ストライキの意味とは【ボイコットとの違い】やり方や最近の事例、日本で少ない理由
ストライキとは、労働者が一斉に仕事を止めることで、労働条件の改善や職場環境の向上を求める集団的な抗議行動です。労働者の権利を主張し、雇用者との交渉力を高めるための手段の一つとして、海外では大規模なストライキがたびたび行われています。
本記事では、ストライキとボイコットとの違いを明確にしつつ、具体的なやり方や最近の事例を紹介します。また、他国と比べて日本でのストライキが少ない理由についても考察するので、ぜひ参考にしてください。
ストライキの意味とは
まずはストライキの意味や概要を解説します。
組合が主導する労働放棄
現代におけるストライキとは、労働組合が主導する集団的な労働放棄です。多くの場合、使用者との交渉材料を獲得するために、労働者が一斉に仕事を放棄します。
法律で労働者に認められている権利
ストライキは、日本国憲法第28条に定められた「団体行動権」の一環として、労働者に認められている権利です。適法に行われたものである限り、刑事免責・民事免責の対象です。法律で定められた罰や賠償責任を負わなくてもよくなります。
目的は要求を受け入れてもらうこと
ストライキの主な目的は、労働条件の改善や不当な扱いに対する抗議において、労働者側の要求を通りやすくすることです。労働者が一斉に仕事を放棄すると企業側は大打撃を受けるため、交渉を有利に進められます。
ストライキの3つの種類
「◯◯スト」と呼ばれるものには、以下の3種類があります。
全面スト | 労働組合員が全員参加するもの |
---|---|
部分スト | 労働組合内の一部によるもの。 部分ストのうち、労働組合が参加者を指定するものを「指名スト」と呼ぶ |
一部スト | 従業員の一部を組織する労働組合が行うもの |
ストライキの流れ
ストライキが発生してから解決するまでの大まかな流れは、以下の通りです。
- 労働者の不満が蓄積する
- 労働組合が交渉用の窓口を設置する
- 労働組合が企業に改善を求めるための団体交渉を申し入れる
- 交渉が決裂する
- 労働組合がストライキを検討する
- 過半数の同意を得られると、実施が決定される
- ストライキが承認される
- 計画的に労働停止(=ストライキ)を実施する
- 企業へ圧力をかける
- 企業が応じれば再交渉する
- 双方の合意を得られれば解決する
ストライキとボイコットなど関連語との違い
ストライキと混同されがちな言葉や関連用語を解説します。
ボイコットとの違い
ボイコットとは、特定の相手に対する主張や要求、抗議活動の一環として、商品やサービス、イベントなどを意図的に避けることです。
ボイコットが購入・利用・参加といった特定の行為の停止を指すのに対し、ストライキは労働の放棄を意味するという違いがあります。
サボタージュとの違い
サボタージュとは、労働者が業務の生産性を故意に低下させることで、使用者への抵抗や抗議をする行為です。ストライキが労働の完全停止なのに対し、サボタージュは労働の質・量を低下させることを意味します。
ロックアウトとの関連
ロックアウトとは、労働紛争時に使用者が労働者を職場から締め出すことで、労働組合に圧力をかける行為です。労働者によるストライキが起きた際、企業側の対抗手段として用いられます。
ストライキを実施できる条件
労働者がストライキを実施するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
1.労働組合が組合員の過半数の同意を得たうえで総意で行うこと
ストライキは、団体交渉を行える労働組合の主導のもと、組合員の過半数の同意を得たうえで実施しなければなりません。一部の労働者が個人あるいはグループで行うことはできないため、留意しておきましょう。
2.労働条件交渉のために行うものであること
ストライキは、労働環境や賃金といった労働条件の改善・維持を求めることを目的としていなければなりません。
3.手続きを正当に行い、権利侵害がないこと
