深夜残業は何時から何時まで? 早朝時間は含まれる? 処理方法や注意点を解説

深夜残業は何時から何時まで? 早朝時間は含まれる? 処理方法や注意点を解説

深夜残業とは、夜間から早朝の深夜帯における残業のことです。深夜帯の労働に対しては、労働基準法に基づき割増賃金が適用されます。従業員の健康に配慮し、給与を正確に計算するためにも、何時から何時までの残業を深夜残業と呼ぶのか、基本を理解することが大切です。

本記事では、深夜残業の定義や割増賃金の計算方法、注意点などをわかりやすく解説します。

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    深夜残業になるのは何時から何時まで

    深夜残業とは、深夜帯における残業のことです。労働基準法では22時から翌5時までの労働を「深夜労働」としています。従業員が規定の深夜時間帯に働いた分については、割増賃金を支給する必要があります。

    残業/時間外労働とは

    また残業とは、あらかじめ決められた労働時間を超えて働くことです。たとえば所定労働時間が9時から17時の会社なら、17時以降の労働は残業扱いです。

    ただし、労働基準法において「時間外労働」とみなされるのは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分のみです。所定労働時間を超えて働いても、労働時間が8時間に収まる場合は時間外労働とはなりません。法定労働時間に収まる残業を法定内残業といい、逆に法定労働時間を超える残業を法定外残業といいます。

    深夜残業とは

    労働基準法における深夜残業は、以下の2つの条件に当てはまる残業を指します。

    • 22時から翌5時までの労働
    • 法定労働時間を超える労働

    たとえば、所定労働時間が11時から20時(うち休憩1時間)の場合、もともとの労働時間が8時間なので、20時以降の労働はすべて時間外労働です。仮に24時まで残業した場合、20時から22時までの残業は法定外残業、22時から24時までの残業は深夜残業として扱われます。

    早朝出勤・早出残業も深夜残業になる場合がある

    「22時から翌5時までの労働」かつ「法定労働時間を超える労働」であれば、早朝出勤や早出残業も深夜残業とみなされます。

    労働時間が8時間を超えなくても、22時から翌5時までの間に早朝出勤や早出残業をしていれば深夜労働の割増賃金が必要です。

    たとえば朝4時に早朝出勤して13時まで働いた場合、4時から5時までの労働は深夜労働に該当します。

    深夜残業代の計算方法 【具体例】

    深夜残業代の計算方法を、具体例を挙げながら解説します。

    深夜労働と時間外労働、休日労働には、それぞれ割増賃金の支給が必要です。

    労働の種類割増賃金
    深夜労働(22時から翌5時までの労働)25%以上
    時間外労働(1日8時間・週40時間を超える労働)25%以上(月60時間超の部分は50%以上)
    休日労働(法定休日の労働)35%以上

    深夜残業には深夜労働と時間外労働の割増率が両方適用され、合計50%以上の割増賃金を支払う必要があります。割増賃金は重複して適用するという点に注意が必要です。

    割増賃金の計算における注意点
    ・割増賃金は重複適用あり
    ・(例)深夜残業の割増率は50%以上(深夜労働25%以上+時間外労働25%以上)

    割増賃金は「1時間あたりの基礎賃金×割増率」で計算されるため、月給制では賃金を時給に換算してから計算します。

    まずは、次の計算式で1か月の平均所定労働時間を計算しましょう。

    1か月の平均所定労働時間=1年間の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12か月

    そして、月給を1か月の平均所定労働時間で割り算して、1時間あたりの基礎賃金を算出します。

    1時間あたりの基礎賃金=月給(基本給+各種手当)÷1か月の平均所定労働時間

    1時間あたりの基礎賃金を2,000円として、それぞれのケースにおける計算例を紹介します。

    1. 深夜労働時間に早朝出勤した場合
    2. 深夜残業が早朝時間に及ぶ場合
    3. 深夜残業を翌日の勤務時間まで継続した場合
    4. 深夜残業が土曜から日曜まで及ぶ場合
    5. 深夜残業が日曜から月曜まで及ぶ場合

    1.深夜労働時間に早朝出勤した場合

    22時から翌5時までの間に早朝出勤した場合は、深夜労働の割増賃金を支払います。

    たとえば、4時から14時まで働いた場合(休憩1時間)は以下の通り計算しましょう。

    労働時間労働の種類賃金
    4時から5時まで深夜労働2,000円×1.25×1時間=2,500円
    5時から8時まで所定労働2,000円×3時間=6,000円
    8時から9時まで休憩時間
    9時から13時まで所定労働2,000円×4時間=8,000円
    13時から14時まで時間外労働2,000円×1.25×1時間=2,500円
    合計19,000円

    2.深夜残業が早朝時間に及ぶ場合

    深夜残業が早朝の時間にまで及んだ場合は、以下の通り計算します。

    労働時間労働の種類賃金
    12時から15時まで所定労働2,000円×3時間=6,000円
    15時から16時まで休憩時間
    16時から21時まで所定労働2,000円×5時間=10,000円
    21時から22時まで時間外労働2,000円×1.25×1時間=2,500円
    22時から翌4時まで時間外労働+深夜労働2,000円×1.5×6時間=18,000円
    合計36,500円

