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法定休日と祝日の違い|重なった場合の扱いや割増賃金の計算方法、注意点を解説

法定休日と祝日の違い|重なった場合の扱いや割増賃金の計算方法、注意点を解説

法定休日と祝日は、しばしば混同されることがあります。法定休日と祝日の規定は企業によって異なるため、自社の運用ルールを正しく把握しておくことが大切です。特に、給与計算や休日の管理においては、取り扱いの違いに十分に注意しなければなりません。

本記事では、法定休日と祝日の違いや、法定休日と祝日が重なる場合の取り扱いについて解説します。従業員が祝日に労働した場合の割増賃金の計算方法や注意したいポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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    祝日は法定休日に含まれる? 休日の種類と違い

    企業における「休日」には複数の種類があり、それぞれ区別して管理する必要があります。まずは、法定休日・法定外(所定)休日・祝日の定義を解説します。

    法定休日の定義

    法定休日とは、労働基準法第35条により付与が義務づけられた休日のことです。具体的には「週に1日以上の休日」あるいは「4週間を通じて4日以上の休日」を従業員に付与する必要があります。たとえば、土日休みの企業の場合、法定休日は土曜日か日曜日のどちらか一方のみです。

    どの休日が法定休日となるかは、就業規則や労働契約に記載があればその内容にしたがって決定します。就業規則や労働契約に記載がなければ、日曜日から土曜日を1週間として、もっとも後ろの休日を法定休日に設定します。たとえば、土日休みの企業なら、法定休日は土曜日です。

    法定外(所定)休日の定義

    法定外(所定)休日は、法定休日とは別に付与する休日を指します。土日休みの企業では、法定休日が土曜日の場合、日曜日は法定外(所定)休日です。

    法定外(所定)休日は企業が任意で設定するものです。ただし、労働基準法第32条で従業員の労働時間は「1日8時間・週40時間まで」と定められており、フルタイム(1日8時間)の従業員には、おのずと休日を2日設ける必要性が生じます。

    また、通常の休日だけでなく夏季休暇や年末年始休暇、リフレッシュ休暇・バースデー休暇などの企業独自の休暇も法定外休日に含まれます。

    祝日の定義

    祝日とは、祝日法によって定められた休日のことです。2024年現在、建国記念日や文化の日など、日本には年間16日の祝日が存在します。

    祝日は必ずしも法定休日ではない

    国民の祝日はカレンダーのうえでは休日とされていますが、すべての国民が休みを取得しなければならないわけではありません。祝日を休日とするか否かは、企業の裁量に任せられています。たとえば、飲食業や観光業などは祝日に客足が増えるため、出勤日とするケースも多いでしょう。

    祝日を休日とする場合も、法定休日にするのか、法定外(所定)休日にするのかは、企業により異なります。土日休みの企業では、従業員のワークライフバランスを重視し、祝日を法定外休日とすることが多いでしょう。

    法定休日や祝日に働いてもらう場合の割増賃金

    従業員が法定休日に労働する場合、企業は割増賃金を支払う必要があります。

    それでは従業員に祝日に働いてもらう場合、割増賃金はどのように扱えばいいのでしょうか。祝日の割増賃金の計算方法について解説します。

    祝日が休日でない(労働日)企業

    祝日が休日ではない企業は、通常の労働日と同様に扱われるため、基本的に割増賃金は発生しません。ただし、所定労働時間を超えたら、時間外労働にあたる時間に対して割増賃金を支払う必要があります。

    労働基準法により、法定内労働時間は「1日8時間・週40時間」と定められています。

    従業員の1時間あたりの賃金が2,000円、所定労働時間が1日7時間、残業を3時間して1日10時間労働した日を例として、割増賃金を計算してみましょう。

    3時間の残業のうち1時間は法定内労働、2時間は法定外労働と考えます。

    法定外労働には25%以上の割増賃金が適用されるため、残業代は以下の通りです。

    2,000円×1時間(法定内労働)+2,000円×2時間×1.25(法定外労働)=7,000円

    祝日が休日の企業

    祝日が休日の企業の場合は、企業が祝日を「法定休日」としているか、「法定外休日」としているかによって計算方法が異なります。

    1.祝日が法定休日の場合

    祝日を法定休日としている企業では、祝日の労働時間について35%以上の割増賃金を適用します。

    たとえば、従業員の1時間あたりの賃金が2,000円で、祝日に5時間働いた場合、割増賃金の計算結果は以下の通りです。

    2,000円×5時間×1.35=13,500円

    2.祝日が法定外休日の場合

    祝日が法定外休日の企業では、その日の労働時間のうち法定内残業にあたる時間には通常の賃金、法定外残業にあたる時間には25%の割増賃金を適用します。

    従業員の1時間あたりの賃金が2,000円で、祝日(法定外休日)に4時間働いた場合を例として、割増賃金を計算してみましょう。

    4時間の労働時間のうち、2時間が法定内残業、2時間が法定外残業にあたる場合、計算結果は以下の通りです。

    2,000円×2時間(法定内残業)+2,000円×2時間×1.25(法定外残業)=9,000円

    【比較表】割増賃金の計算条件

    以上より、従業員が祝日に労働する場合の割増賃金について、表にまとめました。なお、法定外残業が1月に60時間を超える場合は、その部分について50%以上の割増率で計算する必要があります。