正当な手順にて、手続きをとります。また、暴行や器物損壊など暴力行為による権利侵害は認められておらず、あくまで「労働を放棄する」という方法に終始しなければなりません。
4.使用者への交渉を尽くしたこと
労働組合と使用者間での交渉が難航した場合に、はじめて権利が認められます。
5.労働協約を遵守していること
使用者と労働組合が締結した労働協約に、ストライキの要件や手続き方法などが明記されている場合があります。労働組合は、労働協約を遵守しながら実施を検討しなければなりません。
6.法律で禁止されていないこと
「電気事業者が電気の正常な供給を停止するストライキ」や「船員による、人命・船舶に危険を及ぼすストライキ」など、一部のストライキは法律で禁止されています。
ストライキのやり方・実施の手順
労働者がストライキを実施する際は、以下の手順を遵守することが重要です。
1.労働組合を結成する
労働組合法の定めにのっとり、労働者を主体とした労働組合を結成します。
2.企業への団体交渉を尽くす
事前の団体交渉は不可欠です。労働組合から企業に対して交渉を行い、交渉が行き詰まった場合にストライキを検討します。
3.ストライキが適法か確認する
ストライキが適法か否かは状況に応じて判断が異なるため、事前に弁護士へ相談しましょう。
4.労働組合で過半数の賛成を集める
無記名投票により、ストライキの実施について労働組合内で決議をとります。組合員の過半数の賛成を集められたら、実施が認められます。
5.企業に対してストライキの事前通告をする
ストライキの実施が決定したら、企業に対して事前通告をするのが一般的です。通告なしのストライキで著しい混乱を招くと、違法性を問われてしまう恐れがあります。
6.ストライキを実施する
ストライキを実施します。なお開始後は、労働組合が「争議行為発生届」を提出しなければなりません。
7.あらためて団体交渉する
労働再開を交渉材料として、企業にあらためて要求を主張します。
8.ストライキを終結する
労働者の要求が一部でも認められ、双方納得のうえで解決に至ったら、ストライキを終結します。期限つきのストライキであれば、交渉の結果にかかわらず期限到来とともに終了です。
ストライキの事例|最近の日本での事例も紹介
日本の代表的なストライキや、近年起きた「そごう・西武ストライキ」を紹介します。
そごう・西武
2023年8月末日、そごう・西武の売却をめぐり、労働者によるストライキが決行されました。西武池袋本店が全館の営業を終日停止したほか、300人規模のデモも行われました。大手デパートでは約60年ぶりとなるストライキとして、多くの注目を集めた事例です。
三池争議
三池炭鉱にて1,200人以上もの従業員が指名解雇されたことに抗議するため、組合側は全面ストライキを起こしました。警官隊との衝突や殺人事件にまで発展し、戦後日本における最大の労働争議といわれています。
全日本空輸事件
ストライキが違法なものだったとして、ストライキを主導した労働組合の役員らが懲戒解雇された事件です。結果的にはストライキの適法性が認められ、解雇を無効とする判決が下されました。
海外と日本のストライキ事情|日本で少ない理由
日本と海外のストライキ事情について解説します。
日本でのストライキ事情
日本でも1年間で数千件ものストライキが行われていた時代がありましたが、現在は大幅に減少しています。その理由の一つが、労使協議制度の定着です。労働者と使用者による合意形成を得やすい風土が定着しているため、ストライキの機運が高まるケースはそれほど多くありません。
海外でのストライキ事情
海外では、日本よりも「自分たちの権利は主張して当然」という意識が根づいています。そのためストライキの発生件数が多く、なかでもフランスは「ストライキの国」と呼ばれることもあるほどです。
また、アメリカでは待遇改善の要求にとどまらず、社会課題への集団的な取り組みの一環としてストライキが定着しています。
ストライキで給料は支払われる?
ストライキにより労働を停止した場合、労働者に対する給与はどのように扱われるのでしょうか?
