社会保険料とは【わかりやすく】種類や計算方法を解説
社会保険は、万が一のリスクに備えることで、私たちの生活を保障してくれる公的制度です。社会保険の種類はさまざまあり、それぞれの制度を利用するためには社会保険料を納めなければなりません。給与所得者の場合は、所属する企業が社会保険料の支払いや手続きを行う必要があります。
本記事では、社会保険の種類や、それぞれの社会保険料の計算方法などを解説します。
社会保険・社会保険料とはどのようなもの?
社会保険は、国の社会保障制度の一つです。社会保険料は、社会保険制度におけるさまざまな給付金や支援を利用するため、加入者が納める保険料を指します。
社会保険の意義
社会保険の理念は、社会連帯にあります。誰かの「万が一」のために、国民がお互いに資金を出し合って助け合う制度です。病気やけが、加齢、介護、失業、労働災害など、人生におけるさまざまなリスクに備えられます。
社会保険の仕組み
社会保険は、国や地方公共団体などの公的機関が管理、運営する制度です。社会保険料には公的負担、事業所負担、本人負担の3種類があります。つまり、社会保険料は企業と従業員がそれぞれ負担するものなのです。
企業は、従業員の月々の給与から従業員負担分を控除し、企業負担分の額を加えて社会保険料として納付します。社会保険制度を維持するためには、加入者が多いことが必要で、一定の条件を満たす国民は社会保険への加入が義務付けられています。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件
株式会社などの法人の事業所には、健康保険や厚生年金保険の加入義務があります。そのため、多くの企業は健康保険や厚生年金保険に加入する必要があると考えてよいでしょう。
また、個人の事業所についても、農林漁業やサービス業などを除き、常時5人以上の従業員を雇用していれば社会保険に加入する必要があります。
加入条件に当てはまらなくても、従業員の半数以上の同意に基づいて事業主が加入申請を行い、厚生労働省の認可が下りると健康保険や厚生年金保険に加入できます。
詳しい加入条件については、日本年金機構や全国健康保険協会のページをご確認ください。
参照:『適用事業所と被保険者』日本年金機構
参照:『適用事業所とは?』全国健康保険協会
社会保険の種類
企業や従業員が加入する社会保険は、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の5種類です。それぞれの保険制度の概要を解説します。なお、そのほかの社会保険制度とは別に、雇用保険と労災保険を「労働保険」と呼んで区別する場合もあります。
1.健康保険
健康保険とは、業務外の病気やけがなどでの通院・入院、長期休業時の生活、出産費用、産休中の生活、死亡などを保障する制度です。健康保険には全国健康保険協会(協会けんぽ)や組合健康保険といった種類があり、事業所や職種によって異なります。加入者や被扶養者には健康保険証が発行され、病院などにおける医療費の自己負担額が軽減されます。医療費の本人負担割合は年齢や所得によって異なるものの、原則的には3割です。
2.介護保険
介護保険とは、老齢や病気、事故などにより要介護または要支援の状態となった人をサポートする制度です。介護や支援にかかる費用の一部を給付することで、少ない負担で各種サービスを利用できるようにします。従業員が40歳になると介護保険に加入する義務が発生し、40歳から64歳まで従業員負担分(5割)を給与から天引きします。
なお、介護保険料の支払いが発生するのは、「従業員の40歳の誕生日の前日が属する月」からです。たとえば、9月1日生まれの人は、誕生日の前日が属する8月から介護保険料を支払います。また、介護保険料は健康保険料と一緒に納付します。
3.厚生年金保険
厚生年金保険とは、企業に勤める人が加入する公的年金のことです。厚生年金保険の適用事業所の従業員は、全国民を対象とした国民年金と、厚生年金の2つの年金に加入します。厚生年金保険の加入者やその遺族には、以下のような年金が支給されます。
老齢年金 | 老後の生活を保障するために支給 |
---|---|
障害年金 | けがや病気による障がいが残った場合に支給 |
遺族年金 | 被保険者が死亡した際に遺族に支給 |
4.雇用保険
雇用保険とは、企業の雇用継続や、働く意欲がある人の就労・生活を支援する制度です。主に失業者や育児休業・介護休業などを取得した労働者に対して、各種給付金が支給されます。また、事業活動の縮小を余儀なくされた事業者に対して、雇用調整助成金の給付も行っています。
5.労災保険
労災保険とは、就業中や通勤中の事故などによるけがや病気、障がいを補償する制度です。業務や通勤の事由による傷病を対象としており、日常生活に起因するものについては健康保険でカバーされています。労災保険は、従業員が1人でもいれば雇用形態を問わず加入の義務があります。また、そのほかの社会保険と異なり、保険料の全額を企業が負担するのも特徴です。
