有給休暇と残業時間の関係性|影響や具体例もご紹介
残業時間の計算は、従業員に支払う給与に大きく影響するため、ミスなく正しい処理が求められます。しかし残業時間の計算や処理の際に「有給休暇を取得した場合、残業時間はどこから含まれるのか」などの疑問を持つ担当者もいるでしょう。
そこで本記事では、有給休暇と残業時間の関係性を解説し、どのような場合に残業代が発生し、有給休暇で残業時間を相殺できるのかもご紹介します。勤怠管理担当者や部署の残業管理を行う人はぜひ参考にしてください。
有給休暇と残業時間の関係
有給休暇と残業時間の関係は、実労働時間を計算するうえで理解しておく必要があります。まずは両者の関係性を理解しましょう。
有給休暇とは
有給休暇とは、賃金が発生する休暇であり、労働者の権利でもあります。
ただし、有給休暇は実際に労働していないため、実労働時間にはカウントされません。そのため、実労働時間や残業時間を計算する際は、有給休暇を取得した日は労働時間として数えないように注意します。
残業時間とは
残業時間とは、労働基準法が定める法定労働時間を超えて働いた時間を指します。
1日あたり8時間、1週間につき40時間が法定労働時間とされているため、この時間を超えて労働した場合は、残業時間と見なされます。法定労働時間を超えて労働させると、企業は従業員に対して割増賃金を支払う必要があります。
なお、法定労働時間内の残業(所定労働時間7時間の企業における8時間労働など)は法定内残業となり、割増賃金を支払う必要はありません。
有給休暇は実労働時間には含まれない
有給休暇を取得した場合、賃金は支払われますが労働を行っているわけではありません。そのため、有給休暇を取得した時間は、実労働時間には含まれません。
このように、有給休暇は賃金が発生する休暇であるものの労働実労働時間には数えないため、残業代を計算する際は両者の関係性を正しく理解しておく必要があるでしょう。
参照:『法定労働時間と割増賃金について教えてください。』厚生労働省
有給休暇取得時における残業時間と残業代の考え方
1日と週において法定労働時間を超えた時間が長い時間外労働時間に、割増率を乗じることで算出します。つまり、実労働時間の合計が40時間を超えないからといって残業代が発生しないわけではありません。
たとえば以下のような働き方をしたケースについて確認してみます。
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
---|---|---|---|---|
実労働10時間 【内訳】 所定労働8時間 残業2時間 | 有給休暇 | 実労働10時間 【内訳】 所定労働8時間 残業2時間 | 有給休暇 | 実労働10時間 【内訳】 所定労働8時間 残業2時間 |
この場合、以下のように週の実労働時間としては法定労働時間を超えていませんが、1日あたりの法定労働時間を超えている時間分が、時間外労働に該当します。
週の労働状況 | 実労働時間 | 時間外労働に該当する時間 |
---|---|---|
週の労働日数:3日 週の有給取得日数:2日 | 週:30時間 1日あたり:10時間×3日分 | 合計6時間 【内訳】 週:なし 1日あたり:2時間×3日分 |
フレックスタイム制を導入している場合
フレックスタイム制の残業時間や残業代の考え方が異なります。
フレックスタイム制では、期間を決めたうえでその期間内における実労働時間が法定労働時間を超えているかがポイントです。
たとえば、労働時間を計算する期間を1か月とするなら、1か月の実労働時間が法定労働時間を超えると、残業時間と見なされ、残業代が発生します。
仮に1週間の実労働時間が法定労働時間を超えていたとしても、最終的に1か月の実労働時間が法定労働時間を超えていなければ残業代は発生しません。
残業代を有給休暇の付与で相殺できない
残業代の代わりに有給休暇を付与することは違法です。
法定労働時間の基準を超えて残業した場合、労働基準法に25%の割増賃金を支払うことが定められています。有給休暇は労働者に付与された権利であり、割増賃金とは別のものです。残業の対価として付与されるものではありません。
有給休暇で残業時間が相殺される場合
基本的に有給休暇で残業代を相殺することはできませんが、例外もあります。どのようなケースが当てはまるのか、具体例を確認してみましょう。
