社会保険の加入条件を詳しく解説|正社員以外であっても加入が必要な場合とは
社会保険とは、病気やけが、失業、老後などに備えるための公的な保険制度です。企業は、法律で定められた加入条件を満たす場合、社会保険に加入しなければなりません。そして、2024年10月から社会保険の適用範囲のさらなる拡大が予定されています。
本記事では、社会保険の加入条件をはじめ、正社員以外で加入が必要なケースについて解説します。自社の従業員を加入させる必要があるかどうかを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
社会保険とは5つの保険の総称
社会保険には5つの種類があり、それらを総称して「広義の社会保険」と呼ばれています。
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労災保険
健康保険
健康保険とは、病気やけがなどで医療機関を受診する際の自己負担額を減らすための社会保険です。
民間企業に勤めている人、そしてその家族の両方に適用されます。企業で働く人が加入するのは、健康保険組合か全国健康保険協会(協会けんぽ)です。本人が医療費を負担する割合は年齢により異なり、原則3割負担です。
しかし、自治体によっては医療費の助成制度があり、条件に当てはまる被保険者の負担を軽減する措置が取られています。なお、自営業者やフリーランスなどは国民健康保険に加入します。
介護保険
介護保険とは、被保険者に介護の必要性が認定されたケースに限り、介護サービスを受けられる社会保険制度です。高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みをつくるための制度として導入されました。
健康保険や国民健康保険などの医療保険の加入者のうち、40歳以上の人に介護保険への加入が義務づけられており、健康保険料とあわせて介護保険料を毎月支払う必要があります。基本的に、居宅系と施設系、地域系の3つのサービスをそれぞれ1割負担で受けられるのが特徴です。
厚生年金保険
厚生年金保険とは、厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務するすべての人、そして公務員が対象となる年金制度です。対象の被保険者が老齢によって働けなくなったり、病気やけがによって障がいが残ったり、死亡したりした場合に、被保険者や遺族の生活を救済する目的があります。
厚生年金保険の加入者は、厚生年金保険の制度によって国民年金に加入する第2号被保険者に分類されるため、厚生年金に加えて、国民年金から全国民共通して支給される基礎年金を受け取れます。
雇用保険
雇用保険とは、失業した際に失業給付金やハローワークでの求職支援などが受けられる社会保険です。失業の予防や雇用機会の拡大、雇用状態の是正、従業員の能力向上などの目的があります。従業員を雇用保険に加入させるためには「適用要件」と「加入条件」を理解しなければなりません。
適用要件 | 1週間の所定労働時間が20時間以上である |
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31日以上の雇用見込みがある | |
加入条件 | 加入手続きは事業主が行う |
従業員は加入の要否を確認できる | |
現在未加入でも、さかのぼって加入できるケースもある |
雇用保険への加入にあたっては、上記の条件をクリアしているか確認しましょう。
労災保険
労災保険とは、業務や通勤による病気やけがなど、労働災害のリスクに備えるための社会保険制度です。基本的に、事業主は従業員を1人でも、そして1日でも雇っていれば加入手続きをしなければなりません。
労災保険の主な給付には、次の2つがあります。
療養(補償)給付 | 治療を自己負担なしで受けられる給付制度 |
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休業(補償)給付 | 治療で働けない間も給料の6割程度を受け取れる給付制度 |
また、労災保険の保険料率は業種ごとに定められており、業務中のリスクが高い業種ほど保険料率が高く設定されています。
「広義の社会保険」と「狭義の社会保険」
健康保険や介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の5つをまとめた呼び方が「広義の社会保険」です。そのうち、健康保険と介護保険、厚生年金保険の3つが「狭義の社会保険」と呼ばれます。
一般的に、企業の従業員にとって「社会保険」は狭義の社会保険を指すケースがほとんどです。本記事でも、狭義の社会保険に焦点を当てて解説していきます。