参照:『労災補償』厚生労働省
社会保険料の計算に用いる『標準報酬月額』とは
標準報酬月額とは、厚生年金保険料や健康保険料などの社会保険料を算定する際、基準とする金額のことです。賃金や残業代、通勤手当など、労働者が受け取る「報酬」の合計額をもとに決定されます。
標準報酬月額に含まれる範囲 |
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基本給 |
各種手当(通勤手当、住宅手当、役付手当、勤務地手当、残業手当など) ※通勤定期券や住宅などの現物支給も含む) |
年4回以上支給される賞与 |
標準報酬月額の等級
従業員の社会保険料は、標準報酬月額の等級によって決まります。報酬の金額をそのまま計算に使用するのではなく、報酬が当てはまる区分ごとに社会保険料が決定されるのです。たとえば、厚生年金保険は1等級から32等級まで、健康保険は1等級から50等級まで区分されています。
標準報酬月額が決まるタイミング
標準報酬月額には固定給や各種手当を含みますが、昇給や残業時間の違いなどによって月々の報酬には差が生じるものです。では、標準報酬月額は、その時点での報酬で決定されるのでしょうか。
毎年7月の定時決定
標準報酬月額は、毎年7月に決定されます。定時決定は、その年の4~6月に支払った報酬の月額に基づくもの。簡単にいうと、4~6月の給与の平均額によって1年間の標準報酬月額が決定されるのです。
社会保険の被保険者資格取得時
新たに従業員を雇用した場合や、従業員の働き方が変わった場合などは、従業員が社会保険の被保険者資格を取得したタイミングで標準報酬月額を決定します。資格取得時には、今後従業員に支給されるであろう「1か月当たりの報酬の見込み額」を報酬月額として届け出ましょう。
年度の途中で標準報酬月額が改定されるケース
従業員の給与額が大幅に増減した場合、定時決定の7月まで待つと、標準報酬月額と実際の報酬の間に大きな差が生じてしまいます。その場合は「随時改定」として、年度の途中でも標準報酬月額を改定できます。
随時改定は、基本的には以下の条件に当てはまる場合に行われます。
□ | 基本給や家族手当などの固定賃金の変動があった |
---|---|
□ | その月から連続する3か月の賃金の平均に、現在適用されている標準報酬月額と2等級以上の差が発生した |
【計算例つき】社会保険料の計算方法
社会保険料は、標準報酬月額または賃金総額と、それぞれの保険料率で決定されます。Aさん(報酬月額250,000円)のケースを例に、それぞれの保険料の計算方法を解説します。
【健康保険料】計算方法と計算例
健康保険料は「標準報酬月額×健康保険料率」で計算します。健康保険料率は都道府県ごとに異なるため、今回は保険料率の全国平均の約10%を用いて考えてみましょう。
Aさん(報酬月額250,000円)の場合、報酬月額250,000円は標準報酬月額260,000円に含まれるため、健康保険料は次のように計算します。
260,000円×10%=26,000円 |
健康保険料は企業と従業員が半分ずつ負担するため、それぞれが支払う金額は以下の通りです。
企業負担分 | 13,000円 |
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従業員負担分 | 13,000円 |
参考:『令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます』全国健康保険協会
参考:『令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)』全国健康保険協会
【厚生年金保険料】計算方法と計算例
厚生年金保険料は「標準報酬月額×厚生年金保険料率」で計算します。
厚生年金保険料率は、全国一律で18.3%。Aさん(報酬月額250,000円)の場合、報酬月額250,000円は標準報酬月額260,000円として考えるため、厚生年金保険料は次のように計算します。
260,000円×18.3%=47,580円 |
厚生年金保険料は企業と従業員が半分ずつ負担するため、それぞれが支払う金額は以下の通りです。
企業負担分 | 23,790円 |
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従業員負担分 | 23,790円 |
なお、賞与に対しても厚生年金保険料がかかり、計算式は「標準賞与額×厚生年金保険料率」です。
参考:『厚生年金保険料額表』日本年金機構
参考:『令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)』全国健康保険協会
