労使協定とは? 種類や届出義務を解説【一覧表あり】

労使協定とは? 種類や届出義務を解説【一覧表あり】

労使協定とは、労使間で結ぶ重要なルールです。労使協定の種類は多岐にわたり、人によっては混同しやすい内容もあります。

本記事では、労使協定の概要や種類を解説します。さまざまな労使協定を一覧化し、概要も紹介しますので、企業の経営層や人事労務担当者は、労使協定の理解に役立ててください。

正確な勤怠管理に「One人事」の資料をダウンロード

目次アイコン 目次

    労使協定とは

    労使協定とは、企業と労働者で合意した内容を書面契約した協定のことを指します。企業と労働者は、さまざまな取り決めを行っています。たとえば、代表的な労使協定には「36協定」や「変形労働制に関する労使協定」などが挙げられます。

    例外のルールとして規定するのが労使協定

    企業と従業員の関係は、基本的に労働基準法の規定に準拠しています。この法律の内容を基に、各企業の就業規則も策定されています。

    ただし、労働基準法の厳格な遵守だけでは企業運営に支障をきたす場合があり、特例的な取り決めが必要となることがあります。このような状況に対応するため、労使間で協定を締結し、労働基準法の規定を超えた柔軟な対応を可能にしているのです。

    労使協定を結ぶ相手

    企業側は、労働組合と労使協定を結びます。事業場に労働組合がない場合は、従業員の過半数を代表する者と労使協定を結びます。「従業員の過半数を代表する者」とは、その事業場において労働者全員の意思に基づいて選ばれた代表(労働者の過半数を代表する者)を指しています。

    参照:『労働者の過半数を代表するもの』厚生労働省兵庫労働局

    労使協定の種類

    労使協定の種類には、いくつもの種類があり、労働基準監督署長に届出が必要な種類と不要な種類があります。

    具体的にどのような労使協定があるのかを一覧でご紹介します。

    労使協定の種類関連法律届出の要不要
    変形労働時間に関する労使協定労働基準法第32条必要
    専門業務型裁量労働制に関する労使協定労働基準法第38条必要
    時間外労働や休日労働に関する労使協定(36協定)労働基準法第36条必要
    事業場外労働のみなし労働時間に関する労使協定労働基準法第38条必要
    労働者の貯蓄金の管理に関する労使協定労働基準法第18条必要
    賃金から法定控除以外の控除を行う場合労働基準法第24条不要
    フレックスタイム制に関する労使協定 ※清算期間が1か月を超えない場合労働基準法第32条不要
    休憩の一斉付与の例外労働基準法第34条不要
    年次有給休暇の時間単位での付与労働基準法第39条不要
    年次有給休暇の計画的付与労働基準法第39条不要
    年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合労働基準法第39条不要
    育児休業や看護休暇、介護休業ができない者の範囲育児・介護休業法第6条および12条不要

    次に、各労使協定の概要を簡単にご紹介します。

    変形労働時間に関する労使協定

    変形労働時間制に関する労使協定は、期間によって以下の種類があります。

    • 1週間単位の非定形的変形労働時間制に関する労使協定
    • 1か月単位の変形労働時間制に関する労使協定
    • 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定

    それぞれの具体的な内容は以下の通りです。

    1週間単位の非定形的変形労働時間制に関する労使協定
    30人未満の小売業や飲食事業などにおいて、1週間単位と1日単位における労働時間のルールのもと、柔軟に定められる労使協定
    1か月単位の変形労働時間制に関する労使協定
    1か月以内の一定期間を平均して40時間以下になるように設定し、1日や1週間の法定労働時間を超えて労働させるための労使協定※就業規則の規定でも可
    1年単位の変形労働時間制に関する労使協定
    1か月を超えて1年以内の一定期間、週の労働時間が平均40時間以下になるように設定し、1日や1週間の法定労働時間を超えて労働させるための労使協定

    参照:『変形労働時間制』厚生労働省徳島労働局

    専門業務型裁量労働制に関する労使協定

    専門業務裁量労働制を導入するための労使協定です。これは、業務を進めるにあたって、労働者の裁量で労働時間や方法などを決める必要のある業務を、労使間で定めた時間働いたこととみなします。

    参照:『専門業務型裁量労働制について』厚生労働省

    時間外労働や休日労働に関する労使協定(36協定)

