業務委託は労災保険の対象? 2024年11月フリーランスにも適用拡大|対象業務や特別加入制度を解説

「業務委託契約で働いている外注スタッフが現場でケガをした」そのようなとき、労災保険は適用されるのでしょうか。また誰が責任を負うのでしょうか。
2024年11月から、フリーランスとして働く人を取り巻く環境に大きな変化が訪れました。「特別加入制度」を通じてより多くの人が労災補償を受けられるようになっています。
本記事では、労災保険における業務委託の取り扱いや、2024年11月の改正内容について、委託元企業の立場からわかりやすく解説します。 「自社が責任を問われるケースはどこまで?」「外注先に労災加入を確認するべきか?」など、判断に役立つ内容をまとめました。
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目次

原則として業務委託契約者は労災保険の適用外
労災保険とは、業務中や通勤中のできごとに起因するケガや病気を補償する公的保険制度です。
従業員を1人でも雇用している事業主には、労災保険に加入する義務があります。つまり、労災保険は基本的に、企業などと雇用関係にある労働者を守るためのものです。
一方、フリーランスや個人事業主は、企業と業務委託契約を結ぶのが一般的です。業務委託契約に雇用関係はないため、原則的にフリーランスや個人事業主は労災保険で守られません。業務委託契約で働く人が業務中にケガを負ったり、病気になったりしても、会社員のように労災保険の給付を受けられないのです。
使用従属性があると業務委託でも労災が適用される
契約上は業務委託でも、実質的に会社に雇われている労働者と同じ働き方をしている場合は、使用従属性が認められ、例外的に労災保険が適用される可能性があります。
労働基準法における労働者の定義は、「事業または事業所に使用され、労働の対価として賃金を支払われている者」です。「使用されている」「賃金が支払われている」という2つの基準を使用従属性といいます。
使用従属性は、契約形態ではなく働き方の実態で判断されるため、元請側に労災上の責任が発生することもあります。その場合、社会保険の加入や残業代の支給、有給休暇の付与といった義務も生じるため注意が必要です。

使用従属性が高いとは
企業と業務委託契約を結ぶ人でも、次にあてはまる場合は、使用従属性が高いため、労働者性が認められると考えてよいでしょう。
- 発注者の指揮命令や指示を受けながら業務を遂行している
- 発注者に勤務時間や場所を管理されている
- 報酬が仕事の成果ではなく、業務時間の長さにより支払われている など
業務委託契約では、作業者に対する指揮命令は禁止されています。雇用契約とは異なり、勤務時間や場所など就労に対する制約もないのが通常です。
形式的には業務委託契約でも、指揮命令や就労に関する制約がある場合は、使用従属性により、労災発生時に企業が一定の責任を負います。
2024年11月業務委託にも労災保険の適用が拡大
2024年11月から、業務委託で働くすべてのフリーランスが労災保険に特別加入できるようになりました。
今までも国民健康保険に加入により「国民健康保険」からは補償が受けられましたが、仕事中の事故に対する備えは十分とはいえず、会社員との格差が社会問題化していました。
背景には、新型コロナ以降に広がったテレワークや副業など、多様な働き方の広がりがあります。政府が副業・兼業を推進していることもあり、業務委託の人口も増加傾向にあります。
ギグワーカーを含むフリーランスの増加を受け、厚生労働省は補償制度の見直しに踏み切った形です。
フリーランス法とは
フリーランス法とは、フリーランスが不当な不利益を受けることなく、安心して働ける環境を整備することを目的とした新法です。2024年11月に施行され、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。
新法でフリーランス当事者は法律上「特定受託事業者」と明確に定義されました。施行にあわせて、「労働者災害補償保険法施行規則」も改正され、労災保険の適用範囲が拡大されています。
フリーランス法では、フリーランスに業務を発注する事業者に対して次の7つの義務を定めています。
- 書面などによる取引条件の明示
- 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
- 7つの禁止行為(受領拒否/報酬の減額/返品/買いたたき/購入・利用強制/不当な経済上の利益の提供要請/不当な給付内容の変更・やり直し)
- 募集情報の的確表示
- 育児介護などと業務の両立に対する配慮
- ハラスメント対策に関する体制整備
- 中途解除などの事前予告・理由開示
参照:『2024年11月1日からフリーランスの方のために、新しい法律がスタートします』公正取引委員会
課される義務の内容は、「フリーランスに業務を発注しているかどうか」「継続的な契約かどうか」によっても適用の有無が異なります。フリーランスに業務を発注する事業者は、対応が必要な義務の範囲を把握しておくことが大切です。

