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雇用保険被保険者資格取得届の郵送方法|ほかの申請方法や書き方なども解説

雇用保険被保険者資格取得届の郵送方法|ほかの申請方法や書き方なども解説

「雇用保険被保険者資格取得届」は、従業員を雇用保険に加入させる手続きを行う際に提出する書類です。従業員の雇用保険への加入は事業主の義務なので、雇用保険被保険者資格取得届を正しく記入し、提出しなければなりません。

従業員の入社や労働時間の変更などによって、加入対象になった場合に限り必要な書類であるため、久しぶりに対応する際や初めて対応する際は申請方法や記載方法に悩んでしまう方もいるでしょう。

本記事では、雇用保険被保険者資格取得届の概要や郵送での提出方法などについて解説します。

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    雇用保険被保険者資格取得届の概要

    雇用保険被保険者資格取得届は、従業員を雇用保険に加入させるために必要な書類です。従業員を一人でも雇い入れると、事業所の業種や規模に関係なく、条件を満たす従業員を雇用保険に加入させなければなりません。

    原則として、雇用保険被保険者資格取得届は、事業所を管轄するハローワークに提出する必要があります。被保険者の届け出は、原則として2年までさかのぼって提出できます。

    雇用保険被保険者資格取得届の入手方法

    雇用保険被保険者資格取得届を入手する2つの方法について、詳しく解説します。

    ハローワークの窓口

    ハローワークの窓口にて、雇用保険被保険者資格取得届を入手できます。実際に窓口へ出向き、雇用保険被保険者資格取得届が欲しい旨を伝えれば無料で受け取れます。

    ただし、ハローワークの窓口は業務時間が決まっており、時間外に出向いてももらえないため注意が必要です。事業所を管轄するハローワークの窓口の業務時間を、事前に調べておくといいでしょう。

    ハローワークインターネットサービス

    雇用保険被保険者資格取得届は、ハローワークの窓口以外にハローワークインターネットサービスからも様式をダウンロードできます。

    PDF形式で、様式のみのデータと、サイト上で入力した内容を反映したデータの2種類から選択できます。手書きで手続きをしたい場合は様式のみを選択し、内容が記載されたもので手続きをしたい場合はサイト上で必要事項を入力しましょう。

    参照:『申請等をご利用の方へ』ハローワークインターネットサービス

    雇用保険被保険者資格取得届の郵送手順

    雇用保険被保険者資格取得届を郵送する際の手順について、詳しく見ていきましょう。

    1. 必要な書類を準備する
    2. 封筒に必要書類と返信用封筒を入れる
    3. 郵送手続きをする

    1.必要な書類を準備する

    雇用保険被保険者資格取得届は、記入項目が非常に多い書類です。必要な記入項目を確認したうえで、事前に情報を集めておくといいでしょう。

    記入するときには、ペンではなく鉛筆やシャープペンシルを使用してください。基本的に、雇用保険被保険者資格取得届を提出する際は、そのほかの資料を別途添付する必要はありません。

    添付書類が必要な状況

    原則、雇用保険被保険者資格取得届を提出するときに添付書類は不要です。しかし、2010年4月1日より、期限までに書類を提出できなかった場合など一定の条件に該当したケースにおいては、別途添付書類が求められています。

    雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に添付書類が必要な状況と、必要な添付書類について詳しく見ていきましょう。

    添付書類が必要な状況必要な書類
    事業主として初めて提出する従業員を雇用したことおよび資格取得日を確認できる書類
    ・賃金台帳
    ・労働者名簿
    ・出勤簿
    ・社会保険の資格取得関係書類 など
    提出期限を過ぎている状態で提出する従業員を雇用したことおよび資格取得日を確認できる書類
    ・賃金台帳
    ・労働者名簿
    ・出勤簿
    ・遅延理由書(6か月以上さかのぼる場合)
    ・社会保険の資格取得関係書類 など
    過去3年間に事業主の届け出に起因する不正受給があった従業員を雇用したことおよび資格取得日を確認できる書類
    ・賃金台帳
    ・労働者名簿
    ・出勤簿
    ・社会保険の資格取得関係書類 など
    労働保険料を滞納している従業員を雇用したことおよび資格取得日を確認できる書類
    ・賃金台帳
    ・労働者名簿
    ・出勤簿
    ・社会保険の資格取得関係書類 など
    著しい不整合がある届け出をした従業員を雇用したことおよび資格取得日を確認できる書類
    ・賃金台帳
    ・労働者名簿
    ・出勤簿
    ・社会保険の資格取得関係書類 など
    雇用保険法そのほか労働関係法令にかかる著しい違反があった事業主による届け出従業員を雇用したことおよび資格取得日を確認できる書類
    ・賃金台帳
    ・労働者名簿
    ・出勤簿
    ・社会保険の資格取得関係書類 など
    株式会社などの取締役などであって従業員としての身分を有する者の届け出雇用関係を確認するための書類の写し
    ・雇入通知書
    ・雇用契約書 など
    事業主と同居している親族の届け出雇用関係を確認するための書類の写し
    ・雇入通知書
    ・雇用契約書 など
    在宅勤務者についての届け出雇用関係を確認するための書類の写し
    ・雇入通知書
    ・雇用契約書 など

    2.封筒に必要書類と返信用封筒を入れる

    雇用保険被保険者資格取得届を送付するときは、封筒に必要書類と返信用封筒を入れて準備します。受理された際に発行される証明書類を返送してもらうための返信用封筒を忘れないようにしてください。

