法定内残業と法定外残業の違い【わかりやすく】残業代の計算方法と割増率も解説
残業には、大きく分けて「法定内残業」と「法定外残業」の2つがあります。
法定内残業とは、企業の定める所定労働時間は超えているものの、法定労働時間を超えていない労働のことです。また、法定外残業とは、所定労働時間と法定労働時間のどちらも超過した労働時間を意味します。
両者には明確な違いがあるものの、実務上の取り扱いや計算方法を理解しきれていない人もいるのではないでしょうか。
本記事では、法定内残業と法定外残業の違いをわかりやすく解説し、残業代の正しい計算方法や割増率も紹介します。
法定内残業と法定外残業の違い
残業とは、企業が定めた所定労働時間を超えて働いた労働のことで、次の2種類に分けられます。
残業の種類 | 内容 |
---|---|
法定内残業 | 企業が定めた所定労働時間を超えているが、法定労働時間の「1日8時間・週40時間」には収まっている残業時間 |
法定外残業 | 所定労働時間、法定労働時間の「1日8時間・週40時間」ともに超えていて、割増賃金が発生する残業時間 |
それぞれの残業時間についてわかりやすく解説します。
法定内残業とは
法定内残業とは、労働契約における所定労働時間は超えているものの、法定労働時間である「1日8時間・週40時間」内におさまっている残業です。
たとえば、所定労働時間が9~17時、休憩時間が1時間の従業員が18時まで残業した場合、17〜18時の1時間は残業したとみなされます。しかし、法定労働時間の1日8時間以内にはおさまっているため、法定内残業として扱います。
法定外残業とは
法定外残業とは、所定労働時間も法定労働時間も超過した残業のことです。別名「時間外労働」とも呼ばれ、具体的には「1日8時間・週40時間」を超える労働を指します。
たとえば、所定労働時間が9〜17時、休憩時間が1時間の従業員が19時まで残業した場合、17〜18時の1時間は法定内残業、18〜19時の1時間は法定外残業として扱います。
法定外残業は原則「月45時間・年360時間」まで
法定外残業に対する割増賃金を支払えば、従業員にどれだけ残業させてもよいわけではありません。労働基準法改正によって、大企業には2019年4月、中小企業には2020年4月から時間外労働の上限規制が罰則つきで適用されました。
労使間で36協定を締結した場合、原則として法定外残業は「月45時間・年360時間」まで可能です。36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定であり、企業が法定労働時間を超えた労働を命じる際に必要な取り決めです。
臨時的に特別な事情がない限り、「月45時間・年360時間」の基準を超えてはなりません。ただし、特別な理由がある場合は、特別条項つき36協定を締結すれば、上記の基準を超えて従業員を働かせることが認められます。
法定内残業と法定外残業の割増率
時間外労働で割増賃金を支払う条件と割増率は、以下の通りです。
条件 | 割増率 |
---|---|
法定労働時間を超えた場合 | 25%以上 |
36協定の限度時間(月45時間・年360時間)を超えた場合 | 25%以上 |
時間外労働が月60時間を超えた場合 | 50%以上 |
時間外労働での割増賃金をはじめ、法定内残業と法定外残業の割増率の違いを詳しく解説します。
法定内残業は割増賃金が発生しない
法定内残業に対しては、労働基準法上の割増賃金は発生しませんが、残業させた時間分の給与の支払いは必要です。企業によっては、就業規則や賃金規定で割増賃金の支払いに関するルールを独自に定めていることもあります。
また、法定内残業と深夜労働や休日労働が重複した場合は、別途割増賃金の支払いが必要です。
法定外残業は割増賃金が発生する
1日8時間・週40時間を超えた法定外残業に対しては、法律上25%以上の割増賃金が発生します。また、深夜労働や休日労働と重複した場合は、その分の割増賃金も必要です。
さらに、法定外残業が月60時間を超えた場合は、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
たとえば、ひと月の残業時間が80時間だった場合、割増率は以下の通りです。
残業時間 | 割増率 |
---|---|
60時間分 | 25%以上 |
20時間分 | 50%以上 |
上記の規定は、2023年3月までは大企業のみを対象としていましたが、2023年4月からは中小企業にも適用されました。そのため、企業の規模に関係なく、月60時間以上の法定外残業に対しては50%以上の割増賃金が発生すると覚えておきましょう。
法定内残業と法定外残業の考え方【具体例】
残業が発生するか否かは、所定労働時間の違いにより異なります。そこで所定労働時間が8時間と6時間のケースを例に挙げ、法定内残業と法定外残業の考え方について解説します。
実労働時間:9~18時・所定労働時間:8時間
