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給与明細における控除とは? 各項目の計算方法やマイナス控除の原因もわかりやすく解説

給与明細における控除とは? 各項目の計算方法やマイナス控除の原因もわかりやすく解説

給与明細は、収入の内訳を知るための重要な書類です。給与明細を見ることで、手取り額だけでなく総支給額も把握でき、社会保険料や税金などの控除額がわかります。

本記事では、給与明細における控除について解説し、各項目の計算方法やマイナス控除の原因なども紹介します。

 

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    給与明細を構成する3項目をおさらい

    給与明細は「勤怠」「支給」「控除」の3項目で構成されています。それぞれについて解説します。

    勤怠

    給与明細の「勤怠」は、月の勤務状況をあらわす項目です。

    主な項目は、就業日数や実際の労働日数、総労働時間、欠勤した日数、有給休暇を使用した日数などが挙げられます。欠勤や有給休暇の取得がなければ、就業日数と労働日数は一致します。

    また、会社によっては残業や休日出勤に関する情報も給与明細に記載されており、普通残業や深夜残業、休日出勤といった項目に分類される場合が多いです。

    支給

    給与明細の「支給」は、従業員に支払われる報酬の項目です。

    支給額は通常、基本給と各種手当に区分されています。手当には、役職に応じた手当や住宅補助としての手当、資格取得に対する手当、扶養家族に関する手当、通勤費用の手当に加え、残業代や深夜勤務・休日出勤に対する割増賃金などがあります。

    従業員に支給される手当には、法律で義務づけられているものと、会社の裁量で設定されるものの2種類があります。残業手当や深夜勤務手当、休日出勤手当は、法律に基づいて支払わなければなりません。

    一方、会社独自の手当については、内容や計算方法が会社ごとに異なります。

    控除

    給与明細の「控除」は、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険など)や所得税、住民税といった項目です。支給額から控除されたあとの金額が、実際に従業員が受け取る差引支給額(手取り額)です。

    また、会社や従業員によっては、労働組合の会費や財形貯蓄の積立金、社宅の家賃などが控除項目に入っている場合もあります。

    給与明細の控除項目

    給与明細の控除項目には、主に以下の7つがあります。

    • 健康保険料
    • 介護保険料
    • 厚生年金保険料
    • 雇用保険料
    • 所得税
    • 住民税
    • その他の控除項目

    健康保険料

    健康保険は、従業員とその家族が病気やケガで治療を受けた際に、医療費の自己負担を軽減するための制度です。

    健康保険に加入している人(被保険者)は、加入期間中、毎月決められた金額の健康保険料を支払う必要があります。健康保険料は、会社と従業員が折半します。

    介護保険料

    40歳以上の従業員は、介護保険への加入が必要です。

    40歳から64歳までの従業員は、第2号被保険者として扱われ、通常の健康保険料に加えて「介護保険料」が給与から天引きされます。介護保険料は、健康保険料と同様に会社と従業員が半分ずつ負担します。

    厚生年金保険料

    厚生年金保険は、従業員の老後の生活を支える老齢年金(公的年金)や、万が一の際に従業員やその家族を守る遺族年金、障害年金などを支給する保険制度です。厚生年金保険料は、会社と従業員が半分ずつ負担しています。

    厚生年金保険には32段階の等級があり、等級によって保険料が異なります。

    以前は厚生年金保険料率が毎年改定されていましたが、2017年9月以降は、厚生年金基金加入者を除くすべての被保険者(一般・坑内員・船員)について、保険料率が18.3%で一定になりました。

    雇用保険料

    雇用保険は、従業員が失業した際のサポートを目的とした保険制度です。雇用保険から失業等給付や教育訓練給付などが支給され、就職促進・雇用安定に役立てられます。

    「雇用保険料」は、会社と従業員の両方で負担しますが、健康保険料と比較すると会社の負担割合の方が高くなっているのが特徴です。

    所得税

    所得税は、従業員が1年間に得た所得に課せられる税金です。会社には、従業員の給与から所得税を控除し、本人に代わって税務署に納める源泉徴収の義務があります。

    ただし、給与から毎月控除される所得税はあくまでも推定額であり、最終的な所得税額は変動します。源泉徴収された所得税と実際の所得税額は、12月に行う年末調整で精算します。