事業所における社会保険への加入条件
すべての法人の事業所(会社)は、国が定めた保険に加入する義務があります。保険適用は事業所単位で行われるのが特徴です。保険適用を受ける事業所は「適用事業所」といい、適用事業所は、強制適用事業所と任意適用事業の2種類に分類されます。
強制適用事業所
強制適用事業所とは、法律によって社会保険への加入が義務づけられている事業所のことです。事業主や従業員の意思、従業員数、事業の規模、業種などに関係なく、健康保険や厚生年金保険などの社会保険への加入が義務づけられています。
強制適用事業所の該当条件 |
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常時5人以上の従業員を使用する事業所(飲食店や理美容業、農林漁業などの場合は除く) |
事業主を含む従業員1人以上の国、地方公共団体または法人の事業所 |
強制適用事業所に該当するのは、健康保険法および厚生年金保険法に定められた業種と法人のみと定められています。
任意適用事業所
任意適用事業所とは、強制適用事業所に当てはまらない事業所の中でも、厚生労働大臣の認可を受け、社会保険の適用が認められた事業所のことです。その事業所で働く従業員の半数以上が適用事業所となることに同意し、厚生労働大臣からの認可を受けると任意適用事業所となります。
任意適用事業所になった場合は、被保険者の要件を満たすすべての従業員が社会保険に加入しなければなりません。任意適用申請をした事業所の場合、健康保険または厚生年金保険のどちらかのみ加入することも可能です。
従業員における社会保険の加入条件
正社員だけでなく、条件によってはパートなどの短時間勤務の従業員にも社会保険の加入義務があります。従業員における社会保険の加入条件を詳しく解説します。
事業所で雇用されている正社員は原則加入
従業員の社会保険(健康保険や厚生年金保険)の加入条件は、次の通りです。
- 75歳未満の正社員や事業所の代表者、役員など
- 70歳未満で、週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である人
正社員や法人の代表、役員は被保険者に該当します。年金受給者や外国人労働者、試用期間中の従業員も、加入要件を満たしていれば被保険者に該当します。
また、従業員以外のパート勤務者でも、次の2つの要件を満たしている場合は社会保険に加入しなければなりません。
- 週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同様の業務に従事している
- 所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上である
パートなど短時間勤務の場合は条件によって加入義務あり
パートなどの短時間労働者でも、以下の要件をすべて満たしている場合は社会保険の加入対象です。
- 従業員101人以上の企業に勤務している
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
- 賃金の月額が8.8万円以上である(年収106万円以上)
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない(夜間学生、通信制は除く)
パート・アルバイトの従業員の場合も、所定労働時間数や給与額に応じて社会保険加入が義務づけられているので注意が必要です。
2024年10月から企業に求められる対策とは?
パートやアルバイトなどの短時間労働者に対する社会保険の運用拡大が、2016年から順次スタートしています。次回の運用拡大は2024年10月に実施される予定で、適用となる事業所の範囲がさらに広がります。
法改正により変更された社会保険の加入条件、事業所に求められる対応について詳しく解説します。
企業の規模は従業員数51人以上へ
2022年10月より、社会保険の加入条件である事業所の規模は「被保険者数が常時101人以上」として運用されてきました。
しかし、2024年10月からは「被保険者数が常時51人以上」となり、対象となる企業の範囲が広がります。この場合の被保険者数は、現在の厚生年金保険の適用対象者数と同じ数え方でカウントされ、厚生年金に入っていない被保険者数は含まれません。
従業員数が51人以上の事業所は、条件を満たす短時間労働者を社会保険に加入させないと罰則が科せられる恐れがあります。 新たに加入対象となる従業員が何人いるか、正確に把握しておきましょう。
加入対象者となる従業員への説明が必要
従業員にとって社会保険への加入は、給与から天引きされる金額が多くなることを意味します。そのため、社会保険に加入するなら勤務時間や収入を抑えたいと考える人も少なくありません。
