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年末調整のスケジュール【いつまでに何する?】流れや手続きを解説

年末調整は、給与などの支払時に源泉徴収した所得税と、その年の1月1日から12月31日までの1年間を通じて支払った給与などにかかる源泉所得税の差額を、各種控除を加味して調整するものです。

年末調整の書類提出期限は翌年1月31日で、年末調整で確定した所得税の納付期限は翌年1月10日のため、あらかじめスケジュールを組んで対応する必要があります。

本記事では、年末調整の概要などを解説し、年末調整のスケジュールやあわせて行う手続きについてご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

※本記事の内容は作成日現在のものであり、法令の改正等により、紹介内容が変更されている場合がございます。

年末調整のスケジュールとは|年末調整にともなう手続きについても解説
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    年末調整とは

    年末調整は、事業主が行う手続きの一つで、天引きした源泉所得税の過不足を精算することを指します。具体的には、本来徴収すべき所得税の1年間の総額を再計算し、源泉徴収した合計額とあらためて比較して、過不足金額を調整します。

    基本的に年末調整の対象となるのは、会社勤めで源泉徴収があり「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。

    年末調整の対象

    年末調整には、対象になる人と対象にならない人がいます。対象については年末調整を行ううえで、把握しておく必要があります。それぞれの詳細についてご紹介します。

    対象となる人

    年末調整の対象となる人は、下記の通りです。

    • 1年を通じて勤務している人
    • 12月中に給与を受け、その後退職した人
    • 死亡により退職した人
    • 心身の障害により退職し、再就職の見込みがない人
    • その年の途中で勤務開始し、年末まで勤務している人
    • その年の途中で海外転勤などにより非居住者となった人

    参考:『No.2665 年末調整の対象となる人』 国税庁

    対象とならない人

    正社員の場合、ほとんどが対象となりますが、例外もあります。年末調整の対象とならない人は、下記の通りです。

    • 給与所得が2,000万円を超える人
    • 日雇い労働の人
    • 2か所所以上から給与所得があり、ほかの勤務先で年末調整をする人
    • 12月前に退職しており、すでに転職している人(転職先で年末調整の対象に)
    • 災害減免法にて、所得税および復興特別所得税の源泉徴収へ徴収猶予や還付を受けた人

    年末調整のスケジュール

    年末調整額は、12月支給分または1月支給分の給料において過不足額が反映されるのが一般的です。年末年始の時期にあたるため、急いで進めることで作業が乱雑になる可能性があります。事前にしっかり準備しておくことが重要でしょう。

    また、事業主だけでなく従業員全員の協力も不可欠なので、余裕をもって進めることが望ましいです。基本的な年末調整のスケジュールについてご紹介します。

    11月

    年末調整のスケジュールとして11月頃に行うことは「その年の転職者の源泉徴収票の回収」と「書類の配布」です。その年に転職してきた従業員からは、前職分の源泉徴収票の回収をする必要があります。

    また、毎月の給与・賞与を含む年間の給与を確定させて年内に支払う給与を把握し、従業員に申告書・証明書の提出を促します。従業員から申告書や証明書を回収したあと、その内容に誤り・不備があった場合は、従業員ごとに修正・再提出の依頼を出します。

    12月

    12月頃の年末調整のスケジュールとして挙げられるのは「年末調整の計算」です。申告書や証明書から控除額を把握して、従業員の所得税を計算します。

    給与から天引き(源泉徴収)している所得税と、年間所得に応じた正しい所得税の差額を上乗せ、または差し引いて、12月分の給与を従業員へ支払います。

    1月

    1月頃の年末調整のスケジュールとしては「税務署への納付」が挙げられます。翌月1月10日までに、年末調整で確定した所得税を管轄の税務署に納付します。

    加えて「給与支払報告書」を翌年1月31日までに所轄の自治体(市区町村)に提出することが重要です。年末調整関連書類は保管しておき、翌年1月10日の翌日から7年間、管理する必要があります。

    年末調整に必要な書類

    年末調整に必要な書類について、それぞれご紹介します。

    • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
    • 所得に関する3種類の申告書
    • 給与所得者の保険料控除申告書

    給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

    年末調整に必要な書類として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」があります。この申告書は、月の給与から天引きする源泉所得税額を正しく計算するために必要なもので、従業員自みずからが記載します。

    所得に関する3種類の申告書

    「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という名称の、所得に関する3種類の申告書も年末調整の際に必要です。その名の通り、1枚の用紙に3つの申告書が含まれており、それぞれについて把握しておく必要があります。

    給与所得者の基礎控除申告書

    1つめに「給与所得者の基礎控除申告書」があります。この申告書は、納税者本人の最低限度の生活を維持するため、生活に必要な部分には税金を課さないよう、基礎控除を受けるのに必要な書類です。

