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交通費は社会保険料の計算に含まれるのか|所得税における取り扱いについても解説

通勤や出張にかかる交通費は、企業から従業員に支給する場合が多いです。では、従業員に支給した交通費は、社会保険料の計算に含まれるのでしょうか。じつは、交通費は社会保険料だけでなく、税金の計算にも影響する場合があります。

そこで本記事では、交通費を従業員に支給している企業に向けて、社会保険料や所得税における交通費あるいは通勤手当の取り扱いについて解説します。社会保険料や税金の計算を担当している方は、ぜひ参考にしてください。

※本記事の内容は作成日現在のものであり、法令の改正等により、紹介内容が変更されている場合がございます。

交通費は社会保険料の計算に含まれるのか|所得税における取り扱いについても解説
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    交通費とは従業員の移動に対する手当金

    企業の会計処理における交通費とは、従業員が電車やバスなどで移動する際にかかる費用です。じつは、従業員の通勤にかかる交通費には法律上の支給義務はありません。一方で、営業や出張などにかかる費用は、支給条件に基づいて企業が負担する義務があります。

    交通費は社会保険料の計算に含まれる?

    従業員が労働の対価として受け取る報酬は、社会保険料の計算の対象です。そのため、通勤にかかる交通費を「通勤手当」として支給している場合は、社会保険料の計算に含めます。一方、臨時に支給される報酬は、社会保険料の計算からは除外されます。また、出張先までの交通費は、実費弁償的な性質を持ち、報酬とは認められないため、社会保険料の計算には含めません。

    交通費を含めた社会保険料の計算方法

    従業員の通勤費用を通勤手当として支給している場合は、月々の報酬(基本給や各種手当など)に交通費(通勤手当)をプラスします。次に、その金額をもとに標準報酬月額を算出します。標準報酬月額とは、社会保険料を計算する際に用いる金額です。最後に、標準報酬月額に保険料率を乗じて、社会保険料を算出します。

    参照:『標準報酬月額・標準賞与額とは?』全国健康保険協会

    交通費は課税対象か

    通勤にかかる交通費は、所得税や住民税の課税対象として扱われます。ただし、所得税法第9条と所得税法施行令第20条の2より、一定額までの交通費は非課税扱いです。なお、非課税限度額は通勤手段によっても異なります。

    参照:『所得税法』e-Gov法令検索
    参照:『所得税法施行令』e-Gov法令検索

    交通費は支給名目によって課税の扱いが異なる

    移動にかかる費用の勘定科目は、目的によって異なるため注意が必要です。たとえば、社員旅行の移動にかかった費用は、交通費ではなく「福利厚生費」で仕分けします。そのほか、取引先の接待で利用したタクシー代は「交際費」、研修のための移動にかかった費用は「研修費」というように、それぞれに合わせた勘定科目で処理することが大切です。移動にかかった費用の勘定科目は、法人税や所得税を計算するうえでも重要です。交通費の課税関係に迷ったら、それぞれの支給名目を確認しましょう。

    社会保険料と所得税における交通費の取り扱いの違い

    所得税には非課税限度額が設けられており、一定額までの交通費は課税の対象外です。一方、社会保険料を計算する際は、交通費を全額含める必要があります。税金や社会保険料は給与から天引きされるため、取り扱いの違いによって手取り額に差が生じる場合もあるでしょう。

    たとえば、基本給が同じ30万円でも、通勤手当が3万円の場合は計33万円、通勤手当が8万円の場合は計38万円として保険料を算定します。社会保険料率を乗じる金額が異なると、当然保険料の計算結果にも差が生じるということです。

    交通費への課税ルール

    交通費に対する課税のルールは、移動の目的によっても異なります。

    出張のための費用の場合

    出張のときに使用した交通費は給与としてカウントされないため、所得税の課税対象にはなりません。ただし、非課税として認められるのは、業務遂行にかかわる部分のみです。「出張のついでに個人的に旅行をした」というケースでは、日当が給与として扱われます。また、出張のための交通費は、税法上の損金として算入できます。

    通勤のための費用の場合

    通勤のために使用した交通費は、一定額までは非課税として扱われます。なお、非課税となる額は「公共交通機関を利用する場合」と「マイカーや自転車などを利用する場合」とで異なります。また、通勤手段ごとに細かい非課税条件が設けられているため注意が必要です。

