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70歳以上の従業員の社会保険はどうなる? 年齢別の対応も詳しく解説

70歳以上の従業員の社会保険はどうなる? 年齢別の対応も詳しく解説

少子高齢化や平均寿命が長くなることにより、高齢者が働くケースも増えてきています。高齢従業員に対しても社会保険のルールが定められていますが、人事の担当者のなかには具体的な内容を理解できていない方もいるでしょう。本記事では、70歳以上の社会保険や70歳以上の被用者、必要な手続きなどについて解説します。人事担当者や経営者の方はぜひ参考にしてください。

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    70歳以上の社会保険の手続き

    70歳以上の社会保険の手続きについて解説します。

    70歳以上被用者とは

    70歳以上被用者とは、厚生年金保険の適用事業所で働く70歳以上の労働者を指す言葉です。具体的な要件は、以下の通りです。

    • 70歳以上
    • 厚生年金の適用事業所に勤務
    • 厚生年金の適用除外要件ではない
    • 厚生年金の被保険者期間を有する

    上記に該当する人は、厚生年金の被保険者資格がなくなり、70歳以上被用者として扱われます。厚生年金の加入資格は、原則として70歳未満です。

    そのため、70歳以上被用者に該当すると厚生年金保険料の支払い義務はなくなり、年金額計算への影響もなくなります。従業員だけでなく、要件に該当すれば経営者や役員など経営陣も同様に対象です。

    参考:『70歳以上で複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き』日本年金機構

    従業員が70歳になるとき

    従業員は、70歳になる誕生日の前日に厚生年金の資格を失います。企業は、従業員の70歳の到達日から5日以内に書類を管轄の年金事務所に提出しなければなりません。

    提出する書類
    健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
    厚生年金保険70歳以上被用者該当届

    70歳到達による資格喪失は、厚生年金保険のみが対象です。健康保険には引き続き加入する必要がある点に注意しましょう。

    参考:『従業員が70歳になったときの詳細説明』日本年金機構

    70歳以上被用者に必要な届け出

    70歳以上の従業員がいる場合は、70歳に到達したタイミング以外にも、届け出が必要な場面があります。届け出が必要なタイミングと提出書類は以下のとおりです。

    届出が必要になるケース必要な届け出
    70歳以上の従業員を雇い入れるとき・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
    ・厚生年金保険70歳以上被用者該当届
    70歳以上の従業員が退職するとき・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
    ・厚生年金保険70歳以上被用者不該当届
    報酬額に変更があったとき・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
    ・厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届
    賞与支払いのとき・健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
    ・厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届
    定時決定をしたとき・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
    ・厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届

    届け出は企業の義務であり、適切な届け出が求められます。漏れなく作成し、期限内に提出しましょう。各様式は、日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。

    参考:『主な届書様式の一覧』日本年金機構

    届け出が省略できるケース

    2019年4月より、70歳となった従業員の手続きが一部省略できるようになりました。企業の負担軽減を目的としています。

    対象となる書類は、下記2つの届出です。

    • 厚生年金保険70歳以上被用者該当届
    • 厚生年金保険被保険者資格喪失届

    省略の要件は、70歳到達の前日以前から適用事業所に使用され、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者であることです。また、従業員が70歳になった前後で標準報酬月額に変更がないことも必要です。

    日本年金機構が厚生年金保険の資格喪失処理や70歳以上被用者該当処理を行った場合は、以下の2つの通知が来ます。

    • 厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書
    • 厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ

    企業は確認するだけで、具体的な手続きは不要です。ただし、標準報酬月額に変更があった場合と70歳を過ぎた人材を採用した場合には、手続きが必要です。

    参考:『平成31年4月から被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります』日本年金機構

    70歳以上でも厚生年金保険に加入することは可能

    70歳以上であっても、従業員が老齢年金の受給権者でない場合には、老齢年金の受給資格を得るために厚生年金に任意で加入することができます。

    必要書類は、高齢任意加入被保険者資格取得申出/申請書です。企業が厚生年金適用事業所なら、企業が届け出をしなければなりません。保険料負担については、事業主の同意があれば企業と従業員本人で折半します。適用外企業であれば、申請書を従業員本人が届け出ます。

    その場合の手続き方法は、以下の通りです。

    区分内容
    提出時期任意
    提出先事業所の所在地を管轄する年金事務所
    提出方法電子申請、郵送、窓口持参

    従業員が適用外企業に勤めていて届け出をする場合は、経営者の同意と厚生労働大臣の認可が必要です。適用外企業では、経営者の同意がなければ高齢任意加入被保険者とはなれず、保険料は必ず折半負担となります。また、老齢年金を受給できる加入期間を満たせば、厚生年金の被保険者資格は喪失します。

    参考:『70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き』日本年金機構

    75歳以上の従業員は後期高齢者医療制度へ移行

    後期高齢者医療制度により、すべての国民は75歳になった時点で健康保険の被保険者資格を失います。そのため、75歳以上の従業員は、各都道府県の広域連合が運営する独立した後期高齢者医療制度に加入しなければなりません。

