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年末調整の計算方法とは? 控除額のもとめ方や流れを解説

年末調整とは、源泉徴収した税金の年間累計額と年間納税額を調整して一致させる手続きです。従業員が過不足なく税金や保険料を納めるためには、年末調整の計算を正確に行う必要があります。

本記事では、年末調整の基本や控除額の計算方法について解説します。控除が適用される事例や計算の注意点についても見ていくので、給与計算担当者の方はぜひお役立てください。

※本記事の内容は作成日現在のものであり、法令の改正等により、紹介内容が変更されている場合がございます。

年末調整の計算方法とは? 控除額のもとめ方や流れを解説
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    そもそも年末調整とは

    年末調整では、給与や賞与から源泉徴収した所得税の過不足を精算します。

    年末調整に関する書類の提出期限は1月31日までですが、これは修正申告などが発生した場合の調整期間も含めての期限です。そのため、12月中に年末調整を行うことを見据え、10〜11月頃に準備をスタートすることが一般的です。

    また、年末調整により納付が確定した源泉徴収税は翌年の1月10日までに納付しなければなりません。

    参考:『源泉徴収義務者(給与の支払者)の方へ(令和4年分)』国税庁

    年末調整が必要な理由とは

    給与などから源泉徴収される税額は、前年度の所得に基づいて算出した金額であるため、扶養親族や給与額の変動などが反映されていません。それにより、源泉徴収された税額と本来納めるべき所得税額にずれが生じている場合があります。

    そこで、年末調整で本来納めるべき所得税額を再計算し、過不足があれば還付・追加徴収して精算する必要があるのです。

    まずは年末調整に必要な書類を手元に用意する

    年末調整を行ううえで必要な書類がいくつかあります。年末調整の計算を正しく行うために、従業員には以下の書類を用意してもらうようにしましょう。

    • 扶養控除(異動)申告書
    • 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
    • 保険料控除申告書

    扶養控除(異動)申告書

    扶養控除(異動)申告書とは、従業員の扶養親族の状況を確認するために必要な書類です。1年の1回目の給与を支給するまでに従業員から提出を受け、年末調整の際にも変更がないかどうか確認するために、再度申告してもらう必要があります。

    参考:『No.1180 扶養控除』国税庁

    基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

    控除額を計算するため「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります。基礎控除はすべての人に適用されますが、配偶者控除などは配偶者の所得金額によって適用されるかどうかが異なります。

    所得金額調整控除は、子ども・特別障害者などを持つ人などの所得金額調整控除と、給与所得と年金所得のどちらも持つ人に対する所得金額調整控除の2種類に分けられ、それぞれ所定の条件を満たす場合に適用されます。

    参考:『[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告』国税庁

    保険料控除申告書

    社会保険料等以外に支払った保険料がある場合は保険料控除の対象となるため、保険料控除申告書にて申告を行います。控除の対象となる保険料は、生命保険や介護医療保険、個人年金、地震保険などです。

    また、申告の際には保険会社から発行される「保険料控除証明書」が必要となるため保管しておくようにしましょう。

    参考:『[手続名]給与所得者の保険料控除の申告』国税庁

    住宅借入金等特別控除申告書

    住宅借入等特別控除は、住宅ローン控除を受けるのが2年目以降である従業員が対象です。住宅ローンを組んで1年目の従業員は、従業員自身で確定申告を行う必要があるため注意しましょう。

    参考:『No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)』国税庁

    年末調整の計算方法の流れ

    必要な書類が揃ったら、年末調整の計算を行います。計算方法について順を追って解説します。

    1. 年間収入額を求める
    2. 年間収入額から給与所得控除額を差し引く
    3. 給与所得額から所得控除額を差し引く
    4. 算出所得税額を求める
    5. 住宅ローン控除を差し引く
    6. 年調年税額を計算する
    7. 過不足額を精算して還付・追加徴収する

    1.年間収入額を求める

    まず、1年間で各従業員に支払った給与の総額を計算します。すでに給与から天引きした社会保険料と所得税額も集計しておくと、よりスムーズです。

    2.年間収入額から給与所得控除額を差し引く

    次に、年間収入額から給与所得控除額を差し引いて、給与所得額を求めましょう。給与所得控除額は、年間収入額によって異なり、以下のように定められています。

    給与所得控除額の一覧表

    年間収入額給与所得控除額
    ~1,625,000円550,000円
    1,625,001~1,800,000円年間収入額×40%-100,000円
    1,800,001~3,600,000円年間収入額×30%+80,000円
    3,600,001~6,600,000円年間収入額×20%+440,000円
    6,600,001~8,500,000円年間収入額×10%+1,100,000円
    8,500,001円~1,950,000円(控除額の上限)

