社会保険の扶養から外れるタイミングとは? 条件や手続きを解説

社会保険の被扶養者が扶養から外れるのは、主に収入が一定の基準を超えた場合です。しかし、具体的にどんな時に扶養から外れることになるのか、よく知らない人も多いのではないでしょうか。また、扶養から外れる時には必要な手続きもあります。
本記事では、社会保険の扶養から外れるケースについて詳しく説明します。扶養から外れるタイミング、扶養の種類や必要な手続きなども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
とくに企業の担当者の方は、従業員の配偶者や親族が扶養から外れるケースに備えて、しっかり知識を身につけておきましょう。

目次
扶養から外れるタイミングとは
扶養から外れるタイミングとは、一般的に、社会保険の扶養から外れるタイミングです。社会保険の扶養が外れるタイミングは、その年の予定年収が130万円超になることが判断される時のことを指します。
基準となるのは、130万円を12か月で割った金額で、月10万8,333円です。一時的に、この金額を超える分には問題ありません。
しかし、継続的にこの基準金額を超える場合は、年収130万円を超えることになるため、扶養から外れることになります。
そもそも扶養とは
扶養とは、収入がなかったり収入が少なかったりする家族や親族を、納税者や社会保険の被保険者が養うことを指します。家族や親族を養う側は「扶養者」、養われる側は「被扶養者」と呼びます。
被扶養者になるためには一定の適用要件を満たさなければなりません。一度、被扶養者になったとしても、被扶養者の収入が一定金額を超えると、扶養から外れます。扶養から外れた場合は、所得税や住民税などの税負担や社会保険料の負担が重くなります。
扶養には2種類ある
扶養には、税制上と社会保険上の2種類があります。それぞれの扶養がどのような意味を持つのか、わかりやすく解説します。
税制上の扶養
税制上の扶養は、被扶養者の年間合計所得が58万円(給与所得のみのは123万円)以下に適用される扶養です(2025年と2026年は、時限措置により年間合計所得95万円(給与所得のみのは160万円))。
適用されると、納税者が納付すべき所得税や住民税額が少なくなります。扶養控除に関する控除額は、扶養親族の年齢によって異なります。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養には、主に健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者があります。健康保険の被扶養者になると、本人が健康保険料を負担せずに健康保険の給付を受けられます。
一方、厚生年金保険に加入している第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者は、一定の要件を満たすと国民年金の第3号被保険者になります。第3号被保険者は、本人が個別に国民年金保険料を納付する必要はありません。
なお、健康保険の被扶養者には、第3号被保険者のような「20歳以上60歳未満」という年齢要件はありません。ただし、75歳になると後期高齢者医療制度へ移行するため、健康保険の被扶養者からは外れます。
健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者の主な要件は、それぞれ以下のとおりです。
| 健康保険の扶養 | |
|---|---|
| 対象者 | 年収要件 |
| 原則 | 年収130万円未満 |
| 60歳以上または障害厚生年金を受けられる障害者 | 年収180万円未満 |
| 19歳以上23歳未満 (被保険者の配偶者は除く) | 年収150万円未満 |
上記に加えて、同一世帯に属している場合は対象者の年収が「被保険者の年収の2分の1未満」、同一世帯に属していない場合は対象者の年収が「被保険者からの援助額より少ない」必要があります。
また、19歳以上23歳未満の年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定されます。
| 厚生年金の扶養(国民年金の第3号被保険者) | |
|---|---|
| 対象 | 厚生年金保険に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
| 年齢 | 20歳以上60歳未満 |
| 年収要件 | 原則として年収130万円未満、配偶者の年収の2分の1未満 |
| 年収130万円未満でも、本人が厚生年金保険の加入要件に該当する場合は、第3号被保険者にはなりません。 |
参照:『被扶養者とは? | こんな時に健保』全国健康保険協会
参照:『国民年金の第3号被保険者制度のご説明』日本年金機構
扶養から外れる際の手続き
社会保険上の扶養から外れる際は、手続きを行わなければなりません。具体的に必要な手続きを紹介します。
- 扶養者の勤務先へ連絡
- 扶養者(異動)届の提出と承認
- 被扶養者だった人が新たな社会保険へ加入
扶養者の勤務先へ連絡
社会保険上の扶養から外れる際は、まずは迅速に扶養者の勤務先に連絡する必要があります。扶養者は、企業の担当者に、被扶養者が扶養から外れる旨を伝え、手続きに必要な書類等を受け取りましょう。
なお、扶養から外れるための手続きは、扶養から外れた日から5日以内に行わなければなりません。企業側は、迅速に対応できるよう、あらかじめ従業員に説明したり書類をすぐに配布したりできるようにしておくとよいでしょう。
扶養者(異動)届の提出と承認
社会保険の扶養から外れるための手続きとして、企業の指示を仰いだうえで「被扶養者(異動)届」に必要事項を記入します。そのほか、必要な各種証明書などを添付のうえ、企業の担当者へ書類を提出しましょう。
企業側は、受け取った書類を年金事務所に提出します。日本年金機構から承認されれば、扶養から外れる手続き自体は完了です。