9〜18時の勤務で実労働時間が8時間、所定労働時間が8時間の場合、シフト例は次の通りです。
時間 | 内訳 |
---|---|
9〜12時(3時間) | 所定労働時間 |
12〜13時(1時間) | 休憩時間 |
13〜18時(5時間) | 所定労働時間 |
所定労働時間も法定労働時間も超過していないため、残業は発生しません。
実労働時間:9~18時・所定労働時間:6時間
9〜18時の勤務で実労働時間が8時間、所定労働時間が6時間の場合、シフト例は次の通りです。
時間 | 内訳 |
---|---|
9〜12時(3時間) | 所定労働時間 |
12〜13時(1時間) | 休憩時間 |
13〜16時(3時間) | 所定労働時間 |
16〜18時(2時間) | 法定内残業 |
所定労働時間が6時間であるのに対し、実労働時間が8時間なので、法定内残業が2時間発生しています。
割増賃金を支払う必要はないものの、超過した時間分の給与は発生します。
実労働時間:9~20時・所定労働時間:8時間
9〜20時の勤務で実労働時間が10時間、所定労働時間が8時間の場合、シフト例は次の通りです。
時間 | 内訳 |
---|---|
9〜12時(3時間) | 所定労働時間 |
12〜13時(1時間) | 休憩時間 |
13〜18時(5時間) | 所定労働時間 |
18〜20時(2時間) | 法定外残業 |
所定労働時間が8時間なので、法定内残業は発生せず、2時間分の法定外残業に対して25%の割増賃金を支払う必要があります。
法定内残業と法定外残業の計算方法
法定内残業と法定外残業における残業代の計算方法を詳しく紹介します。
法定内残業の場合
法定内残業に対しては、1時間あたりの通常賃金を計算して残業代を支払います。
1時間あたりの通常賃金は、月給制の場合、次の計算式で求めます。
1時間あたりの通常賃金=月給÷(1日の所定労働時間×月間所定労働日数) |
つまり、法定内残業をした場合の残業代は、次の計算式で算出が可能です。
法定内残業をした場合の残業代=法定内残業時間×{月給÷(1日の所定労働時間×月間所定労働日数)} |
なお、月給には、個人に対して支給される以下のような手当は含まれません。
- 結婚祝い金や傷病手当金
- 賞与
- 法令や労働協約に規定されていない現物給与 など
法定外残業の場合
法定外残業に対しては、残業時間分の割増賃金を支払う必要があります。
法定外残業をした場合の残業代の求め方は、次の通りです。
法定外残業をした場合の残業代=法定外残業時間×{月給÷(1日の所定労働時間×月間所定労働日数)}×割増率 |
労働基準法により、割増賃金を計算する際は以下の手当を月給から除外できると定められています。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
ただし、扶養家族の人数や、実際の通勤費用などに関係なく、一律で支給される手当は含まれるため、計算する際は注意が必要です。
また、法定外残業に22〜翌5時の深夜時間帯が含まれる場合や、法定休日に深夜労働をした場合は、それぞれの割増賃金にさらに深夜労働分の割増賃金を上乗せする必要があります。
複数の割増賃金が重複したときは、割増率の計算がもれないように注意します。
月給制でない場合は、1時間あたりの通常賃金をどのように計算すべきか、就業規則や賃金規定などで確認しましょう。
参考:『使用者は一定以上の率で割増賃金を支払う義務があります』厚生労働省
参考:『割増賃金の基礎となる賃金とは?』厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
法定内残業と法定外残業の管理はシステムで効率化を
従業員によって残業時間が異なるため、人事労務担当者にとって勤怠管理は複雑になりがちです。特に、従業員が多い企業では、個人の残業時間を正確に把握するのがとても難しくなる傾向にあります。
残業時間の集計などに誤りがあると、割増賃金が適切に算出されず、給与計算のミスに直結する恐れもあります。
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給与計算と連携できる勤怠管理システムであれば、業務効率化にもつながるでしょう。
法定内残業と法定外残業の違いを理解して残業代を算出(まとめ)
残業には大きく分けて法定内残業と法定外残業があり、どちらのケースにおいても残業代が発生します。
法定内残業に対しては所定労働時間を超えた分の通常賃金、法定外残業に対しては割増賃金を支払わなければなりません。2つの違いを理解したうえで、正しく残業代を算出しましょう。
万が一、未払い残業代が発生した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される恐れがあります。本記事で紹介した内容を参考にしながら、ミスなく残業代を計算しましょう。
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