深夜残業とは? 定義や割増賃金を計算するときの注意点を解説

深夜残業とは? 定義や割増賃金を計算するときの注意点を解説

深夜残業とは、午後10時から午前5時までの時間帯に行われる労働をいいます。労務管理や給与計算において、深夜残業の管理の重要性は高いといえるでしょう。

深夜残業の定義や割増賃金の法的取り扱いには注意点があり、労働時間の区別や休日労働との組み合わせなど、正確な理解が求められます。

本記事では、深夜残業の定義として該当する時間帯や割増賃金の計算方法、労働者と使用者それぞれの権利と義務について詳しく解説します。法令を遵守して適切な労働環境を確保するためにも、深夜残業の基本をおさらいし、職場での運用方法を見直しましょう。

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    深夜残業の定義とは

    深夜残業は、夜10時から翌朝5時までの間に行われる時間外労働を指します。

    夜10時から翌朝5時の時間帯は、一般的に日中働く人が家でリラックスしていたり、睡眠を取っている時間です。しかし深夜残業そのものは法律違反ではありません。会社が従業員に深夜残業を要請すること自体は、法律の範囲内で認められています。

    ただし深夜残業において、月単位や年単位での総残業時間、また休憩時間などに関する法的規制は考慮する必要があります。

    通常の残業との違い

    深夜残業はあくまで深夜帯の残業を指します。対して通常の残業は「法定労働時間を超えているか」で判断され、労働する時間帯は問われません。

    そもそも残業とは、規定の終業時間のあとに残って働くことです。たとえば定時が9時から17時までの会社なら、17時以降の労働は残業とみなされます。

    ただし、法律上割増賃金の対象となる残業は、1日の労働時間が8時間を超えた分です。労働基準法により、労働時間の上限は「1日8時間・週40時間」と定められているためです。

    9時から17時までの労働の中で1時間を休憩とした場合、通常の労働時間は7時間で、所定労働時間と呼びます。17時から18時まで残業した場合は、所定労働時間を1時間超過していることになります。しかし、労働基準法の上限(1日8時間)は超えていないため、1時間分の割増賃金を支払う必要はありません。

    一方で、17時から19時まで残業した場合、18時から19時までの1時間分は時間外労働(法定外残業)とみなされ割増賃金が発生します。

    深夜残業は、法定労働時間を超えた労働時間の中で、22時から翌5時に該当するものを指します。

    深夜労働との違い

    深夜労働と深夜残業の違いは、22時から翌5時までの労働が法定労働時間を超えるものかどうかです。

    たとえば、通常の勤務時間帯が21時から翌5時までの人の場合、労働時間のほとんどが深夜労働に該当しますが、残業をしていることにはなりません。

    深夜残業は「時間外労働」かつ「深夜労働」という2つの条件が重なったものであり、深夜労働=時間外労働とは限らないことに注意しましょう。

    深夜労働ができる人・できない人

    労働基準法第61条では、満18歳未満の人の深夜労働を禁止しています。ただし、18歳未満であっても、以下のいずれかにあてはまる場合は深夜労働が可能です。

    • 16歳以上の男性であり、交替制で働いている場合
    • 交替制の事業で、行政官庁(労働基準監督署長)の許可を受けている場合(22時30分まで)
    • 災害などにより臨時の必要があり、行政官庁(労働基準監督署長)の許可を得た場合
    • 農林業・水産・養蚕・畜産業、保健衛生業、電話交換業務に従事する場合

    また、労働基準法第66条3項では、妊婦が企業に請求した場合、深夜労働をさせてはならないと定められています。つまり、妊婦には深夜労働を拒否する権利があり、企業は拒否に応じなければなりません。

    参照:『労働基準法』e-GOV法令検索

    深夜残業手当とは

    深夜残業手当とは、深夜残業に対して支給される割増賃金のことです。

    従業員に深夜残業を依頼する場合は、通常の残業代に加えて、深夜労働の割増賃金を支給する必要があります。

    深夜手当との違い

    深夜手当とは、深夜労働に対して支給される割増賃金のことです。深夜残業手当とは異なり、深夜帯(22時〜翌5時)の労働であれば、所定労働時間や法定労働時間の範囲内であっても支給されます。