    源泉徴収額が実際の税額より多かった場合は、差額が従業員に返還される仕組みです。

    住民税

    住民税は、前年1月から12月までの所得に基づいて計算され、その年の6月から翌年5月まで、毎月の給与から控除されます。

    社会人2年目の5月までは、通常、住民税の控除はありません。住民税の控除が開始されるのは、社会人2年目以降、入社翌年の6月からです。

    その他の控除項目

    その他の控除項目として、会社独自の控除があります。法律で定められた控除とは異なるため、給与控除に関して労働基準法24条に基づく労使協定を結ぶ必要があります。労使協定がない限り、会社が一方的に給与から控除することはできません。

    その他の控除項目の例として、以下が挙げられます。

    • 福利厚生を目的とした社内旅行の積立金
    • 社宅に住む従業員から徴収する家賃
    • 従業員が加入する生命保険の保険料
    • 財形貯蓄制度に基づく積立金
    • 社内の互助会に支払う会費
    • 従業員が会社に預けたお金
    • 会社が従業員に代わって立て替えた費用の返済金
    • 社内の貸付制度を利用した際の返済金

    給与明細に記載する控除額の計算方法

     給与明細に記載するそれぞれの控除項目別に、計算方法を解説します。

    健康保険料の計算方法

    健康保険料は、実際の給与額ではなく、一定の幅を持たせた標準報酬月額という基準を用いて算出します。また、算出された保険料は、会社と被保険者が折半して負担する仕組みです。

    控除を行う毎月の健康保険料は、以下の計算式で求められます。

    被保険者の標準報酬月額×健康保険料率÷2=被保険者負担分の健康保険料

    健康保険料率はそれぞれの健保によって定められており、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、都道府県・年度ごとに料率が異なります。

    参照:『都道府県毎の保険料率』 全国健康保険協会協会けんぽ

    厚生年金保険料の計算方法

    厚生年金保険料の計算式は以下の通りです。

    標準報酬月額×18.3%÷2=厚生年金保険料

    18.3%という料率は固定されており、標準報酬月額に18.3%を掛けた金額の半分が従業員が負担する厚生年金保険料です。

    雇用保険料の計算方法

    雇用保険料の計算は、厚生労働省公表の「雇用保険料率表」を用いて行います。

    計算式は以下の通りです。

    その月の支給額合計×雇用保険料率=雇用保険料

    令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は、失業等給付・育児休業給付について労働者負担・事業主負担ともに6/1,000で、農林水産・清酒製造の事業および建設の事業であれば7/1,000です。

    事業主は、通常の負担に加えて二事業分も負担しているため、労働者よりも負担割合が高いです。たとえば、一般の事業であれば、雇用保険料の事業主負担分は、合計で9.5/1000となります。

    雇用保険料率は改定されることがあるため、計算する際は確認が必要です。

    参照:『令和5年度雇用保険料率のご案内』 厚生労働省

    介護保険料の計算方法

    介護保険料の計算方法は以下の通りです。

    標準報酬月額×介護保険料率÷2=介護保険料

    全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、一般被保険者の介護保険料率は、令和6年3月分(4月30日納付期限分)から1.60%と設定されています。

    この料率は年度ごとに定められるため、最新の情報を確認することが重要です。

    参照:『協会けんぽの介護保険料率について』 全国健康保険協会協会けんぽ

    所得税の計算方法

    所得税は、次の方法で計算できます。

    1. 総支給額から通勤手当などの非課税となる諸手当を差し引く
    2. その金額から健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料といった社会保険料の総額を控除する
    3. 「給与所得の源泉徴収税額表」を参照し、社会保険料控除後の給与金額に対応する源泉所得税の金額を確認する

    参照:『給与所得の源泉徴収税額表(令和6年分)』 国税庁

    住民税の計算方法

    通常、住民税の計算は会社側で行う必要はありません。

    自治体が会社から提出された給与支払報告書をもとに従業員ごとの住民税額を算出し、納付書を送付します。納付書に基づいて従業員の給与から住民税を控除し、自治体に納付するという流れになります。

