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年末調整による超過税額の対処法|納付書の書き方や入手方法も解説

年末調整による超過税額の対処法|納付書の書き方や入手方法も解説

年末調整における給与計算が完了すると、従業員の毎月の給与から源泉徴収した所得税の総額よりも、年末調整で還付する所得税額の方が多くなるケースがあります。

このような超課税についてどのように対処するべきか、方法がよく理解できていない方もいるのではないでしょうか。大まかにまとめると、納付書(所得税徴収高計算書)に必要事項を記載し、税務署に届け出る必要があります。

本記事では、年末調整における超過税額の対処方法について手順を解説しています。納付書に関する基本的な知識をおさらいするとともに記入方法や入手方法についても紹介します。給与計算の担当者はぜひ参考にしてください。

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    年末調整による超過税額の対処法|手順を3ステップで解説

    年末調整による超過税額とは、毎月の納税総額と、年末に正式に決定した本来収めるべき税額を比較して発生した超過分を指します。

    超過税が発生していることがわかったら、企業の人事労務部門や給与計算の担当者は、納付書を取得して必要事項を記入し、税務署に提出しなければなりません。

    具体的な対応手順は次の通りです。

    1. 納付書に納付税額を0円と記載して提出
    2. 還付しきれていない所得税額を次月で相殺
    3. 還付しきれていない所得税額を請求

    それぞれの詳細について解説します。

    1.納付書に納付税額を0円と記入して提出

    年末調整による超過税額の対処法として、まず始めに、納付税額を0円とした納付書を作成します。通常の納付書と同様に、一般用の納付書(所得税徴収高計算書)に必要事項を記入しましょう。

    そして「年末調整による超課税額」の項目欄に、源泉徴収した税額を記入します。最後に「本税」と「合計額」を0円と記載し、不備がなければ税務署に提出します。

    この第一ステップでは、年末調整によって超過した額ではなく、本税と合計額を0円と記載する点に注意しましょう。

    2.還付しきれていない所得税額を次月で相殺

    年末調整による超過税額の対処法として次に行うのは、今回還付しきれていない超過金額を次月で控除し、相殺することです。

    次回の納付書を作成するのは1か月後のため、今回分の納付書には、左下にある摘要の欄に還付しきれなかった旨と、その超過税額を記入しておくとよいでしょう。

    3.還付しきれていない所得税額を請求

    最後に、今回還付しきれていない年末調整による超過税額を税務署に請求します。

    ただし、納期特例が適用されている会社は、納付書の提出が年2回です。そのため次月までに対応できないケースも考えられます。その場合、税務署から振り込みで還付してもらうように申請ができます。

    年末調整の納付書の基本情報

    年末調整の際に必要な納付書の種類や入手方法、提出先を確認して、手続きをスムーズに進めましょう。年末調整の計算が終わったら提出する納付書について、基本情報をご紹介します。

    種類

    年末調整後に必要な納付書には、次の2種類があります。

    • 給与所得・退職所得などの所得税徴収高計算書(一般用の所得税徴収高計算書)
    • 納期特例分の所得税徴収高計算書

    通常は「一般用の所得税徴収高計算書」を取得して源泉所得税を納めます。納期に関して特例が認められている企業は、納期特例分の所得税徴収高計算書を使用しましょう。

    納期特例が適用される条件は、次の通りです。

    • 常時使用する従業員が10人未満の企業
    • 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出した事業主

    入手方法

    年末調整にかかる納付書の入手方法は、郵送が一般的です。通常は会社が設立されたあとに、税務署からさまざまな資料が送付され、その中に同封されています。前年に確定申告をしている事業所なら、年末調整の時期にも、確定申告の書類に同封して郵送されます。

    また、所轄の税務署の窓口にみずから取りに行くことも可能です。あらかじめ税務署に連絡をすれば、郵送で取り寄せもできます。オンラインでは、e-Taxソフトで納付書データを作成して対応できるので、利用してみるとよいでしょう。

    e-Taxの詳細

    e-Taxとは、国税に関する各種手続きについて、インターネットなどを利用して電子的に手続きが行えるシステムです。e-Taxを利用すると、申告書などを電子データの形式で送信できます。パソコンだけでなく、スマートフォンとマイナンバーカードを組み合わせて利用できるのも特徴です。

    提出先

    年末調整にかかる納付書の提出先は、追徴か還付か、調整した結果によって異なります。年末調整後に追加で納付が必要となったときの提出先は、金融機関です。所得税の納付と同時に提出します。

    年末調整後に還付が発生したときの提出先と提出方法は、3通りあります。

    提出先提出方法
    1所轄の税務署の窓口へ持参紙面
    2所轄の税務署に郵送紙面
    3e-Tax(オンライン)電子ファイル

    提出期限

    年末調整にかかる納付書の提出期限は、一般の納付と納期特例の適用を受けている企業で異なります。期限を過ぎることのないように、事前にしっかり準備しておきましょう。

    提出期限
    一般納付給与を支払った月の翌月10日まで
    納期特例1〜6月支払い分は7月10日まで
    7〜12月支払い分は翌年の1月20日まで

    年末調整にかかる納付書の書き方

    年末調整にかかる納付書の書き方について、紙面とオンラインそれぞれの記入(入力)方法を解説します。

    紙面

    年末調整で提出する紙面の納付書は「所得税徴収高計算書」といいます。所得税徴収高計算書に記載する情報は、次の通りです。

    項目内容
    年度会計年度(4月1日~翌年3月31日)
    納期などの区分給与を支払った年月
    (納期特例時は、特例期間の最初と最後の支払い年月)
    税務署名所轄の税務署名
    整理番号事業主の整理番号
    支払年月日実際の支払い年月日
    (納期特例時は、納期などの区分欄に記載した支払い月日を記載)
    人員それぞれの月の実人員(従業員数)
    支給額支給した給与の総額(源泉徴収前)
    税額不足税額・過納税額
    合計額項目ごとの税額を足した合計額

    参考:『別紙3 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)の様式及び記載要領』 国税庁

    オンライン

    年末調整の納付書をオンライン提出する場合は、必要項目を入力し、e-Taxで送信します。給与所得・退職所得などの所得税徴収高計算書データの場合、次の項目の入力が必須です。

    • 会計年度
    • 税務署名
    • 納付の目的
    • 支払い年月日と支払い確定年月日
    • 人員
    • 支給額と税額
    • 年末調整による不足または超過税額
    • 本税と延滞税、その合計額
    • 徴収義務者の、住所・氏名・電話番号
    • 摘要

    e-Taxで送信すると、受信したデータの内容について審査が行われ、納付区分番号などが表示された受信通知がメッセージボックスに格納されます。e-Taxにログインし、メッセージボックスから納付区分番号などを確認しましょう。

    続いて、メッセージボックスに格納された納付区分番号を使って通知のインターネットバンキングから、取り引きのある金融機関にログインし、納税手続きを行います。

    ネットバンキングやATMから納付することもできます。e-Taxで所得税徴収高計算書データを送信するだけでは、納付したことにはならないため注意しましょう。

    参考:『源泉所得税及復興特別所得税の納付手続』 e-Tax

    まとめ

    年末調整では、源泉徴収した所得税より、年末調整で還付した所得税の方が多くなる場合があります。このような超過税額への対応は、以下の手順で行うとよいでしょう。

    1. 納付税額0円の納付書を作成して税務署に提出
    2. 還付しきれなかった分を次の納付所得税額で対応
    3. 還付しきれなかった納付所得税額を税務署に請求

    また、年末調整の際に必要な納付書の基本知識として、種類や入手方法、提出先、提出期限を把握しておくことが重要です。納付書の記入方法では、紙の場合とオンラインの場合で記載する項目が異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

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