年末調整における甲欄・乙欄・丙欄の違いとは? 源泉徴収税額表の3区分を解説

年末調整における甲欄・乙欄・丙欄の違いとは? 源泉徴収税額表の3区分を解説

年末調整では、毎月の給与から引かれている所得税(源泉徴収額)と、1年間の実際の所得税額との差を調整します。源泉徴収に使われるのが、源泉徴収税額表です。

源泉徴収税額表には「甲欄」「乙欄」「丙欄」という区分があり、従業員の働き方や提出書類に応じて、使い分ける必要があります。では、3つの区分にはそれぞれどのような意味があるのでしょうか。

本記事では、年末調整の基本知識として、源泉徴収税額表における甲欄・乙欄・丙欄の違いをわかりやすく解説します。
年末調整を今年こそ効率化「One人事」の資料をダウンロード

目次アイコン目次

    年末調整における源泉徴収税額表とは

    源泉徴収税額表とは、企業が従業員の給与から所得税を差し引く際に使う、税額の早見表です。社会保険料などを控除したあとの給与額に応じて、いくらの所得税を源泉徴収すべきかが一覧で示されています。

    源泉徴収税額表は、国税庁が毎年更新・公開しており、企業は表をもとに、従業員ごとの給与から差し引く税額を決定します。

    源泉徴収税額表の月額表と日額表

    源泉徴収税額表には、月額表と日額表の2種類があります。月額表は主に月給制で働く従業員に対して、日額表は主に日給制で働く従業員に対して適用する表です。

    それぞれの表には、給与の支払い形態に応じた派生パターンも用意されています。たとえば、月額表は月給以外にも「半月払い」「10日ごとの支払い」などに対応し、日額表は「週払い」や「日割り支給」など、短い期間で給与を支払う場合に用います。

    源泉徴収税額表は甲欄・乙欄・丙欄で構成される

    源泉徴収税額表の月額表には「甲欄」「乙欄」、日額表には「甲欄」「乙欄」「丙欄」という区分があります。いずれも源泉徴収税額を計算するための税区分です。

    源泉徴収税額を正しく計算するためには、それぞれの従業員の状況に応じて、適切な税区分を適用しなければなりません。どのようなケースに適用されるのか、以下で確認していきましょう。

    甲欄とは

    甲欄は、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している場合に適用される税区分です。

    給与所得者の扶養控除等申告書は、控除対象の配偶者や扶養親族の有無にかかわらず、原則主たる給与の支払者から給与を受けとるすべての給与所得者が提出します。

    所得税を課されない年収103万円以下で働く従業員についても、給与所得者の扶養控除等申告書を提出してもらう必要があります。

    従業員の雇用形態にかかわらず、ほとんどの場合は甲欄を適用すると考えてよいでしょう。

    なお、給与所得者の扶養控除等申告書を提出しなかった従業員には各種控除が適用されず、年末調整自体も実施されません。

    提出しなかった場合は年末調整は行われませんが、従業員本人が確定申告をすることにより精算は可能です。

    乙欄とは

    乙欄は、給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない場合に適用される税区分です。

    給与所得者の扶養控除等申告書は原則としてすべての給与所得者が提出するものです。しかし、なかには書類の配布漏れや従業員の提出し忘れなどにより、期限までに申告書を提出できないケースもあるでしょう。甲欄ではなく乙欄を適用して源泉徴収税額を算出します。

    従業員が2か所以上の事業所で働いている場合

    従業員が2か所以上の事業所で働いている場合も、状況次第では乙欄で扱うことがあります。勤務先が複数あっても、年末調整が行われるのは1つの事業所だけであるためです。

    複数の勤務先で働く労働者は、給与所得者の扶養控除等申告書をいずれか1社(基本的には本業の会社)のみに提出するため、もう一方では甲欄ではなく乙欄を適用します。

    基本的には給与の多いほうを本業とするケースが大半です。しかし、自社が支払う給与が労働者の主たる収入であっても、給与所得者の扶養控除等申告書を受け取っていない場合は乙欄を適用します。