    その他の計算方法

    その他の控除に関する金額や料率は、会社の裁量で決定することが可能です。ただし、事前の労使協定を締結しなければならない点に注意しましょう。

    給与明細でマイナス控除が発生する原因

     給与明細の控除の中には、マイナスの数字が表示されていることがあります。

    「マイナス控除」と呼ばれ、まれに発生するものです。通常、控除項目には給与から差し引かれる金額が記載されますが、マイナスの場合は逆に還付される金額を示しています。ここでは、マイナス控除が発生する2つの原因を取り上げて解説します。

    給与明細の控除欄にマイナスの数字が表示されることがあります。「マイナス控除」と呼ばれ、まれに発生する現象です。通常、控除項目には給与から差し引かれる金額が記載されますが、マイナス控除の場合は反対に還付される金額を示しています。

    以下に、マイナス控除が発生する2つの主要な原因を解説します。

    • 年末調整による還付金の発生
    • 給与計算の間違い

    年末調整による還付金の発生

    給与明細のマイナス控除になる原因として、年末調整の結果、所得税の還付金が発生した場合が挙げられます。

    年末調整とは、1年間で納めすぎた所得税を精算するための手続きです。年末調整では、さまざまな理由で所得税が還付されることがあります。たとえば、生命保険料控除や扶養控除、住宅ローン控除などです。

    控除は、個人の事情に応じて適用されるため、源泉徴収された所得税が実際の税額よりも多かった場合、差額が還付金として返金されます。つまり、年末調整で還付金が発生したときは、給与明細上ではマイナスの所得税控除として表示されるのです。

    年末調整でのマイナス控除は、支払い過ぎた所得税を従業員に返還するための正当な処理であり、誤りではありません。還付金は、通常、12月の給与や賞与とともに支払われます。

    給与計算の間違い

    給与明細のマイナス控除の原因2つめは、健康保険料や所得税などの計算間違いによって本来よりも多く給与から控除してしまった場合です。

    たとえば、本来7,500円の所得税を9,000円差し引いてしまったときは、次の月の給与で1,500円をマイナス控除として処理します。そうすると、通常7,500円の所得税が6,000円となり、1,500円多い手取り額となります。

    ただし、翌月に調整することは、賃金支払いの5原則の一つである「全額払いの原則」に抵触する可能性があります。そのため、給与計算の誤りが判明したら、すみやかに該当の従業員に状況を説明し、その月内に過不足分を精算することが望ましいでしょう。

    労使協定で「給与計算に誤りがあった際は翌月に調整する」などの規定があったり、従業員本人の同意が得られたりした場合は、翌月の調整も問題ありません。

    給与明細で計算ミスを防止するには?

    給与明細で計算ミスを防止するためには、次の2つの対策が効果的です。

    • 年間スケジュールを作成する
    • 給与計算システムを活用する

    年間スケジュールを作成する

    まずは年間スケジュールを作成しましょう。

    社会保険料や税金などの控除額は、一定ではなく変動します。保険料率や税率の年次改定、昇給や減給による標準報酬月額の変更などが理由です。

    ある程度予測できるタイミングで変動するため、年間の控除額変動スケジュールを作成し、毎月の給与計算前に確認するとよいでしょう。

    給与計算システムを活用する

    給与計算システムを活用すると、計算ミスが減り、保険料や税率の変更もスムーズに反映できます。手作業によるヒューマンエラーが減り、作業を半自動化できるため、ミスが少ない給与計算が可能です。

    勤怠情報とまとめられるシステムだと、情報を一元管理してデータ収集の効率化がはかれ、担当者の負担をさらに軽減できるでしょう。

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    まとめ

    給与明細は、従業員の収入と控除の内訳を示す重要な書類です。控除には、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税などがあり、それぞれ計算方法が異なります。

    給与明細にマイナス控除が表示されたときは、年末調整で所得税の還付金が発生した場合と、給与計算の誤りにより過剰に控除してしまった場合の2つが原因として考えられます。

    給与明細の計算ミスを防ぐには、年間の控除額変動スケジュールを作成し、定期的に確認することが大切です。さらに、給与計算システムを活用すると、手作業による計算ミスを防ぎ、正確な給与計算につながるでしょう。

    人事労務業務を円滑に進めるうえでも、給与明細の控除について理解を深めておくことが重要です。

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