    参考:『No.1410 給与所得控除』厚生労働省

    3.給与所得額から所得控除額を差し引く

    算出した給与所得額から所得控除額を差し引くことで、課税対象となる課税給与所得額を計算します。ここで控除する所得控除には、社会保険料等控除や基礎控除、配偶者控除等控除、勤労学生・障害者控除などがあり、それぞれ申告書にて申告された額を控除します。

    4.算出所得税額を求める

    続いて、最終的な年調年税額の基となる算出所得税額を求めます。算出所得税額は、課税給与所得額に所得税率を乗じ、控除額を差し引くことで求められます。適用する所得税率や控除額は、課税給与所得額によって異なるため、注意しましょう。

    所得税率・所得控除額の一覧表

    課税給与所得額税率控除額
    1,000~1,949,000円5%0円
    1,950,000~3,299,999円10%97,500円
    3,300,000~6,949,000円20%427,500円
    6,950,000~8,999,000円23%636,000円
    9,000,000~17,999,000円33%1,536,000円
    18,000,000~39,999,000円40%2,796,000円
    40,000,000円~45%4,796,000円

    参考:『No.2260 所得税の税率』厚生労働省

    5.住宅ローン控除を差し引く

    従業員から提出された「住宅借入金等特別控除申告書」の内容をもとに、所得税額から住宅ローン控除額を差し引き「年調整所得税額」を算出します。

    住宅ローンがない従業員については、この計算を行う必要はありません。

    6.年調年税額を計算する

    年調整所得税額に復興特別所得税を加え、最終的な年調年税額を計算します。

    復興特別所得税とは、東日本大震災の復興に必要な資金を集めるために一時的に課されている税金です。税率は2.1%とされているため、年調年税額の計算の際には、年調整所得税額に102.1%を乗じます。

    7.過不足額を精算して還付・追加徴収する

    算出された年調年税額が、すでに源泉徴収している税額よりも少なかった場合は、税金を過剰に納めているため、還付する必要があります。年調年税額が源泉徴収済みの税額よりも多かった場合は、納税額が不足しているため、追加で徴収しなければなりません。

    参考:『令和4年分 年末調整のしかた』国税庁

    年末調整の計算例

    年末調整の計算は、従業員の扶養環境などによって異なります。年末調整の計算方法について、実際に起こりうる事例をもとに解説します。

    • 収入がない配偶者と16歳の子どもがいる場合
    • 収入がある配偶者、21歳・18歳の子どもがいる場合
    • ひとり親で、収入がない18歳の子どもがいる場合
    • 配偶者と70歳以上の親族がいる場合
    • 配偶者が障害を負っている場合

    収入がない配偶者と16歳の子どもがいる場合

    従業員Aさんの場合について、以下の条件をもとに年末調整の計算を行います。

    従業員Aさんの条件
    前提収入がない配偶者、16歳の子どもを扶養している
    年間収入額4,800,000円
    源泉徴収済税額95,375円
    社会保険料の合計571,092円

    まず、給与所得額を算出するために、給与所得控除額を計算し、年間収入額から給与所得控除額を差し引きます。給与所得控除額の計算式は年間収入金額によって異なるため、あらかじめ国税庁のサイトから確認しておくようにしましょう。

    参考:『No.1410 給与所得控除』国税庁

    1.給与所得控除額を求める
     収入金額×20%+440,000
     4,800,000×0.2+440,000
    =1,400,000(円)
    2.給与所得額を求める
     年間収入額-給与所得控除額
    =4,800,000−1,400,000 
    =3,400,000(円)

    次に所得控除額の合計金額を求め、給与所得額から所得控除額を差し引き、課税給与所得額を算出します。従業員Aさんは、社会保険料を571,092円支払っていますが、ここではそれぞれの上限(生命保険120,000円、地震保険50,000円)で計算をしています。

    従業員Aさんに適用される所得控除は以下の通りです。

    社会保険料控除571,092円
    生命保険料控除120,000円
    地震保険料控除50,000円
    基礎控除480,000円
    配偶者控除380,000円
    扶養控除380,000円
    3.所得控除の合計金額を求める
     571,092+120,000+50,000+480,000+380,000+380,000
    =1,981,092(円)
    4.課税給与所得額を求める
     給与所得額-所得控除額
    =3,400,000−1,981,092 
    =1,418,908
    ≒1,418,000(円)※1,000円未満は切り捨て