    給与所得者の配偶者控除等申告書

    2つめにあるのが「給与所得者の配偶者控除等申告書」です。この申告書には「配偶者控除」と「配偶者特別控除」という2つの控除についての計算の基礎となる事項を記載します。配偶者控除は、配偶者の年間合計所得金額が48万円以下の場合に控除が受けられる制度です。

    配偶者の給与収入が103万円以下であれば、差し引かれる給与所得控除額が55万円のため適用可能です。配偶者特別控除控除は、本人の本年中の合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額が48万円を超え133万円以下である場合に適用されます。

    参考:『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 国税庁

    所得金額調整控除申告書

    3つめは「所得金額調整控除申告書」です。所得金額調整控除とは、高所得者の中でも養育すべき子どもや特別障害者がいる場合に税負担を減らすための制度で、対象となる条件は次の通りです。

    本人の給与の収入金額が850万円超えている
    以下のいずれかを満たすこと
    ・本人が特別障害者
    ・同一生計配偶者が特別障害者
    ・扶養親族の1人が特別障害者
    ・扶養親族の1人が23歳未満

    給与所得者の保険料控除申告書

    「給与所得者の保険料控除申告書」も、年末調整に必要な書類の一つです。その年に支払った生命保険料控除や地震保険料控除の対象となる保険料を、所得税額に反映させるために必要となります。保険会社から届く「控除証明書」の内容をもとに、記載してもらいましょう。

    年末調整とあわせて行う手続き

    事業主は、年末調整だけでなく、ほかの手続きもあわせて行わなければいけません。年末調整とあわせて行うべき4つの手続きについてご紹介します。

    1. 従業員に源泉徴収票を渡す
    2. 税務署へ法定調書合計表を提出する
    3. 市区町村へ給与支払報告書を提出する
    4. 税務署へ報酬、料金、契約金および賞金の支払調書を提出する

    1.従業員に源泉徴収票を渡す

    年末調整とあわせて行う手続きとして、従業員に源泉徴収票を渡すことが挙げられます。源泉徴収票を渡す対象は、給与所得が2,000万円以下の従業員で、基本的に12月の最終給与を支払う際が源泉徴収票を渡すタイミングです。

    2.税務署へ法定調書合計表を提出する

    税務署へ「法定調書合計表」を提出するのも、年末調整とあわせて行う手続きの一つです。

    法定調書合計表とは、その年の給与合計や徴収した所得税額、企業が支払った給与、報酬金額などをまとめて作成した書類を指します。原則として、翌年の1月末までに税務署へ提出するため、年末調整とあわせて行いましょう。

    3.市区町村へ給与支払報告書を提出する

    「給与支払報告書」を市区町村へ提出することも、年末調整と同時に行うべき手続きです。給与支払報告書は、従業員の住民税を計算するために必要な書類です。翌年の1月末までに各従業員の居住する市区町村に提出しなくてはいけないため、年末調整とあわせて行いましょう。

    4.税務署へ報酬、料金、契約金および賞金の支払調書を提出する

    年末調整とあわせて行う手続きとして、税務署へ報酬や料金、契約金および賞金の「支払調書」を提出することも挙げられます。

    この場合の支払調書とは、弁護士や税理士など、専門家や外注フリーランスなどへの報酬を記載した書類です。報酬を支払われた側が正確に申告しているか、確認のために使用されます。

    年末調整に関連する注意点

    年末調整の際は、いくつかの点に注意する必要があります。年末調整に関する2つの注意点についてご紹介します。

    • 年末調整後に確定申告が必要な場合がある
    • 海外勤務でも日本の居住者なら年末調整が必要

    年末調整後に確定申告が必要な場合がある

    年末調整後にも確定申告が必要な場合があるため、注意しなくてはいけません。よくあるケースとしては、給与以外の収入があるときや転職したときが該当します。

    また、ふるさと納税など、会社で行う年末調整で対応できない控除がある場合も、確定申告が必要です。

    海外勤務でも日本の居住者なら年末調整が必要

    海外で勤務している従業員の確定申告に関しても、注意することが重要です。海外勤務でも、勤務期間が1年未満であれば日本の居住者となるため年末調整をします。

    また、給与や賞与の計算期間に海外勤務していても、給与や賞与支払い時に国内にいれば、その給与や賞与は所得税の課税対象です。そのため、年末調整をする必要があります。

    まとめ

    年末調整とは、本来徴収すべき所得税の1年間の総額を再計算し、源泉徴収額と比較することで、過不足金額を調整する手続きです。

    基本的に、会社勤めで源泉徴収があり、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人は年末調整の対象です。ただし、例外もあるため、対象にならない人についても把握しておくとよいでしょう。

    毎年、事業主が行わなければいけない年末調整は、余裕のあるスケジュールを組むことでスムーズな対応が可能です。11月から1月にかけてやるべきことはもちろん、必要書類についても、事前に確認しておきましょう。

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