    最近は副業・兼業の推進により、ダブルワークを始める労働者が増えてきました。従業員に自社以外の働き先がある場合は、税区分の適用について注意しましょう。

    丙欄とは

    丙欄は、日雇賃金に適用する税区分です。

    ただし、パートやアルバイトであっても、給与を日給や時間給で支払う雇用契約を結び、契約期間が2か月以内である場合には丙欄を適用します。

    年度内に区分変更となった際の手続き

    従業員の働き方が変わると、源泉徴収に使う税区分が変更になることがあります。年度内に税区分が変わる場合、企業はどのように対応したらよいでしょうか。

    ここからは、よくある3つの変更パターンごとに対応方法を解説していきます。

    • 甲欄→乙欄
    • 乙欄→甲欄
    • 丙欄→甲欄・乙欄

    実際に区分変更が発生する場面も、一緒に確認してみてください。

    甲欄から乙欄

    甲欄から乙欄への区分変更は、従業員が正社員からパート勤務に変わったときに起こります。よくあるのが、A社で正社員として働いていた人が、B社に転職し、A社ではパート勤務を続けるケースです。

    勤務先変更前変更後区分
    A社正社員パート勤務甲欄 → 乙欄
    B社アルバイト正社員乙欄 → 甲欄

    扶養控除申告書を出す会社が変わると、税区分も変わります。

    年末調整における注意点

    A社で正社員として働いていた人がB社へ転職したため、自社で年末調整をする必要はありません。

    しかし、新しく甲欄を使用するB社では、自社の源泉徴収票が必要になるので、労働者を介してA社の退職時までの源泉徴収票を受け取ります。

    乙欄から甲欄

    乙欄から甲欄への区分変更が起こる例として、従業員がダブルワークをしている場合が考えられます。

    たとえば、ある従業員が本業のA社で正社員として働きながら、休日を利用してB社でアルバイトをしていたとします。通常であればA社に給与所得者の扶養控除等申告書を提出しているはずです。そのため、もともとはA社では甲欄、B社では乙欄を使用していたと考えられます。

    しかし、従業員がB社の仕事を面白いと感じるようになり、B社に本腰を入れるため、正社員として転職し、A社をパート勤務に切り替えた場合、提出先が変わります。今度はB社が甲欄を使用して、源泉徴収をすることになるのです。

    勤務先変更前変更後区分
    A社正社員パート勤務甲欄 → 乙欄
    B社アルバイト正社員乙欄 → 甲欄

    このように、申告書を提出する勤務先を変えたタイミングで、甲欄・乙欄の区分も入れ替わります。

    年末調整における注意点

    仮に従業員がA社で年末調整を受ける前にB社へ転職した場合、B社はA社における源泉徴収票を受け取り、合算して年末調整をする必要があります。

    なお、B社は甲欄・乙欄の源泉徴収を分けて記載した源泉徴収票を発行する必要はありません。1枚にまとめて発行して問題ありません。

    丙欄から甲欄・乙欄

    源泉徴収に丙欄を使用するのは、日雇いまたはパート・アルバイトで雇用契約が2か月以内の労働者のみです。雇用期間が2か月を超えると、丙欄から甲欄・乙欄に税区分が変更になります。

    年末調整では、当年に支払われたすべての給与が対象となるため、変更前の丙欄で扱ったぶんも含む必要があります。

    年末調整の対象となる人・ならない人

    ここまで、源泉徴収税額表における「甲欄・乙欄・丙欄」の違いや、税区分が変わるケースを解説してきました。

    実際に甲欄・乙欄・丙欄の税区分は、年末調整にどのようにかかわるのでしょうか。そもそもすべての従業員が年末調整の対象になるわけではありません。次に、年末調整の対象になる人・ならない人について整理しておきましょう。

    年末調整の対象となる人

    年末調整の対象となる人の条件は、以下のとおりです。

    1. 1年を通じて働いている従業員
    2. 年の途中で自社に就職し、年末まで在籍している従業員
    3. 年の途中で退職した従業員のうち、以下のいずれかに当てはまる場合
    • 死亡により退職した
    • 心身の障害のため退職し、障害の程度や退職時期から見て本年中の再就職は困難と思われる
    • 12月中に給与を支給されたあとに退職した
    • 退職したパート従業員のうち、本年中に支給される給与総額が103万円以下で源泉徴収がされていた(本年中に転職先などから給与支給を受けると見込まれる場合を除く)