被扶養者だった人が新たな社会保険へ加入
扶養から外れる手続きが完了したら、被扶養者だった人は、新たに自分で社会保険に加入する必要があります。企業で働いている場合は勤務先の社会保険加入手続きや、個人事業主などの場合は国民健康保険や国民年金への加入手続きを行いましょう。
被扶養者が勤務する企業の担当者は、扶養から外れた日より5日以内に社会保険への加入手続きを行わなければなりません。
社会保険加入に必要な書類(「社会保険被保険者資格取得届」)を準備し、社会保険加入に必要な年金手帳(基礎年金番号通知書)もしくはマイナンバーカードを準備するよう従業員に伝えましょう。
参照:『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き』日本年金機構
扶養に関する年収の壁
扶養から外れるかどうか、被扶養者の所得(年収)が重要となり「年収の壁」ともいわれています。年収の壁にはいくつかの種類があり、種類や概要は以下のとおりです。
| 年収の壁 | |
|---|---|
| 160万の壁 | ・所得税の課税対象となる年収目安・被扶養者や配偶者の年収が160万円を超えると、所得税の課税対象 (2025年と2026年の特例措置) |
| 123万の壁 | ・被扶養者や配偶者の年収が123万円を超えると、所得税の課税対象(2025年と2026年の特例措置により、160万円) |
| 106万の壁130万の壁 | ・社会保険に加入する年収目安 ・年収130万円(※1)を超えると、すべての人が社会保険上の扶養から外れ、自分で社会保険に加入義務が発生 ・2024年10月からは原則となる加入要件を満たさない年収106万円(※2)を超え、従業員数51人規模以上の事業所に勤務する者まで社会保険の適用範囲が拡大 |
| 160万の壁 | ・配偶者特別控除を満額適用される年収目安・配偶者の年収が160万円を超えると、配偶者特別控除の満額(38万円)控除が受けられず、控除額が36万円以下 |
※1 2025年10月より19歳以上23歳未満の方については150万円に緩和されました。
※2 2026年10月より106万円の壁は撤廃の予定です。
政府による年収の壁対策
年収の壁によって、パートやアルバイトとして働く被扶養者は、扶養から外れることを防ぐために、年収を抑えなければなりません。
そこで、政府は、年収の壁を気にせず働ける環境を構築するための支援として「キャリアアップ助成金」制度を設けています。
キャリアアップ助成金は、年収の壁を超えて働いたことで社会保険の適用になってしまった労働者に対して、企業側が収入を増加させるための支援を行った場合に助成金を支給する制度です。
参照:『「年収の壁」対策』首相官邸
参照:『キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)』厚生労働省
参照:『年収の壁・支援強化パッケージ』厚生労働省
社会保険の扶養から外れるメリット
社会保険の扶養から外れるメリットにはどのような点があるのでしょうか。具体的なメリットを紹介します。
- 独自の保障
- 勤務先が保険料の半分を負担
- 年金額の増加
- 収入の増加
独自の保障
扶養から外れることで、自分で新たに社会保険に加入します。自分自身が社会保険の被保険者になる場合、一部の給付金などを受け取れるようになります。
具体的には傷病手当金や出産手当金などが挙げられます。病気や出産などによって仕事を休む場合も、手当金として賃金の約3分の2が支払われます。
勤務先が保険料の半分を負担
扶養から外れて勤務先で社会保険に加入する場合、勤務先が保険料の半分を負担します。国民年金や国民健康保険の場合は被保険者が全額負担することをふまえると、勤務先で社会保険に加入することで、保険料負担を軽減できます。
年金額の増加
扶養から外れて自分自身が厚生年金に加入すれば、将来受け取れる年金額が増えます。
厚生年金では、共通の基礎年金だけでなく在職中の給与額によって計算される報酬比例の厚生年金が支給されます。年金受給額が増えれば、老後の生活への不安も和らぐでしょう。
収入の増加
扶養から外れることで、年収の壁を気にして収入額を抑える必要がなくなります。収入額が増えれば、生活水準も上がるため、生活にゆとりが出てきます。
また、扶養から外れることは、経済的な自立ともいえます。扶養から外れた人は、自己肯定感が向上したり、日々の生活に対する不安感を抑えることにもつながるでしょう。
社会保険の扶養から外れるデメリット
社会保険の扶養から外れることには、デメリットもあります。どのような点でデメリットがあるのかをあらかじめ把握しておきましょう。
- 保険料の負担
- 手続きの手間
保険料の負担
社会保険の扶養から外れると、保険料を負担しなければなりません。被扶養者のように保険料負担がない場合と比べると、保険料負担が生じるという点はデメリットといえます。
しかし、勤務先の社会保険に加入することで会社側が半分負担してくれる点や、年収を気にせず働けるようになるというメリットもあります。保険料の支払いを加味して収入をあげられれば、デメリットを解消できるでしょう。
手続きの手間
社会保険の扶養から外れる際は、手続きが必要です。扶養から外れる手続きだけでなく、新たに社会保険の被保険者になるための手続きが必要になるため、一定の手間と労力がかかります。
社会保険の扶養から外れる場合は、手続きをしなければならないという点は法律で定められているため、避けられません。できるだけ早く手続きを済ませましょう。

まとめ
扶養から外れるタイミングとは、一般的に、社会保険の扶養から外れるタイミングを指します。社会保険の扶養から外れる場合は、迅速に削除の手続きと新たな社会保険加入手続きを行わなければなりません。
被扶養者は、扶養者や扶養者の勤務する企業にいち早く連絡をしましょう。企業の担当者は、それぞれの手続きを迅速に行う必要があります。手続きに必要な一連の流れを理解し、必要書類の説明や準備をしておきましょう。
