偶者控除における控除対象配偶者は「一般控除対象配偶者」と70歳以上の「老人控除対象配偶者」があります。同じ年収であっても、老人控除対象配偶者の場合、控除額が大きくなる特徴があります。

    配偶者控除の年収などを定めた適用要件

    配偶者控除の適用要件は、全部で4つあります。

    1. 民法規定の配偶者であること
    2. 納税者と生計を一にしていること
    3. 年間所得が合計48万円(給与収入のみの場合は103万円)以下であること
    4. 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与支給を受けていないこと、もしくは白色申告者の事業専従者でないこと

    とくにポイントとなるのは、配偶者の年収です。給与収入がある場合、基礎控除額48万円と給与所得控除55万円の合計額が103万円であるため、この金額が控除対象になるかどうかの境目となるのです。

    また、納税者本人の所得も1000万円以下であることが要件として定められており、納税者・配偶者ともに所得が低いほど控除額が大きくなるのが特徴です。

    納税者の所得金額控除額(一般の控除対象配偶者)控除額(老人控除対象配偶者)
    900万円以下38万円48万円
    900万円超~950万円以下26万円32万円
    950万円超~1,000万円以下13万円16万円

    配偶者特別控除とは

    配偶者特別控除とは、納税者の配偶者に48万円を超える所得がある場合に適用できる所得控除を指します。

    配偶者控除では、48万円を超える所得があると控除適用外となってしまうため、一定の要件を定め、所得が基礎控除額(48万円)を超えても控除を受けられる制度です。

    配偶者特別控除にもいくつかの適用要件が定められており、具体的には「配偶者の所得金額が合計48万円を超えて133万円以下の場合」などが挙げられます。

    配偶者特別控除の年収などを定めた適用要件

    配偶者特別控除の適用要件は、大きく分類すると以下の通りです。

    1. 納税者本人のその年の合計所得金額が1,000万円以内であること
    2. 民法規定の配偶者であること
    3. 納税者と生計を一にしていること
    4. その年に、配偶者特別控除を適用していないこと
    5. 年間所得が合計48万円超133万円(給与収入のみの場合103万円超~201万5,999円)以下であること
    6. 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与支給を受けていないこと、もしくは白色申告者の事業専従者でないこと
    7. 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
    8. 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと

    配偶者特別控除の場合も、ポイントになるのは年収部分です。納税者は、配偶者控除と同様に所得1000万円以下でなければなりません。ただし給与収入のみの場合は、給与所得控除も受けられるため、1,195万円を年収上限としています。

    配偶者特別控除の場合、配偶者の年齢によって控除額の金額が変わることはありません。あくまで、納税者と配偶者の合計所得金額がポイントです。

    配偶者の所得金額納税者の所得金額900万円以下納税者の所得金額950万円超950万円以下納税者の所得金額950万円超1,000万円以下
    48万円超95万円以下38万円26万円13万円
    95万円超100万円以下36万円24万円12万円
    100万円超105万円以下31万円21万円11万円
    105万円超110万円以下26万円18万円9万円
    110万円超115万円以下21万円14万円7万円
    115万円超120万円以下16万円11万円6万円
    120万円超125万円以下11万円8万円4万円
    125万円超130万円以下6万円4万円2万円
    130万円超133万円以下3万円2万円1万円

    このように、配偶者の年収によっては配偶者控除だけでなく配偶者特別控除さえも受けられないため、注意が必要です。

    参照:『No.1191 配偶者控除』国税庁
    参照:『No.1195 配偶者特別控除』国税庁

    配偶者控除と配偶者特別控除の違い

    配偶者と配偶者特別控除における違いにはどのような点があるのでしょう。具体的な違いを解説します。

    配偶者の収入要件が異なる

    配偶者控除とは配偶者特別控除における年収に差があります。

    配偶者控除配偶者の所得金額が48万円以下
    配偶者特別控除配偶者の所得金額が48万円を超えた場合

    適用される控除額が異なる

    配偶者控除と配偶者特別控除では、控除額も異なります。配偶者控除の控除額は

    13〜48万円であるのに対し、配偶者特別控除が1〜38万円までとしています。

    配偶者控除控除額は13〜48万円
    配偶者特別控除控除額は1~最大38万円まで

    配偶者控除と配偶者特別控除ともに納税者の年収上限がある

    配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者に関する適用要件が多くある中で、納税者本人の年間所得も1,000万円以下でなければなりません。

    配偶者控除でも配偶者特別控除でも、納税者本人の所得金額上限を1,000万円以下としているため、これを超えると控除が適用されません。

    2018年の税制改正で配偶者控除を見直し

    2018年の税制改正では、配偶者控除と配偶者特別控除に関する見直しが行われ、控除額や扶養親族数の算定方法、申告書の様式が変更されました。

    具体的な内容を解説します。

    • 配偶者控除と配偶者特別控除における控除額改正
    • 扶養親族数の算定方法の変更
    • 給与所得者が記入する申告書の様式が変更

    配偶者控除と配偶者特別控除における控除額改正

    2018年の税制改正では、配偶者控除の控除額が見直され、納税者の所得金額は合計1,000万円が上限となりました。

    また、配偶者特別控除について、控除額が見直されたほか、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下に引き上げられました。合計所得金額については、2020年分以降は48万円超133万円以下へさらに変更されています。