- 半日単位の有給休暇を取得した場合
- 所定休日(公休日)に出勤した場合
半日単位の有給休暇を取得した場合
半日単位の有給休暇を取得した場合は、残業代を相殺できる可能性があります。仮に午前中に半日単位の有給休暇を取得して、午後に6時間労働したとすると、1日の法定労働時間を超えていないため、残業代は発生しません。
半日単位で有給休暇を取得する場合の例は以下の通りです。
半日単位で有給休暇を取得する例 | |
---|---|
所定労働時間 | 9:00~18:00 |
午前(有給) | 9:00~13:00 |
午後(出勤) | 14:00~21:00(休憩1時間含) |
午前に取得した有給休暇の4時間分は実労働時間には含まれないため、この日の実労働時間は6時間であり、残業代は発生しません。
ただし、法定労働時間の8時間を超えた場合は通常通り残業時間が発生します。
所定休日(公休日)に出勤した場合
有給休暇を平日に取得し、会社の所定休日(公休日)に労働した場合、割増賃金が発生しないことがあります。
たとえば、所定労働時間が8時間(週5日)の場合、1日有給休暇を取得すると週の実労働時間は32時間です。仮に有給休暇を取得した週の所定休日に、8時間働いた場合でも、法定労働時間の週40時間に収まるため、残業時間を相殺できるのです。
ただし、法定労働時間を1時間でも超えると、残業代として割増賃金が発生しますので注意しなければなりません。
また、法定休日に労働すると、休日手当として35%以上の割増賃金が発生します。
参照:『しっかりマスター労働基準法ー割増賃金編ー』厚生労働省
遅刻や早退した場合における残業時間との相殺
従業員が遅刻したとき、当日中であれば残業時間と相殺できます。たとえば、所定労働時間が9:00〜18:00(休憩1時間を含む)の場合、本来は18時以降の労働は残業代が発生します。
しかし1時間遅刻して10:00〜19:00まで労働すると、実労働時間が8時間を超えないため割増賃金は支払わなくても問題ありません。この対応は当日中のみ有効です。
また、早退は残業とは別と考えるため、残業や残業時間という概念は発生せず、相殺などもできません。
残業時間に関する基礎知識
残業時間に関して、知っておくべき点をご紹介します。残業時間の計算にもかかわるため、参考にしてください。
残業時間の数え方
残業時間の数え方は1分単位が基本です。労働者の不利益になるような15分単位の切り捨ては違法であるため注意しなければなりません。
ただし、端数を切り上げることは労働者にとって不利にならないため、残業時間を15分単位で切り上げて処理しても問題ありません。
残業時間における休憩の取り扱い
従業員が残業をした場合、必ずしも休憩が必要というわけではありませんが、残業の場合も、通常の労働時間と同様のルールが適用されるため、労働時間に応じて改めて休憩を取る必要がある場合もあります。
所定労働時間中の休憩 | 労働時間 | 残業 | あらためて取るべき休憩 |
---|---|---|---|
0分 | 6時間 | 2時間 | 45分 |
45分 | 7時間 | 2時間 | 15分 |
60分 | 8時間 | あり | 0分 |
※労働時間が8時間を1分でも超えた場合は、1時間の休憩が必要
基本的に、労働時間が6時間を超える場合は最低45分の休憩、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与える必要があります。残業に入る前の労働時間と休憩時間を踏まえて適切な休憩時間を取らせましょう。
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まとめ
有給休暇は賃金が発生する休暇ですが、実労働時間には数えられません。そのため、有給休暇を従業員が取得した月の残業代を計算する際は、法定労働時間を超えたかどうかを正しく把握する必要があります。
また、基本的に残業時間を有給休暇で相殺できません。ただし、法定時間内であれば以下のように例外として相殺できるケースもあります。
- 時間単位や半日単位の有給休暇の日に残業した場合
- 有給休暇を取得した週の所定休日に出勤した場合
正しい残業代や給与の支払いミスを防ぐためにも、有給休暇と残業時間の関係性を正しく理解しておきましょう。