所得税と源泉徴収税(源泉所得税)の違いとは?それぞれの計算方法も解説

所得税と源泉徴収税は、どちらも税金にかかわりますが、課税対象や納付の仕組みが異なります。
所得税は個人の所得に対してかかる税金で、源泉徴収税は給与などの支払い時に所得税を天引きして納付する仕組みです。
本記事では、所得税と源泉所得税の考え方を整理したうえで、実務で迷いやすい計算・納付のポイントを解説します。
目次[表示]
所得税と源泉徴収税の概要
所得税と源泉徴収税(源泉所得税)は、どちらも個人の所得に対して課される税金です。
ただし、所得税=税そのものに対して、源泉徴収=その税を先に差し引いて納める方式という違いがあります。
所得税とは
所得税は、個人が1年間(1月1日から12月31日まで)に得た所得に対して課される税金です。所得とは、単なる年収ではなく、収入から必要経費や控除を差し引いた「課税所得」を指します。
会社員と個人事業主では、課税所得の求め方に違いがあります。
- 会社員:給与収入から給与所得控除を差し引いた金額
- 個人事業主:総収入から必要経費を差し引いた金額
日本の所得税は累進課税です。高所得者ほど多くの税金を負担し、5%から45%まで段階的に税率が上がります。
源泉徴収とは
源泉徴収とは、給与や報酬を支払うときに、事業者が支給額から一定額を差し引き、国に納付する仕組みです。従業員が後日まとめて納付する負担を、会社が代わりに徴収して納付してます。
差し引かれる税金を「源泉徴収税」または「源泉所得税」と呼びます。源泉徴収制度は、納税者本人が確定申告を行う手間を省き、効率的に税金を徴収するために設けられました。
会社員の場合、毎月の給与から概算で計算された所得税が天引きされます。年の途中では控除や年収が確定していないため、年末調整で過不足を精算します。
一方で個人事業主やフリーランスは、原則として確定申告で納付額を確定させます。
源泉徴収は給与だけでなく、一部の報酬や利子、公的年金などにも適用され、多様な所得形態に対応した効率的な徴収が可能です。しかし納税意識が薄れるという指摘もあります。
所得税と源泉徴収税は同じもの? 違いを解説
所得税と源泉徴収税は、どちらも所得に対して課される税金ですが、仕組みや対象範囲に違いがあります。以下では、比較項目を3つに分けて解説します。
| 項目 | 所得税 | 源泉徴収税 |
|---|---|---|
| 対象所得 | すべての所得が対象 | 給与や報酬など一部の所得が対象 |
| 納税制度 | 納税者本人が申告・納付 | 支払い者が代理で申告・納付 |
| 納付タイミング | 年1回(確定申告時) | 月1回または半年に1回 |
対象所得
所得税は給与所得や事業所得、不動産所得など原則としてすべての所得が対象です。
一方で源泉徴収税は、源泉徴収の対象となる所得に限られます。代表例は従業員の給与やフリーランスへの報酬です。支払う側が税金をあらかじめ差し引いて国に納めることで、受け取る人が自分で申告する手間を軽減する役割を果たしています。
納税制度
所得税は原則として、納税者本人がみずから所得を計算して、申告・納付するものです。「申告納税制度」と呼ばれ、自分の収入状況を正しく申告する責任が課されています。
一方で源泉徴収税は、支払い者である企業や団体が代わりに計算し、国へ納めます。「源泉徴収制度」と呼ばれ、給与や報酬を支払うタイミングで税金が差し引かれる点が大きな特徴です。
納税者にとっては年に一度の確定申告の負担を減らせるメリットがあり、国にとっては安定的かつ効率的な税収の確保につながります。
納付のタイミング
所得税は、1年分の税額を年末調整または確定申告で確定し、納めます。会社員は年末調整で完結するのが一般的で、確定申告は必要な人が行います。確定申告の期限は通常2月16日から3月15日までです。
源泉徴収税は、原則として毎月の給与や報酬を支払った翌月10日までに、企業などの支払い者が国に納めます。
所得税が「年に一度の精算」なら、源泉徴収税は「支払いごとの前払い」に近いイメージです。所得税は最終的に確定する税で、源泉徴収税は途中で前払いしている状態ともいえるでしょう。
ただし小規模な事業者については特例があり、半年ごとにまとめて納付する方法も認められています。