    扶養親族数の算定方法の変更

    扶養親族等の数え方について、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合、扶養親族等の数に1人加えて計算することになりました。さらに、同一生計配偶者が障がい者の場合、扶養親族等の数に1人加えて計算できるようになった点もポイントです。

    給与所得者が記入する申告書の様式が変更

    年末調整における納税者が使用する申告書様式が「給与所得者の配偶者特別控除申告書」から「給与所得者の配偶者控除申告書」に変更されました。

    この変更により、年末調整時に配偶者控除や配偶者特別控除を受けたい場合は、その年の年末調整の書類提出期限までに新様式の申告書を提出することになりました。

    配偶者控除申告書だけでなく、以下の書類も変更されています。

    • 給与所得者の扶養控除等申告書
    • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
    • 従たる給与についての扶養控除等申告書

    参照:『配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて』国税庁

    配偶者控除と扶養控除

    所得控除には、配偶者控除と配偶者特別控除以外と混同しやすい「扶養控除」があります。

    扶養控除の具体的な対象者は、以下の通りです。

    • 納税者から6親等以内の血族または姻族、もしくは都道府県知事から養育委託を受けた里子や養護を委託された老人であること
    • 納税者と生計を一にしていること
    • 年間合計所得が48万円(給与収入のみの場合103万円)以下であること
    • 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与支給を受けていないこと、もしくは白色申告者の事業専従者でないこと
    • 控除を受ける年の12月31日時点で、年齢が16歳以上であること

    配偶者控除や配偶者特別控除は配偶者を、扶養控除は親族など「身内」を扶養する納税者の税負担を軽くするための控除という点は同じです。一般的には、扶養する人数が多いほど、控除額も大きくなるため、税負担を和らげられます。

    配偶者における年収の壁

    配偶者には、年収の壁と呼ばれるいくつかのボーダーラインがあります。ボーダーラインによって、控除額や社会保険の加入有無、控除そのものを受けられるかどうかが異なります。

    • 103万の壁
    • 106万と130万の壁
    • 150万の壁
    • 201万円の壁

    103万の壁

    配偶者の年収が103万円を超えると、所得税がかかるようになるため、この分かれ目として「年収103万の壁」と呼ぶことがあります。

    配偶者に収入があっても、基礎控除48万円、給与所得控除55万円(合計103万円)を受けられるため、103万円以内の収入であれば、課税所得が0円になるため所得税はかかりません。

    103万円を超える収入があると、その金額に応じて課税所得も発生することになるため、所得税が発生するということです。

    106万と130万の壁

    会社員の配偶者であっても、一定以上の収入がある場合、社会保険に加入することになり、毎月の保険料負担が発生します。

    収入があっても実際の手取り額が減ってしまうという問題があるため、その分かれ目として「106万の壁」や「130万の壁」と呼ぶことがあります。

    年収130万円を超えると、一般的に社会保険上の扶養から外れ、自分で社会保険料に加入しなければなりません。なお、厳密には、今後1年間の月額賃金が10万8,333円を超える見込みの場合ですが、年収にして130万円が目安です。

    さらに、2022年10月からは年収106万円を超え、勤務先の社会保険被保険者数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)の場合まで特定適用事業所の範囲が拡大されました。このことによって、原則の4分の3要件を満たさない多くのパートなどが社会保険に加入することになっています。

    なお、厳密には、今後1年間の月額賃金が8万8,333円を超える見込みの場合ですが、年収にして106万円が目安です。

    150万の壁

    配偶者の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除額の満額適用されないため、この分かれ目として「年収150万の壁」と呼ぶことがあります。

    配偶者特別控除を満額(38万円)で受けるためには、配偶者の所得上限金額95万円、給与所得控除55万円(合計150万円)でなければなりません。150万円を超えてしまうと、控除額が満額ではなくなり、36万円以下となるということです。

    ただし、配偶者特別控除額は、配偶者の所得だけでなく納税者の所得金額によっても変動するため、注意しましょう。

    201万円の壁

    さらに、配偶者特別控除には控除そのものを受けられるかどうかの分かれ目である「年収201万の壁」もあります。これは、配偶者控除を受けられる配偶者の所得金額上限133万円、給与所得控除額68万円(合計201万円)にあたります。

    配偶者の所得が増えると、配偶者控除額が少なくなり、納税者の手取り金額にも影響するため、両者の関係性を正しく理解しておくことが大切です。なお、この合計201万円というのは、厳密には年収201万5,999円をあらわします。

    まとめ

    配偶者控除と配偶者特別控除では、適用するための要件があります。特にポイントとなるのが、配偶者の年収です。配偶者控除と配偶者特別控除を適用させるためには、配偶者の年収の上限を正しく理解しておきましょう。

    また、配偶者だけでなく、納税者本人の年収も1,000万円を上限としている点も注意しなければなりません。

    配偶者と納税者ともに、年収をはじめとした適用要件を正しく理解し、控除を受けられるのかどうかを確認しましょう。

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