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休日と休暇の違い・種類は? 賃金の計算方法や勤怠管理の注意点も解説

企業が従業員を雇用する際は、従業員に対して労働の義務を課すのと同時に、休む権利も与える必要があります。仕事を休むことには休日や休暇、休業などさまざまな種類があり、勤怠管理を行う担当者の方はそれぞれの違いを正確に把握しておかなければなりません。

本記事では、休日と休暇の違いや法定休日と所定休日の違い、休暇の種類、休日出勤時の賃金計算方法などを詳しく解説します。勤怠管理の注意点もご紹介しますので、担当者は参考にしてください。

※本記事の内容は作成日現在のものであり、法令の改正等により、紹介内容が変更されている場合がございます。

休日と休暇の違い・種類は? 賃金の計算方法や勤怠管理の注意点も解説
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    「休日」と「休暇」の違いとは?

    仕事を休むという意味合いを持つ「休日」と「休暇」の違いについて、詳しく解説します。

    休日とは?

    休日とは、従業員が働く必要がない日です。原則として休日は深夜の0時から翌日の0時までの24時間続くものとして定められています。休日には、大きく分けて法律で定められた「法定休日」とそれ以外の「所定休日」があります。

    休暇とは?

    休暇とは、労働者の労働義務がある日に、会社が労働義務を免除する日です。もともとは働く必要があるものの、申請などの手続きをすることで、その義務を免れる日を指します。休暇には、大きく分けて「法定休暇」と「法定外休暇」があります。

    休暇と休業の違いは?

    休暇と休業は、どちらも労働義務はあるものの企業が労働義務を免除する日です。労働基準法では明確に区別されていません。

    一般的には、1日単位で取得できるものを「休暇」とし、連続して取得するものを「休業」としている使われ方が多いでしょう。また、企業側の都合や労働者のケガなど、やむを得ない事情で休む必要がある場合に「休業」を用いる企業もあります。

    「法定休日」と「所定休日」の違い

    休日には、大きく分けて「法定休日」と「所定休日」の2種類があります。それぞれの違いについて詳しく解説します。

    法定休日とは?

    法定休日とは、法律で定められた休日です。労働基準法第35条において次のように規定されています。

    (休日)第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

    引用:『労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)』e-Gov法令検索

    企業は従業員に対して1週間あたり1日以上、もしくは4週間で4日以上の休日を与えなければなりません。万が一、法定休日を満たさない場合は、労働基準法第119条により6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられるため注意が必要です。

    所定休日(法定外休日)とは?

    所定休日とは、法定休日以外に会社が独自で定めた休日です。法定外休日とも呼ばれています。

    労働基準法第32条では、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならないと定められています。そのため、週に1回の法定休日に加えて所定休日を1日設け、土日休みの週休2日制を導入する企業が多いのでしょう。

    参照:『労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)』e-Gov法令検索

    休日の種類で異なる賃金の計算方法

    法定休日、所定休日のどちらも休日なので、労働者は普段意識することが少ないかもしれません。しかし、法定休日と所定休日で賃金の計算方法が異なるため、企業側は十分に注意する必要があります。

    休日における賃金の割増率
    法定休日1.35倍の休日手当
    所定休日1.25倍の時間外手当(時間外労働が発生した場合のみ)

    所定休日であれば、出勤させても1.35倍の割増賃金を支払う必要はなく、あくまでも時間外労働が発生した場合にのみ1.25倍の時間外手当が発生します。

    年間休日総数の平均

    厚生労働省が実施した『令和4年就労条件総合調査』によると、2021年の年間休日総数は労働者1人あたりの平均が115.3日、1企業あたりの平均は107.0日であることがわかりました。

    年間休日総数階級割合(%)
    69日以下4.3
    70〜79日3.1
    80〜89日4.7
    90〜99日6.6
    100〜109日29.6
    110〜119日20.6
    120〜129日30.2
    130日以上1.0

    出典:『令和4年就労条件総合調査』厚生労働省

    年間休日「120〜129日」の割合が30.2%ともっとも多く、「100〜109日」が29.6%と続いています。

    休暇にはどんな種類がある?

    労働義務が免除される日を意味する休暇には、大きく「法定休暇」と「法定外休暇」の2つに分類されます。代表的な休暇の種類をご紹介します。

    法律で定められている「法定休暇」

    法定休暇とは、法律上の要件を満たす場合に企業が労働者に付与すべき休暇です。具体的な法定休暇の種類や概要について確認してみましょう。

    1.年次有給休暇

    年次有給休暇とは、賃金を保障しながら所定労働日の労働を免除する制度です。付与要件を満たす従業員に対して1年ごとに一定の日数が与えられ、勤続年数に応じて最大20日まで付与されます。

    年次有給休暇を付与するためには、入社から継続して6か月勤務し、全労働日の8割以上出勤しているという条件を満たす必要があります。

    2.産前産後休業(産休)

    産前産後休業とは、出産の前後において取得可能な休業です。厳密には産前休業と産後休業の2つに分類されており、付与要件は次の通りです。

    産前休業産前6週間以内(双子以上は14週間以内)
    産後休業産後8週間以内

    産前は、本人が希望しない場合は強制的に休ませる必要はありません。ただし、産後は8週間を経過するまで原則就業できないため、注意が必要です。

    3.育児休業(育休)

    育児休業とは、養育する子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得できる休業です。保育所に入れたくても入所できないという場合、最長子どもが2歳に達するまで延長できます。