    必須ではありませんが、ハローワークに書類を郵送する場合は送付状の添付が推奨されています。可能な限り送付状も準備しましょう。

    3.郵送手続きをする

    雇用保険被保険者資格取得届を郵送する際の宛先は、事業所を管轄するハローワークです。

    雇用保険適用事業所設置届の受付印を確認したり、どこかのハローワークに問い合わせたりして、管轄するハローワークを確認しておきましょう。

    また、雇用保険被保険者資格取得届は一般郵便での送付ができないため、特定記録や簡易書留など配達状況の追跡や受け取り確認ができる方法で郵送します。返信用の封筒についても同様に、特定記録や簡易書留などの配送方法を選択してください。

    郵送以外の雇用保険被保険者資格取得届の提出方法

    郵送以外で雇用保険被保険者資格取得届を提出する方法について、詳しくご紹介します。

    ハローワークの窓口で提出する

    事業所を管轄するハローワークの窓口で申請をした場合、不備がなければその場で受理され、以下の受理証明書類が交付されます。

    • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)
    • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)
    • 雇用保険被保険者証
    • 雇用保険被保険者資格喪失届

    上記のうち「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」と「雇用保険被保険者証」は、従業員に交付します。

    「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」は、従業員の雇用保険加入の有無を確認するために重要な書類なので、大切に保管してください。

    ハローワークでの提出は郵送中の事故の心配がなく、その場で手続きできるのが大きなメリットです。ただし、窓口の業務時間内のみでの対応で、時間的な制約があるため注意しましょう。

    参照:『雇用保険の手続きはきちんとなされていますか?~被保険者記録に誤りがないことを確認するために~』厚生労働省

    サイトから電子申請する

    各省庁へのオンライン申請や届け出ができる「e-Gov」を利用した電子申請でも、雇用保険被保険者資格取得届を提出できます。

    e-Govとは政府が運営するポータルサイトで、Web上で行政手続きが行えるサービスです。申請画面から必要事項を入力して手続きを行い受理されると、データのダウンロードやプリントアウトができます。

    e-Govのダウンロードやアカウントの取得などの手間がかかるというデメリットはあるものの、一度手続きをすれば次回以降楽に手続きができるため、この機会に登録することをおすすめします。

    参照:『トップ』e-Govポータル
    参照:『雇用保険被保険者資格取得届』ハローワークインターネットサービス

    雇用保険被保険者資格取得届の提出期限

    雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は、従業員を雇用した日が属する月の翌月の10日までです。

    雇用した日付が1日であっても31日であっても翌月の10日までに手続きが必要なので、遅れないように注意しましょう。なお、郵送や窓口、オンラインのどの申請方法においても、提出期限は同じです。

    参照:『雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!』厚生労働省

    雇用保険被保険者資格取得届に関する注意点

    雇用保険被保険者資格取得届に関する注意点をいくつかご紹介します。

    前職の資格喪失手続きが済んでいる必要がある

    前職の雇用保険の資格喪失手続きが済んでいない場合、雇用保険被保険者資格取得届を提出したとしても受理されません。

    万が一、資格喪失手続きが済んでいない場合は、ハローワークから手続きできない旨の連絡が入ります。前職の資格喪失手続きは前の職場で行う必要があるため、従業員に連絡してもらいましょう。

    資格喪失から7年以上経つと取得区分が変わる

    前回の雇用保険資格喪失から7年以上経過している場合は、取得区分が変わります。

    雇用保険被保険者資格取得届の記入欄に新規か再取得かの選択肢がありますが、2回目以降の資格取得であっても、資格喪失から7年以上経っていれば「新規」にチェックを入れてください。

    書類をネットから用意する際は正しく印刷する

    雇用保険被保険者資格取得届をハローワークのホームページからダウンロードする際は、次のポイントに注意しましょう。

    • A4サイズの白色用紙を使用する
    • 印刷は「等倍(100%)」で行う
    • 印刷にずれやぼやけ、かすれがないか確認する
    • 印刷が傾いていないか確認する
    • 書式の左上・右上・右下の端にある■マークが印刷されている

    規定のルールにのっとって印刷されていない書類では機械による読み込みができず、再提出が必要であるため気をつけてください。

    内容を間違えた場合は再申請する

    申請中や受理後などに記載内容に誤りがあると判明した場合は「雇用保険被保険者資格取得(喪失)等届訂正(取消)願」という書類を用いて訂正手続きを行う必要があります。間違った内容と正しい内容をそれぞれ記入し、正しい情報を証明するための添付書類も用意しなければなりません。

    また、氏名・生年月日を間違えた場合は運転免許証や住民票などのコピー、資格取得日の訂正であれば賃金台帳・出勤簿などを準備しましょう。必要書類をハローワークに再提出して、受理されれば修正が完了です。

    参照:『雇用保険被保険者資格 等届 願』厚生労働省

    提出が遅れる場合は遅延理由書を提出する

    提出期限を過ぎて申請する場合は、遅延理由書の提出が求められます。

    遅延理由書が必要な目安は、提出期限から6か月以上経過している場合とされていますが、法的な定めはないため、管轄するハローワークに問い合わせて確認しましょう。

    郵送や電子申請を活用して期限内に申請を

    雇用保険被保険者資格取得届を提出する方法には、窓口での手続きや郵送、電子申請があります。窓口へ出向かずに手続きできる郵送や電子申請を上手に活用して、期限内に手続きを済ませましょう。

    特に電子申請の方法に慣れておくと、今後さまざまな書類の作成や申請の手間を省けるのでおすすめです。社内の労務管理や勤怠管理も電子化すると、業務効率の向上にもつながるでしょう。

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