    一方、深夜残業手当とは、深夜労働と残業が重複し、双方の割増率が適用されたものです。労働基準法第37条では、残業および深夜労働には25%以上の割増賃金を適用すると定められているため、少なくとも通常の賃金の1.5倍の賃金を支給する必要があります。

    参照:『労働基準法』e-GOV法令検索

    深夜残業手当を計算する方法

    深夜残業手当は、以下の式で計算が可能です。

    時給×割増率×残業時間

    月給制では、月給を所定労働時間で割り算して、時給に換算してから計算します。

    なお、基本給とは別に支給される各種手当の取り扱いには注意しましょう。月給に含んで計算する手当と含まずに計算する手当があります。

    月給に含む手当月給に含まない手当
    役職手当
    業務手当
    地域手当
    調整手当 など
    家族手当
    通勤手当
    住宅手当
    賞与 など

    ※手当の名称によらず、手当の本質的な性質や実態に基づいて判断

    計算方法の具体例

    深夜残業手当の計算例として、次のケースをもとに解説します。

    田中さんの基本情報/ある月の労働時間
    基本給32万円
    役職手当2万円
    家族手当1万円
    住宅手当2万円
    1か月の所定労働時間170時間
    当月の1か月の残業時間50時間(深夜残業は10時間)
    時間外労働時間20時間(深夜労働:5時間)

    時間外労働と深夜労働、単体の割増率はそれぞれ「25%以上」です。

    はじめに月給を時給換算します。

    田中さんに適用する各種手当の中で、月給に含んで計算するのは役職手当が該当します。

    「基本給32万円+役職手当2万円」で、月給は34万円として計算します。

    所定労働時間は170時間なので、田中さんの月給を時給に換算すると「34万円÷170時間=2,000円」です。

    田中さんの残業時間は50時間で、そのうち深夜残業は10時間です。時間外労働と深夜労働の割増率はそれぞれ25%なので、深夜残業には計50%の割増率が適用されます。

    よって、田中さんの深夜残業手当は、以下のように計算します。

    2,000円×1.5×10時間=30,000円

    田中さんの当月の深夜残業手当は3万円です。

    深夜残業手当を計算する際の注意点

    深夜残業手当を計算する際は、以下の3つのポイントに注意しましょう。

    • 深夜手当は管理監督者にも支給される
    • 50銭未満は切り捨て・切り上げが可能
    • 裁量労働制や固定残業代制でも深夜残業手当は発生する

    深夜手当は管理監督者にも支給される

    経営者と一体の立場にある管理監督者は一般労働者とは区別され、労働基準法に基づく労働時間や休憩、休日の規則は適用されません。しかし、深夜労働の割増賃金については、管理監督者に対しても適用されます。

    ただし、役員は深夜労働の対象外なので注意しましょう。

    50銭未満は切り捨て・切り上げが可能

    賃金の端数切り捨ては原則として禁止されています。しかし1時間あたりの割増賃金については50銭未満であれば切り捨て・切り上げが可能です。

    また、1か月における割増賃金の総額に円未満の端数が出た場合も、同様に切り捨て・切り上げで処理しても問題ありません。

    ただし、割増賃金の端数の取り扱いについて、あらかじめ就業規則で定めておく必要があります。

    裁量労働制や固定残業代制でも深夜残業手当は発生する

    裁量労働制や固定残業代制を導入している場合も、一定の規則に基づき時間外労働や深夜労働に対する割増賃金が発生します。同様に、法定休日の労働に対しても割増賃金が生じるので注意が必要です。

    深夜残業手当を正しく計算できないと、どうなる?

