中小企業の残業代|月60時間超は割増率引き上げ、計算方法や対応を解説
中小企業の残業代が、一定時間を超えると割増率が50%以上に引き上げられました。これは、2023年4月1日より、猶予期間の終了によって中小企業にも50%以上の割増率が適用されたためです。
本記事では、中小企業における残業代の概要を解説します。割増率が50%以上に引き上げられる時間についても解説しますので、人事労務担当者は正しい労働時間や給与計算に役立ててください。
中小企業における残業代の割増率引き上げ
中小企業では、2023年4月より一定時間を超える残業代の割増率が引き上げられ、50%以上となっています。ここでいう残業代とは、法定労働時間を超える時間外労働を指します。時間外労働とは、法定労働時間である1日8時間・週40時間を超える部分を指します。
割増率引上げの対象
中小企業において残業代の割増率が引き上げられたのは、月60時間を超える部分です。月60時間までの残業代は、もともと設定されている割増率25%以上を適用します。
そのため、企業では、労働時間を正しく記録し、正確な割増率を適用したうえで、給与計算ができるよう、注意しなければなりません。
割増率引き上げの根拠
2010年4月に改正された労働基準法によって、月60時間を超える部分が引き上げられました。大企業では、すでに2010年から月60時間を超える部分の割増率50%以上に引き上げられており、中小企業だけ2023年3月まで猶予措置がとられていました。
参照:『2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます』厚生労働省
中小企業の定義
中小企業は、中小企業庁によって以下に定義されています。なお、中小企業の定義は、法律によって範囲が異なる場合がありますが、割増率引き上げにおいて厚生労働省が定義する範囲は、中小企業庁が定義する中小企業と同様です。
業種 | 資本金額もしくは出資総額 | 常時使用する労働者数 |
---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外のその他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
中小企業における残業代の計算方法
中小企業における残業代の計算方法を解説します。
- 1時間あたりの賃金額を計算する
- 残業代を計算する
1.1時間あたりの賃金額を計算する
残業代は「1時間当たりの賃金×割増率×残業時間」で計算します。そこで重要なのが、1時間あたりの賃金額です。月給制における1時間あたりの賃金額は以下の計算式で求めます。
1時間あたりの賃金額=月給額÷月平均所定労働時間 |
さらに月平均所定労働時間は以下の式で求められます。
月平均所定労働時間=(365日−年間所定休日数)×1日の所定労働時間÷12 |
それでは、以下の条件の場合で1時間当たりの計算を行います。
条件 |
---|
・賃金額30万円 ・年間所定休日122日 ・所定労働時間8時間 ・1か月の時間外労働時間30時間 |
上記の場合、月平均所定労働時間は162時間、1時間あたりの賃金額は約1,852円(※小数点以下、四捨五入)と計算できます。また、注意点として、賃金額は通勤手当や住宅手当など一部の手当を除いた金額で計算しなければなりません。
2.残業代を計算する
1時間あたりの賃金額が算出できれば、割増率を適用し、残業代を計算できます。残業代の計算は以下の計算式です。
残業代=1時間当たりの賃金×割増率×残業時間
先ほどと同様に、以下の条件の場合で残業代を計算してみましょう。
条件 |
---|
・賃金額30万円 ・年間所定休日122日 ・所定労働時間8時間 (1)1か月の時間外労働時間30時間 (2)1か月の時間外労働時間70時間 |
残業代は、以下のように算出されます。
- 1時間あたりの残業代は2,315円
- 30時間分だと69,450円
- 70時間分だと166,680円(60時間までは割増率25%で138,900円+60時間を超えた分は割増率50%で27,780円)
このように、残業代の計算では、複数の手順を辿って算出しなければならないため、正しい計算手順や計算式の理解が重要です。
深夜労働や休日労働
中小企業の残業代を計算する際、深夜労働や休日労働にも注意しなければなりません。
深夜労働の場合
時間外労働かつ深夜時間帯に労働させた場合、通常の深夜手当や休日労働手当に加えて、時間外労働の割増率を足して計算します。
たとえば、就業時間9時~18時、所定労働時間8時間、法定労働時間を超えて23時まで残業した場合は、以下の点に注意して計算しましょう。
労働時間帯 | 残業代 |
---|---|
9:00~18:00 | 残業代なし |
18:00~22:00 | 合計25%の割増率 (時間外労働の割増率25%) |
22:00~23:00 | 合計50%の割増率 (時間外労働の割増率25%+深夜労働の割増率25%) |
その月の残業時間が月60時間を超えていた場合、超えた分については時間外割増率が50%になる点も理解しておきましょう。
休日労働の場合
休日労働(法定休日に出勤させる場合)の割増率は35%以上です。この場合、時間外労働に割増率は適用されず、深夜労働のみ割増率が適用されます。ただし、企業が独自に決めた所定休日(会社の公休日)は休日出勤の割増手当の対象にはなりません。
ただし、所定休日の労働によって月60時間を超えた時間外労働が発生した場合は、割増率50%以上を適用して残業代を計算します。
参照:『時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2) 』厚生労働省愛媛労働局
企業が行うべき対応
中小企業の残業代について、企業側が割増率の適用以外に注意すべき点を解説します。
- 代替休暇の付与
- 時間外労働の削減
- 残業代の計算ミスに注意する
- 適切な勤怠管理
代替休暇の付与
企業は、月60時間を超える時間外労働をした従業員に対して、割増率の適用以外に、代替休暇を付与するという対応も可能です。これは、従業員が心身の健康を守れるようにするためです。代替休暇を付与できるのは、時間外労働が月60時間を超えた時間(割増賃金率が50%以上)の部分です。
代替休暇を付与するためには、労使協定の締結と就業規則の変更が必要です。また、
割増率適用の代わりに代替休暇を取得するかどうかは、従業員の意思で決めるため、企業側は強制できないという点も理解しておきましょう。
参照:『2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます』厚生労働省
時間外労働の削減
時間外労働が多いと、残業代の計算が煩雑になります。また、企業側はコストがかさみ、従業員側は働きすぎることで心身への負担がかかります。企業側は、従業員の時間外労働が多い場合は、業務の見直しや分担を実施して、時間外労働を削減する努力を行いましょう。
残業代の計算ミスに注意する
残業代は、時間や個人の賃金によっても異なります。煩雑な作業でもあるため、計算ミスが発生してしまう可能性もゼロではありません。計算ミスが起こると、過払い額を回収したり、不足額を支払ったりと、さらなる対応が必要です。
また、多くの従業員に未払い分を支払うことで、会社の業績に影響が出る可能性もあるため、日頃から意識しましょう。
適切な勤怠管理
残業時間によって割増率が異なるため、正しい計算をしなければなりません。そのために、企業は適切な勤怠管理を行い、正しい残業時間を把握しましょう。適切な勤怠管理をするためには、勤怠管理システムを活用することがおすすめです。システムを活用すれば、人的ミスを軽減させ、正しい労働時間や残業時間を把握できます。
まとめ
中小企業の残業に対しても、2023年4月1日より、月60時間を超える部分の時間外労働への割増率が引き上げられました。企業における残業代の計算は煩雑ですが、従業員の給与に大きく影響するため、正しく計算する必要があります。企業が正しい残業代を支給するためには、まずは適切な勤怠管理が必要です。勤怠管理システムなどを活用し、ミスのない適切な勤怠管理に努めましょう。
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