    女性は産後休業終了の翌日以降、男性は出産予定日から1歳になるまでの間に、申し出た期間分の育児休業を取得が可能です。

    4.子の看護休暇

    子の看護休暇とは、小学校入学前の子どもが病気やケガなどの理由で、通院や看病が必要な場合に取得できる休暇です。取得可能日数は年間5日ですが、未就学児を2人以上養育している場合は年間10日まで取得できます。

    2021年の法改正により、時間単位で看護休暇が取得できるようになりました。ただし、次の要件に該当する従業員は、労使協定を締結することで対象外にできます。

    • 勤続6か月未満
    • 週の所定労働時間が2日以下
    • 時間単位での取得が困難な業務に従事する労働者(時間単位での取得から除外)

    参照:『子の看護休暇制度 』厚生労働省

    5.介護休暇

    介護休暇とは、要介護状態となった家族の介護や世話をする従業員から申し出があった場合に取得できる休暇を指します。1年につき5日まで、対象となる家族が2名以上の場合は10日まで取得できます。

    2021年の法改正により、時間単位で介護休暇が取得できるようになりました。ただし、労使協定を締結している場合、以下の条件に該当する従業員は対象外のため注意しましょう。

    • 入社6か月未満
    • 1週間の所定労働日数が2日以下
    • 時間単位での取得が困難な業務に従事する労働者(時間単位での取得から除外)

    参照:『介護休暇とは』厚生労働省

    6.生理休暇

    生理休暇とは、生理日の就業が極めて困難な女性のために設けられた休暇です。日数の上限や下限は法律上規定されておらず、従業員から請求があった場合は取得させなければなりません。1日単位や時間単位での取得が可能です。

    会社が独自で定める「法定外休暇」(特別休暇)

    法定外休暇とは、就業規則などに応じて企業が独自に定めた休暇です。特別休暇や任意休暇とも呼ばれます。代表的な法定外休暇をご紹介します。

    7.年末年始休暇

    年末年始休暇とは、年末年始の時期に取得させる休暇です。多くの企業が年末年始休暇を設けているものの、法律上付与は義務づけられていません。また、付与する日数も企業が独自で定められます。

    8.夏季休暇

    夏季休暇とは、夏の時期に取得させる休暇です。一般的にはお盆付近の休みを指しますが、取得時期を早めたり遅らせたりする企業もあります。夏季休暇はあくまでも法定外休暇なので、制度がなくても法律違反ではありません。

    9.慶弔休暇

    慶弔休暇とは、慶事や弔事の際に付与される休暇です。付与要件や日数は企業が独自に規定できるため、慶事や弔事の種類、お祝いごとがあった人や故人と本人の関係性によって付与される日数が異なるケースが多いでしょう。

    10.リフレッシュ休暇

    リフレッシュ休暇とは、心身ともに疲労回復をさせることを目的とした休暇です。企業によって要件や日数は異なるものの、勤続年数に応じて日数を定めるケースが多いです。

    休日・休暇の勤怠管理をする際の注意点・ポイント

    休日や休暇を正しく把握して勤怠管理を行うために、次の2つのポイントを意識しましょう。

    割増賃金を正確に把握する

    割増賃金の仕組みや割増率を考慮せずに従業員を出勤させてしまうと、労働基準法違反とみなされる恐れがあるため注意が必要です。

    法定休日に勤務させる場合は、1.35倍の休日手当を支払わなければなりません。所定休日の場合は、時間外労働が発生した場合のみ、1.25倍の時間外手当が発生すると覚えておきましょう。

    勤怠管理システムを活用する

    従業員一人ひとりの休日や休暇、休日出勤などを正確に効率よく管理するのは手間のかかる業務の一つといえるでしょう。従業員数が多い企業ほど担当者の負担は大きく、ミスが生じないように細心の注意を払う必要があります。

    労働時間の集計や給与への反映を自動化できる勤怠管理システムを導入すると、休日・休暇、出勤日の管理作業が簡略化できるため、担当者の手間を軽減できるでしょう。

    「週休2日制」「完全週休2日制」の違いは? 求人広告掲載時の注意点

    休日や休暇に関する制度は、求職者にとって仕事選びをするうえでの重要な要素です。週休2日といっても「週休2日制」と「完全週休2日制」では意味合いが異なるため、求人広告に掲載する際は両者の違いを十分に理解しておくことが大切です。

    「週休2日制」は、年間を通して週2日の休みが1か月に1回以上ある制度を指します。一方の「完全週休2日制」は、年間を通して週2日の休みがある制度です。「週休2日制」と記載すると「毎週休みが2日ある」と捉えられてしまう恐れがあるため、わかりやすく詳細に書くよう努めましょう。

    求人票の表記例
    週休2日制(土・日)※年2回土曜出勤あり土日休みが基本だが、年に2回土曜出勤がある
    週休2日制(月6回、シフト制)週2日の休みと週1日の休みが交互にあり、曜日は異なる
    完全週休2日制(日・月)毎週日曜と月曜が休み

    勤怠管理システムを導入して効率的な労務管理を

    休日と休暇はよく似た言葉ですが、それぞれ異なる意味を持つため、明確に区別する必要があります。休日と休暇の管理は複雑になりがちで、労働基準法は頻繁に改正される可能性があるため、管理を自動化できるシステムの導入や入れ替えもご検討ください。

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