子どもを扶養に入れる場合|条件や手続きを解説【税制上と社会保険】

子どもを扶養に入れる場合|条件や手続きを解説【税制上と社会保険】

子どもを扶養する納税者は、扶養控除が受けられます。子どもの年齢や給与収入によって、控除額が変わるので、注意しなければなりません。

本記事では、子どもの扶養について解説します。企業の年末調整担当者はもちろん、子どもを扶養する納税者はぜひ参考にしてください。

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    扶養する子どもを税制上の被扶養者にできない場合

    扶養する子どもがいる場合、扶養控除の対象として扱われます。ただし、扶養控除において、扶養する子どものすべてが被扶養者に該当するわけではありません。扶養する子どもの年齢や所得によって、対象外になるケースがあるため、条件を正しく理解しておかなければなりません。

    扶養控除とは

    扶養控除とは、扶養者に扶養親族がいると、扶養者は所得税や住民税額の負担が軽減されます。扶養親族の対象となるのは以下の通りです。

    • 配偶者以外の親族(6親等内の血族と3親等以内の姻族)もしくは里子、養護を委託された老人である
    • その年の12月31日における年齢が16歳以上である
    • 納税者と生計を一にしている
    • 1年間の所得金額が48万円(給与収入のみは年収103万円)以下である
    • 青色申告者の事業専従者として年一度も給与支給を受けていないまたは白色申告の専業専従者でない

    注意したい点は、扶養者の配偶者は扶養控除の対象にはならないという点です。扶養控除の対象は配偶者以外の家族や親族であり、配偶者は配偶者控除の対象となります。

    参照:『No.1180 扶養控除』国税庁

    子どもの年齢が16歳未満の場合は扶養親族の対象外

    子どもの扶養について、扶養親族の対象となる条件の1つめは、16歳以上であることです。そのため、16歳未満の子どもを扶養していても、扶養控除の対象にはなりません。

    住民税の非課税判定には扶養親族の対象

    16歳未満の子どもについて、住民税の非課税判定時は扶養親族としてカウントできます。つまり、16歳未満の子どもがいる場合、扶養控除は対象外になるため控除額は0円ですが、非課税判定の際には扶養する親族として対象になるということです。16歳未満の子どもがいる世帯において、子どもが収入の少ない配偶者側の扶養に入れられれば、住民税が非課税になる可能性があります。

    参照:『16歳未満の扶養に関する個人住民税の取り扱い』香芝市

    扶養する子どもと納税者が生計を一にしている

    扶養する子どもを扶養親族の対象にするには、納税者と生計を一にしている必要があります。生計を一にするとは、納税者と生計を共にしているということで、生活費や食費など、毎日の生活に必要なお金を「常に」納税者から援助を受けている状態を指します。

    たとえば、大学進学によって子どもが一人暮らしをしていても、仕送りなどによって生活費を送金してもらっているような場合は扶養親族の対象になります。その際は、仕送りに関する領収書や通帳のコピーなど、証明書類をとっておきましょう。

    参照:『No.1180 扶養控除』

    子どもにアルバイトの収入がある場合は103万円以下

    扶養する子どもを扶養親族の対象にする場合は、子どもの給与収入を年103万円(所得金額の場合は48万円)以下にしなければなりません。103万円以下とは、総支給額で判断されますので、社会保険料や税金を控除される前の金額で考えなければなりません。

    子どもが被扶養者になるかは年齢とアルバイトなどの収入が鍵

    扶養する子どもが扶養親族になるケースは、その年の12月31日時点で16歳以上かつ年間の給与収入額が103万円(合計所得48万円)以下の場合です。この場合「一般の控除対象扶養親族」に該当し、納税者の所得から38万円が控除されます。

    さらに、子どもの年齢が19歳以上23歳未満の場合「特定扶養家族」に該当し、控除額が63万円となります。特定扶養親族の控除額が大きくなるのは、年齢でもわかる通り、進学などによってお金がかかることが関係しています。控除対象かどうかの判定は、実際には「進学したか」や「学生か」という点は関係なく、年齢と収入(所得)を基準として判断されます。