【介護保険料】計算方法と計算例
介護保険料は「標準報酬月額×介護保険料率」で計算します。
介護保険料率は毎年変更されており、2024年3月より1.6%と前年度より下がりました。
Aさん(報酬月額250,000円)の場合、報酬月額250,000円は標準報酬月額260,000円として考えるため、介護保険料は次のように計算します。
260,000円×1.6%=4,160円 |
介護保険料は企業と従業員が半分ずつ負担するため、それぞれが支払う金額は以下の通りです。
企業負担分 | 2,080円 |
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従業員負担分 | 2,080円 |
Aさんの年齢が40歳未満の場合は、介護保険料を納める必要はありません。
参照:『協会けんぽの介護保険料率について』全国健康保険協会
参考:『令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)』全国健康保険協会
【雇用保険料】計算方法と計算例
雇用保険料は「賃金総額×雇用保険料率」で計算します。
ここまで社会保険とは異なり、標準報酬月額ではなく賃金総額で計算する点に注意しましょう。たとえば、Aさん(報酬月額250,000円)は、「250,000円×雇用保険料率」と計算します。
雇用保険料率は事業の種類によって異なり、変更されることもあります。Aさんが一般事業に従事している場合、2024年4月1日から2025年3月末までの雇用保険料率は15.5/1,000。企業・従業員それぞれの負担割合の内訳は、企業が9.5/1,000、従業員が6/1,000です。
Aさんの例では、企業と従業員が支払う雇用保険料は、次のように計算します。
企業負担分 | 250,000円×9.5/1,000=2,375(円) |
---|---|
従業員負担分 | 250,000円×6/1,000=1,500(円) |
雇用保険料率は改定が多いため、厚生労働省のホームページなどで最新の情報を定期的に確認するとよいでしょう。
【労災保険料】計算方法と計算例
労災保険料は「賃金総額×労災保険率」で計算します。労災保険料率も事業の種類によって細かい差があります。労災保険料率は2018年以降変更されていませんでしたが、2024年度に久しぶりに改定されました。
労災保険料率を6/1,000とした場合、Aさんの労災保険料は次のように計算します。
250,000円×6/1,000=1,500円 |
労災保険料は全額が企業負担なので、従業員の給与から天引きする必要はありません。
社会保険料率は定期的に見直されている
社会保険料率は定期的に改定されます。上がるだけではなく、下がることもありますが、いずれにせよ社会保険料を正確に計算するためには最新の社会保険料率を使用する必要があります。
担当者は、現在の社会保険料率を確認するとともに、社会保険制度の情報について常に注意を払っておくとよいでしょう。
社会保険料を算定する際の注意点
社会保険料を算定する際は、以下の3点に注意が必要です。
- 標準報酬月額の計算ミスに注意する
- 基本的に日割り計算はしない
- 端数は切り捨てる
それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。
標準報酬月額の計算ミスに注意する
社会保険料の計算には標準報酬月額が使用されます。そのため、標準報酬月額がそもそも間違っていると、社会保険料も正しく計算できません。標準報酬月額の計算でよくある間違いが「年3回以下の賞与や見舞い金、退職手当などを含んでしまう」というものです。特に、賞与は年間の支給回数によって取り扱いが変わるため注意しましょう。
基本的に日割り計算はしない
社会保険料を日割りで計算することは、基本的にありません。たとえば、従業員を雇用したのが15日や20日のように月の途中であっても、1か月分の金額を天引きするのが一般的です。なお、例外として、雇用保険料だけは日割りで計算します。
端数は切り捨てる
社会保険料の計算結果に1円未満の端数が出た場合は、切り捨てて問題ありません。ただし、上記の金額を従業員分と企業分とに割り振る際は、50銭以下切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円とするのがルールです。
社会保険料の納付について
社会保険料の納付方法や納付期限について解説します。
社会保険料の納付方法
社会保険料の納付方法には、以下の3つの方法があります。
- 口座振替
- 金融機関の窓口
- 電子納付(Pay-easy)
参照:『厚生年金保険料等の納付』日本年金機構
参照:『事業主・労働保険事務組合の皆さまへ 労働保険料は口座振替が便利です!』厚生労働省
