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休日出勤における割増賃金の計算| 支払われる条件や休日の種類ごとの考え方も解説

休日出勤における労働時間に対しては、通常の給与に加算して割増賃金を支払う必要があります。ただし、休日出勤でも割増賃金の対象にならないケースもあるため、事前に確認してすることが大切です。本記事では、休日出勤の定義や種類から割増賃金が適用される条件まで解説します。

※本記事の内容は作成日現在のものであり、法令の改正等により、紹介内容が変更されている場合がございます。

休日出勤の割増賃金は? 休日の種類や割増賃金が支払われる条件を解説
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    休日出勤の定義

    休日出勤とは「企業が休日としている日に出勤させること」です。休日の労働に対しては、割増賃金が適用される場合があります。なお、従業員に休日出勤をお願いするためには「36協定」の締結と届け出が必要です。

    36協定とは、労働基準法第36条に基づいて締結される労使間の協定です。簡単にまとめると、休日出勤や時間外労働について、労働者と使用者(企業)の間で合意がとれていることを証明する手続きです。36協定を締結しないまま休日出勤を強いることは、労働基準法違反とされています。

    参照:『サブロク協定をご存知ですか?』確かめよう労働条件

    休日の種類

    企業における「休日」は、主に以下の5種類です。

    • 法定休日
    • 法定外休日
    • 祝日
    • 振替休日
    • 代休

    それぞれの概要について解説します。

    法定休日

    法定休日とは、法律で定められた休日です。労働基準法第35条により、企業は従業員に対して少なくとも週1回の休日を与えなければならないと定められています。

    第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

    引用:『労働基準法』e-Gov法令検索

    4週間に4日以上の休日が与えられている場合は、この限りではありません。

    法定外休日

    法定外休日とは、法律で定められた休日以外に企業が設定した休日です。法定休日が法的な義務であるのに対し、法定外休日は企業が独自に設定できます。

    たとえば、土日休みの企業の場合、2日のうちどちらか一方が法定休日、もう一方が法定外休日となるでしょう。法定休日と法定外休日では休日出勤における割増賃金の扱いが異なるため、どちらが法定休日にあたるのかを明確化しておく必要があります。

    祝日

    祝日とは「国民の祝日に関する法律」によって定められた休日です。

    日本には計16日(2023年時点)の祝日があり、1月1日の元旦のように日付が固定されている日もあれば、敬老の日のように「◯月の第◯月曜日」と連休になるよう定められている日もあります。

    労働基準法において、祝日を休日とする決まりはありません。そのため祝日の扱いは企業によって異なります。

    振替休日

    振替休日とは、通常休日の日に労働する代わりに、あらかじめ別の日を休日とする制度です。たとえば土日休みの企業において「土曜日はオフィスの移転作業のため出勤し、代わりに月曜日を休日とする」というケースを指します。

    従業員が振替休日を取得した場合は、文字通り「本来の休日を振り替えた」と判断されるため、本来休日の出勤に対する割増賃金は発生しません。ただし、労働時間が週40時間を超えた場合は、時間外労働に対して割増賃金を支払う必要があります。

    代休

    代休とは、法定休日に労働した際、代わりに与えられる休日です。「休日の代わり」という意味では振替休日と同じですが、振替休日があらかじめ設定される制度に対し、代休はあとから設定される休日を指します。

    振替休日とは割増賃金について扱いも異なり、本来休日の出勤に対して割増賃金が適用される点に注意しましょう。また、代休は有給休暇とは別の制度です。

    法定休日と法定外休日の割増賃金の違い

    法定休日と法定外休日は、割増賃金に関する扱いが異なるため注意が必要です。

    法定休日に出勤した場合は、基本的に35%以上の割増賃金が支払われます。一方、法定外休日には、通常、割増賃金は適用されません。ただし、法定外休日の労働でも週40時間の法定労働時間を超えた出勤に対しては、25%以上の割増賃金が必要です。

    代休と振替休日の割増賃金の違い

    従業員が代休を取得した場合は、休日の労働時間に対して割増賃金が適用されます。

    一方、振替休日の場合は、休日の労働時間に対して割増賃金を支払う必要はありません。振替休日は「本来休日であった日」と「通常の出勤日」を入れ替える制度であり、休日出勤には該当しないためです。