    参照:『専門用語集』国税庁
    参照:『家族と税』国税庁

    扶養する子どもは社会保険上の被扶養者になる

    扶養する子どもは、社会保険上の扶養対象(被扶養者)にもなります。子どもの年齢によって、対応が変わりますので、確認してみましょう。

    扶養する子どもの年齢が18歳未満

    扶養する子どもが18歳未満の場合、社会保険上の扶養として入れられます。子どもを社会保険上の扶養に入れるためには「被扶養者(異動)届」を提出します。被保険者(扶養者)が子どもを扶養に入れる際は、子どもが生まれた事実があった日から5日以内に提出します。

    参照:『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き』日本年金機構

    扶養する子どもの年齢が18歳以上

    扶養する子どもが18歳以上の場合でも、社会保険上の扶養に入れられます。もともと扶養家族として扶養に入れている場合、新たな手続きを行わない限りは被扶養者のまま継続されます。それが18歳以上だったとしても、生計維持関係が変わらず、所得制限も超えていなければ被扶養者です。

    扶養する子どもが社会保険上の被扶養者になる条件

    社会保険上の被扶養者になる条件として対象の範囲と所得条件を満たす必要があります。

    対象の範囲所得制限
    ・日本国内に住所を有している(例外あり)
    ・主として被保険者に生計を維持されている
    ・扶養者との続柄が以下のいずれかの場合 ※1以外にあっては同一世帯に属していることが必要

    (1)被保険者との続柄が、配偶者(事実婚含む)、子や孫や兄弟姉妹、直系尊属(父母・祖父母・曽祖父母)
    (2)被保険者と同居し、続柄が3親等以内の親族(伯叔父母や、甥・姪、その配偶者など)
    (3)被保険者の事実婚の配偶者の父母および子
    (4)3の配偶者の死亡後におけるその父母および子
    【同一世帯に属している場合】(以下のいずれかを満たすこと)

    ・年間収入が130万円未満かつ被保険者の半分未満の収入である
    ・年間収入が130万円未満かつ被保険者の収入で生計を維持し、被保険者の年間収入を上回らない
    【同一世帯に属していない場合】
    ・年間収入が130万円未満かつ被保険者からの援助による収入額未満の収入である

    参照:『被扶養者とは? | こんな時に健保』全国保険協会

    子どもを社会保険の扶養に入れる手続き

    子どもを社会保険上の被扶養者にするためには、必要書類を用意した上で手続きを行いましょう。また、両親が共働きの場合、親が子どもを扶養に入れる際は、今後の1年間で収入が多いと見込まれる方の扶養に入れます。具体的な必要書類と手続き方法を解説します。

    子どもを社会保険上の扶養に入れる際の必要書類

    子どもを扶養に入れる際は、以下の書類を用意します。

    書類
    続柄確認のための書類収入要件を確認する書類
    続柄が確認できる子供の戸籍謄(抄)本か住民票の写し
    ・続柄が確認できる
    ・コピー不可

    ※親子のマイナンバーが被扶養者(異動)届に記載されていて、上記の書類で続柄を確認した旨が企業側によって被扶養者(異動)届けに記載されていれば不要にできる
    以下のいずれか
    ・税法上における被扶養者の場合は、企業による証明書
    ・税法上における被扶養者出ない場合は、退職証明書や非課税証明書

    ※同一世帯に属さない16歳以上で学生でない子どもは、仕送りの事実と金額を確認できる書類が必要

    被保険者(本人)や企業の担当者は、提出書類に抜け漏れのないよう注意しましょう。

    子どもを社会保険上の扶養に入れる手続き

    子どもを社会保険上の扶養に入れる手続きは、必要書類を添付し、企業を通して「被扶養者(異動)届」を提出します。書類の手続き期限は、事実のあった日から5日以内です。企業側は、以下のいずれかの方法で提出します。

    • 窓口持参
    • 郵送
    • 電子申請

    ※提出する書類は電子媒体(CDまたはDVD)による提出も可能

    窓口持参の場合は、事業所を管轄する年金事務所へ持参します。郵送の場合は事務センターへ送りましょう。

    参照:『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き』日本年金機構
    参照:『電子媒体申請』日本年金機構

    まとめ

    子どもを扶養に入れる場合は、税制上の扶養と社会保険上の扶養があります。子どもを被扶養者にするためには、税制上においても社会保険上においても条件を満たさなければなりません。特に注意すべき条件は、年齢と所得制限です。

    親である扶養者(被保険者)はもちろん、企業の担当者は、条件を把握し、正しい手続きを行いましょう。