    法定労働時間を超えた労働や休日労働をさせる場合に締結しなければなりません。「36(サブロク)協定」とも呼ばれ、労使協定のなかでも代表的な協定といえます。

    参照:『36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針』厚生労働省

    事業場外労働のみなし労働時間に関する労使協定

    業務の全部もしくは一部を事業場外で行い、指揮監督が及ばず、労働時間の計算が難しい場合の労使協定です。事業場外で行った労働は、特定時間を働いたとみなします。

    参照:『事業所外労働に関するみなし労働時間制について』東京労働局

    労働者の貯蓄金の管理に関する労使協定

    従業員の賃金の一部について、使用者が社内預金として管理を行う際に必要な労使協定です。貯蓄金の管理に関する規定は、労働者に周知するために作業場などに備え付けるなどの対応が必要です。また、企業が管理する貯蓄金に対しては、厚生労働省が定める利率を付け、下回らないようにしなければなりません。

    参照:『社内預金制度の適正な運用のために』厚生労働省

    賃金から法定控除以外の控除を行う場合

    従業員に支給する給与から、法定控除以外の控除を行う場合、労使協定を結ばなければなりません。法定外控除以外の控除の例として、食事代や社員会費、社宅費などが挙げられます。

    参照:『賃金支払いに関する事項のあらまし』厚生労働省群馬労働局

    フレックスタイム制に関する労使協定

    フレックスタイム制を導入するための労使協定です。フレックスタイム制は、労働者が一定期間内で始業・終業時刻を自由に決められる制度です。清算期間は労働時間を集計する期間で、最長3か月まで設定可能です。清算期間が1か月を超える場合は、期間全体で週平均40時間以内という条件があります。

    清算期間が1か月を超えない場合は、労使協定は届出不要です。

    参照:『フレックスタイム制のわかりやすい解説』厚生労働省

    休憩の一斉付与の例外

    企業において、休憩時間は全労働者に一斉付与を原則としていますが、労使協定の締結により、この一斉付与の適用を除外できます。また、運輸交通業や通信業など、一部の業種は労使協定の締結なしに適用を除外できます。

    参照:『休憩(第34条) 休日(第35条) 』厚生労働省愛媛労働局

    年次有給休暇に関する労使協定

    年次有給休暇については、複数の労使協定があります。具体的な労使協定の内容は以下の通りです。

    年次有給休暇の計画的付与
    年次有給休暇のうち、年5日を超えた部分を計画的に付与できる労使協定
    ※以下の付与方法を選択

    ・一斉付与
    ・交代制付与方式
    ・計画表による個人別付与
    年次有給休暇の時間単位での付与
    年次有給休暇のうち、年5日の範囲内で時間単位の取得ができるようになる労使協定
    ※就業規則への記載も必要
    年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合
    年次有給休暇を取得した日や期間について、標準報酬日額分の賃金で支払える労使協定
    ※本来の賃金と差があるため、就業規則への記載も必要

    参照:『年次有給休暇の計画的付与制度とは』厚生労働省
    参照:『時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう!』厚生労働省
    参照:『年次有給休暇のポイント』厚生労働省

    育児休業や看護休暇、介護休業ができない者の範囲

    育児休業や介護休業、子の看護休暇、介護休暇などの対象者を、一定の範囲に限定できる労使協定です。取得できない労働者の範囲は限定的で、使用者は自由に設定できるわけではありません。

    参照:『Ⅲ 育児・介護休業等に関する労使協定の例』厚生労働省

    労使協定に違反した企業は罰則を受ける

    労使協定には、罰則規定が設けられています。また、企業は締結したすべての労使協定について、周知義務があります。周知義務に違反した場合、労働基準法違反として30万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意しなければなりません。

    参照:『就業規則・労使協定は周知が必要です!労基法106条』三条労働基準監督署

    まとめ

    労使協定とは、労働基準法を超えて例外のルールを設けるために労使間の合意のもと締結する書面契約です。労使協定は、企業にとっても労働者にとっても重要なルールであるため、必ず確認と把握が必要です。

    労使協定には、さまざまな種類があります。特に企業の経営層や人事担当者は、本記事で紹介した一覧表や解説を参考に、労使協定に関する理解を深めましょう。