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就業規則の作成にかかる費用|依頼する際のメリットや注意点を解説

就業規則の作成にかかる費用|依頼する際のメリットや注意点を解説

常時10人以上の労働者を雇用する企業は、就業規則の作成と労働基準監督署長への届け出が義務づけられています。就業規則は自社で作成できますが、外部に委託することも可能です。

本記事では、就業規則の概要をはじめ、就業規則の作成方法や外部に委託した場合の費用相場、注意点について詳しく解説します。


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    就業規則の必要性

     就業規則の概要や作成が必要なケース、就業規則を作成する際の手続きの流れについて詳しく解説します。

    就業規則とは

    就業規則とは、企業の労働条件や職場内での規律事項をまとめたルールブックのようなものです。従業員との労務トラブル防止や、企業内の秩序維持を目的に作成されます。具体的には、労働時間や賃金、コンプライアンスにおける規律などが挙げられます。

    労働基準法第89条に定められている通り、就業規則に記載する内容は大きく分けて次の2つです。

    • 絶対的必要記載事項
    • 相対的必要記載事項

    このほかに、事業所において任意で記載できる事項も存在します。

    参照:『就業規則を作成しましょう』厚生労働省
    参照:『モデル就業規則』厚生労働省
    参照:『労働基準法』e-Gov法令検索

    絶対的必要記載事項

    絶対的必要記載事項とは、労働基準法の定めによって就業規則に記載しなければならない事項です。絶対的必要記載事項には、大きく分けて次の3つの項目があります。事業所の業種や業態に関係なく、就業規則に盛り込まなければなりません。

    絶対的必要記載事項
    1始業・゙終業の時刻や休憩時間、休日、休暇、交替制の場合は就業時転換に関する事項
    2賃金の決定や計算・゙支払い方法、賃金の締め切り、゙支払い時期、昇給に関する事項
    3退職に関する事項(解雇事由を含む)

    以上3つの項目は、事業所の業種や業態に関係なく、就業規則に盛り込まなければなりません。

    参照:『就業規則を作成しましょう』厚生労働省

    相対的必要記載事項

    相対的必要記載事項とは、会社で独自の制度を設けている場合に記載すべき事項です。制度を設けるかはそれぞれの企業の自由・任意とされていますが、制度を設けて実施している場合は就業規則に記載しなければなりません。

    相対的必要記載事項には、主に次の8つの項目があります。

    1. 退職手当に関する事項
    2. 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
    3. 食費、作業用品などの負担に関する事項
    4. 安全衛生に関する事項
    5. 職業訓練に関する事項
    6. 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
    7. 表彰、制裁に関する事項
    8. その他全労働者に適用される事項
    引用:『就業規則を作成しましょう』厚生労働省

    退職金や賞与は支給されるべきものと捉えられがちですが、実際はこの相対的必要記載事項の一つであり、会社の裁量によって支給するかどうかが決まります。

    絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項の11項目に該当しない場合も、法令や労働協定に違反しないのであれば、別途「任意記載事項」として就業規則に盛り込めます。

    就業規則の作成が必要な場合

    就業規則の作成義務が法的に発生するのは「常時10人以上の労働者を雇用する企業」です。労働者は正社員だけでなく、パートやアルバイトも含めた人数をカウントします。

    上記の条件に該当する事業所が就業規則を作成・届け出をしていない場合は、労働基準法第120条の定めにより30万円以下の罰金の対象です。

    参照:『労働基準法』e-Gov法令検索

    就業規則を作成する際の手続きの流れ

    就業規則を作成する基本的な流れは、次の通りです。

    1就業規則の原案を作成する労働基準法第89条・90条
    2従業員の過半数代表者や従業員の過半数で組織する
    労働組合に意見を聴き、意見書を作成してもらう
    労働基準法第89条・90条
    3作成した就業規則を所轄の労働基準監督署長へ届け出る労働基準法第89条・90条
    4完成した就業規則を従業員に周知する労働基準法第106条

    完成した就業規則は、書面での交付や見やすい場所に掲示するなどして、従業員に対して周知徹底しなければなりません。また、就業規則を変更する場合も同様の手続きが必要です。

    参照:『就業規則を作成しましょう』厚生労働省
    参照:『労働基準法』 e-Gov法令検索

    就業規則の作成方法

    就業規則は、外部組織に作成を依頼できます。

    • 社会保険労務士
    • 弁護士
    • BPOサービス提供会社
    • 人事コンサルティング会社

    なかでも、社会保険や労働関連の法律の専門家である社会保険労務士(以下、社労士)への依頼がおすすめです。外部に作成を依頼すると費用がかかりますが、それ以上にさまざまなメリットがあると考えられています。

    就業規則の作成費用の相場

    就業規則の作成を外注する際にかかる費用相場について解説します。

    新しく就業規則を作成

    原案などがなくゼロの状態から新しく就業規則の作成を依頼する場合の費用相場は、およそ10〜50万円です。小規模事業者向けのサービスを提供する社労士事務所などに依頼すると費用を抑えられるでしょう。

    就業規則へのアドバイス

    すでに就業規則のもととなる案ができている状態で不備がないかを確認してもらったり、アドバイスをもらったりする場合の費用相場は、5〜20万円程度です。

    なかには、就業規則に関する無料アドバイスサービスを行っている社労士事務所もあります。就業規則の確認やアドバイスを本格的に依頼したい場合は費用が発生すると認識しておきましょう。

    就業規則の見直し

    過去に作成した就業規則の内容を、従業員の増加や法改正にともなって見直したいケースもあるでしょう。就業規則の見直しや内容の変更を依頼する場合は、修正の規模によって費用が変動します。多少の変更なら3万円程度、大幅な修正がある場合は15万円程度かかると覚えておきましょう。

    就業規則の作成を依頼するメリット

    就業規則の作成を外部に依頼する3つのメリットについて解説します。

    労務トラブルの防止につながる

    社労士などプロに就業規則を作成してもらうと、労務トラブルの防止につながります。賃金や退職などの労使トラブルによる会社の不利益を防ぐためにも、戦略的な就業規則が必要不可欠です。

    なかでも、社会保険や労働関連の法律の専門家である社労士に依頼すれば、企業の実態にマッチした効果的な就業規則を作成できるでしょう。

    最新の法律が反映された就業規則になる

    労働基準法をはじめとする労働関連の法改正は頻繁に行われています。就業規則は、常に改正された新しい法令に対応したものでなければなりません。

    そのため、自社で就業規則を作成している場合は定期的にアップデートをする必要があります。専門家に作成を依頼すれば、最新の法律への対応がスムーズでしょう。

    人事担当の業務負担が軽減される

    予防法務として機能する適切な就業規則を作成するためには、労働契約や法律に関する知識が必要です。また、就業規則の作成には多くの手間がかかります。外部に就業規則の作成を依頼すれば、社内で作成を担当する人事担当者の業務負担を大幅に削減できるでしょう。

    自社で就業規則を作成するデメリット

    自社で就業規則を作成する3つのデメリットについて詳しく解説します。

    就業規則が法令違反になる

    社内に労働関連の法律の知識がある人材がいなければ、作成した就業規則が法令違反となるリスクが高まります。法令に違反する就業規則は、労働基準法第92条により、違反部分が無効とされます。

    また、就業規則に定める基準に達しない労働契約は、労働基準法第93条や労働契約法第12条により、その部分が無効です。なお、この場合に無効となった部分は就業規則で定める基準が適用されます。

    たとえば、テンプレートを使用して就業規則を作成した場合、現在の法律が反映されていないケースも考えられるでしょう。このように就業規則の内容が法にのっとっていないと、法令違反の事実が残ってしまうのです。

    参照:『就業規則を作成しましょう』厚生労働省
    参照:『労働基準法』e-Gov法令検索
    参照:『労働契約法』e-Gov法令検索

    労務トラブルが発生する

    労務トラブルは予測が難しく、就業規則が適切でないとトラブル発生時の対処方法が明確にならないだけでなく、罰則も規定できません。

    抜け穴のある就業規則を採用すると、職場で労務トラブルやハラスメントなどが発生したときにトラブルへの対応が遅れてしまうでしょう。トラブルが増えると、社内全体の生産性低下や離職者の増加などさまざまなデメリットが発生する恐れがあります。

    作成の労力が大きくなる

    就業規則を作成するためには、手間と時間がかかります。

    就業規則は会社によって適切な内容が大きく異なるうえ、作成にあたって必要な知識をゼロから身につけなければならないため多大な労力がかかるでしょう。専門家に依頼した方が、精度が高く感じる可能性もあります。

    さらに就業規則を変更する際は、労働者側の同意が必要であるため、作成後の修正は容易ではありません。手間がかかることは、自社で就業規則を作成するデメリットといえます。

    就業規則の作成依頼時の注意点

    就業規則の作成を外注する際に気をつけるべきポイントを3つご紹介します。

    就業規則の作成経験が豊富か

    就業規則の作成を依頼する場合は、就業規則の作成に関する経験が豊富な依頼先を選びましょう。

    専門家によって得意とする分野が大きく異なります。依頼先を検討する際には、ホームページなどで過去の実績や得意とする作成分野を確認してください。

    自社業界の知識があるか

    就業規則の作成依頼時は、自社業界の知識の有無が重要です。

    業界によって、就業規則に記載すべき内容は大きく異なります。業界に関する知識のない機関に依頼してしまうと、実態とのズレがある就業規則になる恐れがあるため注意が必要です。過去の実績を確認し、自社の業界に精通している依頼先であるかをチェックしておきましょう。

    レスポンスが早く相談しやすいか

    就業規則の作成時は、依頼先とのすり合わせが重要です。契約前に、無料相談などを活用しながら、複数の機関を比較検討しましょう。

    信頼できる依頼先であるかを見極めるためには、以下のポイントもあわせて確認するようにしましょう。

    • レスポンスが早いか
    • 担当者との相性がよいか
    • サービスに対する価格が適正か
    • 労務関係に強みがあるか

    費用を抑えようと思って低額のサービスを依頼した場合、本来依頼すべき内容はサポートの対象外であったり、別途料金がかかったりするケースも考えられます。価格だけで決めるのではなく、その内容に合ったサービスを選びましょう。

    就業規則の作成は外部に依頼するのがおすすめ

    本記事では、就業規則の概要をはじめ、就業規則の作成や変更にかかる費用の相場などについて解説しました。ひと言で就業規則といっても、業界や業種によって盛り込むべき内容は大きく異なります。自社で作成するのにはどうしても限界がつきものなので、外部への委託を前向きに検討してみましょう。

    就業規則の作成や変更を外部に委託すると、専門的な知識をもとに自社に最適な就業規則を作成してもらえます。また、その後の労使トラブルや助成金受給に関してもアドバイスを受けられるはずです。

    さまざまな代行業者やサービスがありますが、実績や得意分野を考慮しながら、自社にマッチした就業規則を作成してもらえるかどうかを判断しましょう。

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