就業規則の絶対的記載事項とは? 相対的記載事項との違い・記載するべき内容を解説
就業規則には記載が必須となる絶対的記載事項や、制度があれば記載が必要な相対的記載事項などがあります。絶対的記載事項は就業規則に記述がないと罰則の対象になるので、注意が必要です。そのほかにもさまざまな就業規則の決まりがあり、正確に作成する必要があります。
そこで本記事では、絶対的記載事項の項目を中心に詳しく解説します。さらに、相対的記載事項や任意的記載事項についてもお伝えするのでぜひ参考にしてください。
就業規則には3つの記載事項がある
就業規則には3つの記載事項があり、詳細は下記の通りです。
- 絶対的記載事項
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
就業規則には、必要な記載事項や制度があります。いずれも役割が違うので一つずつ解説します。
絶対的必要記載事項
絶対的記載事項とは、就業規則への記載が必須な事項です。労働時間や賃金など働くうえで、欠かせない情報が当てはまります。就業規則に絶対的記載事項がない場合は、労働基準法第89条(作成および届出の義務)違反となるので必ず記載しましょう。
相対的必要記載事項
「相対的記載事項」とは、企業が特定の制度を設ける場合に、記載が必要です。具体的には下記の内容が挙げられます。
- 退職手当
- 臨時賞与
- 表彰および制裁に関する事項
- 株式の譲渡制限に関する規定
- 株券発行の定め など
制度が存在しなければ記載する必要はありません。慣行として存在する制度内容も記載が必要です。
任意的記載事項
任意的記載事項とは、企業が独自に定める事項です。具体的には、企業理念の解釈や就業規則の適用範囲、副業に関する事項など会社に関する情報が挙げられます。
就業規則に任意的記載事項の記載をするかどうかは企業の判断ですが、法律違反や公序良俗に反しないように注意が必要です。
就業規則の絶対的記載事項に書く内容
絶対的記載事項に書く内容は主に以下の3つです。
- 労働時間に関する事項
- 賃金に関する事項
- 退職・解雇に関する事項
すべてではありませんが、重要な内容をピックアップして解説します。
労働時間に関する事項
労働時間に関する事項は、さらに以下の3つに分けられます。
- 始業・就業時刻
- 休日および休暇
- 休憩の長さや方法
始業・終業時刻
始業とは仕事が開始できる状態のことです。出社時刻とは異なります。終業時刻も同様で、業務が終わる時間です。
就業規則に記載する時は「1日8時間、週40時間を労働時間とする」のような記載では具体性に欠けます。そのため「8時〜17時、週40時間かつ5日間勤務」のように、何時から何時まで勤務するかなど細かく記載しましょう。
休日および休暇
休暇や休業、休日について定める必要があります。休暇・休業は、法定休暇と会社が独自に定める特別休暇があります。指定する内容については下記の通りです。
休暇の内容 | |
---|---|
法定休暇 | ・年次有給休暇 ・産前産後休業 ・生理休暇 ・育児休業 ・介護休業 ・看護休暇 ・介護休暇 |
特別休暇 | ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 |
それぞれの休暇が何日間取得できるのか、記載しましょう。公休日の記載は就業時間と同様、具体的に定めるのが望ましいです。「週休2日制」ではなく「日曜日とその他、平日1日」など、わかりやすく表記しましょう。
休憩時間の長さや方法
休憩時間の長さについて記載します。休憩時間は労働時間によって変わります。労働時間別の休憩時間を下記に記載しました。
労働時間 | 休憩時間 |
---|---|
6時間以内 | 0分 |
6時間超8時間以内 | 45分以上 |
8時間以上超 | 60分以上 |
1日の労働時間に対する休憩時間は労働基準法第34条で定められています。
就業時転換に関する事項
就業時転換に関する内容について記載します。「就業時転換」とは、シフト制で運営している企業の従業員が、交代する期日・時刻・順序などを指します。
たとえば、3つの勤務形態がある場合、以下のように記載しましょう。
Aシフト | 始業8時 終業17時 | 休憩1時間 |
---|---|---|
Bシフト | 始業9時 終業18時 | 休憩1時間 |
Cシフト | 始業10時 終業19時 | 休憩1時間 |
代表的な勤務形態を就業規則に記載する方法でも問題ありません。
賃金に関する事項
賃金とは、給与などの毎月支払われる報酬です。賃金の明記がないと、トラブルに発展する可能性が高くなります。そのため、誤解を生まないよう明確に記載しましょう。
明記しておきたい記載事項は以下の4つです。
- 給与規定
- 締め日と振り込み日
- 賃金の計算方法
- 昇給について
臨時で支払われる賞与は、絶対的記載事項に含まれず、相対的記載事項に該当します。
退職・解雇に関する事項
退職・解雇に関する記載事項は下記の通りです。
- 自己都合退職(退職願の提出期限など)
- 定年の年齢
- 再雇用制度の有無
- 休職期間満了による退職
- 解雇事由、解雇時の手続き
退職・解雇に関する事項もトラブルへと発展しやすいため、必ず記載しましょう。
就業規則の相対的記載事項に書く内容
相対的記載事項は、制度が存在した場合に記載します。相対的記載事項は以下の8項目です。