ノーワークノーペイの原則により原則なし
ストライキによって労働を停止した場合、原則としてその分の賃金は支払われません。これは、賃金はあくまで労働の対価として支払われるという「ノーワークノーペイの原則」に基づくものです。
また、労働者がストライキにより休業を余儀なくされても、会社に帰責事由はないため、休業手当の支払い義務はありません。
部分スト・一部ストでは支払われる?
部分ストや一部ストの場合、ストライキに参加しなかった従業員の労働に対しては賃金を支払う必要があります。
ストライキ実施の注意点
労働者がストライキを実施するときは、以下のポイントに注意しなければなりません。
ロックアウトされる可能性がある
ストライキの際、労働者が職場から動かずに労働を放棄する手段をとる場合があります。これに対して、企業が職場から労働者を強制的に排除する「ロックアウト」という手段を講じるケースが考えられるでしょう。
違法の場合は損害請求されるおそれがある
ストライキは、法律によって認められている範囲で行わなければなりません。違法なストライキを実施した場合は、企業から損害賠償を求められるおそれがあります。
違法の場合は解雇されるおそれがある
違法なストライキを実施すると、最悪の場合は会社を解雇されるリスクもあります。労働者自身の生活を守るためにも、ストライキは適法な範囲で行うことが重要です。
ストライキに関する疑問
ストライキに関するよくある疑問にまとめてお答えします。
ストライキで給料はどうなる?
全面ストの場合は賃金を支払う必要はありませんが、一部ストや部分ストの場合は、ストライキに参加していない従業員に対して休業手当を支給するのが一般的です。
ストライキをした従業員を解雇(クビ)にできる?
ストライキが適法なものである場合、基本的に従業員の解雇はできません。また、違法なストライキについても、専門家と相談のうえで慎重に検討する必要があります。
公務員はストライキできる?
国家公務員法と地方公務員法により、公務員のストライキは禁止されています。その代償措置として、公務員の労働条件は「人事院」という中立機関を通じて国会と内閣に勧告することが可能です。
ストライキの防止策・事後対策
最後に、ストライキを防止する方法やスト発生後の対処方法について解説します。
労務管理を徹底する
ストライキを防止するためには、従業員の労働環境を見直すとともに、労働の対価として妥当な賃金を支払うことが大切です。徹底した労務管理は、従業員の労働条件に対する不満を解消することにつながります。
人事管理を適切に行う
人事評価や配置への不満も、ストライキの機運を高める一因です。適切な人事管理を行い、従業員の不満を解消しましょう。
ストライキが起こってしまったときの対抗措置
労働者によるストライキが発生してしまったら、企業は状況に応じて以下の対抗措置を検討できます。
ロックアウト
労働者が職場を離れず、著しい圧力をかけられている場合は、職場から労働者を締め出すロックアウトが有効です。
争議行為の差止仮処分
場合によっては、争議行為の差止仮処分が認められることもあるでしょう。ただし、肯定されるか否定されるかは裁判所の判断によるため、専門家と相談のうえで慎重に検討する必要があります。
損害賠償請求
自社が保有する施設や設備を破壊された場合や、労働者による暴力・傷害行為があった場合は、損害賠償を請求できます。
適切な人事労務管理と経営でストライキを防止しましょう
ストライキは、法律によって認められている労働者の権利です。ストライキにより労働者が業務を一斉にストップすれば、企業が受けるダメージは計り知れません。ブランドイメージに傷がつくリスクも考えられるため、企業は適切な労務管理と人事管理でストライキを防止する必要があります。
「One人事」は人事労務をワンストップで支えるクラウドサービスです。人事労務情報の集約からペーパーレス化まで、一気通貫でご支援いたします。
給与計算や年末調整、マイナンバー管理など幅広い業務の効率化を助け、担当者の手間を軽減。費用や気になる使い心地について、お気軽にご相談いただけますので、まずは当サイトよりお問い合わせください。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、無料のお役立ち資料をダウンロードいただけます。業務効率化のヒントに、こちらもお気軽にお申し込みください。
「One人事」とは? |
---|
人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |