年末調整を二箇所でしてしまったら? 対応法とダブルワークの扱い、注意点を解説
年末調整とは、毎月の給与から天引きした源泉徴収税額と、本来の所得税額の差額を精算する手続きです。
近年は副業や兼業が推進されていることもあり、ダブルワークをする労働者も増えてきました。しかし、複数の職場で働いている労働者についても、年末調整は一箇所で行われます。
本記事では、従業員が年末調整を二箇所でしてしまった場合の対処法について解説します。複数の職場から給与を受けている人の年末調整の扱いや、注意したいポイントも紹介しているので、業務にお役立てください。
年末調整を二箇所ですると何が起こる?
年末調整を二箇所ですると、各種控除が重複して適用されてしまいます。
年末調整では、扶養控除や社会保険料控除などの各種控除が適用されます。調整が二重に適用されると、本来の納税額よりも少なく計算されてしまい、所得税を正確に納めることができません。
ダブルワークをしている人の年末調整は、どちらか1つの職場で手続きをする決まりです。本来納めるべき税金を滞納することにもなりかねないので、十分に注意が必要です。
【例外】合計年収が年収103万以下なら二箇所でしても問題ない
それぞれの職場の給与を足した合計額が、年103万円以下の場合は、二箇所で年末調整をしても問題ありません。給与収入が年103万円以下の人は、そもそも所得税が課せられないためです。二箇所の職場で申告しても問題にならないのです。
二箇所から給与をもらっている従業員の年末調整
従業員が自社以外の勤務先から給与をもらっている場合の、具体的な対応方法を解説します。ダブルワークや副業をしている従業員は、以下のルールに沿って手続きを進めましょう。
基本は本業の会社で処理する
二箇所で働いている人の年末調整は、基本的に本業の事業者のもとで処理します。
複数の職場から得る給与は、「主たる給与」と「従たる給与」の2つに分けられます。
主たる給与(→本業) | 従たる給与(→副業) |
---|---|
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している従業員に支払う給与 | 主たる給与以外の給与 |
通常であれば、主たる収入を得ている方を「主たる給与の職場」、副次的な収入を得ている方を「従たる給与の職場」とするのが一般的です。
主たる給与は本業、従たる給与は副業で得るものと考えるとわかりやすいでしょう。
二箇所から給与を得ている従業員については、自社の業務が本業であり『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の提出を受けている場合は、自社で処理します。
本業の収入が少ないと見込まれる場合
当年の主たる給与(給与所得控除後の給与等の金額)が次の1、2の合計額に満たないと見込まれるときは、納税者が『従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書』を提出すれば、従たる給与の職場で控除を適用することも可能です。
- 主たる給与の職場で支給されている給与につき控除される社会保険料等の額
- 従業員の障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者(特別)控除額、扶養控除額および基礎控除額の合計額
そのため、自社が副業であっても、従業員の本業の収入次第では、自社で控除の手続きをする可能性もあります。
参照:『No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』国税庁
副業(ダブルワーク)所得年20万円超:確定申告をする
従業員が二箇所から給与を得ている場合、年末調整は主たる給与の職場で処理し、従たる給与の職場では実施しません。しかし、従たる給与の所得が年20万円を超える場合は、従業員自身で確定申告をする必要があります。
(例)
職場A(本業) | 職場B(副業) |
---|---|
年300万円 | 年50万円 |
→本業だけで年末調整をすると、所得税がかかるのは300万円分だけ。 1箇所で年350万円の給与を得ている人に比べて所得税額が下がるため、本人が確定申告をする |
→上記の場合、通常は職場Aで年末調整を実施しますが、正しい所得税額を算出するため、
二箇所分の収入を合算した合計所得額に基づいて、従業員本人が確定申告をする必要があります。
給与所得だけでなく、本業とは別に個人事業主として年20万円を超える所得を得ている場合も、確定申告が必要です。
確定申告自体は従業員本人が行いますが、手続きには源泉徴収票が必要であるため、忘れずに渡すようにしましょう。
副業所得が年20万円以下:確定申告は不要
従たる給与の所得や副業所得が年20万円以下の場合は、確定申告は不要と定められています。売り上げが20万円超であっても、経費を差し引いた結果、所得として20万円を超えなければ確定申告をする必要はありません。
副業所得が年20万円以下の場合は、主たる給与のみで所得税を計算します。
年末調整を二箇所でしてしまったことに気づいたら? 対応法
ダブルワークをしている人の年末調整は、一箇所で処理します。しかし、従業員が知らずに、両方の職場から年末調整書類を受け取り、二箇所で申告してしまうこともあるでしょう。
年末調整を二箇所ですると所得税額を正しく計算できないため、対処が必要です。
従業員から「年末調整を二箇所でしてしまった」と相談を受けた場合、人事労務担当者はどのように対応すべきなのでしょうか。対応手順を紹介します。
1.扶養控除申告書を取り下げる
年末調整を二箇所でしてしまったら、片方の扶養控除申告書を取り下げる必要があります。主たる給与の職場での年末調整はそのまま、従たる給与の職場での年末調整をキャンセルする方法です。
まずは従業員にどちらの職場から主たる給与を得ているのか、確認する必要があるでしょう。自社が主たる給与の職場であれば、ダブルワーク先に相談するように、従たる給与の職場であれば申告書の取り下げについて案内します。
2.従業員本人に確定申告をしてもらう
申告書を取り下げたうえで、従たる給与の所得が年20万円を超える場合は、従業員自身に確定申告をしてもらいます。通常と同じく、従たる給与の所得が年20万円以下の場合は、確定申告は不要です。
確定申告は従業員本人が進めますが、申告書を二箇所で提出してしまったということは、ダブルワークの年末調整の仕組みを理解していない可能性もあります。相談を受けたときは、申告書の取り下げとともに確定申告についても案内すると親切でしょう。
また、自社が支給している給与が確定申告の対象となる場合、手続きには源泉徴収票が必要です。確定申告には申告期限が定められているため、余裕を持って配布しましょう。
収入が少ない方(副業)の確定申告を忘れるとどうなる?