    年末まで在籍しているかどうかや、退職の理由やタイミングによって、年末調整の対象かどうかが判断されます。

    年末調整の対象とならない人

    年末調整の対象とならない人の条件は、以下のとおりです。

    1. 主たる給与が年2,000万円を超えている従業員
    2. 『災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律』により、所得税などの徴収猶予または還付を受けた従業員
    3. 年の途中で退職し、年末調整の対象となる人の「3.」のいずれにも該当しない従業員
    4. 非居住者
    5. 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない従業員(通常、源泉徴収税額表の乙欄または丙欄の適用者)

    所得が高すぎる場合や、途中退職で一定の要件に該当しない場合は、会社で年末調整を行わず、本人が確定申告をする必要があります。

    ▼年末調整業務の基本に不安がある方は、次の資料もぜひご活用ください。

    源泉徴収票記載時のポイント

    年末調整の対象者がわかったら、次に確認したいのが源泉徴収票の正しい記載方法です。源泉徴収票は、従業員に交付する重要な書類であり、記載ミスがあると再発行の手間が発生します。

    とくに注意したいのが、次の2点です。

    • 社会保険料などを控除した給与額をあてはめる
    • 区分を正確に把握する

    実務でミスを防ぐためにも、次のポイントをおさえておきましょう。

    社会保険料などを控除した給与額をあてはめる

    源泉徴収税額表には、当月の社会保険料を控除したあとの給与額をあてはめて確認します。控除前の給与額をあてはめると、異なる税額を源泉徴収してしまうことになるので注意しましょう。

    また、給与所得者の扶養控除等申告書の提出があり、甲欄を使用する場合には扶養家族の人数も確認します。0〜7人まで、扶養家族の人数に応じて源泉徴収税額が変動するため、忘れずにチェックすることが大切です。

    乙欄は扶養家族の人数は関係なく、社会保険料控除後の給与額をあてはめて見れば問題ありません。日額表で丙欄を使用する場合も同様に、社会保険料控除後の給与額を表にあてはめて、対応する金額を源泉徴収します。

    参照:『令和6年分 源泉徴収税額表』国税庁

    区分を正確に把握する

    甲・乙・丙の税区分を間違えると源泉徴収税額が変わり、誤った金額を徴収することになってしまいます。長年にわたり誤った金額を徴収し続けると、一度に大きな金額を追加納付しなければなりません。

    場合によっては不納付加算税や延滞税が加算されるおそれもあるため、税区分は正確に把握しましょう。

    まとめ|源泉徴収税額表の甲乙丙を正しく使い分け

    源泉徴収税額表における甲欄・乙欄・丙欄は、それぞれ源泉徴収税額を算出する際に用いられる税区分です。多くの場合、自社で雇用している従業員に対しては甲欄を用いますが、ダブルワークや日雇いの従業員に対しては乙欄や丙欄を用いることもあります。

    税区分を間違うと誤った金額を源泉徴収することになるため、十分に注意が必要です。3つの税区分の違いを理解し、源泉徴収や年末調整の手続きを正しく進めましょう。

    年末調整を効率化|One人事[労務]

    年末調整の手続きは、とても煩雑で工数のかかる業務です。担当者の負担も大きく、人的ミスが発生しやすいのが現状ですよね。ミスなくスムーズに進めるには、業務の電子化も検討してみてはいかがでしょうか。

    One人事[労務]は、書類の回収から申請までの過程を半自動化し、効率的な年末調整を支援する労務管理システムです。修正の差し戻しや進捗状況の把握も簡単な操作で実施できます。

    One人事[給与]との連携により還付金の計算もスムーズに進められます。

    One人事[労務]の機能や操作性は、こちらの資料でもご確認いただけます。さらに詳細を知りたい場合は、当サイトよりお気軽にご相談ください。専門スタッフが課題をお聞きしたうえでご案内いたします。

    また、当サイトでは労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。

    One人事」とは?
    人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。