企業には源泉徴収の義務がある
企業や事業主には、給与や報酬を支払う際に源泉徴収を行う法的な義務があります。
支払いを行う企業や事業主は、「源泉徴収義務者」と認定され、従業員や報酬受給者に代わって税金を差し引き、国に納付する役割を担っています。法人だけでなく、従業員を雇用している個人事業主も源泉徴収義務者です。ただし、家政婦などの家事使用人のみを雇っている場合は、義務が免除されるケースもあります。
源泉徴収の対象となるのは、給与や賞与、退職金や役員報酬などの所得です。弁護士や税理士への報酬、デザイナーへの外注費なども対象に含まれます。
会社では従業員への給与支払い時に源泉徴収を行い、所得税額を計算して翌月10日までに税務署へ納付しています。企業が従業員の納税を代行する形です。従業員自身が確定申告を行う必要がないよう配慮されているのです。
所得税の計算方法
所得税の計算の流れは一見複雑に感じるかもしれませんが、基本をおさえればシンプルです。
- 年間の収入(給与収入、事業収入など)を把握する
- 給与所得控除や必要経費を差し引き「所得」を出す
- さらに各種控除を差し引き「課税所得」を出す
- 課税所得に税率をかけ、控除額(速算表)で調整して税額を出す
- 復興特別所得税(2.1%)を上乗せする(2037年まで)
ポイントは、税率をかけるのは課税所得だという点です。年収にそのまま税率をかけるわけではありません。
課税所得が300万円の場合、次のようになります。
- 300万円 × 10% - 97,500円 = 202,500円
- 復興特別所得税:202,500円 × 2.1% = 4,252円
合計 206,752円が納付額です。
参照:『令和 7 年分の年末調整のための算出所得税額の速算表』国税庁
源泉徴収税の計算方法
源泉徴収税は、所得の種類によって計算方法が異なります。給与・賞与・退職金・報酬では、別の参照表を確認しなければなりません。以下では、ケース別の計算方法を解説します。
給与から源泉徴収する場合
給与の源泉徴収税額は、基本的に「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を使います。 社会保険料控除後の給与額と、扶養親族等の人数をもとに税額を導き出しましょう。
扶養親族が1人で、社会保険料控除後の給与が40万円の場合、月額表に照らすと源泉徴収税は12,430円となります。
注意したいのは「扶養控除等申告書」を提出していないケースです。乙欄が適用され、通常よりも高い税率で計算されます。
同じ給与額でも税負担が大きく変わるため、申告書の提出有無は重要です。正確に処理することで、従業員にとっても企業にとっても安心につながるでしょう。
賞与から源泉徴収する場合
賞与から源泉徴収税を計算する際は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使います。
計算方法はシンプルで、賞与額から社会保険料を控除し、金額に該当の税率を掛けて算出します。
参照:『賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)』国税庁
前月の給与(社会保険料控除後)が40万円で扶養親族が1人の場合をみてみましょう。
賞与支給額が80万円なら、社会保険料19万円を差し引き、課税対象は61万円となります。金額に表で定められた税率10.210%をかけると、源泉徴収税額は62,281円です。
給与と賞与では計算に用いる表が異なるため、処理の際は必ず確認が必要です。ほんの数字ひとつの見落としで、税額に誤差が生じることも少なくありません。
退職金から源泉徴収する場合
退職金に対する源泉徴収税は、「退職所得控除」を活用するのが基本です。退職金の支給額から、勤続年数に応じて算定された退職所得控除額を差し引きます。残額の半分が課税対象です。
勤続年数が30年で退職金2,300万円の場合、退職所得控除額は1,500万円です。2,300万円から1,500万円を引いた800万円、半分の400万円が課税退職所得金額となります。金額に20%の税率など、速算表に基づいて税額を計算します。