    深夜残業手当の計算が正しく行われないと、残業代を誤って支給してしまうことになります。

    残業代を本来よりも少なく支給してしまうと、従業員との信頼関係がくずれて不満につながります。

    未払いの賃金は、3年までさかのぼって請求することが可能です。ずさんな勤怠管理や給与計算が常態化していると、一度に多額の未払い残業代を請求され、経営を圧迫してしまうことにもなりかねません。

    さらに、労働基準監督署から行政指導を受けたり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられたりするリスクもあります。実際に刑事罰が科される可能性は低いものの、事実が明るみに出れば、社会的信頼の低下は逃れられないでしょう。

    会社の存続を揺るがす事態にならないためにも、深夜残業手当は正しく正確に計算することが大切です。

    企業が深夜残業を削減するためのポイント

    過度な深夜残業は、従業員の心身の健康に悪影響を及ぼすおそれがあります。

    また、深夜残業には通常の1.5倍以上の賃金を支給する必要があるため、人件費削減の意味でも、できる限り削減したい企業も多いでしょう。

    そこで深夜残業を削減するためのポイントを3つ取り上げて解説します。

    1. 残業の事前申請制度を取り入れる
    2. 早朝勤務制度を取り入れる
    3. 勤怠管理をシステム化する

    残業の事前申請制度を取り入れる

    深夜残業の削減に取り組むなら、まずは残業の事前申請制度を導入するとよいでしょう。

    残業理由と終了予定時間をあらかじめ申請するプロセスにすることで、上司と部下の間で残業削減への意識が高まり、時間外労働が抑制できる可能性があります。「残業をできるだけ減らそう」という意識が自然と働き、深夜残業の削減にもつながるでしょう。

    事前申請制にすると、残業が生じる原因を把握しやすくなるため、その他の改善策の立案にも役立ちます。

    早朝勤務制度を取り入れる

    深夜の残業を禁止する代わりに、早朝勤務制度を取り入れる方法もあります。始業時間を前倒しにすることで、業務の終了が早くなり、深夜帯まで仕事が長引く事態を防げます。

    また集中力が高まりやすいといわれる朝の時間帯に仕事を始めると、効率的に業務をこなせるため、生産性の向上も期待できるでしょう。従業員の生活リズムも整い、体調管理がしやすくなり、深夜残業の抑制につながる可能性が高まります。

    勤怠管理をシステム化する

    深夜残業を削減するためには、従業員の労働時間を正確に把握する必要があります。そこで、勤怠管理システムの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

    勤怠管理システムにより従業員一人ひとりの勤怠情報のほか、どの部署で、どの時期に残業が多いかといった情報も可視化できます。

    深夜残業が長引いているときにアラートで通知したり、残業の事前申請をWeb上で簡単に行えたりする機能が備わったサービスもあります。

    深夜残業には50%以上の割増賃金を適用

    深夜残業とは、法定労働時間を超えた22時から翌5時までの間における労働のことです。

    労働基準法では、時間外労働や深夜労働に対して割増賃金の支払いを義務付けています。深夜残業には両方の割増率が適用されるので、最低でも50%の割増賃金の支給が必要です。

    割増賃金の未払いの状態を放置していると、労働基準監督署からの是正勧告や罰則の対象となるリスクがあります。

    深夜残業の割増賃金は、従業員の健康を守るためにも重要な制度です。法令を遵守したうえで、深夜残業の割増賃金に関するルールを把握し、適切な勤怠管理と給与計算を心がけましょう。

    深夜残業の削減・管理にも|One人事[勤怠]

    One人事[勤怠]は、深夜帯におよぶ労働時間においても、個々の従業員の働き方にあわせて柔軟に管理できる勤怠管理システムです。

    深夜残業が多い従業員へのアラート通知機能や、残業の事前申請機能があらかじめ搭載されています。

    さらにOne人事[給与]と連携すると、労働時間の集計から割増率の適用・計算まで、スムーズに業務を進められるでしょう。

    「労働時間や残業時間を正確に把握できていない」「勤怠と給与の業務が分かれており、作業が煩雑になっている」という企業は、検討してみてはいかがでしょうか。もちろん貴社の課題に応じて、単一サービスだけの部分導入も可能です。

    One人事[勤怠]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。勤怠管理をシンプルにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。

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