- 臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 表彰・制裁に関する事項
- 食費・作業用品などの負担に関する事項
- 災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 退職手当に関する事項
- そのほか全労働者に適用される事項
それぞれ順番に解説します。
臨時の賃金(賞与)や最低賃金額に関する事項
賞与や最低賃金額に関する事項を記載します。賞与の支給は法律上、義務付けられていません。
また、業績悪化によって賞与を出せない可能性もあります。「賞与額は業績に応じて算定する」など、金額を明記しない書き方にすると労使間トラブルを避けられるでしょう。
職業訓練に関する事項
職業訓練に関する規定を設ける場合は、就業規則に記載する必要があります。
記載項目は下記を記入してください。
- 職業訓練の種類
- 職業訓練を受ける職種
- 職業訓練の内容
- 職業訓練の期間
訓練に関する内容を細かく記載しましょう。
表彰・制裁に関する事項
表彰や制裁の制度がある場合は、内容を就業規則に記載します。表彰は従業員のモチベーション向上などを理由に多くの企業が導入している制度です。
たとえば、以下のような制度が存在します。
永年勤続賞 | 一定期間勤続した社員を表彰 |
---|---|
社長賞 | 優れた業績を残した社員を表彰 |
努力賞 | 業績結果にかかわらず、さまざまなことにチャレンジした社員を表彰 |
各企業でさまざまな制度があります。制裁については下記にリストをまとめました。
- けん責
- 減給
- 出勤停止
- 昇級昇格の停止
- 降格
- 論旨退職
- 懲戒解雇
下位項目ほど重い処分です。無断欠勤やハラスメント、機密情報漏えいなど重大性や社会への影響などを考えたうえで懲罰が決定します。
食費・作業用品などの負担に関する事項
業務上必要な食費や作業用品の補助額は、対象者を明記したうえで記載します。従業員が費用を負担する場合は、割合も載せましょう。
災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
災害が発生した場合、従業員に対する補償について記載します。勤務中における災害は、労働基準法や労働者災害補償保険法(労災)により補償されるため、企業側が補償しなくても問題ありません。
また、業務外の傷病も企業が補償する義務はありません。そのため、記載する内容は、労働災害補償保険法などの法律に基づいて受けられる補償を明記することが重要です。
安全衛生に関する事項
業務中の災害などを防ぐため、安全衛生について記載します。健康診断、健康管理上の個人情報の取り扱いなどルールを設定しましょう。
退職手当に関する事項
退職手当の支給がある場合は、就業規則に記載します。勤続年数や役職によって退職金額が変わるので、対象となる従業員の範囲を設定します。
また、支払い方法や金額の根拠、支払い時期なども記載しましょう。
そのほか全労働者に適用される事項
行政解釈上、結果的に一定の範囲の従業員にだけ適用される事項だとしても、すべての従業員が適用となる可能性があれば就業規則に記載を要するとされています。たとえば、配置転換や休職、出張旅費に関する規定などが該当します。
就業規則の任意的記載事項に書く内容
任意的記載事項とは、使用者が記載の有無を決められる事項です。
任意的記載事項に書く内容は以下の内容です。
- 就業規則の制定目的
- 用語の定義
- 適用範囲に関する規定 など
そのほかにも副業に関する事項、応募や採用に関する事項を記載する場合があります。
就業規則の作成・変更における注意点
就業規則の作成、変更時の注意点をまとめました。注意点は下記の2つです。
- 絶対的記載事項は漏れなく記載する
- 従業員の過半数代表者または労働組合から意見を聴く
就業規則は社内のルールでもあるので、慎重に取り扱わなければなりません。
絶対的記載事項は漏れなく記載する
絶対的記載事項が抜けている就業規則は法律違反となり、罰則の対象です。ただし、絶対的記載事項を欠いていても就業規則の効力は有効です。
また、就業規則は常時見えやすい場所に設置などして周知することが労働基準法で定められています。
労働基準法第106条 |
---|
使用者は、この法律およびこれに基づく命令の要旨、就業規則、ならびに第41条の2第1項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。 |
休憩室など、従業員から見える位置に掲示しましょう。
従業員の過半数代表者または労働組合から意見を聴く
労働基準法に基づき、記載すべき事項を作成または変更する際には、過半数以上の従業員代表者や労働組合から意見を求めることが必要です。意見を聞く際は協議や同意に至る必要はなく、意見を聞くだけで問題ありません。
ただし、労働者の不利益をともなう変更には同意が必要です。
まとめ
就業規則を作成する際は、さまざまな決まりを守らなければなりません。記載項目が不足していると罰則の対象になる可能性があります。就業規則に漏れがないか確認しながら、慎重に作成しましょう。
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