退職金専用の控除や計算方法は、ほかの所得とは異なるため、思い込みで処理しないことが大切です。
参考:『No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)』国税庁
報酬から源泉徴収する場合
フリーランスなどへ報酬や料金への源泉徴収税は、基本的に一律10.21%の税率が適用されます。
ただし、1回あたりの支払いが100万円を超える場合は、超えた部分に20.42%の高い税率が、用いられる点に注意が必要です。
たとえば報酬が80万円なら「80万円×10.21%=81,680円」が源泉徴収税額です。200万円の支払いであれば「(200万円−100万円)×20.42%+102,100円=306,300円」となります。
金額が大きくなれば負担も増すので、正確な計算が不可欠です。見落としやすいので、支払い前にもう一度確認しましょう。
源泉徴収税の納付手続き
源泉徴収税は、給与や報酬などから差し引いたあと国に納めるまでが大切な義務です。正しい手続きと納付期限を守ることで、思わぬペナルティを避け、業務もスムーズに進むでしょう。
源泉徴収税は、原則として給与・報酬を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。10日が土日や祝日にあたる場合は、翌営業日が期限です。
なお、一定の要件を満たし「納期の特例」の承認を受けた小規模事業者は、半年分をまとめて納付できます。1月〜6月分は7月10日まで、7月〜12月分は翌年1月20日までに納める必要があります。
納付期限が遅れると、「不納付加算税」や「延滞税」が課せられることがあります。不納付加算税は一定の要件を満たす場合にかからないこともあるため、遅れた場合は要件を確認しましょう。
過去1年以内に遅延がなく、期限後1か月以内に納付すればペナルティは免除されるケースが一般的です。
納付は税務署・金融機関の窓口のほか、e-Taxによる電子納税、コンビニ納付、スマホアプリ納付、クレジットカード納付と複数の選択肢から選べます。
e-Taxを使った電子納税なら、インターネット上で手続きや支払いも可能です。コンビニ納付はQRコード付き納付書で現金支払いができ、30万円以下に限定されています。クレジットカード納付やPayPay・LINE Payなどのアプリ納付も手軽で便利です。
源泉徴収と年末調整の関係性
源泉徴収と年末調整は、給与所得者の所得税を正確に計算・精算するために密接に関係しています。
源泉徴収は、毎月の給与や賞与から所得税を概算で差し引く仕組みです。金額はあくまで仮払いです。1年間の給与や控除額は毎月変動することが多く、税額は本来納めるべき額とズレることがあります。
ズレを調整するのが年末調整です。国税庁が定める「給与所得の源泉徴収税額表」を参考に毎月計算しますが、扶養控除や保険料控除などが適用されると、天引きだけでは正確な税額になりません。
扶養家族が増えたり、生命保険料控除を受けたりすると、年末調整で還付金が発生するケースもあります。扶養家族が減った場合や控除が減った場合は追加徴収になることもあります。
- 控除が増える(扶養が増える、保険料控除が増える等)→ 還付が出やすい
- 控除が減る → 追加徴収になることもある
年末調整の作業時期は、通常11月から翌年1月にかけてです。従業員から扶養控除申告書などの必要書類を回収し、企業側で再計算して反映します。不足分は12月や1月の給与から差し引かれ、多く納めていた場合は還付されます。
まとめ
源泉徴収税と所得税の違いを正しく理解することは、企業での税務業務を適切に行うために欠かせません。
- 所得税:1年分の所得に対して最終的に確定する税
- 源泉徴収税(源泉所得税):給与や報酬の支払い時に、支払者が差し引いて納付する税額
源泉徴収税は一部を先取りして納める仕組みであり、対象となる所得も給与や報酬など一部に限定されます。
所得税は年末調整/確定申告で精算、源泉徴収税は原則翌月10日までに納付するといった違いもあります。
違いを理解すれば、源泉徴収の計算・控除・納付までの業務を正確に進められます。企業が法令に沿って義務を果たすことは、社内外の信頼にもつながります。本記事で得た知識を実務に生かし、適切な税務処理を行いましょう。
