会社負担も必要な社会保険とは? 保険料率や負担割合、計算方法、注意点を解説
法人は、原則として社会保険へ加入し、正しく保険料を納めなければなりません。社会保険は公費負担と会社負担、従業員負担に分かれており、折半の社会保険もあれば会社のみが負担する社会保険も存在します。
本記事では、社会保険の概要や種類、それぞれの社会保険の保険率と計算方法について解説します。記事の後半では社会保険の計算例や注意点も紹介するので、参考にしてください。
社会保険の概要
社会保険に関する知識を深めるために、まずは社会保険の概要について解説します。
社会保険とは?
社会保険とは、社会保障の一つであり、国や地方自治体などの公的機関が管理・運営する公的な保険制度です。病気やけが、介護、失業、さらには労働災害など生活のなかに潜むさまざまなリスクや事故に備え、生活を保障することを目的としています。
社会保険は、相互扶助の理念に基づいて、万が一のために互いに資金を出し助け合う制度です。加入者から徴収する保険料や国庫負担金などで運営されています。
法人は加入が義務
株式会社や合同会社など、すべての法人に社会保険への加入が義務づけられています。さらに、個人事業主であっても一定の条件を満たした場合は加入義務があるため気をつけましょう。社会保険料の負担には、大きく分けて次の3種類があります。
- 公費負担
- 事業者負担
- 本人負担
法人として社会保険に加入する場合は、企業だけでなく従業員個人も保険料を負担する必要があるのです。
会社が加入する社会保険は5種類
これから起こり得るリスクに応じて、社会保険制度にもいくつか種類が存在します。会社が加入する5つの社会保険の特徴について解説します。
【健康保険】病気やけが、休業に備える医療保険制度
健康保険は、民間企業に勤めている人とその家族が加入する医療保険制度です。業務外で病気やけがをした際の医療費負担や傷病による休業、出産や死亡に対する各種給付金が支給されます。
病院などで負担する医療費は年齢によって異なるものの、原則3割負担です。残りの7割は健康保険組合などの保険者によって支払われます。
【介護保険】介護が必要になったときに介護サービスが受けられる
介護保険は、被保険者に介護が必要と認定された際に適切なサービスを受けられる保険制度です。40歳から64歳までの人で医療保険の加入者である「第2号被保険者」は、特定疾病の16疾病に該当し、介護認定を受けた場合に対象となります。
居宅介護支援や生活援助、身体介護、訪問看護、訪問入浴看護、リハビリ、管理指導、デイサービスなどの対象サービスを原則1割負担で受けられるのが特徴です。
【厚生年金保険】高齢期の所得保障を充実
厚生年金保険は、国民年金と並ぶ公的年金制度の一つです。対象となる企業の従業員が加入し、従業員と雇用主が折半して年金保険料を負担することで、従業員が65歳以上になった際に年金を受け取れます。老後に年金を受け取ること以外に、障害年金や遺族へ支給される遺族年金などの保障も含まれるのが特徴です。
【労災保険】業務・通勤中の事故や病気の保険給付
労災保険は、従業員が業務中や通勤中に病気やけがをした場合に、必要な給付を行う保険制度です。治療費を給付する制度である「療養(補償)給付」では、診察や薬・治療材料、手術・処置、介護、移送でかかった費用が全額支給されます。
従業員が死亡した場合も、残された家族に対する遺族年金や一時金が支給されるのが特徴です。
【雇用保険】労働者の生活や雇用の安定、社会復帰の促進
雇用保険は、失業や休業などを理由に一時的に労働から離れている従業員に対し、社会復帰ができるよう給付を行う保険制度です。労働者の生活を安定させることを目的とし、雇用の機会を増やす能力開発などを補填します。
雇用保険による失業等給付には以下の4つのタイプがあります。
- 求職者給付
- 就職促進給付
- 教育訓練給付
- 雇用継続給付
各社会保険の保険料率
それぞれの社会保険の保険料率について詳しく見ていきましょう。
【健康保険】組合によって異なる
健康保険の保険料率は、全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)は都道府県ごと、健康保険組合は組合ごとに異なります。協会けんぽの場合は、各都道府県で10%前後に設定されているケースがほとんどです。たとえば、令和5年度の協会けんぽの保険料は東京都が10.00%、大阪府は10.29%と定められています。
参考:『令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます』全国健康保険協会
【介護保険】組合によって異なる
介護保険の保険料率は毎年改定されており、組合ごとに改定時期や保険料率が決められています。協会けんぽの一般被保険者の場合は、令和5年3月分より1.64%から1.82%に引き上げられました。
介護保険料率が年々引き上げられる要因は、少子高齢化です。現役世代が減少するなか、制度自体を存続させるために今後も保険料率が改定される可能性があります。
参考:『協会けんぽの介護保険料率について』 全国健康保険協会
【厚生年金保険】18.3%
厚生年金保険の保険料率は、2023年現在18.3%です。年金制度改正をきっかけに2004年から段階的に引き上げが続いてきましたが、2017年9月を最後に引き上げが終了し、18.3%で固定されています。現在のところ引き上げられる予定は発表されていませんが、今後の動向に注目しましょう。
【労災保険】業種によって異なる
労災保険の保険料率は、業種によって大きく異なります。
- 林業
- 漁業
- 鉱業
- 建設事業
- 製造業
- 運輸業
- 電気、ガス、水道または熱供給の事業
- そのほかの事業
製造業のなかでも食品製造業は0.6%、機械器具製造業は0.5%などと、業種によって細かく保険料率が定められているのが特徴です。一般的に業務災害率が高いとされる業種ほど保険料率が上がり、たとえば金属鉱業は8.8%、林業は6%と非常に高い保険料率が設定されています。