従業員に対して社会保険の新たな加入対象者であること、そして社会保険へ加入するメリットなどを伝えたうえで、今後希望する労働時間や勤務形態をていねいにヒアリングすることが求められます。
従業員が社会保険に加入する際の手続き
事業所が新規採用をした際には、雇用した従業員の社会保険の手続きをしなければなりません。事務担当者は、事実発生から5日以内に以下の手続きを行う必要があります。
- 「被保険者資格取得届」に必要事項を記載する
- 日本年金機構の事務センター(または年金事務所)に提出する
被保険者資格取得届を作成する際は、従業員の基礎年金番号かマイナンバーが必要です。また、会社が全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく各健康保険組合に加入している場合は、別途各組合においても手続きをしなければなりません。
さらに、定年再雇用や70歳以上の従業員の厚生年金加入は、要件や必要書類が異なります。詳しい手続き方法については年金事務所に確認し、必要な手続きを行いましょう。
参考:『就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き』日本年金機構
社会保険の加入対象者が未加入だった場合の罰則
社会保険の加入対象者がいるのにもかかわらず未加入の状態を続けてしまうと、罰則を科せられる恐れがあります。具体的な罰則内容は次の通りです。
年金事務所からの指導
対象者がいるのに未加入の状態が続くと、はじめのうちは日本年金機構から加入状況に関する案内文章が届きます。ある程度加入対象者がいる企業でこの案内文章を無視し続けた場合、日本年金機構の担当者が実際に会社に訪問し、立入指導や加入指導が実施されます。その加入指導をも無視し続けてしまうと、最終的には強制加入手続きが行われるでしょう。
悪質な事業所には罰金が科せられる場合も
厚生労働省から調査が入り、社会保険に加入すべき従業員を未加入のままの状態にしていると明らかになった場合には、該当するすべての従業員の社会保険料を最大2年間さかのぼって追徴されます。
また、健康保険法第208条や、厚生年金保険法第102条1項1号では、企業が被保険者の資格を保険者に届け出なかった場合に、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されると定められています。遡及や罰金の支払いを避けるためにも、自発的に、かつ早急に社会保険に加入することが重要です。
参考:『健康保険法』e-Gov
参考:『厚生年金保険法』e-Gov
社会保険への加入に関する従業員からの質問と対策
社会保険の加入に関して、従業員からよく寄せられる質問とその対策について解説します。
シフト制で加入条件に満たない月がある場合どうすればよいですか?
シフト制で勤務する従業員の場合、労働時間は毎月変動するものです。社会保険の加入条件を満たす月と満たさない月がまばらに発生することもあるでしょう。その場合は、通常の月の所定労働時間と1週間の所定労働時間を算出し、社会保険の加入条件を確認してください。
状況によって資格を喪失させるか否かは異なるため、年金事務所で相談することをおすすめします。
複数の事業所で働いている場合、どこの社会保険に加入すべきですか?
副業や兼業など2か所以上の事業所で勤務し、どちらの事業所においても社会保険の加入要件を満たす場合は、それぞれの会社で社会保険に加入しなければなりません。保険料は、それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額をもとに標準報酬月額を決定し、算出されます。
どちらの事業所を主たる事業所とするかは、従業員本人が選択します。従業員に制度について説明し、加入している健康保険組合や日本年金機構に対して従業員本人が「二以上事業所勤務届」を提出しなければならない旨を伝えましょう。
社会保険の加入条件を理解して正しい手続きを
「社会保険には正社員のみが加入する」というイメージをお持ちの方も少なくないでしょう。しかし、法改正をきっかけに、パートやアルバイトなどの短時間勤務者も要件を満たすと社会保険の加入対象となり得ます。
2024年10月に控えている法改正では、今まで加入対象でなかった従業員を社会保険に加入させるケースが増えてくるはずです。未加入のままでいると罰則の対象となるため、従業員一人ひとりの雇用状況を把握し、正しく手続きを行っていきましょう。
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