    祝日の取り扱い労働時間が1日8時間・週40時間以内の部分労働時間が1日8時間・週40時間を超える部分深夜労働(22時~翌5時)に該当する部分
    労働日通常の賃金25%以上(労働時間が1日8時間・週40時間以内の場合)25%以上
    (労働時間が1日8時間・週40時間を超えた場合)50%以上
    法定休日35%以上35%以上60%以上
    法定外休日通常の賃金25%以上(労働時間が1日8時間・週40時間以内の場合)25%以上
    (労働時間が1日8時間・週40時間を超えた場合)50%以上

    祝日(法定外休日)が法定休日と重なる場合は?

    祝日を法定外休日としている場合、たまたま祝日と法定休日が重なってしまう場合もあるでしょう。

    たとえば、昭和の日(4月29日)や勤労感謝の日(11月23日)などは曜日の規定がないため、暦の関係で法定休日に重なる可能性があります。

    祝日(法定外休日)が法定休日に重なると、勤怠管理上は法定休日として扱います。その日に従業員を労働させたら、35%以上の割増賃金を適用しなければなりません。

    法定休日や祝日に働いてもらう場合の注意点

    従業員に法定休日や祝日に働いてもらう際は、以下のポイントに注意することが大切です。

    • 法定休日は特定する
    • 代休と振替休日を区別する
    • 祝日が休日でも所定労働時間は変わらない
    • 基礎賃金を正しく計算する
    • 従業員の労働時間・日数を適切に管理する

    法定休日は特定する

    従業員が休日に労働した場合の給与計算は、その休日が法定休日かによって取り扱いが異なります。そのため、企業は法定休日をあらかじめ特定しておく必要があります。

    法定休日は労働基準法で定められた休日ですが、曜日に関する規定はありません。

    万一、法定休日を特定していない場合は、暦週で後ろに位置する曜日が法定休日となります。また、就業規則などで1週間の起算日を定めていない場合は、日曜日が週の始まり、土曜日が週の終わりと見なします。

    そのため、法定休日を特定せず1週間の起算日も定めていない企業では、従業員が土日のいずれにも労働すると、後ろに位置する土曜日が法定休日です。厚生労働省の質疑応答でも、この点を踏まえて回答がされています。

    参照:『改正労働基準法に係る質疑応答』厚生労働省

    代休と振替休日を区別する

    代休とは、休日に働いたあとに代わりの休みを取得することです。一方、振替休日とは休日に働く代わりに前もって設定する休日を指します。

    従業員が法定休日や祝日に労働する場合、「代休や振替休日を取得させれば、割増賃金を支払わなくてもよいのでは?」と考える人もいるでしょう。

    確かに、振替休日を取得すると割増賃金を支払う必要はありませんが、代休を取得すると割増賃金の適用が必要です。

    祝日や法定休日に労働する代わりに、別の休日を取得させるには、それが代休なのか振替休日なのかを明確に区別しましょう。

    祝日が休日でも所定労働時間は変わらない

    土日休みで祝日を法定外休日としている場合、水曜日が祝日だとしたら、その週の所定労働日は4日間です。しかし、祝日によって所定労働日が減っても、法定労働時間が減ることはありません。

    たとえば、日曜日を法定外休日としている企業では、祝日がある週の日曜日に出勤したとしても、週の労働時間が40時間を超えない限りは通常の賃金を支給します。このケースでは割増賃金が適用されないため、給与計算の担当者は注意しましょう。

    基礎賃金を正しく計算する

    法定休日や祝日の割増賃金を計算するためには、その土台となる基礎賃金を正しく計算する必要があります。

    基礎賃金には各種手当も含まれます。ただし、以下の手当は従業員個人の事情に合わせて支払われるものと見なされるため、除外して計算しましょう。

    • 通勤手当
    • 住宅手当
    • 家族手当
    • 別居手当
    • 子女教育手当
    • 臨時に支払われた賃金
    • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

    従業員の労働時間・日数を適切に管理する

    祝日が労働日や法定外休日にあたる場合は、その日や週の労働時間が「1日8時間・週40時間」の法定内労働時間を超過しているかによって扱いが異なります。

    従業員の労働時間・日数を適切に管理し、法定内労働時間に含まれる部分と含まれない部分を明確に区別することが大切です。

    休日や労働時間などについては明確なルールを設け、就業規則に明記し従業員に周知ておきましょう。

    法定休日や祝日労働は適切に運用を

    法定休日と法定外休日は、明確に区別して管理する必要があります。祝日を「休日」として扱うかは企業の裁量に任されていますが、休日として扱うなら同様に、「法定休日」なのか「法定外休日」なのかを区別することが大切です。

    休日や労働時間の管理を怠ると、割増賃金を正確に計算できなくなり、従業員とのトラブルに発展するリスクが高まります。法定休日の特定や祝日の取り扱いなど、明確なルールを定めて適切に運用していきましょう。

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