    海外への渡航費用の場合

    海外の拠点に勤務する居住者である従業員に対して、国内で勤務した場合の給与に上乗せされる手当は非課税とされます。そのため、海外渡航にかかる交通費も原則的には非課税です。ただし、非課税扱いなのは、あくまで業務上必要な範囲のみ。国内出張の場合と同様、個人的な観光にかかった費用は給与とみなされ、課税対象として扱われます。

    参照:『海外渡航費』国税庁

    交通費が非課税になる上限

    交通費には非課税上限額が設けられており、その上限ラインは移動方法によって異なります。「公共交通機関を利用する場合」「自家用車や自転車を利用する場合」「公共交通機関と自家用車や自転車を両方利用する場合」の3つのパターンそれぞれに、交通費が非課税となる上限額を解説します。

    公共交通機関を利用する場合

    電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合、非課税限度額は月15万円までです。ただし、公共交通機関の運賃が非課税として認められるのは、もっとも経済的かつ合理的と認められる経路のみ。不必要に大回りな経路で通勤すると、たとえ会社が認めたとしても税法上は課税対象として扱われてしまいます。

    一方で、通勤に必要であれば、新幹線の運賃のように高額な交通費も上限内なら非課税として認められます。ただし、グリーン車は「経済的かつ合理的」という条件から外れてしまうため注意しましょう。

    自家用車や自転車を利用する場合

    自家用車や自転車で通勤する場合、片道の通勤距離によって非課税上限額が定められています。それぞれの区分における上限額を超えた部分には、所得税が課せられます。

    通勤距離非課税上限額(1か月あたり)
    片道55km以上31,600円
    片道45km以上~55km未満28,000円
    片道35km以上~45km未満24,400円
    片道25km以上~35km未満18,700円
    片道15km以上~25km未満12,900円
    片道10km以上~15km未満7,100円
    片道2km以上~10km未満4,200円
    片道2km未満全額課税

    参照:『No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当』国税庁

    公共交通機関と自家用車や自転車を両方利用する場合

    「駅までは車で移動し、そこから電車で通勤する」といったように公共交通機関と自家用車・自転車を併用している場合は、それぞれの手段の合計費用で判断します。複数の移動手段を利用していても、合計額が月15万円の範囲におさまっていれば非課税です。なお、アルバイトやパートタイム労働者などの短時間労働者も、正社員と同様に月額で上限額を計算します。

    交通費に関する注意点

    交通費を会計処理する際は、以下の2点に注意しましょう。

    • 交通費が必要経費と認められる範囲に気をつける
    • パートタイム労働者の場合は扶養範囲に気をつける

    それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。

    交通費が必要経費と認められる範囲に気をつける

    交通費が所得税の課税対象か否かは、「必要経費と認められるかどうか」に左右されます。所得税は「会社の売上ー経費」に課税されるため、必要経費として計上された交通費は課税の対象外です。交通費を必要経費とできるのは、通常利用の費用に限定されます。たとえば、通勤の主目的は「家から会社までの移動」なので、グリーン車やファーストクラスのように快適性をアップさせるための費用は通常利用の範囲外です。仮に就業規則や雇用契約書に「グレードの高い交通手段を認める」といった内容が記載されていても、所得税の計算上は課税対象とされる可能性があります。

    パートタイム労働者の場合は扶養範囲に気をつける

    従業員がパートタイム労働者で、扶養の範囲内で働いている場合は、社会保険料の取り扱いに注意が必要です。社会保険の被扶養者として認められている人は、健康保険料の支払いを免除されます。

    また、被扶養者が配偶者の場合は、国民年金保険料も納める必要がありません。被扶養者に当てはまるかどうかは従業員の年収によって異なり、賃金と交通費の合計額によって決定されます。

    交通費の取り扱いは、社会保険料と税金で異なる

    通勤手当として支給されている交通費は、社会保険料の計算に全額含める必要があります。一方、出張の移動費のように実費弁償的性質を持つ交通費は、報酬とはされず社会保険料の計算には含めません。

    また、一定ラインまでの交通費は、所得税の課税対象から除外されます。上限額は移動方法によっても異なるため、それぞれのケースにおける取り扱いについて把握しておくことが大切です。

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