    3.深夜残業を翌日の勤務時間まで継続した場合

    深夜残業を翌日の勤務時間まで継続した場合、翌日の始業時刻以降の労働は、通常の労働として扱われます。なお、始業時刻は9時とします。

    労働時間労働の種類賃金
    9時から12時まで所定労働2,000円×3時間=6,000円
    12時から13時まで休憩時間
    13時から18時まで所定労働2,000円×5時間=10,000円
    18時から22時まで時間外労働2,000円×1.25×4時間=10,000円
    22時から翌5時まで時間外労働+深夜労働2,000円×1.5×7時間=21,000円
    翌5時から翌9時まで時間外労働2,000円×1.25×4時間=10,000円
    翌9時から翌10時まで所定労働2,000円×1時間=2,000円
    合計59,000円

    4.深夜残業が土曜から日曜まで及ぶ場合

    労働基準法では、従業員に「1週間に1回または4週間を通じて4回」の休日を与えるよう、法定休日を定めています。法定休日に曜日に関する規定はなく、企業が自由に設定することが可能です。

    深夜残業が土曜日から日曜日に及ぶ場合は、何曜日を法定休日としているかによって扱いが異なります。たとえば、土日休みで日曜日を法定休日、土曜日を法定外休日としている場合は、以下の通り計算しましょう。

    労働時間労働の種類賃金
    9時から12時まで所定労働2,000円×3時間=6,000円
    12時から13時まで休憩時間
    13時から18時まで所定労働2,000円×5時間=10,000円
    18時から22時まで時間外労働2,000円×1.25×4時間=10,000円
    22時から24時まで時間外労働+深夜労働2,000円×1.5×2時間=6,000円
    翌0時から翌5時まで※ここから日曜日休日労働+深夜労働2,000円×1.6×5時間=16,000円
    合計48,000円

    休日労働には35%以上の割増率が適用されるので、深夜帯における休日労働には、25%+35で合計60%以上の割増賃金を支給します。

    なお、金曜日までに週あたりの法定労働時間(40時間)を超えていた場合、土曜日の労働時間は時間外労働として考えます。

    ただし、法定休日の出勤には法定労働時間がないため、時間外労働という概念もありません。そのため日曜日の労働に時間外労働の割増率は適用しません。

    5.深夜残業が日曜から月曜まで及ぶ場合

    日曜日を法定休日とすると、日曜日の労働には終日35%以上の割増賃金を支給します。労働が深夜帯に及んだ場合は、35%に深夜労働分の割増率を上乗せしましょう。

    なお、法定休日には時間外労働は発生しませんが、日付が変わり月曜日となった時点で所定労働日となります。そのため、24時以降の労働には、深夜労働と時間外労働の割増率を両方適用する必要があります。

    労働時間労働の種類賃金
    9時から12時まで休日労働2,000円×1.35×3時間=8,100円
    12時から13時まで休憩時間
    13時から22時まで休日労働2,000円×1.35×9時間=24,300円
    22時から24時まで休日労働+深夜労働2,000円×1.6×2時間=6,400円
    24時から26時まで時間外労働+深夜労働2,000円×1.5×2時間=6,000円
    合計44,800円

    深夜残業代や勤務時間に関する注意点

    深夜労働や深夜残業代を取り扱う際は、次の3つのポイントに注意しましょう。

    • 深夜残業中の仮眠時間も労働時間になる可能性がある
    • 管理監督者でも深夜労働の割増賃金は出る
    • 深夜残業が日付をまたぐ場合は処理に注意する

    深夜残業中の仮眠時間も労働時間になる可能性がある

    深夜残業中の仮眠時間は、労働時間にあたる可能性があります。仮眠時間が労働から完全に切り離されていれば純粋な休憩時間とみなされますが、宿直勤務などでは緊急事態への対応が指示されているケースが多く、仮眠中も手待ち時間として扱われる可能性が高いでしょう。

    管理監督者でも深夜労働の割増賃金は出る

    管理監督者には労働基準法における労働時間の規定が適用されず、時間外労働の割増賃金も支給されません。

    管理監督者とは、経営者と一体的な立場にあり、組織内で相応の地位や権限を与えられている人のことです。

    しかし、管理監督者にも深夜労働の割増賃金は支給されるため注意しましょう。管理監督者が22時から翌5時までの間に働いた場合は、25%以上の割増率を適用する必要があります。

    深夜残業が日付をまたぐ場合は処理に注意する

    深夜残業が日付をまたぐ場合、24時以降は翌日として考えます。

    当日あるいは翌日が法定休日の場合は、日付をまたぐことで適用される割増率が変わるので注意が必要です。

    深夜残業は22時から翌5時までの時間外労働(まとめ)

    労働基準法における深夜残業とは、22時から翌5時までにおける時間外労働のことです。深夜残業には時間外労働と深夜労働の割増率が両方適用され、合計50%以上の割増賃金を支払う必要があります。

    割増賃金の未払いは従業員とのトラブルに発展するだけでなく、労働基準監督署からの是正勧告や罰則の対象となるリスクがあります。

    深夜残業の割増賃金は、労働者の権利と健康を守るうえで重要な制度です。企業には法令を遵守するとともに、適切な割増賃金の支払いと労働時間管理が求められます。

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