ここまでの内容をまとめると、従業員が二箇所から給与を受け取っている場合、所得税の計算にかかわる手続きでは次のように扱われるのが一般的です。
収入が多い方の給与(主たる給与) | 収入が少ない方の給与(従たる給与) |
---|---|
企業側が年末調整 | 従業員自身が確定申告 |
少ない方の給与については、基本的には従業員本人の責任において所得税の申告手続きをする必要があります。しかし、従業員が確定申告を忘れていた場合、企業にペナルティが科せられることはあるのでしょうか。
ペナルティ1.無申告加算税
従業員が確定申告が必要なことを知らず、手続きをしないまま過ごしてしまった場合は、本来の税額に加えて無申告加算税が発生します。
無申告加算税とは、期限までに確定申告をしなかった場合に課せられる税金の一種です。
確定申告は、例年2月16日から3月15日までを期限とします。ダブルワーク先や副業で年20万円超の所得がある場合、従業員は期限内に確定申告の手続きを済ませなければなりません。
無申告加算税率は、本来の税額が50万円までの部分については15%、50万円を超える部分については20%、300万円を超える部分については30%です。申告期限がすぎたあと税務署の事前通知の後に期限後申告すれば、無申告加算税率は金額に応じて10~25%まで減額します。
ペナルティ2.延滞税
確定申告の手続きは、申告と納付がセットです。確定申告書類を提出しても、期限までに所得税を納付しなかった場合は延滞税が課せられます。
従業員が確定申告を忘れていたケースでは、そもそも申告自体がしていないため、期限内に納付もできていないことになります。そのため、従業員は無申告加算税だけでなく、延滞税も支払わなければなりません。
延滞税は、期限翌日から納付までの日数に応じて加算されます。期限から2か月以内や、自主的に納付した場合は比較的低い税率が課されるため、無申告や納付忘れに気づいたらすみやかに手続きをすることが大切です。
二箇所から給与をもらっている従業員が自社にいる場合の注意点
最後に、従業員が別の場所でも給与を得ている場合の注意点を2つ紹介します。
- 従たる給与が年20万円以下でも住民税の申告は必要
- 従業員ダブルワークをしていることを把握
従たる給与が年20万円以下でも住民税の申告は必要
従たる給与が年20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
確定申告の内容は市区町村に送られ、住民税の算出に用いられます。たとえば従たる給与が年18万円で確定申告をしなかった場合、住民税を計算するうえで18万円分の課税所得がなかったことになってしまいます。
そのため、従たる給与について確定申告をしない場合でも、別途住民税の申告は必要です。住民税の申告は従業員自身が実施しますが、念のため案内しておくと親切です。
従業員がダブルワークをしていることを把握
年末調整の重複を防ぐためにも、従業員がダブルワークをしている場合は、事前に把握しておくことが大切です。
副業や兼業は基本的には個人の自由ですが、独自の規則を設けている企業もあります。自社での業務に支障がないように、仕事を掛け持ちする場合は申告してもらうようにするとよいでしょう。
年末調整を二箇所でしてしまったら取り消しが必要(まとめ)
従業員が複数の仕事を掛け持ちしている場合、年末調整の手続きは「主たる給与」を支払っている職場で処理します。通常は、収入が多い方や本業の職場で年末調整をすると考えておけば問題ありません。
もしも年末調整を二箇所でしてしまった場合には、収入が少ない方や副業の職場で申告書を取り下げる必要があります。兼業・副業についての手続きの多くは、従業員本人がしなければならないものです。しかし、相談を受けた場合に備えて、基本的な内容を把握しておくと安心です。
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