    そのあと、年調年税額を求めます。

    年調年税額は、まず課税給与所得額に所得税率を掛けて算出所得税額を計算し、求めた算出所得税額に復興特別所得税率を掛けることで算出できます。最後に、年調年税額と源泉徴収税額の差額から還付金を求めれば完了です。

    5.算出所得税額を求める
     課税給与所得額×所得税率
    =1,418,000×5%
    =70,900(円)
    6.年調年税額を求める
     算出所得税額×復興特別所得税率
    =70,900×102.1% 
    =72,300
    ≒72,300(円)※100円未満は切り捨て
    7.還付額を求める
     源泉徴収済税額−年調年税額
    =95,375−72,300
    =23,075(円)

    以上の計算から、従業員Aさんに23,075円が還付されることがわかります。

    収入がある配偶者、21歳・18歳の子どもがいる場合

    従業員ごとに計算が異なるのは、所得控除の部分のみで、そのほかの部分は基本的に同じです。

    先ほどは収入のない配偶者を持つ従業員Aさんのケースについて計算しましたが、収入のある配偶者を持つ従業員Bさんの場合、所得控除額がどのように計算されるかを見てみましょう。

    従業員Bさんの条件
    前提収入がある配偶者、21歳の子ども、18歳の子どもを扶養している
    配偶者の収入1,250,000円
    合計所得金額9,000,000円以下

    所得控除額

    従業員Bさんの配偶者には1,250,000円の収入があるため、110,000円の配偶者特別控除が適用されます。また、21歳と18歳の子どもを扶養しているため、18歳の子どもについては380,000円の扶養控除も適用対象です。21歳の子どもは特定扶養親族に該当するため、630,000円の扶養控除が適用されます。

    ここに基礎控除や社会保険料等の控除額が加算され、最終的な所得控除額が算出できます。配偶者控除や扶養親族控除については、ほかにも要件が定められているため、詳しくは国税庁のホームページを参考にしてください。

    参考:『No.1195 配偶者特別控除』国税庁
    参考:『No.1180 扶養控除』国税庁

    ひとり親で、収入がない18歳の子どもがいる場合

    従業員Bさんの計算事例で、扶養控除について触れましたが、扶養控除はほかにもさまざまな種類があります。従業員Cさんのケースについての計算事例について解説します。

    従業員Cさんの条件
    前提結婚していない状態で17歳の子どもがいる
    合計所得金額5,000,000円以下

    所得控除額

    現在独身で子どもがいる人で、所得金額が5,000,000円以下であり一定の要件を満たす場合は、ひとり親控除の適用対象です。ひとり親控除額は、一律350,000円で、ここに扶養控除(この場合380,000円)や基礎控除(480,000円)が加算されます。

    参考:『No.1171 ひとり親控除』国税庁

    配偶者と70歳以上の親族がいる場合

    扶養控除は、子どもを扶養している場合だけでなく、70歳以上の親族を扶養している場合にも適用されます。ここでは、70歳以上の親族と同居する従業員Dさんのケースについてみてみましょう。

    従業員Dさんの条件
    12月31日時点で72歳の母親と同居している
    収入がない配偶者を扶養している

    所得控除額

    年末調整を行う年の12月31日時点で70歳以上の老人扶養親族と同居している場合、同居老親等として580,000円の扶養控除が適用されます。仮に、これが同居老親等に該当しない老人扶養親族である場合は、480,000円の扶養控除の適用対象です。従業員Dさんの場合は、さらに配偶者控除(この場合380,000円)や基礎控除が加算されます。

    参考:『No.1180 扶養控除』国税庁

    配偶者が障害を負っている場合

    配偶者や扶養親族が、交通事故などで後遺症を負っており、身体・精神に障害がある場合は、障害者控除が適用されます。

    従業員Eさんの条件
    収入がない配偶者を扶養している
    配偶者は交通事故の後遺症による障害を負っている

    所得控除額

    従業員Eさんの配偶者には収入がないため、配偶者控除の対象です。また、配偶者には障害があるため、270,000円の障害者控除が加算されます。もし、配偶者の障害が障害者のなかでも特に程度が重い場合は、40,0000円の特別障害者控除が適用されます。

    参考:『No.1160 障害者控除』国税庁

    年末調整の計算の際に注意したいポイントとは

    年末調整の計算を行う際に、担当者が注意すべきポイントを7つご紹介します。

    • 扶養家族の給与収入を正確に把握する
    • 必要に応じて住宅購入者に確定申告を案内する
    • 申告書類は期限までに提出する
    • 端数の取り扱いに気を付ける
    • 還付されない場合もある
    • 税務調査で指摘されやすいポイントを把握しておく
    • 申告書は7年間保管する