    このタイミングで健康保険の資格がなくなり、後期高齢者医療制度の被保険者になるため個人で保険料を納めることになります。

    参考:『後期高齢者医療制度について』厚生労働省

    後期高齢者医療制度とは

    後期高齢者医療制度とは、2008年4月に施行された制度です。同制度は、75歳(寝たきりなどの場合は65歳)以上の人を対象としています。65~74歳の場合は、本人の意思によって被保険者とならない選択も可能です。

    旧老人保健制度と異なる点は、75歳で被保険者資格がなくなる点にあります。75歳以上の高齢者の独立した組織ができたため、保険料の納付先と給付元が一元化されました。

    保険料は、各都道府県の広域連合へ支払います。広域連合は、国民健康保険や保険組合などからの支援金と高齢者からの保険料で医療費の給付をまかなう役割を担っています。対象となる人が個人単位で保険料を支払う必要がある点に注意しましょう。

    後期高齢者の医療費の窓口負担は、2022年10月から一定の収入があれば2割となっています。

    75歳になると健康保険の被保険者資格がなくなる

    75歳になると健康保険の被保険者資格がなくなり、後期高齢者医療制度へ移行します。従業員が75歳になったら、企業は健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出しなければなりません。

    提出期限は、従業員の75歳の誕生日の前日から5日以内と決められています。提出先は、年金事務所または健康保険組合などです。

    65歳以上も雇用保険の適用対象

    一定の要件を満たせば、65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となります。その概要や手続き方法について解説します。

    雇用保険の年齢制限が撤廃

    2017年の法改正で、雇用保険の加入対象年齢の上限が撤廃されました。

    以下の2要件を満たせば、65歳以上の従業員でも高年齢被保険者として雇用保険が適用されます。

    • 週の所定労働時間が20時間以上
    • 31日以上の雇用見込みがある

    新たに雇用された65歳以上の従業員も雇用保険に加入できるため、企業には届け出の義務があります。

    参考:『雇用保険の適用拡大等について』厚生労働省

    65歳以上の従業員の雇用保険の手続き

    65歳以上の人材を採用した場合は、企業が雇用保険被保険者資格取得届を管轄のハローワークへ提出する必要があります。期限は、採用の翌月10日までです。

    必要な書類
    ・採用した者のマイナンバー
    ・前職の雇用保険被保険者番号
    ・出勤簿、賃金台帳

    満65歳以上の高年齢被保険者も、雇用保険料の徴収対象です。また、以下のような雇用保険の各種給付金の支給対象となる点を押さえておきましょう。

    • 高年齢求職給付金
    • 育児休業給付金
    • 介護休業給付金
    • 教育訓練給付金 など

    雇用保険の特例加入

    65歳以上で複数の企業に勤めている従業員も、雇用保険への特例加入が認められます。この制度は2022年4月に施行され、従業員から申し出があった場合に適用されます。

    要件は、以下の通りです。

    複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
    2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
    2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

    1つの企業で雇用保険適用条件を満たしていなくても、2つ以上の企業の労働時間を合算して週の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険の被保険者になれるのです。

    参考:『【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について』厚生労働省

    従業員が70歳を超えたときの注意点

    従業員が70歳を超えたときの注意点について解説します。

    要件に該当する場合は届出の省略が可能

    要件に該当する70歳を超える従業員の届け出は、省略が可能です。簡単にいえば、同じ企業に勤めていて、70歳を超えても報酬に変更がなければ、届け出は必要ありません。

    注意すべき点は、75歳以降の後期高齢者医療制度への加入手続きです。現時点では省略できないため、適正な処理が求められます。

    標準報酬月額が変更される場合は届け出が必要

    従業員が70歳になった時点での標準報酬月額相当が70歳到達日の前日の額と異なる場合は、これまでと同様の手続きが必要です。

    また、日本年金機構により次の要件に該当した場合も、標準報酬月額相当額に訂正があればこれまでと同様の手続きが必要です。

    • 70歳到達による厚生年金保険の資格喪失処理が行われた場合
    • 70歳以上被用者該当処理が行われた場合

    正確に手続きを進めるためにも、日本年金機構から企業宛に届くお知らせの内容を確認することが重要です。

    参考:『随時改定(月額変更届)』日本年金機構

    高年齢者雇用安定法による労働環境の変化

    高年齢者雇用安定法とは、人口減少が進む中で発足した法律です。経済社会の活力維持と、働く意欲のある高齢者が年齢に関係なく十分な能力を発揮できるように環境整備をはかることを目的としています。

    企業には、高年齢者雇用安定法によって以下の努力義務が求められています。

    • 70歳までの定年引き上げ、または定年制の廃止
    • 70歳までの継続雇用制度
    • 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
    • 70歳まで継続的に従事できる制度の導入

    参考:『高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~』厚生労働省

    70歳以上の従業員の手続きについて理解を深めましょう

    70歳以上の従業員に関する社会保険の取り扱いは複雑であり、従業員の福祉や企業の法令遵守の観点からも正確な知識を持つことが求められます。人事担当者は、どのような手続きが必要になるのかをあらかじめ把握しておきましょう。

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