社会保険料の納付期限
厚生年金保険料や健康保険料などの毎月の納付期限は、翌月の末日です。つまり、8月分の社会保険料は、9月30日に納付します。一方、労働保険料(雇用保険料・労災保険料)は年に1度、6月頭から7月初旬ごろにまとめて納付するため、間違えないように注意しましょう。
従業員から徴収するタイミング
従業員負担分の社会保険料は、当月または翌月に徴収します。入社月の社会保険料は、入社月の翌月の給与支払いから徴収する方法が一般的です。
【Q&A】社会保険料のよくある質問
社会保険料についてのよくある3つの質問とその答えをご紹介します。
4~6月の給与実績がない従業員の標準報酬月額は?
4~6月の給与実績がない場合は、見積給与を標準報酬月額として採用します。たとえば、月給が固定の場合は、その賃金を用いて標準報酬月額の等級表に当てはめ、暫定の標準報酬月額として利用しましょう。
パートタイム従業員からも社会保険料を徴収するべき?
以下のような一定条件を満たせば、パートタイム従業員も社会保険に加入し、保険料を納める必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上である
- 賃金月額が8万8,000円以上(年収106万円以上)である
パートタイム従業員を社会保険に加入させる義務を負うかどうかは、従業員の人数によって異なります。ただし、加入義務の適用範囲は今後段階的に拡大されていく予定なので、最新の情報を追うことが大切です。
社会保険料の徴収金額を誤ってしまった場合はどうすればよい?
従業員から徴収する金額を間違えてしまった場合は、該当者に説明し、翌月に精算する方法をとるケースが一般的です。たとえば、算定額よりも社会保険料を多く徴収してしまった場合は、翌月の控除額を少なくします。
社会保険料の納付は猶予・免除申請が可能
なんらかの理由から社会保険料の納付が困難な場合は、猶予や免除を申請できます。
労働保険料の猶予
社会保険料のうち、厚生年金保険料や労働保険料(雇用保険料+労災保険料)の支払いが厳しいときは、猶予申請が可能です。
厚生年金保険料の猶予を申請できる条件は、以下の通りです。
- 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
- 事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
- 事業を廃止し、または休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
労働保険については、基本的には災害の発生にともない、全積極財産(負債を除く資産)のおおむね20%以上に損失(相当の損失)を受けた場合に申請できます。また、災害猶予が受けられない場合も、以下のいずれかに該当するときは猶予を受けられる可能性があります。
- 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
- 納付者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
- 事業を廃止し、又は休止をしたこと
- 事業について著しい損失(申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合)を受けたこと
- 上記に類する事実があったこと
出典:『労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について』厚生労働省
産休・育休中の社会保険料免除
産休・育休中は、企業・従業員ともに健康保険料と厚生年金保険料の納付が免除されます。猶予を受けた場合でも、該当する従業員が将来に受け取る年金は減額されません。なお、猶予期間は「出産予定日の6週間前から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで」を上限に、休業を開始した月から終了の前月までとされています。
参照:『厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)』日本年金機構
社会保険料を正しく納付しましょう
社会保険料とは、社会保険制度を支えるために個人や企業が支払う費用です。社会保険料の種類によって保険料の計算方法は異なり、従業員と企業で負担割合も異なります。計算に用いる保険料率は定期的に見直されているため、常に最新の情報を確認しましょう。
労務担当者にとって、社会保険料を正しく計算し、適切な金額を納付することは非常に重要です。知識を深め、正しい金額を納付しましょう。
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