参考:『令和5年度の労災保険率について(平成30年度以降変更ありません)』厚生労働省
【雇用保険】事業によって異なる
令和5年度の雇用保険料率は、次のように定められています。
事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率 |
---|---|---|---|
一般の事業 | 0.6% | 0.95% | 1.55% |
農林水産・清酒製造の事業 | 0.7% | 1.05% | 1.75% |
建設の事業 | 0.7% | 1.15% | 1.85% |
令和4年度から新型コロナウイルスにより一時的に失業率が上がったこと、そして雇用調整助成金の申請が増加し雇用保険財政がひっ迫していることが、保険料率の引き上げにつながった要因とされています。
社会保険料の会社負担割合と計算方法
社会保険料の計算方法は、それぞれの社会保険によって計算式が異なります。食品製造業で月額報酬が25万円のケースを例に、各社会保険の負担割合と計算方法を見ていきましょう。
【健康保険】従業員と会社で折半
健康保険料は、企業と従業員が折半して負担します。各都道府県で設定されている協会けんぽや健康保険組合ごとの保険料率をもとに、次のように算出しましょう。
健康保険料(会社負担額)=標準報酬月額×健康保険料率÷2 |
東京都の協会けんぽの10.00%という保険料率で考えると、標準報酬月額が25万円であれば健康保険料は25,000円と計算できます。会社と従業員の負担は、それぞれ12,500円です。
【介護保険】従業員と会社で折半
介護保険料は、次のように算出できます。
介護保険料(会社負担額)=標準報酬月額×介護保険料率÷2 |
協会けんぽの場合、令和5年度の保険料率は1.82%なので、標準報酬月額が25万円なら介護保険料は4,550円です。会社と従業員で折半をし、それぞれ2,275円を負担する必要があります。
【厚生年金保険】従業員と会社で折半
厚生年金保険の保険料は、次のように計算します。
厚生年金保険料(会社負担額)=標準報酬月額×厚生年金保険料率÷2 |
厚生年金保険料率は18.3%で固定されているため、標準報酬月額が25万円の場合は45,750円です。また、厚生年金は会社と従業員で折半して負担すると定められているので、会社と従業員の負担額はそれぞれ22,875円です。
【労災保険】会社が全額負担
労災保険は、標準報酬月額ではなく、従業員に支払う賃金総額を用いて保険料を算出します。
労災保険料=総支給額×労災保険料率 |
労災保険は、事業者が全額負担すると定められています。食品製造業で賃金総額が25万円の場合は、保険料率が0.6%なので、保険料の負担額は1,500円です。
【雇用保険】業種で異なる
雇用保険の場合も、労災保険と同様に、標準報酬月額ではなく賃金総額を用いて保険料を算出します。
雇用保険料=総支給額×雇用保険料率 |
計算時に気をつけるポイントは、事業の種類によって労働者負担率と事業主負担率が異なる点です。たとえば、一般の事業に分類される食品製造業の保険料率は1.55%、そのうち労働者負担は0.6%、事業主負担は0.95%に設定されています。
食品製造業で従業員に支払う賃金総額が25万円の場合、雇用保険料は3,875円となり、会社の負担は2,375円、従業員の負担は1,500円です。
社会保険の企業負担金額はどれくらい?
これから起業を検討している方をはじめ、スタートアップ起業の経営者の方にとって気になるのが、企業側の負担金額でしょう。東京都にある協会けんぽに加入する食品製造業で、月額報酬25万円のケースを例として企業側の負担金額を算出してみると、社会保険料の合計額は80,675円です。
この場合の会社負担は16.61%の41,525円、従業員負担は15.66%の39,150円です。保険料率は企業によって大きく異なるため、業種や事業形態ごとに細かく計算をして確認しておきましょう。
社会保険料の会社負担分における注意点
社会保険料の会社負担分に関する3つの注意点を解説します。
保険料の滞納に注意
社会保険料を滞納し続けていると督促を受けるだけでなく、延滞金が発生したり、財産調査や財産の差し押さえなどのリスクが生じたりと、さまざまな問題が起こります。
保険料を滞納した場合、2年間さかのぼって保険料を追徴され、延滞金も上乗せして支払わなければなりません。社会保険の支払いが一時的に厳しくなったら、納付の猶予制度や分納制度を活用しましょう。
保険料率の改定に注意
健康保険や介護保険など、毎年決まったタイミングで保険料率が変動する社会保険も存在します。
給与計算の年間スケジュールをあらかじめ立てておき、年度初めにそれぞれの社会保険制度の保険料率が改定されていないかを確認することが重要です。改定後の保険料率での対応を徹底し、保険料の徴収ミスが起こらないように気をつけてください。
指導文書や来所通知に注意
年金事務所などから定期的に届く通知は、決して無視をせず、すぐに開封して確認・対応することが大切です。少子高齢化の影響もあり、社会保険料の納付に対する通知や指導は年々厳しくなっています。通知を無視していると保険料の追徴を求められるだけなく、罰金や懲役の対象になる恐れもあるため注意しましょう。
社会保険の保険料率や計算方法を理解して正しい手続きを
社会保険は、公的な保険制度です。企業は雇用するそれぞれの従業員について必要な社会保険の加入手続きを行い、正しく保険料を納めなければなりません。保険料を正しく納付することで、従業員は各社会保険制度を活用できるようになります。
従業員の安定した生活を支えるためにも、社会保険制度の概要やそれぞれの保険制度の特徴を理解し、適切な手続きを行っていきましょう。
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