    休日と休暇の割増賃金の違い

    休日と休暇はよく似た言葉ですが、明確な違いがあります。

    休日とは、労働義務を負わない日であり、もともと休むことが決まっている日です。一方、休暇はもともと労働義務があるものの、従業員の申請によって休むことが認められる日を指します。具体的には、有給休暇や育児休暇などが該当します。

    通常、休日の労働に対しては割増賃金が適用されますが、休暇中の労働に対しては割増賃金を支払う必要はありません。休暇は申請によって労働義務が免除されている日とみなされるためです。

    休日出勤で割増賃金が支払われる条件

    休日出勤に割増賃金が適用されるのは、主に以下の2つの条件です。

    • 法定休日に出勤する
    • 法定休日に出勤後に代休を取得する

    法定休日に出勤する

    従業員が法定休日に出勤すると、35%以上の割増賃金を支払う必要があります。たとえば、法定休日を土曜日に設定している企業では、従業員が土曜日に労働した場合、仮に労働時間が1~2時間と短時間であっても割増賃金を適用しなければなりません。

    従業員が深夜労働(22~翌5時)を行うと、25%以上の割増賃金を上乗せする必要があります。つまり、法定休日の22~翌5時における労働分に対しては、計60%以上の割増賃金を適用しなければなりません。

    法定休日に出勤後に代休を取得する

    法定休日に出勤した従業員が取得している「代わりの休み」が、代休なのか、振替休日なのか明確にしましょう。代休を取得しているなら、法定休日の労働に対して通常通り35%以上の割増賃金を支払います。一方で振替休日を取得しているなら、割増賃金は適用されません。

    休日出勤の割増賃金の計算方法

    休日出勤における割増賃金の計算方法を解説します。割増率を35%とすると、割増賃金の計算式は以下の通りです。

    休日出勤の割増賃金
    1時間あたりの賃金×法定休日の労働時間×1.35

    たとえば、1時間あたりの賃金が2,000円の従業員が、法定休日の10~19時(休憩1時間)に労働した例を考えてみましょう。

    法定休日に出勤した場合の時給は、2,000円×1.35(割増賃金)=2,700円と計算されます。休憩時間1時間を差し引くと労働時間は8時間なので、割増賃金の合計は2,700円×8時間=21,600円です。

    休日出勤で割増賃金が出ないケース

    次の2つのケースにあてはまる場合は、休日出勤であっても割増賃金は適用されません。

    法定外休日に出勤する

    法定外休日は、会社が任意で定めるものです。法的な義務のある法定休日とは異なり、法定外休日に出勤しても割増賃金を支払う必要はありません。

    たとえば、土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日に設定されている企業では、土曜日の給与は通常と同様に計算されます。ただし、週の労働時間が40時間を超えると25%以上の割増賃金が発生するため、法定外休日であっても実際には割増賃金が適用されるケースも少なくありません。

    管理監督者が出勤する

    管理監督者の場合、残業・休日出勤に対する割増賃金が適用されないのが原則です。管理監督者は一般の従業員とは異なり、重要な職務内容を遂行して責任と権限を持つため、労働基準法による労働時間、休憩および休日の制限を受けません。

    法定休日を与えない場合の罰則

    従業員に対して法定休日を与えないと、企業には罰則が科せられる恐れがあります。

    また、36協定を締結せず休日出勤や法定労働時間を超えた労働をさせるのは、労働基準法違反です。最悪の場合、30万円以下の罰金または6か月以下の懲役が科されることもあります。

    参照:『労働基準法』 e-Gov法令検索

    休日出勤に対する割増賃金を正しく反映しましょう

    法定休日の出勤に対しては、原則的に割増賃金が適用されます。ただし、振替休日を取得する場合は、通常通り給与を計算するため注意が必要です。

    また、法定外休日や休暇中の労働は、法定休日の出勤とは扱いが異なります。それぞれの違いを把握し、給与計算に正しく反映しましょう。

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