    扶養家族の給与収入を正確に把握する

    従業員の扶養家族の給与収入によって扶養の対象となるか否かが変わるため、扶養家族の給与収入を把握しておく必要があります。

    しかし会社側で、従業員の扶養家族の給与収入を把握することは難しく、従業員数が多いほど情報収集には時間がかかります。正しく年末調整の計算を行うためにも、必要書類を期限内に提出してもらうよう、従業員に対してしっかりと周知しましょう。

    必要に応じて住宅購入者に確定申告を案内する

    住宅ローン控除を年末調整で受けられるのは2年目以降であるため、1年目の従業員は自分で確定申告を行う必要があります。新規住宅購入者がいる場合には、住宅ローン控除に関する案内を事前に行うとよいでしょう。

    申告書類は期限までに提出する

    年末調整に関する書類の提出期限は1月31日までと決められています。

    しかし、書類の不備など予期せぬトラブルが発生する可能性もあるため、余裕を持たせた社内期限を設定しておくことで、よりスムーズに手続きを行うことができます。

    期限を過ぎても書類を提出できない社員に対しては、自分自身で確定申告を行ってもらいましょう。

    端数の取り扱いに気を付ける

    年末調整の計算を行ううえで、端数の取り扱いには十分注意する必要があります。端数の処理方法によっては年調年税額が変わることもあるため、以下のポイントを遵守しましょう。

    小数点を切り上げるケース

    所得金額調整控除額に1円未満の端数がある場合は、小数点を切り上げます。以下、年間収入額が9,999,999円である場合を例に計算します。

     (9,999,999-8,500,000)×10%
    =149,999.9(円)

    控除額に端数が出る場合は切り上げるため、この場合の控除額は150,000円です。

    参考:『No.1411 所得金額調整控除』国税庁

    1,000円未満を切り捨てる場合

    課税給与所得額の計算において、1,000円未満の端数がある場合は、1,000円未満を切り捨てます。たとえば、課税給与所得額が1,418,908円と算出された場合は、1,000円未満を切り捨てて、1,418,000円とします。

    参考:『令和4年分 年末調整のしかた』国税庁

    100円未満を切り捨てる場合

    復興所得税を含む年調年税額の計算において、100円未満の端数がある場合は、100円未満を切り捨てます。たとえば、算出所得税額が70,900円である場合、復興特別所得税102.1%を乗じた年調年税額は72,388.9円であるため、100円未満を切り捨てて72,300円とします。

    参考:『令和4年分 年末調整のしかた』国税庁

    還付されない場合もある

    年末調整の計算ではさまざまな控除が適用されるため、多くの従業員の場合は還付されますが、従業員によっては還付ではなく追加徴収となるケースもあります。

    特に、それまで扶養していた子どもが社会人になった場合など扶養控除の対象者が減ったときに追加徴収となりやすいため、注意しましょう。

    税務調査で指摘されやすいポイントを把握しておく

    会社には税務調査が来ることがありますが、その際に年末調整が税務調査の対象となることがあります。特に、住宅ローン控除や扶養控除などは控除額が大きいため指摘が入りやすく、納税額に不足があった場合は、追徴課税の対象となる可能性もあります。

    従業員から提出される書類の確認ミスや計算ミスなどが起こらないよう注意が必要です。

    申告書は7年間保管する

    税務調査の対象となる期間は7年であるため、従業員から提出された申告書などの年末調整に関連する書類は、翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。

    また、税務署から提出を求められた際にはすみやかに提出する必要があるため、紛失したり誤って破棄したりしないよう、保管には十分注意しましょう。

    参考:『No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間』国税庁

    添付書類をなくさないように注意する

    保険料控除申告書や住宅借入金等特別控除申告書を提出する際には、控除金額を確認するために、保険料控除証明書や住宅ローン残高証明書を添付する必要があります。

    これらの証明書は、10~11月頃に各保険会社や金融機関から郵送されることが一般的です。受け取った従業員が破棄したり紛失してしまうことがないように、あらかじめ周知しておくとよいでしょう。

    まとめ

    年末調整の計算には、さまざまなパターンがあり、場合によっては計算が複雑になることもあります。従業員の扶養家族の情報なども適切に管理する必要があるため、人事労務担当者にとって年末調整の手続きは負担が大きい業務であるといえます。

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