労災保険が適用される業務委託の条件
2024年の改正により、労災保険の特別加入が適用される業務委託は、大きく分けると次の2種類です。
- フリーランス(特定受託事業者)が企業などから業務委託を受けて行う事業
- 企業などから業務委託を受けるフリーランス(特定受託事業者)が消費者から委託を受けて行う、特定受託事業と同様の事業
従来の制度でも一部のフリーランスには労災保険が適用されていましたが、対象となる業種は限定的でした。制度改正では、従来のように対象となる業種を定めるのではなく、「業務委託を受ける」という事業の進め方を判断基準とし、加入の可否を決めることとなりました。
労災の対象となるケース
基本的にフリーランスが企業などから業務委託を受けて実施する「事業者間の委託取引」が対象です。同様の事業を消費者から委託を受けて実施する業務についても労災保険が適用されます。
たとえば、企業から通訳業務を受託するフリーランスが、個人からも委託を受けて通訳業務をする場合は、前者だけでなく後者の事業についても労災保険の対象です。
労災の対象とならないケース
消費者からのみ委託を受ける事業や、企業からの業務委託とは異なる事業について消費者から委託を受ける場合は、労災保険の対象外です。
たとえば、企業に対しては通訳業務、個人に対しては翻訳業務を受託している場合、後者については労災保険は適用されません。また、同様に、消費者からのみ通訳業務の委託を受けている場合も対象外です。
労災の対象となる事業の例
参考までに、労災保険の対象となる業務委託として、厚生労働省は次の事業を例示しています。
引用:『フリーランスの皆さまへ』厚生労働省
- 翻訳、通訳(外国書籍の翻訳、海外出張時の同行通訳)
- 講師、インストラクター(ピアノ教室、スポーツジムのインストラクター)
- デザイン、コンテンツ制作(広報用のイラスト作成、集計プログラム作成)
- 調査、研究、コンサルティング(商品売買のための市場調査)
- 営業 [商品(保険、電子機器等)の営業代行]
ただし、特定フリーランス事業以外の特別加入の事業または作業に従事する人は、今回の適用拡大の対象外です。
代わりに、以下の事業または作業に従事する人は、該当する特別加入団体を通じて労災保険に加入できます。
- 個人タクシーのドライバー
- 建築業や林業の一人親方
- 漁船による自営漁業者
- あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師
- 芸能関係作業従事者
- アニメーション制作作業従事者
- ITフリーランス など
労災保険の特別加入制度とは
労災保険の特別加入制度とは、実態として労働者に準ずると判断される働き方の人について、一定要件を満たすことで労災保険への加入を認める制度です。業務委託の労災保険の適用は、特別加入制度の枠組みを利用したものとなります。
そもそも労災保険とは
労災保険とは、業務中や通勤中のできごとに起因するケガや病気を補償し、労働者を保護するための制度です。業務中の事故によりケガを負ったときや、それにより障害が残ったときなどに、一定の給付金が支給されます。
従業員を1人でも雇用している事業主には、労災保険への加入義務があります。労災保険はすべての労働者が対象であり、雇用形態にかかわらず給付を受けることが可能です。
特別加入の対象者
通常、労災保険は使用者に雇用される「労働者」を保護するものですが、次のいずれかに当てはまる人も、一定要件を満たすことで労災保険の特別加入が認められます。
- 中小企業主
- 一人親方
- 特定作業従事者
- 海外派遣者
特別加入の適用になる業務委託は、「一人親方」や「特定作業従事者」に該当することが多くあるでしょう。
▼特別加入について詳しく知るには以下の記事をご確認ください。
受けられる給付と注意点
特別加入者が受けられる労災保険給付には、以下の種類があります。
- 療養(補償)等給付
- 休業(補償)等給付
- 傷病(補償)等年金
- 障害(補償)等給付
- 遺族(補償)等給付
- 葬祭料等(葬祭給付)
- 介護(補償)等給付
労災保険の特別加入制度は、適用される労災が限定的です。複数業務要因災害や通勤災害は基本的に労働者と同等です。一方で業務災害については「労働者として業務に従事していること」が前提のため、事業者として事務作業をしていた際の事故は適用対象外となります。
▼労災保険の給付種類について詳しく知るには以下の記事をご確認ください。
まとめ|業務委託契約と労災対応の見直しを
2024年11月1日から、フリーランス(業務委託契約者)に対しても広く、労災保険の特別加入が認められるようになりました。従来は補償の対象外だった外注スタッフも、事故時に労災給付を受けられる可能性が広がっています。
同日に施行された「フリーランス法」では、業務委託と契約している企業側にも契約内容の明示や報酬支払期限の設定など、複数の義務が課されています。企業は法改正の情報を理解し、適切な対応を検討しなければなりません。
- 外注先が特別加入の対象業務かどうか
- 契約書に報酬・条件の明示ができているか
- ハラスメント対策や予告ルールの整備が必要か
- 労災事故が起きた場合の責任の所在と対応フローは整っているか
フリーランスの活用が増える今、発注側の責任もより明確になっています。多くの企業にかかわるため、契約内容や業務実態を見直し、トラブル回避につなげましょう。
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